新闻正文
「東京」 ガイアファンディング(株)(資本金5010万円、港区六本木7-7-7、代表屈文馨氏)は、7月15日に債権者より東京地裁へ破産を申し立てられ、10月14日に破産手続き開始決定を受けた。
破産管財人には、波里好彦弁護士(TMI総合法律事務所、港区六本木6-10-1)が選任されている。
当社は、2015年(平成27年)7月に設立された。ソーシャルレンディングサービス「ガイアファンディング」における借り手の管理を担い、匿名組合出資契約に基づき投資家の資金を預かって運用していた。扱うローンファンドは、アメリカ不動産市場における優良かつ安全な投資案件を担保付きで提供できるとして、10%前後の高利回りをうたうことで資金を集め、2018年3月期には年収入高約3億9800万円を計上していた。
しかし、2018年11月には元利金の未回収が発生したことで、ほぼすべての案件で利息の支払いが遅延したことを公表していた。その後も信用低下により厳しい企業運営が続くなか、近時、運営に関わる費用の未払いが多額に及んだことから、債権者より破産を申し立てられていた。
負債は、債権者約2738名に対し約60億4535万円。
なお、本件についての連絡先は、gaia.funding@tmi.gr.jpとなっている。