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(仮称)田原中山風力発電事業に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について

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TL;DR · 这代表什么

環境省は、「(仮称)田原中山風力発電事業に係る環境影響評価準備書」(渥美風力開発株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。

(摘自原文导言,非改写)

新闻正文

完整中文翻译制作中,以下为原文。

環境省は、「(仮称)田原中山風力発電事業に係る環境影響評価準備書」(渥美風力開発株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。

環境大臣意見では

(1) 地域全体の環境影響の低減を図るため、可能な限り事業者間で調整し、必要な情報の共有等を行うことで、累積的な影響を考慮した事業計画とすること

(2) 稼働後のバードストライクに関する事後調査を適切に実施し、事後調査の結果、重要な鳥類に対する重大な影響が認められた場合は、専門家等からの助言を踏まえ、鳥類からの視認性を高める措置等の追加的な環境保全措置を講ずること

(3) 本事業は三河湾国定公園の第2種特別地域の一部を改変し、風力発電設備5基を設置する計画となっていることから、当該国定公園の管理者、地域住民等の意見を踏まえ、本事業の実施による当該国定公園の海岸景観等への影響を極力低減するよう引き続き検討すること

等を求めている。

環境影響評価法及び電気事業法は、令和3年10月31日から施行された環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の経過措置(附則第2条)に基づき、施行日前に環境影響評価法第3条の4第1項の規定による公表が行われた出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、経済産業大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書 ※1 の審査に当たって、環境大臣の意見を聴かなければならないこととされている。

本件は、「(仮称)田原中山風力発電事業環境に係る環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業大臣に対して意見を提出するものである。

今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。

※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。

愛知県田原市において、最大で出力21,000kWの風力発電所を設置する事業。

・ 事業者 渥美風力開発株式会社

・ 事業位置 愛知県田原市(対象事業実施区域面積 約36.6ha)

・ 出力 最大21,000kW(単機出力4,200kW級×5基)

【 配慮書の手続 】

・ 公表 令和元年9月2日~同年10月2日(住民意見31件 ※2 )

・ 愛知県知事意見提出 令和元年11月19日

・ 環境大臣意見提出 令和元年11月15日

・ 経済産業大臣意見提出 令和元年11月25日

【方法書の手続】

・ 縦覧 令和2年2月3日~同年3月4日(住民意見97件 ※2 )

・ 愛知県知事意見提出 令和2年7月22日

・ 経済産業大臣勧告 令和2年8月19日

【準備書の手続】

・ 縦覧 令和8年4月10日~同年5月14日(住民意見81件 ※2 )

・ 愛知県知事意見提出 令和8年10月9日

・ 環境大臣意見提出 令和8年10月30日

※2 環境の保全の見地からの意見の件数。

連絡先

環境省大臣官房 環境影響評価課 環境影響審査室

引用级事实单元(F-Units)

環境省は、「(仮称)田原中山風力発電事業に係る環境影響評価準備書」(渥美風力開発株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。

F1 本站收录原文的原句(仅去排版记号与多余空白)· 第 1 段 · 環境省 来源类别:未分类(尚未核实)

(1) 地域全体の環境影響の低減を図るため、可能な限り事業者間で調整し、必要な情報の共有等を行うことで、累積的な影響を考慮した事業計画とすること

F2 本站收录原文的原句(仅去排版记号与多余空白)· 第 3 段 · 環境省 来源类别:未分类(尚未核实)

(2) 稼働後のバードストライクに関する事後調査を適切に実施し、事後調査の結果、重要な鳥類に対する重大な影響が認められた場合は、専門家等からの助言を踏まえ、鳥類からの視認性を高める措置等の追加的な環境保全措置を講ずること

F3 本站收录原文的原句(仅去排版记号与多余空白)· 第 4 段 · 環境省 来源类别:未分类(尚未核实)

(3) 本事業は三河湾国定公園の第2種特別地域の一部を改変し、風力発電設備5基を設置する計画となっていることから、当該国定公園の管理者、地域住民等の意見を踏まえ、本事業の実施による当該国定公園の海岸景観等への影響を極力低減するよう引き続き検討すること

F4 本站收录原文的原句(仅去排版记号与多余空白)· 第 5 段 · 環境省 来源类别:未分类(尚未核实)

環境影響評価法及び電気事業法は、令和3年10月31日から施行された環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の経過措置(附則第2条)に基づき、施行日前に環境影響評価法第3条の4第1項の規定による公表が行われた出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、経済産業大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書 ※1 の審査に当たって、環境大臣の意見を聴かなければならないこととされている。

F5 本站收录原文的原句(仅去排版记号与多余空白)· 第 7 段 · 環境省 来源类别:未分类(尚未核实)

常见问题(FAQ)

このニュースの要点は?

環境省は、「(仮称)田原中山風力発電事業に係る環境影響評価準備書」(渥美風力開発株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。

原文に出てくる主な数字は?

(1) 地域全体の環境影響の低減を図るため、可能な限り事業者間で調整し、必要な情報の共有等を行うことで、累積的な影響を考慮した事業計画とすること (2) 稼働後のバードストライクに関する事後調査を適切に実施し、事後調査の結果、重要な鳥類に対する重大な影響が認められた場合は、専門家等からの助言を踏まえ、鳥類からの視認性を高める措置等の追加的な環境保全措置を講ずること

このニュースの出典と公開日時は?

出典:環境省(https://www.env.go.jp/press/press_05771.html)。原文の公開日時:2026-10-30。