新闻正文
日本円ステーブルコイン「JPYC」を発行するJPYC株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:岡部 典孝、以下「当社」)は、2026年9月14日、公正取引委員会に対し、ステーブルコイン決済の登場を踏まえたキャッシュレス決済市場の競争環境の最新状況およびJPYCの仕組み・取組みについて情報提供等を行いましたのでお知らせします。あわせて、JPYC決済を導入いただいている店舗・事業者(以下「導入店」)の皆様が、JPYC決済を利用するお客様への割引や送料無料等の優遇施策を安心して実施いただけるよう、当社の考え方を公表します。
なお、本情報提供等は、特定の事案に関する相談・申告を内容とするものではありません。また、本リリースの内容は当社の考え方を示すものであり、公正取引委員会の見解を示すものではありません。
1.背景 ― 決済手段間の競争と加盟店の「価格設定の自由」
JPYCは、2025年10月の発行開始以降、飲食店、小売、農産物直販など、実店舗・移動店舗・ECサイトあわせて150以上の導入店でご利用いただけるようになりました。JPYCは、利用者と導入店との間でブロックチェーン上の直接の価値移転により決済が完結するため、当社が導入店から加盟店手数料を徴収することはなく、既存のキャッシュレス決済と比べて導入店のコスト負担を大幅に抑えることができます。
こうした特徴を踏まえ、導入店の皆様の中には、決済コストの差を原資として、JPYC決済を利用するお客様への割引や送料無料等の優遇施策を実施・検討する動きが広がっています。これは、導入店の自由な経営判断に基づく価格設定であり、その利益はお客様に還元されるものです。
一方で、クレジットカード等の加盟店規約には、①カード利用者への料金上乗せの禁止、②現金利用者への割引の禁止、③他の決済手段の利用の推奨・誘引の禁止 といった条項が広く存在することから、導入店の皆様から「JPYC決済への優遇を行うと加盟店規約違反を問われるのではないか」というご不安の声が当社に寄せられており、優遇施策の実施を躊躇される例も見られます。
この点、公正取引委員会が2022年4月に公表した「クレジットカードの取引に関する実態調査報告書」では、上記のような条項について、次のとおり指摘されています。
国際ブランドが,加盟店が同一商品についてクレジットカード利用客と現金利用客に異なる料金を設定することを一律に禁止することは,この行為が加盟店間の顧客獲得競争を減殺するおそれがある場合には,独占禁止法上問題(拘束条件付取引)となるおそれがある。クレジットカード会社(アクワイアラとしての国際ブランドを含む。)が禁止する場合も同様である。
ライセンス市場における有力な国際ブランドが加盟店によるステアリングを禁止すること(例:加盟店がカード会員に対してカード会員・加盟店双方の利益になる他の決済方法の利用を提案することを禁止すること)は,この行為が他の決済方法の提供事業者を排除するおそれがある場合には,独占禁止法上問題(拘束条件付取引)となるおそれがある。加盟店管理市場における有力なクレジットカード会社(アクワイアラとしての国際ブランドを含む。)が禁止する場合も同様である。
(同報告書の記載より引用。全文は公正取引委員会ウェブサイト https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/apr/220408_pressrelease2.pdf をご参照ください。)
同報告書の公表以降、改正資金決済法の施行(2023年6月)により電子決済手段としてのステーブルコインが法的に位置付けられ、当社がJPYCを発行するなど、キャッシュレス決済市場の競争環境は大きく変化しています。当社は、こうした最新の競争環境に関する情報を、公正取引委員会に提供することが、決済手段間の公正な競争環境の維持・促進に資すると考え、今回の情報提供等を実施しました。
2.JPYC決済導入店の皆様へ ― 優遇施策に関する当社の考え方
当社は、導入店の皆様がJPYC決済を利用するお客様への割引・送料無料・ポイント付与等の優遇施策を実施することについて、以下のとおり考えています。
どの決済手段を受け入れ、決済手段ごとにどのような価格・条件を設定するかは、本来、加盟店の自由な経営判断に委ねられるべき事項です。JPYC決済によるコスト削減分をお客様に還元することは、消費者利益にかない、決済手段間の健全な競争を促すものと当社は考えています。
公正取引委員会の実態調査報告書は、加盟店による割引や他の決済手段の推奨を一律に禁止する条項について、一定の場合には独占禁止法上問題となるおそれがある旨を指摘しています。当社は、この考え方は、ステーブルコインをはじめとする新たな決済手段に対する優遇施策についても同様に妥当するものと理解しています。
もっとも、加盟店規約の具体的な内容や運用は各決済事業者により異なります。優遇施策の実施にあたり、加盟店規約との関係でご不安がある場合や、決済事業者から優遇施策の中止等を求められた場合には、下記の当社窓口までご相談ください。当社は、導入店の皆様の状況を把握し、必要に応じて関係当局への情報提供を継続してまいります。
【導入店向け相談窓口】 merchant@jpyc.co.jp
3.今後の取組み
決済手段間の公正な競争環境の維持・促進に向け、関係当局への情報提供等を継続します。
導入店の皆様が安心してJPYC決済および優遇施策を導入いただけるよう、導入ガイドの整備、相談窓口の運営、導入事例の公開を進めます。
ステーブルコインの健全な普及に向けた制度形成への貢献と、従来金融と同等以上のAML/CFT体制・システムリスク管理体制の運用を継続します。
4.代表取締役 岡部 典孝 コメント
JPYCは、加盟店手数料に依存しない「公開型インフラ」として設計された決済手段です。その恩恵を、導入店の皆様が自らの判断でお客様に還元できることは、決済手段間の競争がもたらす最も分かりやすい消費者利益だと考えています。関係当局への情報提供等を通じ、新たな決済手段が公正に競争できる環境づくりに、当社として引き続き貢献してまいります。
🔳 日本円ステーブルコイン「JPYC」について
JPYCは、改正資金決済法の下で国内で初めて発行された、資金移動業型の日本円建てステーブルコイン(電子決済手段)です。1JPYC=1円で発行・償還され、発行残高の全額が預貯金および国債により保全されています。Ethereum・Avalanche・Polygon・Kaiaの各パブリックブロックチェーン上で流通し、24時間365日、低コストかつ即時の送金・決済が可能です。
2025年10月27日の発行開始以降、無事故で運営しており、総発行量は約77億円、口座開設申込数は約2万3000件(2026年8月31日時点)に達しています。
JPYCが使えるお店・場所マップ:https://jpyc-map.jp/
JPYC EX(発行・償還プラットフォーム):https://jpyc.co.jp/
■ JPYC株式会社について
当社は、2021年よりステーブルコインに関する事業を展開しています。2025年8月より資金移動業者の登録を得て、国内資金移動業者としては初めてとなる日本円ステーブルコイン「JPYC」の発行を開始しております。国内外における日本円ステーブルコイン事業の中核的存在を担い、透明性や低コスト送金といった特性を活かし、効率的なデジタル金融イノベーションを推進してまいります。
会社概要
・会社名 :JPYC株式会社
・代表者 :代表取締役 岡部 典孝
・所在地 :東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4階 FINOLAB内
・設立 :2019年11月
・事業内容 :電子決済手段の発行及び償還、ステーブルコイン等ブロックチェーンに関するコンサルティング、他
・登録 :資金移動業者(関東財務局長第00099号)
・加入団体 :一般社団法人 ブロックチェーン推進協会(BCCC) 会員
一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会(JCBA) 会員
一般社団法人 日本資金決済業協会 第一種会員
一般社団法人 Fintech協会 法人会員
デジタルアセット共創コンソーシアム(DCC)
一般社団法人 JPCrypto-ISAC 正会員
一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会(JVCEA) 第一種会員
・ホームページ :https://corporate.jpyc.co.jp/
・X(Twitter) :https://x.com/jpyc_official
※ 本リリースは、導入店の皆様に対する当社の考え方をお伝えするものであり、個別の加盟店規約の解釈や法的助言を提供するものではなく、また公正取引委員会の見解を示すものではありません。