新闻正文
2026 年 10 月 30 日 日 本 銀 行
「指数連動型上場投資信託受益権等の処分の指針」の一部改正について
日本銀行は、令和8年10月29・30日の政策委員会・金融政策決定会 合において、指数連動型上場投資信託受益権の処分を円滑に進める観点か ら、「指数連動型上場投資信託受益権等の処分の指針」(令和7年9月19 日決定)を別紙のとおり一部改正することを決定しましたので、お知らせ します。
以 上 <本件照会先>
企 画 局 太田・石河(03-3277-2877) 別紙
「指数連動型上場投資信託受益権等の処分の指針」中一部改正
○ 2.を横線のとおり改める。
2.売却方法
(1)指数連動型上場投資信託受益権等の売却ペース等については、次の とおりとする。
イ、指数連動型上場投資信託受益権については、売却時期の分散に配慮 しつつ、年間 3,3008,600 億円程度(簿価ベース)のペースで売却す る。
ロ、 略(不変) ハ、
(2)略(不変)
(附則)
この一部改正は、令和9年1月1日から実施する。