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東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可に係る審査請求事案について審議を開始します

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TL;DR · 这代表什么

標記事案に係る国土交通大臣からの諮問を受け、本日、運輸審議会における審議を開始します。また、公聴会の開催を決定し、今後、審議を経て答申を行う予定です。

(摘自原文导言,非改写)

新闻正文

完整中文翻译制作中,以下为原文。

令和8年10月8日

標記事案に係る国土交通大臣からの諮問を受け、本日、運輸審議会における審議を開始します。また、公聴会の開催を決定し、今後、審議を経て答申を行う予定です。

東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可(令和7年8月1日付国鉄事第247号及び令和7年9月26日付関鉄監第56号)に係る審査請求事案ついて、国土交通大臣からの諮問(令和8年10月7日付)を受け、運輸審議会における審議を開始します。また、審議に当たり幅広い意見を聴くため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき公聴会を開催することを決定しました。

なお、公聴会は令和8年11月に東京都で開催することを予定していますが、その開催日、会場、公述及び傍聴の申込要領、取材申込要領等の詳細は改めてお知らせします。

(参考)

・東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限認可について(令和7年8月1日付国鉄事第247号)

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001903042.pdf

・東日本旅客鉄道株式会社の旅客運賃の上限変更(計算方法及び適用方法の変更)認可について(令和7年9月26日付関鉄監第56号)

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000358413.pdf

○運輸審議会について

運輸審議会は、国土交通大臣の行う許認可等について諮問を受け、これに対して、各方面の意見を汲んだ上で公平かつ合理的な答申を行う常設の機関です。

公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については、答申後に運輸審議会のホームページにて公表する予定です。

添付資料

報道発表資料 (PDF形式)

お問い合わせ先

[運輸審議会における審議に関する問合せ先] 総合政策局運輸審議会審理室 鍋釜、藤間

TEL:(03)5253-8111 直通 03-5253-8810

[本件審査請求事案に関する問合せ先] 鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 渡邉、石田

TEL:(03)5253-8111 (内線40642) 直通 03-5253-8543

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添付資料1 令和7年8月1日 同時発表:東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局 鉄道局鉄道事業課

東日本旅客鉄道株式会社の旅客運賃の上限変更認可について

令和6年12月6日付けで東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」)より申請のあっ た、旅客運賃の上限変更については、令和7年4月1日に運輸審議会より「認可することが適 当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。

鉄道事業の旅客運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大 臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法第16条第2項に 基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであ るかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮 らなければならないこととされています。 令和6年12月6日付けでJR東日本より申請のあった、旅客運賃の上限変更について、運 輸審議会に諮問したところ、令和7年4月1日に「認可することが適当である」旨の答申が出 されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。 なお、今回の認可は、令和13年3月31日までの期限を設け、運賃改定後の令和8年度か ら3年間(令和10年度まで)の総収入と総括原価の実績、減価償却費の実績、計画された設 備投資への取組状況等について確認することとしています。

■運賃の改定概要 【改定理由】 JR東日本は 1987 年の会社発足以来、消費税改定を除き、現在の運賃を維持してきたとこ ろである一方、新しい生活様式の定着に伴う鉄道利用の減少や、昨今のエネルギー価格や物価 高騰による経費増、今後の更なる沿線人口の減少により、厳しい経営環境が継続する見込みと なっています。 安全やサービスの維持向上、老朽化した車両・設備の更新、激甚化する災害やカーボンニュ ートラル、さらなる利便性向上等に対応する設備投資や修繕等に必要な資金を長期的・安定的 に確保することが課題となっており、今後も事業継続に必要な対応を着実に実施するため、同 社の経営努力を前提として、運賃の上限変更について認可申請がなされたものです。

【改定内容】 ○改定率 7.1%(8.7%) ・普通旅客運賃:7.8%(9.8%) (初乗り)150円→160円(幹線) 140円→160円(電車特定区間・山手線内、改定前に鉄道駅バリアフリー料金除く) 150円→160円(電車特定区間・山手線内、改定前に鉄道駅バリアフリー料金含む) ※電車特定区間・山手線内タリフは改定後廃止 ・定期旅客運賃:11.0%(13.0%) (通勤定期)12.0%(14.4%) 普通旅客運賃の改定分を反映させた上で、6か月定期の割引率を見直す。 (通学定期) 4.9%(4.9%) 幹線・地方交通線の通学定期は改定しない(電車特定区間・山手線内区間の通学定期は 幹線と同額に改定)。 ・新幹線特急料金:据置き

※改定前収入に鉄道駅バリアフリー料金を含む改定率(カッコ内は鉄道駅バリアフリー料金を除く改定率)

○実施予定:令和8年3月

○収入原価 (単位:百万円) 令和5年度 令和8年度~10年度推定(3年間平均) (実績) 現 行 改 定 収 入 1,873,325 1,946,516 2,034,640 原 価 1,878,546 2,037,700 2,037,700 差引損益 ▲5,221 ▲91,183 ▲3,059 収支率 99.7% 95.5% 99.8%

<参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃 等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しよう とするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に 適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3~9 (略)

(運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らな ければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二~五 (略)

連絡先 鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 渡邉、坂本、浪岡 TEL:03-5253-8111

添付資料2 関東運輸局プレスリリース 令和7年9月26日

東日本旅客鉄道株式会社の旅客運賃の 上限変更(計算方法及び適用方法の変更)認可について

東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 東日本」)より、令和7年8月1日付けで申請のあった鉄道 事業の旅客運賃上限変更については、本日(令和7年9月26日)付けで認可いたしました。 また、当該申請事案について、広く利用者からご意見を聴くためにパブリックコメントを実施し、 お寄せいただいたご意見に対する回答を電子政府の総合窓口(e-Gov)の「パブリックコメント(結 果公示案件一覧)」欄に掲載いたしました。

1. 申請日 令和7年8月1日

2. 申請者 東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目2番2号 代表取締役社長 喜㔟 陽一

3. 変更しようとする旅客運賃を適用する路線 JR 東日本管内全線

4. 申請内容等について (1)申請の概要 令和7年8月1日付けで JR 東日本の旅客運賃の上限変更が認可となったことに伴い、東海 旅客鉄道株式会社の東海道新幹線と JR 東日本の東海道本線東京~熱海間の運賃計算が別の取 扱いとなることから、これに係る普通旅客運賃の計算方法及び適用方法を変更するための認可 申請となります。 (2)申請の内容 別紙のとおり

5. 実施予定時期:令和8年3月

[問い合せ先]関東運輸局鉄道部監理課 担当 犬伏・佐川・姫野 電話 045-211-7239 FAX 045-212-2011 [配布先] 神奈川県政記者クラブ、横浜海事記者クラブ、 都庁記者クラブ、埼玉県政記者クラブ、群馬県 政記者クラブ、千葉県政記者クラブ、栃木県政 記者クラブ、山梨県政記者クラブ、茨城県政記 者クラブ 別紙

変更しようとする運賃の種類、額及び適用方法

Ⅰ 当社線内のみを利用する場合

1 特定区間における営業キロ等の計算方 次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は、太線区間内の最も短 い経路の営業キロによって計算する。

(注)東海道新幹線中東京・品川間は太線区間に含めない。

2東京都区内にある駅に関連する区間の営業キロ等の計算方 次の図に掲げる東京都区内にある駅と、東京駅からの営業キロが 200km を超える鉄道区 間内にある駅との相互間の普通旅客運賃は、東京駅を起点又は終点とした営業キロ等によ って計算する。

(注) 旅客運賃計算経路に東海道本線(新幹線)品川・新横浜間を含むときは、東京都区 内にある駅と新横浜以遠(小田原、菊名又は小机方面)の各駅との相互間の普通旅客 運賃は、東海道本線(新幹線)東京・品川間を経由するものとして計算する。 (注) 東京都区内にある駅と川崎以遠(鶴見又は尻手方面)、武蔵小杉以遠(新川崎、武 蔵中原又は向河原方面)、吉祥寺以遠(三鷹方面)、戸田公園以遠(戸田方面)、川 口以遠(西川口方面)、松戸以遠(北松戸方面)、市川以遠(本八幡方面)又は舞浜 以遠(新浦安方面)の各駅との相互間の普通旅客運賃は、東海道本線(新幹線)以外 の線区を経由するものとして計算する。

3山手線内等にある駅に関連する区間の営業キロ等の計算方 次の図に掲げる山手線内にある駅と、東京駅からの営業キロが 100km を超え、200km 以下 の区間内にある駅との相互間の普通旅客運賃は、東京駅を基点又は終点とした営業キロ等 によって計算する。

(注) 旅客運賃計算経路に東海道本線(新幹線)品川・新横浜間を含むときは、東京山手 線内にある駅と新横浜以遠(小田原、菊名又は小机方面)の各駅との相互間の普通旅 客運賃は、東海道新幹線東京・品川間を経由するものとして計算する。 (注) 東京山手線内にある駅と大井町以遠(大森方面) 、西大井以遠(武蔵小杉方面)、大 久保以遠(東中野方面)、板橋以遠(十条方面)、上中里以遠(王子方面)、尾久以遠 (赤羽方面)、三河島以遠(南千住方面)、浅草橋以遠(両国方面)、新日本橋以遠(馬 喰町方面)又は八丁堀以遠(越中島方面)の各駅との相互間の普通旅客運賃は、東海 道本線(新幹線)以外の線区を経由するものとして計算する。

Ⅱ 当社と北海道旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四 国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社の営業線を連続して乗車する場合

1 旅客運賃計算上の営業キロ等の計算方 東海道新幹線と東海道線は線路が異なるものとして営業キロ等を計算する。 新旧対照表 旧 新 旅客運賃・料金並びに運賃・料金の計算方法及び適用方法 旅客運賃・料金並びに運賃・料金の計算方法及び適用方法

(中略) (中略)

Ⅰ 当社線内のみを利用する場合 Ⅰ 当社線内のみを利用する場合

(中略) (中略)

第5 営業キロ等の計算方 第5 営業キロ等の計算方

(中略) (中略)

3 特定区間における営業キロ等の計算方 (報告) 3 特定区間における営業キロ等の計算方 (報告)

(中略) (中略)

⑵ 次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は ⑵ 次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は 太線区間内の最も短い経路の営業キロによって計算する。 太線区間内の最も短い経路の営業キロによって計算する。 旧 新 (注)東海道新幹線中東京・品川間は太線区間に含めない。 (注) 蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅と第1号④に掲げるいずれ (注) 蘇我以遠(鎌取又は浜野方面)の各駅と第1号④に掲げるいずれ かの経路を経由して上図の太線区間を大久保以遠(東中野方面)、三 かの経路を経由して上図の太線区間を大久保以遠(東中野方面)、三 河島以遠(南千住方面)、川口以遠(西川口方面)又は北赤羽以遠(浮 河島以遠(南千住方面)、川口以遠(西川口方面)又は北赤羽以遠(浮 間舟渡方面)へ通過する場合の普通旅客運賃・料金は、外房線蘇我・ 間舟渡方面)へ通過する場合の普通旅客運賃・料金は、外房線蘇我・ 千葉間、総武線千葉・錦糸町間及び上図の太線区間内の最も短い経路 千葉間、総武線千葉・錦糸町間及び上図の太線区間内の最も短い経路 の営業キロによって計算する。 の営業キロによって計算する。

(中略) (中略)

4 特定都区市内にある駅に関連する区間の営業キロ等の計算方(認可) 4 特定都区市内にある駅に関連する区間の営業キロ等の計算方(認可) 次の各号の図に掲げる仙台市内、東京都区内、横浜・川崎市内にある 次の各号の図に掲げる仙台市内、東京都区内、横浜・川崎市内にある 駅と、当該各号に掲げる◎印の駅(以下「中心駅」という。)からの営 駅と、当該各号に掲げる◎印の駅(以下「中心駅」という。)からの営 業キロが 200kmを超える鉄道区間内にある駅との相互間の普通旅客運 業キロが 200kmを超える鉄道区間内にある駅との相互間の普通旅客運 賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ等によって計算する。 賃は、当該中心駅を起点又は終点とした営業キロ等によって計算する。

(中略) (中略)

⑵ 東京都区内 ⑵ 東京都区内

(注) 旅客運賃計算経路に東海道本線(新幹線)品川・新横浜間を含む ときは、東京都区内にある駅と新横浜以遠(小田原、菊名又は小 机方面)の各駅との相互間の普通旅客運賃は、東海道本線(新幹 旧 新 線)東京・品川間を経由するものとして計算する。 (注) 東京都区内にある駅と川崎以遠(鶴見又は尻手方面)、武蔵小杉 以遠(新川崎、武蔵中原又は向河原方面)、吉祥寺以遠(三鷹方 面)、戸田公園以遠(戸田方面)、川口以遠(西川口方面)、松戸 以遠(北松戸方面)、市川以遠(本八幡方面)又は舞浜以遠(新浦 安方面)の各駅との相互間の普通旅客運賃は、東海道本線(新幹 線)以外の線区を経由するものとして計算する。

(中略) (中略)

5 山手線内等にある駅に関連する区間の営業キロ等の計算方 (認可) 5 山手線内等にある駅に関連する区間の営業キロ等の計算方 (認可) 次の図に掲げる山手線内にある駅と、 東京駅からの営業キロが 100km 次の図に掲げる山手線内にある駅と、東京駅からの営業キロが 100km を超え、200km 以下の区間内にある駅との相互間の普通旅客運賃は、東 を超え、200km 以下の区間内にある駅との相互間の普通旅客運賃は、東 京駅を基点又は終点とした営業キロ等によって計算する。 京駅を基点又は終点とした営業キロ等によって計算する。

(注) 旅客運賃計算経路に東海道本線(新幹線)品川・新横浜間を含む ときは、東京山手線内にある駅と新横浜以遠(小田原、菊名又は 小机方面)の各駅との相互間の普通旅客運賃は、東海道新幹線東 京・品川間を経由するものとして計算する。 旧 新 (注) 東京山手線内にある駅と大井町以遠(大森方面)、西大井以遠(武 蔵小杉方面)、大久保以遠(東中野方面)、板橋以遠(十条方面)、 上中里以遠(王子方面)、尾久以遠(赤羽方面)、三河島以遠(南千 住方面)、浅草橋以遠(両国方面)、新日本橋以遠(馬喰町方面)又 は八丁堀以遠(越中島方面)の各駅との相互間の普通旅客運賃は、 東海道本線(新幹線)以外の線区を経由するものとして計算する。

(中略) (中略)

Ⅱ 当社と北海道旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄 Ⅱ 当社と北海道旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄 道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社の営業線 道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社の営業線 を連続して乗車する場合の旅客運賃・料金の計算方法並びに適用方法 を連続して乗車する場合の旅客運賃・料金の計算方法並びに適用方法

(中略) (中略)

2 旅客運賃計算上の営業キロ等の計算方 (認可) 2 旅客運賃計算上の営業キロ等の計算方 (認可) ⑴ 営業キロ又は運賃計算キロを用いて旅客運賃を計算する場合は、次 ⑴ 営業キロ又は運賃計算キロを用いて旅客運賃を計算する場合は、次 の各号により各会社の営業キロ等を通算して計算する。 の各号により各会社の営業キロ等を通算して計算する。 ① 営業キロ等は、同一方向に連続する場合に限り通算する。 ① 営業キロ等は、同一方向に連続する場合に限り通算する。 ② 通過連絡を行う社線が中間に介在する場合、前後の区間の営業キ ② 通過連絡を行う社線が中間に介在する場合、前後の区間の営業キ ロ等を通算する。 ロ等を通算する。 ⑵ 旅客運賃を計算する場合、計算経路が環状線一周となるとき又は一 ⑵ 旅客運賃を計算する場合、計算経路が環状線一周となるとき又は一 部若しくは全部が復乗となるときは、環状線一周となる駅又は折り返 部若しくは全部が復乗となるときは、環状線一周となる駅又は折り返 しとなる駅の前後の区間の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切って しとなる駅の前後の区間の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切って 計算する。 計算する。 ⑶ 新幹線と新幹線以外の線区において旅客運賃を計算する場合は、次 ⑶ 東海道新幹線と東海道線は線路が異なるものとして営業キロ等を の各号により営業キロ等を計算する。 計算する。 ① 東海道新幹線と東海道線とは同一の線路として取扱いをする。 ② 別に定める区間内の駅を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場 合は、線路が異なるものとして取扱いをする。

(以下省略) (以下省略) 収入原価総括表 (単位:百万円、%) 平年度 3年間合計 (令和8~10年度) 増収率d 増収額c 5年度 6年度 7年度 (推定) 科目 (実績) (推定) (推定) c÷a× 現行 申請 b-a 100 a b

旅客運賃収入 1,348,735 1,372,011 1,382,674 4,205,211 4,482,558 277,347 6.6

定期外 928,419 947,509 955,131 2,914,608 3,080,199 165,591 5.7

定期 420,317 424,501 427,543 1,290,603 1,402,359 111,756 8.7

収 特別急行料金等収入 331,213 345,158 355,011 1,090,263 1,077,289 ▲12,975 ▲ 1.2

運輸雑収等 171,535 160,932 160,958 482,684 482,684 0 0.0 入

小 計 1,851,484 1,878,101 1,898,642 5,778,159 6,042,531 264,372 4.6

営業外収入 21,841 20,763 20,464 61,391 61,391 0 0.0

合 計 1,873,325 1,898,863 1,919,106 5,839,549 6,103,921 264,372 4.5

適正コスト 611,199 641,871 657,523 2,060,971 2,060,971

その他人件費、経費等 348,653 357,405 364,641 1,077,843 1,077,843

動力費 106,132 111,112 111,831 338,440 338,440

賃借料 51,589 53,034 54,201 169,193 169,193

固定資産除却費 64,141 65,021 74,607 210,089 210,089

引当金繰入額・取崩額 24,000 24,000 24,000 72,000 72,000

研究開発費 19,293 20,498 20,641 60,662 60,662

原 諸税 96,353 97,181 101,047 322,136 322,136

減価償却費 298,848 305,589 309,754 989,068 989,068 価

小 計 1,620,207 1,675,710 1,718,245 5,300,401 5,300,401

雑支出 7,006 6,646 6,646 19,938 19,938

法人税等 56,276 59,329 60,202 185,161 185,161

小 計 1,683,489 1,741,685 1,785,092 5,505,500 5,505,500

事業報酬 180,708 182,736 184,724 564,552 564,552

特別損失 14,349 14,349 14,349 43,048 43,048

合 計 1,878,546 1,938,770 1,984,165 6,113,100 6,113,100

差引損益 ▲5,221 ▲39,907 ▲65,059 ▲273,550 ▲9,178

収支率 99.7 97.9 96.7 95.5 99.8

(注)端数整理のため計が合わない場合がある。

添付資料3 同時発表:関東運輸局 令 和 8 年 10 月 8 日 総合政策局運輸審議会審理室

東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可に係る 審査請求事案について審議を開始します

標記事案に係 る 国 土 交 通 大 臣 か ら の 諮 問 を 受 け 、 本 日 、 運 輸 審 議 会 に お け る 審議を開始します。また、公聴会の開催を決定し、今後、審議を経て答申を行 う予定です。

東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 への 旅 客 運 賃 上 限 変 更認 可 (令 和 7 年 8 月 1 日 付 国 鉄 事 第 247 号 及 び 令 和 7 年 9月 26 日付 関 鉄 監第 56 号)に 係 る 審 査 請 求 事 案 つ い て 、 国 土 交 通 大 臣 か ら の 諮 問 ( 令 和 8 年 10 月 7 日 付) を 受 け 、 運 輸 審 議会 に お け る 審 議 を 開 始 し ま す 。 ま た 、 審 議 に 当 た り 幅 広 い 意 見を 聴 く た め 、 国 土 交 通 省 設 置 法 第 23 条 の 規 定 に 基づ き 公 聴会 を 開 催 す る こ と を決 定 し ま し た 。 な お 、 公 聴 会 は 令 和 8年 11 月 に東 京 都 で 開 催 す る こ と を 予 定 し て い ま す が 、 そ の 開 催日 、 会 場 、 公 述 及 び 傍 聴 の 申 込 要 領 、 取 材 申 込 要 領 等 の 詳 細は 改 め て お 知 らせします。

(参考) ・ 東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 へ の 旅 客 運 賃 上 限 認可 に つ い て ( 令 和 7 年 8 月 1 日 付 国 鉄 事 第 247 号 ) https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001903042.pdf ・ 東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社の 旅 客 運 賃 の 上 限 変更 ( 計 算 方 法 及 び 適用 方 法 の 変 更 ) 認 可 に つ い て ( 令 和 7年 9 月 26 日 付 関 鉄監 第 56 号 ) https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000358413.pdf

○運輸審議会について 運 輸 審 議 会 は、国 土 交 通 大臣 の 行 う 許 認 可 等 につ い て 諮 問 を 受 け、こ れ に対 し て、 各 方 面 の 意 見 を 汲 ん だ 上 で公 平 か つ 合 理 的 な 答申 を 行 う 常 設 の 機 関 で す 。 公 聴 会 を 除 く 審 議 は 非 公 開で 行 い ま す が 、配 付 資料 及 び 議 事 概 要 につ い て は 、答 申 後 に 運 輸 審 議 会 の ホ ー ムペ ー ジ に て 公 表 す る 予 定 で す 。

[運輸審議会における審議に関する問合せ先] 総合政策局運輸審議会審理室 鍋釜、藤間 (直通)03-5253-8810 [本件審査請求事案に関する問合せ先] 鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 渡邉、石田 (代表)03-5253-8111(内線 40642)、(直通)03-5253-8543

引用级事实单元(F-Units)

標記事案に係る国土交通大臣からの諮問を受け、本日、運輸審議会における審議を開始します。

F1 本站收录原文的原句(仅去排版记号与多余空白)· 第 2 段 · mlit.go.jp 来源类别:未分类(尚未核实)

東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可(令和7年8月1日付国鉄事第247号及び令和7年9月26日付関鉄監第56号)に係る審査請求事案ついて、国土交通大臣からの諮問(令和8年10月7日付)を受け、運輸審議会における審議を開始します。

F2 本站收录原文的原句(仅去排版记号与多余空白)· 第 3 段 · mlit.go.jp 来源类别:未分类(尚未核实)

また、審議に当たり幅広い意見を聴くため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき公聴会を開催することを決定しました。

F3 本站收录原文的原句(仅去排版记号与多余空白)· 第 3 段 · mlit.go.jp 来源类别:未分类(尚未核实)

なお、公聴会は令和8年11月に東京都で開催することを予定していますが、その開催日、会場、公述及び傍聴の申込要領、取材申込要領等の詳細は改めてお知らせします。

F4 本站收录原文的原句(仅去排版记号与多余空白)· 第 4 段 · mlit.go.jp 来源类别:未分类(尚未核实)

・東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限認可について(令和7年8月1日付国鉄事第247号)

F5 本站收录原文的原句(仅去排版记号与多余空白)· 第 6 段 · mlit.go.jp 来源类别:未分类(尚未核实)

常见问题(FAQ)

このニュースの要点は?

標記事案に係る国土交通大臣からの諮問を受け、本日、運輸審議会における審議を開始します。また、公聴会の開催を決定し、今後、審議を経て答申を行う予定です。

原文に出てくる主な数字は?

東日本旅客鉄道株式会社への旅客運賃上限変更認可(令和7年8月1日付国鉄事第247号及び令和7年9月26日付関鉄監第56号)に係る審査請求事案ついて、国土交通大臣からの諮問(令和8年10月7日付)を受け、運輸審議会における審議を開始します。 また、審議に当たり幅広い意見を聴くため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき公聴会を開催することを決定しました。

このニュースの出典と公開日時は?

出典:mlit.go.jp(https://www.mlit.go.jp/report/press/unyu00_hh_000343.html)。原文の公開日時:2026-10-08。