新闻正文
令和8年10月16日
外国政府等による船主責任保険に係る再保険の停止措置に対応し、我が国に必要不可欠な原油、液化天然ガス、石油製品の安定的な海上輸送を確保するための「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
1.背景
船舶の運航においては、船舶所有者は、第三者への損害賠償に備える船主責任保険への加入が必要不可欠です。また、船舶による油濁事故などの発生に伴う第三者への損害賠償は高額となる可能性があることから、保険提供者である日本船主責任相互保険組合は欧米の船主責任保険組合等から再保険の提供を受けています。
平成24年、「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法」を制定し、政府が船主責任保険の再保険相当分を日本船主責任相互保険組合に交付できる措置を講じました。
不安定な国際情勢下において、我が国にとって欠かすことの出来ない原油、液化天然ガス、石油製品を輸送する船舶について、船主責任保険の再保険が停止された場合であっても安定的な海上輸送を維持する必要があります。
2.法律案の概要
①対象物資として「原油」のみならず、「液化天然ガス」及び「石油製品」を追加します。石油製品については政令で定めるものを対象とします。
②対象国は外国政府等による再保険禁止措置を受けた国等を要件として、政令で定めることとします。
③ ①及び②の改正に伴い、現行法の題名を、「特定船舶に係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法」に改めます。
添付資料
報道発表資料 (PDF形式)
概要 (PDF形式)
要綱 (PDF形式)
法律案・理由 (PDF形式)
新旧対照条文 (PDF形式)
参照条文 (PDF形式)
お問い合わせ先
国土交通省海事局安全政策課 小川、久保、安藤
TEL:03-5253-8111 (内線43-261,43-502,43-266) 直通 03-5253-8631
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添付資料1 令和8年 10 月 16 日 海 事 局
「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する 特別措置法の一部を改正する法律案」を閣議決定 ~我が国に必要不可欠な原油等の安定的な海上輸送の確保に向けて~ 外国政府等による船主責任保険に係る再保険の停止措置に対応し、我が国に必要不可欠 な原油、液化天然ガス、石油製品の安定的な海上輸送を確保するための「特定タンカーに 係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が、本 日、閣議決定されました。
1.背景 船舶の運航においては、船舶所有者は、第三者への損害賠償に備える船主責任保険 への加入が必要不可欠です。また、船舶による油濁事故などの発生に伴う第三者への 損害賠償は高額となる可能性があることから、保険提供者である日本船主責任相互保 険組合は欧米の船主責任保険組合等から再保険の提供を受けています。 平成 24 年、「特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置 法」を制定し、政府が船主責任保険の再保険相当分を日本船主責任相互保険組合に交 付できる措置を講じました。 不安定な国際情勢下において、我が国にとって欠かすことの出来ない原油、液化天 然ガス、石油製品を輸送する船舶について、船主責任保険の再保険が停止された場合 であっても安定的な海上輸送を維持する必要があります。
2.法律案の概要 ① 対象物資として「原油」のみならず、「液化天然ガス」及び「石油製品」を追加します。石油 製品については政令で定めるものを対象とします。 ② 対象国は外国政府等による再保険禁止措置を受けた国等を要件として、政令で定めるこ ととします。 ③ ①及び②の改正に伴い、現行法の題名を、「特定船舶に係る特定賠償義務履行担保契 約等に関する特別措置法」に改めます。
【問い合わせ先】 海事局 安全政策課 小川、久保、安藤(内線 43-261、43-502、43-266) 代表:03-5253-8111 直通:03-5253-8631
添付資料2 ●特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 (特定タンカー法)の一部を改正する法律案 背景・必要性
○船舶の運航においては、第三者への損害賠償に備える船主責任保険が必要不可欠。 高額の保険金支払いに備え、保険提供者(JPI)は欧米から再保険の提供を受けている。 ○現在の不安定な国際情勢においては、特定の国から重要物資(原油、LNG、石油製 品)を輸送する船舶について、外国政府等による再保険禁止措置により船主責任保険 の再保険が停止するおそれがある。 ○再保険が停止すると船主責任保険は実質的に無保険状態となり、当該船舶の航海が困 難になるため、安定的な重要物資供給の観点から、これに対応することが急務。 〈船主責任保険の仕組み〉 多額の損害賠償に対応するための再保険 保険金の支払い 再保険の提供 再々保険の提供 日本船主責任 国際船主責任 保険組合 保険組合グループ 船主責任保険 (JPI) 加盟 (IGPI) 再々保険の購入 船舶所有者 再々保険市場 の締結 船舶の運航には 1000万ドルまで 1000万ドル~98億ドルまでの損害賠償は、 十分な保険が必須 JPIが保障 国際P&Iグループや欧米の再々保険市場等が保障
法案の概要 ○過去、EUによるイラン産原油を輸送するタンカーへの再保険の提供停止に対応する ため、特定タンカー法を制定し、政府が再保険相当分を交付できる措置を講じたところ (平成24年)
○現下の国際情勢を踏まえ、特定タンカー法を以下の通り改正する。 ① 対象物資として「原油」のみならず、「LNG」及び「石油製品」を追加する。石油製品 については政令で定めるものを対象とする。 ② 対象国は外国政府等による再保険禁止措置を受けた国等を要件として、政令で定 めることとする。 改正法による再保険のスキーム
(ⅰ)損害保険契約※の締結 日本船主責任 保険組合 (JPI) (ⅱ)再保険の担保を求める契約※の締結 特定船舶 所有者 (ⅳ)損害発生時、保険金の支払い
納付金の納付 (ⅲ)交付金交付契約※ (ⅴ)交付金※の交付 の締結
※ 正式名称はそれぞれ下記のとおり (ⅰ)特定損害保険契約 日本国政府(国土交通大臣) (ⅱ)特定賠償義務履行担保契約 (ⅲ)特定保険者交付金交付契約 (ⅴ)特定保険者交付金
⇒外国政府等による再保険の停止に対応するスキームの整備により、我が国に必要不可欠な原油・ LNG・石油製品の輸入が困難となる事態を回避
添付資料3 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の一部を改正 する法律案要綱
1 題名 題名を「特定船舶に係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法」に改める。 (題名関係)
2 趣旨 この法律は、相互保険組合所在国等により講じられる指定国産原油を輸送するタンカ ー等に係る保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置により、特定船舶につい て保障契約の締結等が困難となることに対応して、特定船舶所有者との間で特定賠償義 務履行担保契約を締結する者に対し、当該特定賠償義務履行担保契約の義務の履行とし て支払われる金銭の額に相当する金額の交付金を政府が交付する制度を設ける等の特別 の措置について定めるものとする。(第一条関係)
3 定義 (1)船主責任相互保険組合に相当する外国の組合(船主責任相互保険組合が加入する 国際団体(船舶について締結される保険契約に係る再保険契約を引き受けているも のに限る。)に加入しているものに限る。)を「外国相互保険組合」と定義するとと もに、外国相互保険組合の主たる事務所が所在する国又は地域を「相互保険組合所 在国」と定義する。(第二条第一号、第二号関係) (2)相互保険組合所在国等により講じられる措置により、その国又は地域を原産地又 は船積地とする貨物を輸送する船舶に係る保険契約についての再保険の引受けが禁 止される国又は地域であって、当該貨物(原油、液化天然ガス及び特定石油製品に 限る。)ごとに政令で指定するものを「指定国」と定義する。(第二条第三号関係) (3)石油製品であって、国民の生存に必要不可欠な又は広く国民生活若しくは経済活 動が依拠しているものであり、かつ、海上運送による輸入に依存し、又は依存する ことが見込まれるものとして政令で定めるものを「特定石油製品」と定義する。(第 二条第四号関係) (4)原油に係る指定国を原産地とする原油を含む原油又は特定石油製品に係る指定国 を船積地とする特定石油製品を含む石油製品の我が国への輸送の用に供するタンカ ー(我が国においてのみ原油又は石油製品の取卸しをするものに限る。)を「特定タ ンカー」と、液化天然ガスに係る指定国を船積地とする液化天然ガスを含む液化天 然ガスの我が国への輸送の用に供する一般船舶(我が国においてのみ液化天然ガス の取卸しをするものに限る。)を「特定液化天然ガス輸送船」と、特定石油製品に係 る指定国を船積地とする特定石油製品を含む石油製品の我が国への輸送の用に供す る一般船舶(我が国においてのみ石油製品の取卸しをするものに限る。)を「特定石 油製品輸送船」と定義するとともに、特定タンカー、特定液化天然ガス輸送船及び 特定石油製品輸送船を「特定船舶」と定義する。(第二条第十号~第十三号関係) (5)特定船舶の船舶所有者(特定船舶の船舶賃借人その他の国土交通省令で定める者 であって、特定船舶の船舶所有者と共同で特定損害保険契約の被保険者となってい るものを含む。)を「特定船舶所有者」と定義する。(第二条第十五号関係)
4 特定保険者交付金交付契約の対象となる船舶の範囲の拡大 (1)特定賠償義務履行担保契約は、特定損害保険契約の保険者がその被保険者である 特定船舶所有者との間で特定船舶ごとに締結する契約であって、特定船舶所有者が 特定損害の賠償の責任を負う場合等において特定損害等についてその賠償の義務の 履行等を担保するものであるものとする。(第二条第二十二号関係) (2)政府は、特定賠償義務履行担保契約を締結している特定船舶所有者を相手方とし て、特定船舶ごとに、特定保険者交付金交付契約を締結することができることとす る。(第三条第一項関係)
5 納付金の金額 納付金の金額を、一年当たり、タンカー、液化天然ガスを輸送する一般船舶又は特定 石油製品を輸送する一般船舶の別ごとに、これらの船舶に係る保険契約の保険料の金額 の国際的な水準を勘案して政令で定める金額とする。(第五条関係)
6 その他 その他所要の改正を行う。
7 附則 (1)この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める 日から施行する。(附則第一条関係) (2)令和八年度における特定保険者交付金交付契約の締結の限度を設ける。(附則第二 条関係) (3)この法律による改正後の規定の施行状況に関する検討規定を設ける。 (附則第三条 関係) (4)その他所要の改正を行う。(附則第四条関係)
添付資料4 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の一部を改正する法律 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)の 一部を次のように改正する。 題名中「特定タンカー」を「特定船舶」に改める。 第 一 条 中 「 欧州 連 合」 を 「相 互 保 険組 合 所在 国 又 は 相互 保 険組 合 所在 国 が 加盟 し て いる 国 際 機関 」 に、 「イラン・イスラム共和国(次条第五号及び附則第二条において「イラン」という。)を原産地とする原油 (以 下 「イ ラ ン産 原 油 」と い う 。) を 輸 送す る タン カ ー」 を 「 指定 国 産 原油 を 輸 送する タン カ ー等」 に、
-1- 「特定タンカーに」を「特定船舶に」に、「。以下」を「。次条及び第三条第二項において」に、「特定タ ンカー所有者」を「特定船舶所有者」に改める。 第二条第十二号を同条第二十三号とし、同条第十一号中「特定タンカー所有者との間で特定タンカー」を 「特定船舶所有者との間で特定船舶」に、「、特定タンカー所有者」を「、特定船舶所有者」に、「又は特 定タンカー所有者」を「又は特定船舶所有者」に、「特定タンカー所有者損害に係るもの」を「特定船舶所 有者損害に係るもの」に改め、同号イ中「特定タンカー所有者損害」を「特定船舶所有者損害」に改め、同 号ロ中「タンカー」の下に「、液化天然ガスを輸送する一般船舶及び特定石油製品を輸送する一般船舶」を 加え、同号ニ中「(その航行に際し油賠法第二条第七号に規定する燃料油等を用いることを要しないものを 除 く 。) 」 を 「又 は 総 トン 数 が百 ト ン 以上 の 特定 液 化 天然 ガ ス 輸送 船 若し く は 特定 石油 製品 輸送 船」 に改 め、同号ホ中「特定タンカー」の下に「又は総トン数が百トン以上の特定液化天然ガス輸送船若しくは特定 石油製品輸送船」を加え、同号ヘ中「特定タンカー所有者」を「特定船舶所有者」に改め、同号を同条第二 十二号とし、同条第十号中「特定タンカーごとに締結される」を「特定船舶ごとに締結される保険契約のう ち」に、「特定タンカー所有者が」を「特定船舶所有者が」に、「特定タンカー所有者に」を「特定船舶所
-2- 有者に」に、「以下「特定タンカー所有者損害」を「次号及び次条第二項において「特定船舶所有者損害」 に、「保険契約で」を「もので」に改め、同号ハ中「(その」を「又は総トン数が百トン以上の特定液化天 然ガス輸送船若しくは特定石油製品輸送船(いずれもその」に、「除く」を「除く。次号ニにおいて同じ」 に改め、同号ニ中「特定タンカー」の下に「又は総トン数が百トン以上の特定液化天然ガス輸送船若しくは 特定石油製品輸送船」を加え、同号を同条第二十一号とし、同条第九号を同条第二十号とし、同条第八号中 「特定タンカー所有者」を「特定船舶所有者」に改め、同号を同条第十九号とし、同条第七号ロ中「。次条 第二項第三号において「非油濁損害」という」を削り、同号を同条第十八号とし、同条第六号を同条第十七 号とし、同条第五号中「特定タンカー」を「特定船舶」に、「がイラン産原油」を「が指定国産原油、指定 国 船 積液 化 天 然ガ ス 又 は指 定 国船 積 特 定石 油 製品 」 に 、「 イ ラ ンに 」 を「 当 該 貨物 に係 る指 定国 に」 に、 「イラン産原油を含む原油」を「当該指定国産原油を含む原油、当該指定国船積液化天然ガスを含む液化天 然ガス又は当該指定国船積特定石油製品を含む石油製品」に改め、同号を同条第十六号とし、同条第三号及 び第四号を削り、同条第二号中「イラン産原油を含む原油」を「指定国産原油を含む原油又は指定国船積特 定石油製品を含む石油製品」に、「の取卸し」を「又は石油製品の取卸し」に改め、同号を同条第十一号と
-3- し、同号の次に次の四号を加える。 十二 特定液化天然ガス輸送船 指定国船積液化天然ガスを含む液化天然ガスの我が国への輸送の用に供 する一般船舶(我が国においてのみ液化天然ガスの取卸しをするものに限る。)をいう。 十三 特定石油製品輸送船 指定国船積特定石油製品を含む石油製品の我が国への輸送の用に供する一般 船舶(我が国においてのみ石油製品の取卸しをするものに限る。)をいう。 十四 船舶所有者 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第五条第一項の規定又は外国の法令の規定に より船舶の所有者として登録を受けている者(当該登録を受けている者がないときは、船舶を所有する 者)をいう。ただし、外国が所有する船舶について当該外国において当該船舶の運航者として登録を受 けている会社その他の団体があるときは、当該登録を受けている会社その他の団体をいう。 十五 特定船舶所有者 特定船舶の船舶所有者(特定船舶の船舶賃借人その他の国土交通省令で定める者 であって、特定船舶の船舶所有者と共同で特定損害保険契約の被保険者となっているものを含む。)を いう。 第二条第一号を同条第八号とし、同号の次に次の二号を加える。
-4- 九 一般船舶 油賠法第二条第十号に規定する一般船舶をいう。 十 特定船舶 特定タンカー、特定液化天然ガス輸送船及び特定石油製品輸送船をいう。 第二条に第一号から第七号までとして次の七号を加える。 一 外国相互保険組合 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第三項に規定する 船主責任相互保険組合(以下この号及び第十四条において「船主責任相互保険組合」という。)に相当 する外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の組合(船主責任相互保険組合が加入す る国際団体(船舶について締結される保険契約に係る再保険契約を引き受けているものに限る。)に加 入しているものに限る。)をいう。 二 相互保険組合所在国 外国相互保険組合の主たる事務所が所在する国又は地域をいう。 三 指定国 相互保険組合所在国又は相互保険組合所在国が加盟している国際機関(我が国が加盟してい るものを除く。)により講じられる措置により、その国又は地域を原産地又は船積地とする貨物を輸送 す る 船 舶 に 係 る 保 険 契 約 に つい て の 再保 険 の引 受 けが 禁 止 さ れる 国 又は 地 域 であ っ て、 当 該貨 物 ( 原 油、液化天然ガス及び特定石油製品に限る。)ごとに政令で指定するものをいう。
-5- 四 特定石油製品 石油製品であって、国民の生存に必要不可欠な又は広く国民生活若しくは経済活動が 依拠しているものであり、かつ、海上運送による輸入に依存し、又は依存することが見込まれるものと して政令で定めるものをいう。 五 指定国産原油 原油に係る指定国を原産地とする原油をいう。 六 指定国船積液化天然ガス 液化天然ガスに係る指定国を船積地とする液化天然ガスをいう。 七 指定国船積特定石油製品 特定石油製品に係る指定国を船積地とする特定石油製品をいう。 第三条第一項中「特定タンカー所有者で」を削り、「もの」を「特定船舶所有者」に、「特定タンカーご と」を「特定船舶ごと」に、「場合に、」を「場合において」に、「特定タンカー所有者が」を「特定船舶 所有者が」に改め、同条第二項第一号中「特定タンカー所有者が」を「特定タンカーに係る特定船舶所有者 が」に、「特定油濁損害」を「特定タンカー油濁損害」に、「特定タンカー所有者損害」を「特定船舶所有 者損害」に改め、同項第二号中「特定油濁損害」を「特定タンカー油濁損害」に、「特定タンカー所有者損 害」を「特定船舶所有者損害」に改め、同項第三号中「非油濁損害の」を「前条第十八号ロに掲げる損害又 は費用の」に、「特定タンカー所有者が」を「特定船舶所有者が」に、「特定非油濁損害」を「特定責任制
-6- 限損害」に、「特定タンカーの」を「特定船舶の」に、「同号イ」を「同項第一号イ」に、「特定タンカー 所有者損害」を「特定船舶所有者損害」に改め、同項第四号から第六号までの規定中「特定非油濁損害」を 「特定責任制限損害」に、「特定タンカーの」を「特定船舶の」に、「特定タンカー所有者損害」を「特定 船舶所有者損害」に改める。 第五条中「タンカー」の下に「、液化天然ガスを輸送する一般船舶又は特定石油製品を輸送する一般船舶 の別ごとに、これらの船舶」を加える。 第八条、第九条、第十一条第一項並びに第十二条第一項及び第二項中「特定タンカー所有者」を「特定船 舶所有者」に改める。 第十四条中「船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第三項に規定する」を削り、 「同法」を「船主相互保険組合法」に改める。 附則第二条から第四条までを削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。 附 則 (施行期日)
-7- 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (令和八年度における特定保険者交付金交付契約の限度額) 第二条 令和八年度において政府が特定保険者交付金交付契約(この法律による改正後の特定船舶に係る特 定 賠償 義 務 履行 担 保 契約 等 に関 す る 特別 措 置法 第 三 条第 一 項 に規 定 する 特 定 保険 者 交 付金 交 付契 約 を い う 。 ) を締 結 す る場 合 に は、 そ の担 保 上限 金 額 ( 同法 第 二条 第 二 十二 号 ロに 規 定 する 担 保 上限 金 額を い う。)の合計額が二十七兆二千九百七十三億七千五百六十九万六千円を超えない範囲内において、これを するものとする。ただし、同法第七条の規定に基づく国会の議決がなされた場合には、この限りでない。 (検討) 第三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について 検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (国土交通省設置法の一部改正) 第四条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。 第四条第一項中第九十四号を削り、第九十三号を第九十四号とし、第八十九号から第九十二号までを一
-8- 号ずつ繰り下げ、第八十八号の次に次の一号を加える。 八十九 特定保険者交付金交付契約に関すること。 第三十五条第一項中「第九十三号」を「第八十八号」に、「第九十五号」を「第九十号」に改める。 附則第二条第二項中「事務、」を「事務並びに」に改め、「並びに特定タンカーに係る特定賠償義務履 行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第三条第一項に規定する特定保険者交 付金交付契約に関する事務」を削る。 理 由 最近における原油、液化天然ガス及び石油製品の国際海上輸送をめぐる状況に鑑み、相互保険組合所在国 等により講じられる特定の国又は地域を原産地とする原油を輸送するタンカー等に係る保険契約についての 再保険の引受けを禁止する措置により、特定船舶について船舶油濁等損害賠償保障法第十三条第一項に規定 する保障契約の締結等が困難となることに対応して、特定保険者交付金の交付の対象となる船舶の範囲を拡 大する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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添付資料5 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の一部を改正する法律案 新旧対照条文 目次 ○ 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)(本則関係)
14 1 ○ 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)(抄)(附則第四条関係) ○ 特定タ ンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二 十四年法律第五十二号)(本則関係) (傍線の部分は改正部分) 改 正 案 現 行 特定船舶に係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する 措置法 特別措置法 (趣旨) (趣旨) 第一条 この法律は、相互保険組合所在国又は相互保険組合所在国 第一条 この法律は、欧州連合により講じられるイラン・イスラム が加盟している国際機関により講じられる指定国産原油を輸送す 共和国(次条第五号及び附則第二条において「イラン」という。 るタンカー等に係る保険契約についての再保険の引受けを禁止す )を原産地とする原油(以下「イラン産原油」という。)を輸送 る措置により、特定船舶について船舶油濁等損害賠償保障法(昭 するタンカーに係る保険契約についての再保険の引受けを禁止す 和五十年法律第九十五号。次条及び第三条第二項において「油賠 る措置により、特定タンカーについて船舶油濁等損害賠償保障法 法」という。)第十三条第一項に規定する保障契約の締結等が困 (昭和五十年法律第九十五号。以下「油賠法」という。)第十三
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難となることに対応して、特定船舶所有者との間で特定賠償義務 条第一項に規定する保障契約の締結等が困難となることに対応し 履行担保契約を締結する者に対し、当該特定賠償義務履行担保契 て、特定タンカー所有者との間で特定賠償義務履行担保契約を締 約の義務の履行として支払われる金銭の額に相当する金額の交付 結する者に対し、当該特定賠償義務履行担保契約の義務の履行と 金を政府が交付する制度を設ける等の特別の措置について定める して支払われる金銭の額に相当する金額の交付金を政府が交付す ものとする。 る制度を設ける等の特別の措置について定めるものとする。 (定義) (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ ぞれ当該各号に定めるところによる。 ぞれ当該各号に定めるところによる。 一 外国相互保険組合 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律 (新設) 第百七十七号)第二条第三項に規定する船主責任相互保険組合 (以下この号及び第十四条において「船主責任相互保険組合」 という。)に相当する外国(本邦の域外にある国又は地域をい う。以下同じ。)の組合(船主責任相互保険組合が加入する国 際団体(船舶について締結される保険契約に係る再保険契約を 引き受けているものに限る。)に加入しているものに限る。) をいう。 二 相互保険組合所在国 外国相互保険組合の主たる事務所が所 (新設) 在する国又は地域をいう。 三 指定国 相互保険組合所在国又は相互保険組合所在国が加盟 (新設) している国際機関(我が国が加盟しているものを除く。)によ り講じられる措置により、その国又は地域を原産地又は船積地 とする貨物を輸送する船舶に係る保険契約についての再保険の 引受けが禁止される国又は地域であって、当該貨物(原油、液 化天然ガス及び特定石油製品に限る。)ごとに政令で指定する ものをいう。 四 特定石油製品 石油製品であって、国民の生存に必要不可欠 (新設) な又は広く国民生活若しくは経済活動が依拠しているものであ り、かつ、海上運送による輸入に依存し、又は依存することが
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見込まれるものとして政令で定めるものをいう。 五 指定国産原油 原油に係る指定国を原産地とする原油をいう (新設) 。 六 指定国船積液化天然ガス 液化天然ガスに係る指定国を船積 (新設) 地とする液化天然ガスをいう。 七 指定国船積特定石油製品 特定石油製品に係る指定国を船積 (新設) 地とする特定石油製品をいう。 八 タンカー 油賠法第二条第九号に規定するタンカーをいう。 一 タンカー 油賠法第二条第九号に規定するタンカーをいう。 九 一般船舶 油賠法第二条第十号に規定する一般船舶をいう。 (新設) 十 特定船舶 特定タンカー、特定液化天然ガス輸送船及び特定 (新設) 石油製品輸送船をいう。 十一 特定タンカー 指定国産原油を含む原油又は指定国船積特 二 特定タンカー イラン産原油を含む原油の我が国への輸送の 定石油製品を含む石油製品の我が国への輸送の用に供するタン 用に供するタンカー(我が国においてのみ原油の取卸しをする カー(我が国においてのみ原油又は石油製品の取卸しをするも ものに限る。)をいう。 のに限る。)をいう。 (削る) 三 タンカー所有者 油賠法第二条第十一号に規定するタンカー 所有者をいう。 (削る) 四 特定タンカー所有者 特定タンカーのタンカー所有者(特定 タンカーの船舶賃借人その他の国土交通省令で定める者であっ て、特定タンカーのタンカー所有者と共同で特定損害保険契約 の被保険者となっているものを含む。)をいう。 十二 特定液化天然ガス輸送船 指定国船積液化天然ガスを含む (新設) 液化天然ガスの我が国への輸送の用に供する一般船舶(我が国 においてのみ液化天然ガスの取卸しをするものに限る。)をい う。 十三 特定石油製品輸送船 指定国船積特定石油製品を含む石油 (新設) 製品の我が国への輸送の用に供する一般船舶(我が国において のみ石油製品の取卸しをするものに限る。)をいう。 十四 船舶所有者 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第五 (新設) 条第一項の規定又は外国の法令の規定により船舶の所有者とし
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て登録を受けている者(当該登録を受けている者がないときは 、船舶を所有する者)をいう。ただし、外国が所有する船舶に ついて当該外国において当該船舶の運航者として登録を受けて いる会社その他の団体があるときは、当該登録を受けている会 社その他の団体をいう。 十五 特定船舶所有者 特定船舶の船舶所有者(特定船舶の船舶 (新設) 賃借人その他の国土交通省令で定める者であって、特定船舶の 船舶所有者と共同で特定損害保険契約の被保険者となっている ものを含む。)をいう。 十六 特定運航 特定船舶が指定国産原油、指定国船積液化天然 五 特定運航 特定タンカーがイラン産原油を積み込むためにイ ガス又は指定国船積特定石油製品を積み込むために当該貨物に ランに向けて運航を開始する時から当該特定タンカーに積み込 係る指定国に向けて運航を開始する時から当該特定船舶に積み んだイラン産原油を含む原油の取卸しを完了する時までの間に 込んだ当該指定国産原油を含む原油、当該指定国船積液化天然 おける特定タンカーの運航をいう。 ガスを含む液化天然ガス又は当該指定国船積特定石油製品を含 む石油製品の取卸しを完了する時までの間における特定船舶の 運航をいう。 十七 タンカー油濁損害 油賠法第二条第十四号に規定するタン 六 タンカー油濁損害 油賠法第二条第十四号に規定するタンカ カー油濁損害をいう。 ー油濁損害をいう。 十八 特定損害 次に掲げる損害又は費用をいう。 七 特定損害 次に掲げる損害又は費用をいう。 イ 特定運航に伴って生ずるタンカー油濁損害(特定費用に該 イ 特定運航に伴って生ずるタンカー油濁損害(特定費用に該 当するものを除く。) 当するものを除く。) ロ 特定運航に伴って生ずる損害又は費用であって、イに掲げ ロ 特定運航に伴って生ずる損害又は費用であって、イに掲げ るもの以外のもの(特定費用に該当するものを除く。) るもの以外のもの(特定費用に該当するものを除く。次条第 二項第三号において「非油濁損害」という。) 十九 特定費用 特定運航に伴って生ずる費用で特定船舶所有者 八 特定費用 特定運航に伴って生ずる費用で特定タンカー所有 が負担しなければならないものをいう。 者が負担しなければならないものをいう。 二十 特定損害等 特定損害及び特定費用をいう。 九 特定損害等 特定損害及び特定費用をいう。 二十一 特定損害保険契約 特定船舶ごとに締結される保険契約 十 特定損害保険契約 特定タンカーごとに締結される、特定タ のうち、特定船舶所有者が特定損害の賠償の責任を負う場合又 ンカー所有者が特定損害の賠償の責任を負う場合又は特定タン は特定船舶所有者が特定費用を支払うべき場合においてその賠 カー所有者が特定費用を支払うべき場合においてその賠償の義
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償の義務の履行又は費用の支払により当該特定船舶所有者に生 務の履行又は費用の支払により当該特定タンカー所有者に生ず ずる損害(次号及び次条第二項において「特定船舶所有者損害 る損害(以下「特定タンカー所有者損害」という。)を塡補す 」という。)を塡補するものであって、次に掲げる要件を満た る保険契約であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。 すものをいう。 イ 保険金額が、当該保険契約について再保険の引受けが行わ イ 保険金額が、当該保険契約について再保険の引受けが行わ れないことによる保険者の保険金の支払能力を勘案して政令 れないことによる保険者の保険金の支払能力を勘案して政令 で定める金額以上のものであること。 で定める金額以上のものであること。 ロ 二千トンを超えるばら積みの原油の輸送の用に供する特定 ロ 二千トンを超えるばら積みの原油の輸送の用に供する特定 タンカーについて締結されるものにあっては、油賠法第十四 タンカーについて締結されるものにあっては、油賠法第十四 条第一項、第二項及び第四項の規定に適合するものであるこ 条第一項、第二項及び第四項の規定に適合するものであるこ と。 と。 ハ 総トン数が千トンを超える特定タンカー又は総トン数が百 ハ 総トン数が千トンを超える特定タンカー(その航行に際し トン以上の特定液化天然ガス輸送船若しくは特定石油製品輸 油賠法第二条第七号に規定する燃料油等を用いることを要し 送船(いずれもその航行に際し油賠法第二条第七号に規定す ないものを除く。)について締結されるものにあっては、油 る燃料油等を用いることを要しないものを除く。次号ニにお 賠法第四十二条第一項、第二項及び第四項の規定に適合する いて同じ。)について締結されるものにあっては、油賠法第 ものであること。 四十二条第一項、第二項及び第四項の規定に適合するもので あること。 ニ 総トン数が三百トン以上の特定タンカー又は総トン数が百 ニ 総トン数が三百トン以上の特定タンカーについて締結され トン以上の特定液化天然ガス輸送船若しくは特定石油製品輸 るものにあっては、油賠法第五十条第一項、第二項及び第四 送船について締結されるものにあっては、油賠法第五十条第 項の規定に適合するものであること。 一項、第二項及び第四項の規定に適合するものであること。 二十二 特定賠償義務履行担保契約 特定損害保険契約の保険者 十一 特定賠償義務履行担保契約 特定損害保険契約の保険者( (以下「特定保険者」という。)がその被保険者である特定船 以下「特定保険者」という。)がその被保険者である特定タン 舶所有者との間で特定船舶ごとに締結する契約であって、特定 カー所有者との間で特定タンカーごとに締結する契約であって 船舶所有者が特定損害の賠償の責任を負う場合又は特定船舶所 、特定タンカー所有者が特定損害の賠償の責任を負う場合又は 有者が特定費用を支払うべき場合において特定損害等(当該特 特定タンカー所有者が特定費用を支払うべき場合において特定 定損害保険契約により塡補される特定船舶所有者損害に係るも 損害等(当該特定損害保険契約により塡補される特定タンカー のを除く。)についてその賠償の義務の履行及び費用の支払を 所有者損害に係るものを除く。)についてその賠償の義務の履 担保するもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)をいう 行及び費用の支払を担保するもの(次に掲げる要件を満たすも
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。 のに限る。)をいう。 イ 賠償の義務の履行及び費用の支払が担保されている特定損 イ 賠償の義務の履行及び費用の支払が担保されている特定損 害等の種類が、当該特定損害保険契約において塡補すること 害等の種類が、当該特定損害保険契約において塡補すること ができることとされている特定船舶所有者損害に係る特定損 ができることとされている特定タンカー所有者損害に係る特 害等の種類と同一のものであること。 定損害等の種類と同一のものであること。 ロ 賠償の義務の履行及び費用の支払が担保されている特定損 ロ 賠償の義務の履行及び費用の支払が担保されている特定損 害等の金額が、タンカー、液化天然ガスを輸送する一般船舶 害等の金額が、タンカーに係る保険契約の保険金額の国際的 及び特定石油製品を輸送する一般船舶に係る保険契約の保険 な水準を勘案して政令で定める金額から当該特定損害保険契 金額の国際的な水準を勘案して政令で定める金額から当該特 約の保険金額を控除した金額(以下「担保上限金額」という 定損害保険契約の保険金額を控除した金額(以下「担保上限 。)を超えないものであること。 金額」という。)を超えないものであること。 ハ 二千トンを超えるばら積みの原油の輸送の用に供する特定 ハ 二千トンを超えるばら積みの原油の輸送の用に供する特定 タンカーについて締結されるものにあっては、当該特定損害 タンカーについて締結されるものにあっては、当該特定損害 保険契約と併せて油賠法第十四条の規定に適合するものであ 保険契約と併せて油賠法第十四条の規定に適合するものであ ること。 ること。 ニ 総トン数が千トンを超える特定タンカー又は総トン数が百 ニ 総トン数が千トンを超える特定タンカー(その航行に際し トン以上の特定液化天然ガス輸送船若しくは特定石油製品輸 油賠法第二条第七号に規定する燃料油等を用いることを要し 送船について締結されるものにあっては、当該特定損害保険 ないものを除く。)について締結されるものにあっては、当 契約と併せて油賠法第四十二条の規定に適合するものである 該特定損害保険契約と併せて油賠法第四十二条の規定に適合 こと。 するものであること。 ホ 総トン数が三百トン以上の特定タンカー又は総トン数が百 ホ 総トン数が三百トン以上の特定タンカーについて締結され トン以上の特定液化天然ガス輸送船若しくは特定石油製品輸 るものにあっては、当該特定損害保険契約と併せて油賠法第 送船について締結されるものにあっては、当該特定損害保険 五十条の規定に適合するものであること。 契約と併せて油賠法第五十条の規定に適合するものであるこ と。 ヘ 手数料その他これに類する名目で特定船舶所有者が特定保 ヘ 手数料その他これに類する名目で特定タンカー所有者が特 険者に支払う金銭の額が、当該契約の締結及び履行のために 定保険者に支払う金銭の額が、当該契約の締結及び履行のた 要する費用の額に相当する金額を超えないものであること。 めに要する費用の額に相当する金額を超えないものであるこ と。 二十三 総トン数 油賠法第七条に規定する総トン数をいう。 十二 総トン数 油賠法第七条に規定する総トン数をいう。
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(特定保険者交付金交付契約) (特定保険者交付金交付契約) 第三条 政府は、特定賠償義務履行担保契約を締結している特定船 第三条 政府は、特定タンカー所有者で特定賠償義務履行担保契約 舶所有者を相手方として、特定船舶ごとに、特定保険者が当該特 を締結しているものを相手方として、特定タンカーごとに、特定 定賠償義務履行担保契約に基づく義務の履行としての金銭の支払 保険者が当該特定賠償義務履行担保契約に基づく義務の履行とし をする場合において政府が当該特定保険者に対し当該特定保険者 ての金銭の支払をする場合に、政府が当該特定保険者に対し当該 が支払う金銭(以下「交付対象金銭」という。)の額に相当する 特定保険者が支払う金銭(以下「交付対象金銭」という。)の額 金額の交付金(以下「特定保険者交付金」という。)を交付する に相当する金額の交付金(以下「特定保険者交付金」という。) ことを約し、特定船舶所有者が納付金を納付することを約する契 を交付することを約し、特定タンカー所有者が納付金を納付する 約(以下「特定保険者交付金交付契約」という。)を締結するこ ことを約する契約(以下「特定保険者交付金交付契約」という。 とができる。 )を締結することができる。 2 政府が特定保険者交付金交付契約により同一の事故から生じた 2 政府が特定保険者交付金交付契約により同一の事故から生じた 特定損害のうち次の各号に掲げるものに該当するものに係る交付 特定損害のうち次の各号に掲げるものに該当するものに係る交付 対象金銭についての特定保険者交付金を交付する場合において、 対象金銭についての特定保険者交付金を交付する場合において、 当該交付対象金銭の額が当該各号に定める金額を超えるときは、 当該交付対象金銭の額が当該各号に定める金額を超えるときは、 当該各号に定める金額を当該交付対象金銭の額として、前項の規 当該各号に定める金額を当該交付対象金銭の額として、前項の規 定を適用する。 定を適用する。 一 タンカー油濁損害のうちこれに基づく債権について油賠法又 一 タンカー油濁損害のうちこれに基づく債権について油賠法又 はこれに相当する外国の法令の規定により特定タンカーに係る はこれに相当する外国の法令の規定により特定タンカー所有者 特定船舶所有者がその責任を制限することができるもの(以下 がその責任を制限することができるもの(以下この号及び次号 この号及び次号において「特定タンカー油濁損害」という。) において「特定油濁損害」という。)であって、総トン数五千 であって、総トン数五千トン以下の特定タンカーの特定運航に トン以下の特定タンカーの特定運航に伴って生じたもの 油賠 伴って生じたもの 油賠法第六条第一号の金額から特定損害保 法第六条第一号の金額から特定損害保険契約により当該特定油 険契約により当該特定タンカー油濁損害に係る特定船舶所有者 濁損害に係る特定タンカー所有者損害の塡補として支払われる 損害の塡補として支払われる金額に相当する金額を控除した金 金額に相当する金額を控除した金額 額 二 特定タンカー油濁損害であって、総トン数五千トンを超える 二 特定油濁損害であって、総トン数五千トンを超える特定タン 特定タンカーの特定運航に伴って生じたもの 油賠法第六条第 カーの特定運航に伴って生じたもの 油賠法第六条第二号の規 二号の規定により算出した金額から特定損害保険契約により当 定により算出した金額から特定損害保険契約により当該特定油 該特定タンカー油濁損害に係る特定船舶所有者損害の塡補とし 濁損害に係る特定タンカー所有者損害の塡補として支払われる
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て支払われる金額に相当する金額を控除した金額 金額に相当する金額を控除した金額 三 前条第十八号ロに掲げる損害又は費用のうちこれに基づく債 三 非油濁損害のうちこれに基づく債権について船舶の所有者等 権について船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五 の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号。以下 十年法律第九十四号。以下この項において「責任制限法」とい この項において「責任制限法」という。)又はこれに相当する う。)又はこれに相当する外国の法令の規定により特定船舶所 外国の法令の規定により特定タンカー所有者がその責任を制限 有者がその責任を制限することができるもの(以下この項にお することができるもの(以下この項において「特定非油濁損害 いて「特定責任制限損害」という。)であって、総トン数二千 」という。)であって、総トン数二千トン以下の特定タンカー トン以下の特定船舶の特定運航に伴って生じたもの(責任制限 の特定運航に伴って生じたもの(責任制限法第七条第一項第一 法第七条第一項第一号に規定する場合におけるものに限る。) 号に規定する場合におけるものに限る。) 同号イの金額から 同項第一号イの金額から特定損害保険契約により当該特定責 特定損害保険契約により当該特定非油濁損害に係る特定タンカ 任制限損害に係る特定船舶所有者損害の塡補として支払われる ー所有者損害の塡補として支払われる金額に相当する金額を控 金額に相当する金額を控除した金額 除した金額 四 特定責任制限損害であって、総トン数二千トン以下の特定船 四 特定非油濁損害であって、総トン数二千トン以下の特定タン 舶の特定運航に伴って生じたもの(前号に掲げるものを除く。 カーの特定運航に伴って生じたもの(前号に掲げるものを除く ) 責任制限法第七条第一項第二号イの金額から特定損害保険 。) 責任制限法第七条第一項第二号イの金額から特定損害保 契約により当該特定責任制限損害に係る特定船舶所有者損害の 険契約により当該特定非油濁損害に係る特定タンカー所有者損 塡補として支払われる金額に相当する金額を控除した金額 害の塡補として支払われる金額に相当する金額を控除した金額 五 特定責任制限損害であって、総トン数二千トンを超える特定 五 特定非油濁損害であって、総トン数二千トンを超える特定タ 船舶の特定運航に伴って生じたもの(責任制限法第七条第一項 ンカーの特定運航に伴って生じたもの(責任制限法第七条第一 第一号に規定する場合におけるものに限る。) 同号ロの規定 項第一号に規定する場合におけるものに限る。) 同号ロの規 により算出した金額から特定損害保険契約により当該特定責任 定により算出した金額から特定損害保険契約により当該特定非 制限損害に係る特定船舶所有者損害の塡補として支払われる金 油濁損害に係る特定タンカー所有者損害の塡補として支払われ 額に相当する金額を控除した金額 る金額に相当する金額を控除した金額 六 特定責任制限損害であって、総トン数二千トンを超える特定 六 特定非油濁損害であって、総トン数二千トンを超える特定タ 船舶の特定運航に伴って生じたもの(前号に掲げるものを除く ンカーの特定運航に伴って生じたもの(前号に掲げるものを除 。) 責任制限法第七条第一項第二号ロの規定により算出した く。) 責任制限法第七条第一項第二号ロの規定により算出し 金額から特定損害保険契約により当該特定責任制限損害に係る た金額から特定損害保険契約により当該特定非油濁損害に係る 特定船舶所有者損害の塡補として支払われる金額に相当する金 特定タンカー所有者損害の塡補として支払われる金額に相当す 額を控除した金額 る金額を控除した金額
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(特定保険者交付金交付契約の期間) (特定保険者交付金交付契約の期間) 第四条 特定保険者交付金交付契約の期間は、その締結の時からそ 第四条 特定保険者交付金交付契約の期間は、その締結の時からそ の時の属する会計年度の末日までとする。 の時の属する会計年度の末日までとする。 (納付金) (納付金) 第五条 納付金の金額は、一年当たり、タンカー、液化天然ガスを 第五条 納付金の金額は、一年当たり、タンカーに係る保険契約の 輸送する一般船舶又は特定石油製品を輸送する一般船舶の別ごと 保険料の金額の国際的な水準を勘案して政令で定める金額とする に、これらの船舶に係る保険契約の保険料の金額の国際的な水準 。 を勘案して政令で定める金額とする。 (特定保険者交付金) (特定保険者交付金) 第六条 政府が特定保険者交付金交付契約により交付する特定保険 第六条 政府が特定保険者交付金交付契約により交付する特定保険 者交付金の金額は、当該特定保険者交付金交付契約の期間内にお 者交付金の金額は、当該特定保険者交付金交付契約の期間内にお ける特定運航に伴って生ずる特定損害等に係る交付対象金銭につ ける特定運航に伴って生ずる特定損害等に係る交付対象金銭につ いて担保上限金額を限度とする。 いて担保上限金額を限度とする。 (特定保険者交付金交付契約の締結の限度) (特定保険者交付金交付契約の締結の限度) 第七条 政府は、一会計年度内に締結する特定保険者交付金交付契 第七条 政府は、一会計年度内に締結する特定保険者交付金交付契 約に係る担保上限金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経 約に係る担保上限金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経 た金額を超えない範囲内で、特定保険者交付金交付契約を締結す た金額を超えない範囲内で、特定保険者交付金交付契約を締結す るものとする。 るものとする。 (通知) (通知) 第八条 特定保険者交付金交付契約の相手方である特定船舶所有者 第八条 特定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所 は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定運航 有者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定 の開始日時を政府に対し通知しなければならない。 運航の開始日時を政府に対し通知しなければならない。 (報告の徴収) (報告の徴収) 第九条 政府は、この法律の施行に必要な限度において、特定保険 第九条 政府は、この法律の施行に必要な限度において、特定保険 者交付金交付契約の相手方である特定船舶所有者に対し、特定運 者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者に対し、特
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航の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 定運航の状況その他必要な事項について報告を求めることができ る。 (時効) (時効) 第十条 特定保険者交付金の交付を受ける権利は、これを行使する 第十条 特定保険者交付金の交付を受ける権利は、これを行使する ことができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅 ことができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅 する。 する。 (代位等) (代位等) 第十一条 政府は、特定保険者交付金交付契約により特定保険者交 第十一条 政府は、特定保険者交付金交付契約により特定保険者交 付金を交付した場合において、当該特定保険者交付金の交付を受 付金を交付した場合において、当該特定保険者交付金の交付を受 けた特定保険者が第三者(当該特定保険者交付金交付契約の相手 けた特定保険者が第三者(当該特定保険者交付金交付契約の相手 方である特定船舶所有者を含む。次項において同じ。)に対して 方である特定タンカー所有者を含む。次項において同じ。)に対 求償権を有するときは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金 して求償権を有するときは、次に掲げる金額のうちいずれか少な 額を限度として当該求償権を取得する。 い金額を限度として当該求償権を取得する。 一 当該特定保険者に政府が交付した特定保険者交付金の金額 一 当該特定保険者に政府が交付した特定保険者交付金の金額 二 当該求償権の金額 二 当該求償権の金額 2 特定保険者交付金交付契約により特定保険者交付金の交付を受 2 特定保険者交付金交付契約により特定保険者交付金の交付を受 ける特定保険者が第三者に対する求償権の行使により支払を受け ける特定保険者が第三者に対する求償権の行使により支払を受け たときは、政府は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の たときは、政府は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の 限度で、特定保険者交付金の交付の義務を免れる。 限度で、特定保険者交付金の交付の義務を免れる。 一 当該特定保険者が当該求償権の行使により支払を受けた金額 一 当該特定保険者が当該求償権の行使により支払を受けた金額 二 当該特定保険者交付金交付契約に係る交付対象金銭について 二 当該特定保険者交付金交付契約に係る交付対象金銭について 第六条の規定により政府が特定保険者交付金の交付の義務を負 第六条の規定により政府が特定保険者交付金の交付の義務を負 う金額 う金額 (特定保険者交付金交付契約の解除) (特定保険者交付金交付契約の解除) 第十二条 政府は、特定保険者交付金交付契約の相手方である特定 第十二条 政府は、特定保険者交付金交付契約の相手方である特定 船舶所有者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定保 タンカー所有者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特 険者交付金交付契約を解除することができる。 定保険者交付金交付契約を解除することができる。
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一 解除その他の事由により特定損害保険契約又は特定賠償義務 一 解除その他の事由により特定損害保険契約又は特定賠償義務 履行担保契約を締結している者でなくなったとき。 履行担保契約を締結している者でなくなったとき。 二 政令で定める期限までに納付金を納付しなかったとき。 二 政令で定める期限までに納付金を納付しなかったとき。 三 第八条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき 三 第八条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき 。 。 四 第九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき 四 第九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき 。 。 五 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、海洋汚染等及び海上 五 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)、海洋汚染等及び海上 災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)そ 災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)そ の他の政令で定める法律(これらに基づく命令を含む。)又は の他の政令で定める法律(これらに基づく命令を含む。)又は これらに相当する外国の法令の規定に違反したとき。 これらに相当する外国の法令の規定に違反したとき。 六 当該特定保険者交付金交付契約の条項に違反したとき。 六 当該特定保険者交付金交付契約の条項に違反したとき。 2 前項の規定による特定保険者交付金交付契約の解除は、当該特 2 前項の規定による特定保険者交付金交付契約の解除は、当該特 定保険者交付金交付契約の相手方である特定船舶所有者が解除の 定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者が解 通知を受けた日から起算して三月を経過した日から将来に向かっ 除の通知を受けた日から起算して三月を経過した日から将来に向 てその効力を生ずる。 かってその効力を生ずる。 3 政府は、第一項の規定により特定保険者交付金交付契約を解除 3 政府は、第一項の規定により特定保険者交付金交付契約を解除 したときは、直ちに、当該特定保険者交付金交付契約に係る特定 したときは、直ちに、当該特定保険者交付金交付契約に係る特定 保険者に対し、その旨を通知するものとする。 保険者に対し、その旨を通知するものとする。 (業務の管掌) (業務の管掌) 第十三条 この法律に規定する政府の業務は、国土交通大臣が管掌 第十三条 この法律に規定する政府の業務は、国土交通大臣が管掌 する。 する。 2 国土交通大臣は、特定保険者交付金交付契約を締結しようとす 2 国土交通大臣は、特定保険者交付金交付契約を締結しようとす る場合には、あらかじめ、内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣及 る場合には、あらかじめ、内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣及 び経済産業大臣に協議しなければならない。 び経済産業大臣に協議しなければならない。 3 国土交通大臣は、特定保険者交付金交付契約を解除しようとす 3 国土交通大臣は、特定保険者交付金交付契約を解除しようとす る場合には、あらかじめ、内閣総理大臣、外務大臣及び経済産業 る場合には、あらかじめ、内閣総理大臣、外務大臣及び経済産業 大臣に協議しなければならない。 大臣に協議しなければならない。
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(船主相互保険組合法の特例) (船主相互保険組合法の特例) 第十四条 船主責任相互保険組合は、船主相互保険組合法第四条第 第十四条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号) 五項の規定にかかわらず、特定賠償義務履行担保契約に関する業 第二条第三項に規定する船主責任相互保険組合は、同法第四条第 務に係る事業を行うことができる。 五項の規定にかかわらず、特定賠償義務履行担保契約に関する業 務に係る事業を行うことができる。 (国土交通省令への委任) (国土交通省令への委任) 第十五条 この法律に定めるもののほか、特定保険者交付金交付契 第十五条 この法律に定めるもののほか、特定保険者交付金交付契 約の締結の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、 約の締結の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、 国土交通省令で定める。 国土交通省令で定める。 附 則 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行し、欧州連合により講じられるイ 第一条 この法律は、公布の日から施行し、欧州連合により講じら ラン産原油を輸送するタンカーに係る保険契約についての再保険の れるイラン産原油を輸送するタンカーに係る保険契約についての 引受けを禁止する措置により当該再保険の引受けが行われなくなる 再保険の引受けを禁止する措置により当該再保険の引受けが行わ と認められる日として内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣が れなくなると認められる日として内閣総理大臣、外務大臣及び国 告示する日以後に生ずる特定損害等について適用する。 土交通大臣が告示する日以後に生ずる特定損害等について適用す る。 (この法律の廃止) (削る) 第二条 この法律は、イランをめぐる国際情勢その他の情勢の変化 により、特定タンカーについて、特定タンカー所有者損害を塡補 するための保険契約であってその保険金額が第二条第十一号ロの 政令で定める金額以上のものの締結が可能であると認められるに 至ったとき、又は特定運航が行われなくとも国民生活の安定及び 国民経済の円滑な運営に支障を生じないと認められるに至ったと きは、速やかに、廃止するものとする。
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(平成二十四年度における特定保険者交付金交付契約の限度額) (削る) 第三条 平成二十四年度において政府が特定保険者交付金交付契約 を締結する場合には、その担保上限金額の合計額が九兆千三百二 十二億八千七百六十七万円を超えない範囲内において、これをす るものとする。ただし、第七条の規定に基づく国会の議決がなさ れた場合には、この限りでない。 (国土交通省設置法の一部改正) (削る) 第四条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次の ように改正する。 附則第二条第二項中「事務並びに」を「事務、」に、「事務を 」を「事務並びに特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約 等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第三条第 一項に規定する特定保険者交付金交付契約に関する事務を」に改 める。
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○ 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)(抄)(附則第四条関係) (傍線の部分は改正部分) 改 正 案 現 行 (所掌事務) (所掌事務) 第四条 国土交通省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲 第四条 国土交通省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲 げる事務をつかさどる。 げる事務をつかさどる。 一~八十五 (略) 一~八十五 (略) 八十六 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関す 八十六 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関す ること。 ること。 八十七 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関す 八十七 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関す ること。 ること。 八十八 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠 八十八 タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠 償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚 償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚
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染損害の補償のための国際基金に関すること。 染損害の補償のための国際基金に関すること。 八十九 特定保険者交付金交付契約に関すること。 (新設) 九十 海事思想の普及及び宣伝に関すること。 八十九 海事思想の普及及び宣伝に関すること。 九十一 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。 九十 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。 九十二 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊 九十一 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊 貨物の運送及び貯蔵に関すること。 貨物の運送及び貯蔵に関すること。 九十三 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 九十二 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 九十四 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び 九十三 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び 消費の増進、改善及び調整に関すること。 消費の増進、改善及び調整に関すること。 (削る) 九十四 削除 九十五 モーターボート競走に関すること。 九十五 モーターボート競走に関すること。 九十六 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生 九十六 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生 及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。 及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。 九十七 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職 九十七 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職 業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。 業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。 九十八 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許 九十八 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許 、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関 、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関 すること。 すること。 九十九 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環 九十九 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環 境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確 境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確 保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること 保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること 。 。 百 船舶事故及び船舶事故の兆候の原因並びに船舶事故に伴い発 百 船舶事故及び船舶事故の兆候の原因並びに船舶事故に伴い発 生した被害の原因を究明するための調査に関すること。 生した被害の原因を究明するための調査に関すること。 百一 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。 百一 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。 百二 航路の整備、保全及び管理に関すること。 百二 航路の整備、保全及び管理に関すること。 百三 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。 百三 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。 百四~百二十八 (略) 百四~百二十八 (略) 2 (略) 2 (略)
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(地方運輸局) (地方運輸局) 第三十五条 地方運輸局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条 第三十五条 地方運輸局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条 第一項第五号、第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引 第一項第五号、第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引 書等に係るものを除く。)、第十七号から第十九号まで、第二十 書等に係るものを除く。)、第十七号から第十九号まで、第二十 一号から第二十三号まで、第四十六号(自動車車庫に係るものに 一号から第二十三号まで、第四十六号(自動車車庫に係るものに 限る。)、第七十二号から第七十四号まで、第七十五号(運輸安 限る。)、第七十二号から第七十四号まで、第七十五号(運輸安 全委員会の所掌に属するものを除く。)、第七十六号から第八十 全委員会の所掌に属するものを除く。)、第七十六号から第九十 八号まで、第九十号から第九十九号まで、第百号(運輸安全委員 三号まで、第九十五号から第九十九号まで、第百号(運輸安全委 会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号) 員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号 第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に係るもの )第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に係るも に限る。)、第百十四号、第百十六号及び第百二十八号に掲げる のに限る。)、第百十四号、第百十六号及び第百二十八号に掲げ 事務を分掌する。 る事務を分掌する。 2 地方運輸局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第四十 2 地方運輸局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第四十 四条に規定するものについては、観光庁長官の指揮監督を受ける 四条に規定するものについては、観光庁長官の指揮監督を受ける ものとする。 ものとする。 3 地方運輸局の名称、位置、管轄区域及び組織は、政令で定める 3 地方運輸局の名称、位置、管轄区域及び組織は、政令で定める 。 。 附 則 附 則 (所掌事務の特例) (所掌事務の特例) 第二条 (略) 第二条 (略) 2 国土交通省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第 2 国土交通省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第 一項各号及び前項の表の下欄に掲げる事務のほか、当分の間、日 一項各号及び前項の表の下欄に掲げる事務のほか、当分の間、日 本国有鉄道の改革に関する事務並びに自動車損害賠償保障法及び 本国有鉄道の改革に関する事務、自動車損害賠償保障法及び自動 自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平 車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十 成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおそ 三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効 の効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の自 力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の自動車 動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づ 損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定に基づく再 く再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業 保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び
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及び自動車損害賠償責任共済保険事業に関する事務をつかさどる 自動車損害賠償責任共済保険事業に関する事務並びに特定タンカ 。 ーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成 二十四年法律第五十二号)第三条第一項に規定する特定保険者交 付金交付契約に関する事務をつかさどる。
添付資料6 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の
一部を改正する法律案 参照条文 目次
○特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 | e-Gov
法令検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
○船舶油濁等損害賠償保障法 | e-Gov 法令検索(抄)・・・・・・・・・・・7
○船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 | e-Gov 法令検索(抄)・・・・13
○船主相互保険組合法 | e-Gov 法令検索(抄)・・・・・・・・・・・・・・17
○船舶法 | e-Gov 法令検索(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
○排他的経済水域及び大陸棚に関する法律 | e-Gov 法令検索(抄)・・・・・20
○船舶のトン数の測度に関する法律 | e-Gov 法令検索(抄)・・・・・・・・21
○国土交通省設置法 | e-Gov 法令検索(抄)・・・・・・・・・・・・・・・22