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第68回厚生科学审议会疾病対策部会指定难病検讨委员会 议事录
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日时
令和8年9月1日(火)14:00~16:00
场所
ハイブリッド(対面+WEB)开催
议事内容
○古藤补佐 定刻となりましたので、ただいまから第68回「厚生科学审议会疾病対策部会指定难病検讨委员会」を开会いたします。
委员の皆様には、お忙しい中、お集まりいただきまして、诚にありがとうございます。
なお、本日は报道関系者及び一般の方の傍聴は行わず、代わりに会议の模様をYouTubeによるライブ配信にて公开しておりますので、御了承ください。
また、本日、委员の方には会场またはオンラインにて御参加いただいておりますが、オンラインでの御参加の方に向け、何点かお愿いをさせていただきます。会议参加に当たり、ビデオカメラはオンにしていただき、マイクはミュートにしてください。御発言时はマイクをオンにしていただき、名前をおっしゃった上で御発言をお愿いいたします。発言が终わりましたら、マイクをミュートに戻してください。御不明な点がございましたら、事前にお伝えしている电话番号までお问い合わせください。
本日の出席状况について御报告いたします。和田委员より欠席、山下委员より早退の御连络をいただいております。
また、本日は森光健康・生活卫生局长が遅れて出席いたします。
それでは、ここからの议事进行は持田委员长にお愿いいたします。
○持田委员长 まず、数据の确认をお愿いします。
○古藤补佐 それでは、数据の确认をさせていただきます。
数据1-1、数据1-2は、议题1の「疾病ごとの个别検讨(新规の疾病追加)について」に関する数据です。数据1-1は「指定难病に系る新规の疾病追加(令和10年度适用分)について研究班から情报提供のあった疾病(第68回指定难病検讨委员会において検讨する疾病)」についての一覧表、数据1-2がその个票となっております。
また、参考数据1として「指定难病の検讨について」がございます。参考数据1は、今年度アップデートの検讨委员会でも用いた数据となりますが、指定难病の要件について记载されております。难病の定义、指定难病の要件について记载がございますので、こちらを御确认いただきながら御议论いただければと思います。
数据2-1から2-5は、议题2の「指定难病(令和10年度适用分に系るパブリックコメントの结果について」の数据です。数据2-1は「「指定难病に系る诊断基准及び重症度分类等について」の一部改正(案)に関する意见募集の结果について」です。また、本委员会として指定难病の诊断基准等のアップデートを検讨する疾病について、数据2-2はその一覧表、数据2-3はこのうちパブリックコメント等を受けて変更等を予定するものの个票、数据2-4は変更等を予定しないものの个票です。数据2-5は「本委员会として个别検讨を要する疾病(个票)」になります。
続きまして、数据3-1、数据3-2は、议题3の「告示病名の変更について」の数据でございます。数据3-1は「告示病名の変更について情报提供のあった疾病」の一覧表、数据3-2はその个票となります。
数据は以上となります。不足等がございましたら、事务局までお申しつけください。
○持田委员长 それでは、议事を进めてまいりたいと思います。
まず、本日は议题1の「疾病ごとの个别検讨(新规の疾病追加について)」、委员の先生方に御议论いただきたいと思います。
まず、事务局から说明をお愿いいたします。
○西垣补佐 それでは、议题1につきまして、数据1-2の「指定难病に系る新规の疾病追加について研究班から情报提供のあった疾病(个表)」を御参照いただき、こちらの疾患顺に委员の皆様に议论を行っていただきたいと思います。
指定难病の新规の疾病追加に関して、今回は神経・筋疾患4疾患、染色体または遗伝子に変化を伴う症候群1疾患、免疫疾患1疾患、循环器疾患5疾患、内分泌疾患3疾患、视覚疾患1疾患の计15疾患について议论を进めさせていただきます。本日は16时までの予定としております。
まず、神経・筋疾患の4疾患です。ADSS1ミオパチー、遗伝子异常による発达性てんかん性脳症、视床下部过误肿症候群、GRIN関连神経発达异常症について御说明します。
ADSS1ミオパチーについて、1ページを御覧ください。
患者数は约100人で、过去に议论されたことはありません。
1の概要ですが、本疾患は、ADSS1遗伝子がコードするATP合成に関わる酵素の机能异常による常染色体潜性筋疾患です。ATP供给障害による筋の易疲労性など代谢性疾患としての侧面を有する一方で、进行性の筋力低下・筋萎缩を来すいわゆるミオパチーとしての特徴もあります。病理学的にはネマリン小体が出现するなど先天性ミオパチー様の所见も呈すとあり、したがって、远位型ミオパチー、代谢性ミオパチー、先天性ミオパチーなど多彩な疾患カテゴリーに分类されてしまう可能性があると记载がございます。
4.治疗法には、転倒による外伤、咽下障害による误咽性肺炎、左室不全による心筋症などに対して、対症疗法を行うとございます。
続いて、重症度分类に参りますが、重症度分类はBarthel Index85点以下を対象とするとされており、こちらの重症度を用いた场合、対象となる患者の割合は约80%とされております。
次に、遗伝子异常による発达性てんかん性脳症について、8ページを御覧ください。
患者数は约3000人で、令和5年度の指定难病検讨委员会では、既存の指定难病のうちの几つかがこの疾患概念の中に入ると考えられることから、「客観的诊断基准の确立」の要件を満たしていないと判断されたほか、「遗伝子异常による」疾患としながら、遗伝学的検查を必须としない诊断基准となっている点についても御指摘をいただいておりました。
1.概要ですが、発达性てんかん性脳症はDEEと呼ばれ、难治性てんかん発作、てんかん性脳波异常、及び発达の停滞・退行を特徴とする重笃な神経発达疾患でございます。
2段落目にございますとおり、2026年5月现在、121のDEE関连遗伝子が登录されておりますが、そのうち、研究班による遗伝子検查で2例以上症例确认できた36遗伝子を対象とされているとのことです。また、本疾患は36遗伝子を原因とする疾患を包括するものではなく、36遗伝子に関连する疾患のうち、共通するDEEの表现型を呈する患者を対象とするとの记载もございます。
4.治疗法に関しましては、现在疾患特异的な治疗法はなく、てんかんなどの个々の症状を対象とした対症疗法のみで、5.予后は、てんかんの重症度によるとの记载がございます。
続いて、重症度分类に参りまして、こちらは精神保健福祉手帐诊断书における「G40てんかん」の障害等级判定区分、及び障害者総合支持法における障害支持区分における「精神症状・能力障害二轴评価」を用いて表に该当する患者を対象とするとしており、こちらの重症度を用いた场合に対象となる患者の割合は约99%とされております。
诊断基准、重症度分类は、日本小児神経学会、日本てんかん学会にて承认を得ております。
次に、视床下部过误肿症候群について、34ページを御覧ください。
患者数は不明ですが、新规の患者数は年间10人程度とされております。平成27、28、29年度には「発病の机构が明らかでない」の要件、令和3年度には「治疗法未确立」と「长期の疗养」、令和5年度には「治疗法未确立」要件に该当しないと判断されました。
1.概要ですが、先天性病変である视床下部过误肿により引き起こされ、笑い発作という特异なてんかん発作と思春期早発症を特徴とする症候群とございます。
3.症状につきましては、约半数に知的発达症、神経発达症、行动异常を伴うとございます。
4.治疗法に関してですが、笑い発作は极めて薬剤抵抗性であり、外科的治疗が适応とのことです。
5.予后に记载のとおり、笑い発作に関しましては外科的治疗によって7から9割消失が得られますが、非笑い発作については発作消失率が5から7割ほどになるとございます。反応しない场合には、长期的な抗てんかん治疗が必要になることのことでした。
続いて、重症度分类ですけれども、先ほどの疾患同様、「G40てんかん」の判定区分及び「能力障害二轴评価」を用いて该当する患者を対象としており、こちらの重症度を用いた场合は、该当する方が约60%とされております。
诊断基准、重症度分类は、日本小児神経学会、日本てんかん学会、日本神経学会にて承认を得ております。
続きまして、GRIN関连神経発达异常症について、40ページを御覧ください。
患者数は约50人で、これまで议论されたことはございません。なお、小児慢性特定疾病には、现在、本疾患の一部であるGRIN2B関连神経発达异常症のみが指定されております。
NMDA受容体サブユニットをコードするGRIN遗伝子ファミリーの异常に起因する疾患です。GRIN遗伝子ファミリーのGRIN1、GRIN2A、GRIN2B、GRIN2Dの4疾患が原因として知られているとのことです。主な症状は、重度の全般性発达遅滞及び知的障害、てんかん、筋紧张异常、运动障害、自闭スペクトラム症です。
3.症状にございますが、GRIN2A関连神経発达异常症では、一部の既存の指定难病の患者さんを含むようです。
4の治疗法ですが、现时点では根本的な治疗法はなく、対症疗法が中心となります。
5.予后に関しましては、合并するてんかんや运动障害などの神経症状及び呼吸状态、栄养状态等が予后を左右すると记载されています。
42ページに参りまして、重症度分类は、先ほどの疾患同様、「G40てんかん」の判定区分及び「能力障害二轴评価」を用いて该当する患者を対象としており、こちらの重症度を用いた场合に対象とする患者の割合は约99%とされております。
诊断基准、重症度分类は、日本小児神経学会、日本てんかん学会にて承认を得ております。
以上です。
○持田委员长 ただいま御说明のありました神経系の4疾患について、要件を満たすかどうかということも含めまして御议论いただければと思います。
まず最初のADSS1ミオパチーですが、远位ミオパチー、先天性ミオパチーといった指定难病の疾患がある中での位置づけがどのようなものであるかというのが少々気になります。いかがでしょうか。
それでは、守本先生、いかがでしょうか。
○守本委员 よろしくお愿いします。守本です。
もう既にある指定难病ということになっておりますので、そういった既存の指定难病の一部の患者さんが、新しく遗伝子が见つかったということで、また别に取り出して新しい指定难病に定义するというのは、今后、そういうものはすごく増えてくるのではないかと思いまして、この疾患だけじゃなくて、ほかの指定难病にもいろいろとあると思いますので、関连する遗伝子が见つかったら、新しく指定难病としていくのかとか、そういった方针をまず検讨すべきではないかなと思います。
遗伝学的に异常を认めたために独立させるという整理を进めてしまうと、今后、疾患が増えてくる可能性がございますので、この意义についても検讨していただくということと、それから、方向性を先に定めたほうがいいと私としては思います。よろしくお愿いします。
○持田委员长 ありがとうございます。
新规の指定难病を定义する上での整理をまず先行させるべきという御意见のようです。
何かほかに御意见ございますでしょうか。特にございませんでしたら、ADSS1ミオパチーに関しては、要件としての「客観的诊断基准の确立」に関する部分になりますけれども、これに関して、委员会の中で全体整理を行ってから再検讨していくと、それが妥当かと思いますが、よろしいでしょうか。
では、2つ目の遗伝子异常による発达性てんかん性脳症についてですが、诊断基准に遗伝学的検查が含まれているわけですが、「病的疑いのバリアントを认める」という表现が本疾患の诊断基准として适切かどうかというのが疑问に残るかと思います。また、36の遗伝子异常が関与するということで、大変たくさんの疾患が入ることになりますが、その中でDEEのみを切り分けているという点も気になります。
これに関しましては、神経内科が御専门の青木先生、いかがでしょうか。
○青木委员 东北大の青木です。
まず、诊断基准のA.症状・临床所见あるいはBの検查所见が特异的なものではございませんので、それに病的疑いのバリアントという主観的な要素を入れてしまうと、かなり広い范囲を诊断しかねないと思います。したがいまして、客観的な诊断基准の要件に该当しないのではないかと思います。
○持田委员长 ありがとうございます。
桑名先生、いかがでしょうか。
○桑名委员 桑名でございます。
今、青木先生からお话ありましたように、この疾患が独立した疾患概念なのかという点に疑问があります。症状、诊断基准の面からも、独立した概念の一疾患というより、かなり広い疾患スペクトラムと考えるのが妥当かと思います。个别に列挙された病名の中の既に指定难病になっているものも含まれており、まずは、従来の様々な概念による疾患分类、さらにそこに遗伝子、これらの新しい知见が加わっている情报を整理して、系统的に指定难病に合致するかという点について検讨するのが望ましいと考えます。
以上でございます。
○持田委员长 ありがとうございます。
今、お二人からいただきました御意见からは、客観的な诊断基准が确立されているとは言えないとみなされますが、よろしいでしょうか。
では、続いて、3つ目の视床下部过误肿症候群についてですが、これは以前の指定难病検讨委员会でも、手术が有効であったりするということで、治疗法が确立していないとは言えないと判断されていました。また、てんかんと精神疾患以外の症状は十分记载されておらず、他の施策体系ではカバーできない症状についての说明が不十分かと考えますが、张替先生、いかがでしょうか。
○张替委员 今、持田先生、おっしゃったとおり、私もこの治疗法に関しては、あまり认识が変わるような新しい记载がなく、手术でかなり改善するということでとどまっておりますし、これだけだと术后の重症者割合が高いとは考えづらいので、なかなか认定は难しいのではないかと思いました。
以上です。
○持田委员长 ありがとうございます。
治疗効果が高いことを踏まえると、「治疗法未确立」、また「长期の疗养」の要件、どちらも満たしていない。また、他の施策体系でカバーできない症状が明确化されていないことなどから、「発病の机构」の要件も満たさないと判断するのが妥当かと思います。よろしいでしょうか。
では、最后、4つ目のGRIN関连神経発达异常症についてですけれども、予后について具体的にあまり记载されていない点が気になります。また、既存の指定难病が含まれる中での位置づけがどのようなものかというのも気になりますが、これは石毛先生、いかがでしょうか。
○石毛委员 ありがとうございます。
この疾患は、様々な疾患と共通する症状のところが、てんかんや発达障害といった临床所见を来す疾患ということですけれども、例えば先ほど検讨しました遗伝子异常による発达性てんかん脳症の中には、このGRIN関连神経発达异常症というものは含まれてこないのでしょうか。
○持田委员长 事务局からお愿いします。
○西垣补佐 事务局よりお答えいたします。GRIN2A以外の3遗伝子に関しましては、DEE関连遗伝子として登录されているということを研究班から确认しております。
○持田委员长 今の御回答についていかがでしょうか。
ほかに御意见がございましたら。桑名先生、よろしいですか。
○桑名委员 先ほどの疾患でも议论がありましたけれども、この疾患の中に既存の指定难病が含まれておりますし、さらにDEEと本疾患が互いに大きく重なり合っているところ、全体の方向性を定める前に疾患整理というのを进めていただくのが望ましいと思いますので、现状で検讨を进めるのは难しいのかと思いました。
以上です。
○持田委员长 ありがとうございます。
ほかによろしいですか。
新规の指定难病を定义する上での整理を先に进めてから検讨を行うべきという点で、「客観的诊断基准の确立」の要件を満たしていないのではないかということになるかと思います。また、「长期の疗养を要する」の要件を判断するためには、もう少し具体的な予后を示していただく必要もあるかと思います。そういうことでよろしいでしょうか。
それでは、この神経系の4疾患につきましては、いずれも指定难病には该当しないということでよろしいかと思います。
ほかに御意见はございませんでしょうか。よろしいですか。どうもありがとうございました。
では、事务局から続きをお愿いいたします。
○西垣补佐 続いて、内分泌疾患1疾患、染色体・遗伝子异常1疾患、免疫疾患1疾患です。ROHHAD症候群、VEXAS症候群、TAFRO症候群について御说明します。
ROHHAD症候群について、46ページを御覧ください。
患者数は约400人で、过去に议论されたことはございません。
1.概要ですが、本疾患は、急性発症型肥満、视床下部机能障害、中枢性低换気、自律神経调节障害の临床症状を特徴とする疾患群です。神経节肿疡の合并例ではROHHAD-NET症候群と呼ばれるようです。
2.原因としましては、自己免疫的机序が报告されており、抗体が脳室周囲器官に対して炎症、细胞死を引き起こし、视床下部下垂体障害を惹起することが示唆されているとございます。
4.治疗法ですが、ホルモン补充疗法や呼吸管理が记载されています。
次のページに参りまして、5.予后について、长期予后は不明との记载となっております。
続きまして、49ページ、重症度分类ですけれども、こちら、研究班で作成されており、中等症以上を対象とするとされております。それぞれaからcを全て认める场合とされ、こちらの重症度を用いた场合、対象となる患者の割合は约60%とされております。
诊断基准、重症度分类は、日本先天异常学会にて承认を得ております。
次に、VEXAS症候群について、51ページを御覧ください。
患者数は1000人未満で、令和5年度に诊断基准に组み込む遗伝子変异と重症度分类の记载について整备が必要と指摘されまして、「客観的诊断基准」の要件を満たさないと判断されました。
1.概要ですが、成人后期に発症する治疗抵抗性の自己炎症症候群で、高热、皮疹、软骨炎、肺病変、関节炎などの多彩な全身性炎症症状を呈し、しばしば血球减少や骨髄异形成などの造血障害を伴います。
2.原因は、骨髄の造血系前駆细胞におけるUBA1の后天性体细胞変异が関连しているとされています。
3.症状では、初発时から复数の症状を认めることも、経时的に症状が追加されることもあり、皮肤や肺の好中球性炎症、耳介や鼻软骨炎等が记载されています。また、様々な血液异常も知られており、大球性贫血、血小板减少、骨髄异形成症候群や骨髄肿等が见られます。
4.治疗法に参りまして、グルココルチコイド治疗は初期には有効性を示しますが、渐减中の再燃はほぼ不可避で、长期にわたって中等量以上の内服継続を要することが多いほか、生物学的制剤やメチル化阻害薬など、加えて输血疗法等も用いられるとございます。
52ページに参りまして、予后は不明としつつ、再燃や合并症を缲り返すことが记载されております。
55ページに参りまして、重症度分类ですけれども、前回、プレドニゾロンが减量できないことと输血の必要性という2つの要件で提出されておりまして、薬剤の有无によらない基准が必要と判断されていたことを受けて、今回は3つの条件が设置されております。1につきまして、症状や臓器障害、炎症の程度を加えて対象をより明确に记载修正されているほか、2は本症に伴う造血障害の基准、そして、3は本症に伴う炎症症状や造血障害等により、modified Rankin Scaleが3以上という形になっております。こちらの重症度を用いた场合、対象となる患者の割合は93%とされています。
诊断基准、重症度分类は、日本リウマチ学会、日本小児リウマチ学会にて承认を得ております。
続きまして、TAFRO症候群について、58ページを御覧ください。
患者数は900から7300人程度で、平成28、29年度に「客観的诊断基准」の要件を満たさないと判断されました。
1.概要ですけれども、原因不明の全身性炎症性疾患で、血小板减少、全身浮肿・体液贮留、発热、骨髄细网线维化または肾机能障害、臓器肿大の头文本を取って命名された症候群とございます。急速进行性の血小板减少、难治性の体液贮留、急性肾障害を来して、适切な免疫抑制疗法を行わなければ多臓器不全により致死的経过をたどる予后不良な疾患とございます。リンパ节生検では特発性多中心性キャッスルマン病と类似する组织所见を示すことがございますが、异なる病态を呈すると记载がございます。
4.治疗法ですけれども、ステロイドの他に抗体制剤等が用いられるとございます。重症例では、血浆交换や透析、人工呼吸管理を要し、寛解导入后も长期の免疫疗法が必要とのことです。
次のページに参りまして、5.予后ですが、5年生存率が67%、诊断时Grade4以上で6割程度が透析を行うとの记载がございます。
62ページに参りまして、重症度分类です。研究班作成のTAFRO症候群重症度分类を用いています。初诊时に重症度が低い场合でも早期死亡率が高いこと、Grade4以上で急性肾障害が顕着に増加することから、新规申请の场合は全例を、継続申请の场合はGrade4以上を医疗费助成の対象とすると记载されています。Grade4以上とは、体液贮留、血小板减少、原因不明の発热/炎症反応と肾障害の4项目で12点満点中9点以上を意味します。こちらの重症度を用いた场合、対象となる患者の割合は新规100%、更新は约36%とされています。
诊断基准、重症度分类は、日本リウマチ学会、日本血液学会、日本リンパ肿学会にて承认を得ております。
この3疾患については以上となります。
○持田委员长 ありがとうございました。
ただいま御说明のありました3疾患について御议论いただきたいと思います。
まず最初のROHHAD症候群ですが、これは具体的な予后に関する记载がないのが気になりますけれども、いかがでしょうか。
桑名先生、お愿いします。
○桑名委员 御指摘のとおりで、治疗による具体的な予后が示されておらず、判断が难しいと考えます。また、神経节肿疡の合并の有无の2つのタイプがあるとの记载がありますけれども、どの程度の割合なのか。あるいは、肿疡性でないという记载がありますけれども、肿疡形成が自己抗体产生を诱导し诱発される傍肿疡症候群のような病态ではないかという点についても、もう少し记载を明确にしていただきたいと思います。
以上です。
○持田委员长 ありがとうございます。
ほかにございますか。
石毛先生、どうぞ。
○石毛委员 重症度分类のところで、ちょっとよろしいでしょうか。軽症・中等・重症が定められているのですけれども、治疗によって分けられておりますので、この间に入ってきてしまうような患者さん、分け切れない患者さんがいる可能性があるのではないかと思いますが、こちらについては検讨がもう少しあったほうがいいのかなと思います。
○持田委员长 ありがとうございます。
具体的な予后を示していただかないと、「长期の疗养を要する」の要件についての判断が困难かと思います。また、重症度分类についても、「客観的诊断基准の确立」の要件に関して问题があるのではないかという贵重な御指摘もいただきました。よろしいでしょうか。
では、続きまして、2つ目のVEXAS症候群について、これはあまり问题になる点は気づきませんでしたが、いかがでしょうか。ほぼ难病としての要件はどの项目も満たしているかと思いますが、御意见ございますか。
张替先生、どうぞ。
○张替委员 血液学的に研究班からクローン性造血と炎症も伴う疾患という御回答をいただいているのですけれども、血液学的にはクローン性造血というと肿疡を想起するのと、それがベースになっている傍肿疡症候群という见方もできるのかなと思ったので、そういう意味で指定难病の要件になるかどうか、ちょっとその辺が疑问に思いました。これはリウマチ学会の承认なので、桑名先生の御判断をいただければいいのかなと思いましたけれども、血液学的には少しそこが気になったところです。
以上です。
○持田委员长 ありがとうございます。
傍肿疡症候群の可能性もということですね。
どうでしょうか、桑名先生。
○桑名委员 张替先生の御指摘のとおり、クローン造血が基础にある病态ではありますが、最近、クローン造血自体は加齢に伴って多くの方に见られる现象で、様々な循环器疾患や炎症性疾患との関连が言われている。明确な肿疡との鉴别・区别というのは、多分学问的にもまだ十分结论に至っていない部分であるとは思います。本疾患におけるクローン造血の位置づけは、确かに议论の余地はあるのかと思いますが、炎症性疾患という要素で见ますと、1つのクローン造血がきっかけにはなっているものの、それに伴う抗サイトカイン血症、炎症に伴う全身性病态が起こっているということから、どちらかというと炎症性疾患の位置づけのほうが强いのかと个人的には考えております。
以上です。
○持田委员长 これについて事务局で研究班に确认とかされていますか。どうぞ。
○西垣补佐 事务局より御回答させていただきます。
研究班によりますと、VEXAS症候群はMDS等の肿疡性病変と无関系ではございませんが、MDSの中でUBA1遗伝子异常を伴う症例というのはごくわずかであって、MDSを伴う傍肿疡症候群とは异なる病态と考えられるという御回答はいただいているところでございます。
○持田委员长 どうもありがとうございます。
VEXAS症候群は、MDSなどは除外した上で诊断することになるわけですね。
○西垣补佐 MDSは、合并することがあるとの记载です。
○持田委员长 合并することもあるということですね。
张替先生、いかがでしょうか。これは炎症性疾患としての位置づけで、その结果としてクローン性増殖があるというのが桑名先生の御意见ですね。
○张替委员 桑名先生、おっしゃるとおり、クローン性造血は加齢に伴って増えてきて、心血管イベントの原因にもなるというのもそのとおりでございますので、それそのもので必ずしも肿疡とは言いがたいのかもしれません。ただ、VEXAS症候群については治疗が肿疡性疾患に対する治疗なので、加齢に伴うCHIPとはちょっと违っていて、主体が肿疡のようなクローン性造血というような、血液学的にそういうふうに见えたものですから、肿疡ではないということが十分否定できるのであればいいのかもしれません。そこはグレーなのかなと、正直そんな感じです。ですから、承认いただいたリウマチ学会のほうの判断でオーケーということであれば、これ以上は特に申し上げません。
以上です。
○持田委员长 よろしいでしょうか。
それでは、これに関しましては、いろいろ御意见ありますけれども、基本的には炎症性疾患で、それに伴ってクローン増殖があるということで、难病の要件は満たしているということでよろしいですか。では、御异论ございませんでしたら、そういうことで进めたいかと思います。
それでは、3つ目のTAFRO症候群ですけれども、いかがでしょうか。これに関しては、疾患の特性もあるかと思いますけれども、新规のときと更新时で重症度の判定基准が分かれているのですが、更新时の重症度を満たす患者さんの割合が少ないということが気になります。これに関して、いかがでしょうか。
桑名先生、お愿いします。
○桑名委员 确かにこの重症度评価は、诊断时は全例、更新时は従来の形の重症度评価に基づくような构成になっていて、指定难病の中でなかなか见られない形を取っているのかと思います。一方で、多くの症例は诊断时、かなり重笃、全身の障害があり、予后不良であるため、亡くなられる方も结构多いので、更新时には、重症例が一定割合减ってくることは理解できるのかもしれません。ただ、诊断时、更新时、统一した形で疾患自体の重症度を包括するような分类を提示していただいたほうが、この指定难病として多くの先生方が评価する际に、より分かりやすい判定基准になるのかと思います。
また、诊断基准についても特异的な所见がなく、非特异的な所见を并せ技で构成している点も、この疾患概念の独立性についての、本质的な解析なり知见が必要な部分かなと思います。
以上です。
○持田委员长 ほかにございますでしょうか。よろしいですか。
それでは、诊断基准についても、重症度の基准についても、もう少し検讨いただく必要があるということで、「客観的诊断基准の确立」の要件を満たしていないということになるかと思います。また、重症者の割合が少ない点は、「长期の疗养を必要とする」という要件も満たさないかと思いますので、これはまだ研究班のほうに戻して検讨いただく必要があるということでよろしいかと思います。
以上、御意见いただきましたが、最初のROHHAD症候群と3つ目のTAFRO症候群は指定难病に该当しないということでよろしいかと思います。2つ目のVEXAS症候群は、いろいろ御意见いただきましたが、要件を満たしているということで进めさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございました。
では、続きを事务局からお愿いします。
○西垣补佐 続いて、循环器疾患の5疾患です。ホルト・オーラム症候群、QT延长症候群、カテコラミン诱発多形性心室频拍、中性脂肪蓄积心筋血管症、不整脉原性右室心筋症について御说明します。
ホルト・オーラム症候群について、65ページを御覧ください。
患者数は约500人で、令和5年度に、主症状の一つである心疾患については外科手术やカテーテル治疗が有効で、その后の生命予后は良好であることから、「长期の疗养を要する」の要件を満たさないと判断されました。
1.概要ですが、ホルト・オーラム症候群は、母指や桡骨の异常を主体とする上肢の形成异常と心臓の异常を伴う症候群で、Heart-Hand症候群Ⅰ型とも呼ばれます。
2.原因ですけれども、関连する遗伝子异常が约85%の患者に见出されるとございます。
3.症状ですが、上肢の先天异常が约100%に认められ、母指や桡骨尺骨等の欠损や低形成といった异常でございます。胸郭や脊椎の异常等もございます。また、心臓の先天性异常である先天性心疾患や不整脉などがそれぞれ约90%、30%程度に认められるとのことです。
4.治疗法ですが、手の异常や胸郭、脊柱の异常に関しましては整形外科的な再建手术、理学疗法や矫正を行い、心臓の异常については心臓外科手术、カテーテル治疗、ペースメーカー装着などを行うとございます。
5.予后に移りまして、生命予后は、先天性心疾患により左右され、多くの症例の心臓异常は心房中隔欠损や心室中隔欠损などの単纯性欠损のために、生命予后は一般に良好とございます。前回の検讨委员会でこの部分に御指摘がありましたけれども、大きな记载修正はございませんでした。
67ページに参りまして、重症度分类ですけれども、NYHA心机能分类II度以上または上肢の机能障害としてmRS3以上というものが用いられております。こちらの重症度を用いた场合、合并する重症心疾患は约20%で、上肢の异常に関しては约20%、両者の合并例を考虑しまして、全体では约30%と推计されているとのことです。
诊断基准、重症度分类は、日本循环器学会にて承认を得ております。
続きまして、QT延长症候群について、71ページを御覧ください。
患者数は不明としつつも、2000人から3000人に1人とのことですので、5万人程度と推定されます。平成27、28年度には「长期の疗养を要する」の要件を満たさないと判断されました。
1.概要ですが、QT延长症候群は、心电図上QT时间が延长することによって、多形性心室频拍、心室细动が诱発され、心臓突然死の原因となる遗伝性不整脉でございます。
2.原因ですが、约7割に心筋のイオンチャネルやその関连たんぱくの遗伝子异常を认めるとございます。
3段落目には、先天性LQTSの浸透率は100%ではなく、病的バリアントを有するが、心电図上QT延长を生じない例もあるとの记载もございます。
次のページに参りまして、症状ですけれども、遗伝型により异なるようですが、意识消失を伴う失神発作や心室细动による心停止を认めるとございます。
4.治疗法は、内服で発作をある程度抑制したり、植込み型除细动器を用いたりする方法があるようですが、5の予后に関しては不明と记载されております。
77ページに参りまして、重症度分类ですが、こちら、研究班作成の基准で1から3のいずれかに该当するものとされております。こちらの重症度を用いた场合に対象となる患者の割合は约30%とされています。
诊断基准、重症度分类は、日本循环器学会にて承认を得ております。
続いて、カテコラミン诱発多形性心室频拍について、79ページを御覧ください。
患者数は约500から600人と推定され、过去に平成27、28年度に「长期の疗养」、平成29年度に「客観的诊断基准」の要件を満たさないとされていました。
1.概要ですが、本疾患は运动あるいは情动ストレスがきっかけとなり、多形性心室频拍を惹起し、失神発作や心停止を来す、まれな遗伝性不整脉です。
2.原因に移りまして、患者の6から7割に原因遗伝子の病的バリアントを认めるとございます。
3.症状ですが、未治疗の场合、半数以上が失神発作を起こすと考えられ、発作频度に関しては、データはないものの、年1~2回程度と推定されるとのことです。
4.治疗法ですが、根治のための治疗法はなく、β遮断薬やフレカイニドの长期にわたる内服により、ある程度発作を抑えること、植込み型除细动器の并用も行われるようです。
80ページに参りまして、予后ですけれども、正确な予后は不明とされるものの、基本的に治愈することはなく、生涯にわたり発症、すなわち突然死のリスクを伴い、心理的负担は大きいとの记载がございます。
続きまして、81ページの重症度分类に参ります。こちらは、1.心停止・心室细动の苏生后と、2.不整脉性失神を认めて、十分な薬物治疗后も失神の再発を认める场合を対象とされており、こちらの重症度を用いた场合に対象となる患者の割合は约50%とされています。
诊断基准、重症度分类は、日本循环器学会にて承认を得ております。
続きまして、中性脂肪蓄积心筋血管症について、84ページを御覧ください。
患者数は约1000人で、令和3年度と令和5年度に、いずれも日本核医学会では承认が取られているものの、日本循环器学会や动脉硬化学会といった実际の临床医が広く関わる学会での承认がございませんでしたので、「客観的な诊断基准の确立」の要件を満たさないと判断されました。今回、日本循环器学会を含む循环器系の主要な学会から昨年度示されました慢性心不全ガイドラインに本疾患が掲载されたとのことで、指定难病追加に向けて再度提出がございました。
1.概要ですが、本疾患はTGCVとも呼ばれ、2008年に我が国で见出された心血管疾患でございます。心筋细胞や血管平滑筋细胞等において、本来のエネルギー源である中性脂肪の分解が何らかの原因で障害されているために、细胞内に中性脂肪が蓄积するとともにエネルギー不全が生じると考えられています。
3.症状に参りまして、青年期から壮年期に心不全症状、狭心症状等が出现し、びまん性冠动脉疾患や冠挛缩、不整脉を来すほか、突然死の报告もあると记载がございます。
なお、治疗法ですが、心不全、狭心症、不整脉に対する内科的または外科的な标准治疗を行うが、治疗抵抗性とございます。
5.予后には、2026年6月までに诊断された1200例中、170例が既に死亡しているとございまして、死亡例のほとんどは心臓死または突然死であったと记载されています。
87ページに参りまして、重症度分类でございますが、こちら、研究班作成の重症度分类でございまして、中等症以上を対象としております。なお、中等症は本疾患に関连する症状や臓器障害を认める场合、重症は过去1年の入院歴があったり、原発性TGCVと诊断されていることと定义されています。こちらの重症度を用いた场合、対象となる患者の割合は约90%とのことです。
诊断基准、重症度分类は、日本核医学会や中性脂肪学会等にて承认を得ております。
最后に、不整脉原性右室心筋症について、90ページを御覧ください。
患者数は约2000人から3000人です。前回提出されたときは5000人に1人という海外のデータを受けて2万4000人程度という形で推定されていたようですが、今回は実际の心筋症临床医へのアンケート结果を受けて、大幅に减少させております。平成28年度には「长期の疗养」、平成29年度は「客観的诊断基准」、平成30年度には「长期の疗养」と「客観的诊断基准」、令和3年度には国内患者の予后の情报が不十分であるとして、「长期の疗养」の要件を该当しないと判断されました。
1.概要ですが、本疾患は右心室を中心に脂肪変性・线维化が进行し、右室起源の心室不整脉及び心不全を生じる进行性疾患でございます。
2.原因に行きまして、细胞间接着デスモソームによる遗伝子バリアントの関与が示唆されているようです。
3.症状ですが、心室期外収缩の多発や心室频拍による动悸やふらつき、失神などを认めることや、致死性不整脉や不可逆性・进行性の心不全を来し得るとの记载がございます。
5.予后につきましては、具体的な数字を出して今回追记をいただいた部分でございます。それによりますと、我が国のコホートでは、この患者254名の10年间の追迹で、持続性心室频拍、心室细动の発症率は46%、心不全入院は14%とのことでした。
94ページに参りまして、重症度分类になります。研究班作成の表で中等症以上とされておりまして、すなわちNYHAII度、非持続性心室频拍または上室性频脉性不整脉または过去1年间の入院が1回以上あること、または家族歴・遗伝情报の大项目を満たすものとされております。こちらの重症度を用いた场合に対象となる患者の割合は约90%とのことです。
诊断基准、重症度分类は、日本循环器学会にて承认を得ております。
この5疾患については以上となります。
○持田委员长 どうもありがとうございました。
循环器系の5疾患について御议论いただきたいと思います。
まず最初のホルト・オーラム症候群ですが、重症度基准を満たす症例の割合が少ないですね。长期の疗养を必要とする要件を満たすとは、言えないのではないかと思います。これは前回の検讨でも指摘されたことですが、今回も申请された内容もあまり変わっていないようです。
循环器の御専门の筒井先生、いかがでしょうか。
○筒井委员 筒井です。
前回も申し上げたのですけれども、この症候群での先天性心疾患というのは、心房中隔欠损症や心室中隔欠损症などのいわゆる単纯性の欠损で、外科手术やカテーテル治疗が可能で、そういう治疗でほぼ完治して生命予后も良好で、重症な患者さんの割合も高くないということで、その后の记载も特段追记されていないということですと、「长期の疗养を要する」という要件は、まだ诘められていないのではないかという印象を持っています。
以上です。
○持田委员长 ありがとうございます。
今、御指摘のとおりに、「长期の疗养を要する」という点については、ちょっと该当しないのではないかということになるかと思います。よろしいでしょうか。
続きまして、2つ目のQT延长症候群ですが、いかがでしょう。これも重症度基准を満たす患者さんの割合が30%ということで、少々少ないように思われます。また、予后も不明ということでしたが、いかがでしょうか。
锦织先生、よろしいですか。
○锦织委员 ありがとうございます。锦织です。
重症度に関しては、持田委员长も御指摘のとおり、これまでの过去の议论と比较しましても重症度の割合が30%というのは、少し低いのかなという印象は持ちました。
それと、ちょっと判断が难しいかと思うのですが、この疾患が突然死のリスクがあるという点で、本当に大変な疾患であるということに関しては论を俟たないのですが、これまでの指定难病などでの长期の疗养、长期の治疗が必要ということの议论に鉴みた场合に、ずっと突然死のリスクがあるのでというところを「长期の疗养を要する」と判断するのかどうかというのは、今回议论があったような指定难病の要件というのをどういうふうに考えるのか、疗养というところをどういうふうに位置づけるのかという定义が変わればですけれども、これまでの指定难病という概念からすると、やや性格が违うのかなという印象は持ちましたので、その点は若干気になりました。
あと、治疗に関しても、一応、β遮断薬とか抗不整脉薬の内服で、多くの场合コントロールができているということで、その中で突然死があるというところが非常に重いわけですけれども、その辺をどういうふうに判断するかというところは、もう少し検讨が必要なのかなと私としては考えました。一般的な循环器系のお薬を使って、ある程度コントロールが可能になるのかなというところです。
以上です。
○持田委员长 ありがとうございます。
ほかにいかがでしょう。筒井先生、いかがですか。
○筒井委员 筒井です。
今、锦织先生から御指摘があったとおりで、こういう循环器疾患の中でいわゆる突然死のリスクがあるというような患者さんをどのように考えるか。いわゆる指定难病の要件である、日常生活が障害されて、しかも长期の疗养を要するというところに该当するのかどうかというところは非常に判断が难しいと思います。突然死リスクというものをどういうふうに考えるかというところだと私も思っております。
一方で、このQT延长症候群の诊断基准は、确かに国际的にも认められたものになっているのですけれども、心电図の所见のQT延长のみとか遗伝子の病的バリアントのみだけでも诊断している。これも突然死リスクがあるので早期に诊断しようというところにつながるのですけれども、そういうふうな诊断基准になっていますけれども、指定难病という立场からいくと、症状を含む临床像を含んで、もう少し长期疗养が必要であるということが分かりやすいような表现にしていただく必要があるのではないかと思いました。
以上です。
○持田委员长 どうもありがとうございます。
「客観的诊断基准の确立」という要件と「长期の疗养を要する」という要件のいずれも、もう少し検讨していただく必要があるということになるかと思いますが、よろしいでしょうか。
では、3つ目のカテコラミン诱発多形性心室频拍についてはいかがでしょうか。诊断基准で、患者本人もしくは家族に病的バリアントを认めるということが书いてございますが、こういうことで诊断できてしまうということは、诊断基准として问题かなと思いますが、筒井先生、いかがでしょうか。
○筒井委员 この疾患の诊断基准自体も国际的には认められたものなのですけれども、先ほどのQT延长症候群と同じように、突然死リスクのある不整脉疾患なので、可能性のある患者さんを広く、しかも早期に诊断しようというのが诊断基准の考え方の根底にあると思います。ただ、持田委员长が御指摘のように、御家族で病的バリアントとか不整脉があるという方の场合の、御本人のそういう症状がどういうものなのかということも重要になってきますので、诊断基准の中では、该当する患者さんの症状も含む临床像を含めて诊断基准として整备していただいたほうがいいのではないかと思います。
确かに、突然死リスクのある遗伝性不整脉疾患なのですけれども、先ほど锦织先生からも御指摘ありましたけれども、治疗法とか予防法として、激しい运动とか精神的なストレスを避けるとか、それから、治疗薬としても、β遮断薬とかフレカイニドといった抗不整脉薬がある程度有効ということが知られていますので、全く治疗法がないわけではないということで、その点も「长期の疗养を要する」というところに合致するのかどうかということについては、なかなか判断は难しい。そういう突然死リスクのある疾患という考え方の中に、この疾患はあると思います。
以上でございます。
○持田委员长 ありがとうございます。
それでは、この疾患に関しましても、「客観的诊断基准の确立」と「长期の疗养を要する」という両要件ともに満たしているとは言えないということで判断しようかと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございました。
では、4つ目の中性脂肪蓄积心筋血管症はいかがでしょうか。先ほど御说明ありましたように、重症度分类で原発性と特発性に分けて、原発性TGCVのほうを重症とするというのが书かれておりますが、その诊断の根拠が十分记载がないのですが、これはいかがでしょうか。
青木先生、どうぞ。
○青木委员 青木です。
今、御指摘がありましたとおり、有症状であれば重症度を満たすという基准になっているのですね。何らかの症状を伴って検查をした结果、诊断基准を満たすはずなので、これですと、実质、诊断された方全てが対象となってしまいますので、ここは再検讨いただきたいと思いました。
○持田委员长 ありがとうございます。
こちらも重症度分类に関する问题があるという御意见ですね。よろしいでしょうか。
筒井先生、よろしいですか。
○筒井委员 今の青木先生の御指摘もございましたけれども、诊断基准が画像诊断と心筋生検という検查项目だけで构成されていますので、诊断基准上は临床上、どういう表现型を呈する方が対象になるのかというのが必ずしも明确に示されておりません。一方で、今、御指摘のように、重症度分类では、心筋症、冠动脉病変、不整脉といった臓器机能障害が认められるというのが组み入れられていますので、もう少し诊断基准、重症度、あと概要も含めて记载を御検讨いただいてはどうかと思います。
また、临床像の中でも、心筋症、冠动脉疾患、不整脉という非常に大きな括りになっていますので、通常の心疾患と比べてどういう违いがあるのか、定量的なデータでお示ししていただくのがよろしいのではないかと思います。また、治疗に関しても、通常の标准治疗を行う场合に対して治疗抵抗性という记载もあるのですけれども、どの程度の治疗でどういうふうに効くのかといったところの御说明が十分ではないような印象を持っています。
それから、先ほど御指摘があった重症度についても、入院歴といったものも含まれていますけれども、客観的な指针が必要ではないかと思いますし、また、不整脉という记载もございますけれども、不整脉についても诊断基准の概要等でも十分な记载がございません。突然死される方もおられるということなのですけれども、そういったリスクについても、まだ说明が十分ではないという点も、私としてはちょっと気になった点でございます。
以上です。
○持田委员长 どうもありがとうございます。
それでは、诊断基准、重症度分类、ともにまだ十分整理されていないということで、「客観的な诊断基准の确立」の要件は満たしていないということになるかと思いますが、よろしいでしょうか。また、长期予后についても、もうちょっと详しく検讨していただく必要もあるかと思います。よろしいでしょうか。
では、最后、5つ目の不整脉原性右室心筋症についてですが、これは前回申请时よりも推定患者数が大幅に减少したというところが気になります。また、重症度分类についても、家族歴があるのみで重症度を満たすとされていることも、根拠が十分じゃないと思います。
これも循环器ということで、筒井先生、いかがでしょうか。
○筒井委员 この疾患は、临床像としては不整脉、心筋症、心不全という形で症状としては表现型が出てくる疾患なのですけれども、不整脉ということでかかっておられる患者さんの数、それから、心筋症、心不全ということでかかっておられる患者さんの数、当然両方持って合并しておられる患者さんの数、その辺りの正确な患者数の把握がまだ十分ではなくて、そこを进めていただく必要があるのではないかと思いました。
それと、これも诊断基准としては国际的に认められたものなのですけれども、致死性不整脉があるということで、そのリスクを踏まえたものになっていますので、不整脉と心筋症、心不全のいわゆる临床的な症状とか表现型を含めて、指定难病としては诊断基准を整备していただく必要があるのではないかと感じました。
以上です。
○持田委员长 どうもありがとうございます。
この疾患も重症度分类での「客観的な诊断基准の确立」のところをまだ満たしていないということになりますし、そもそも疾患の実态、特に患者数に関して、もう少し検讨していただく必要があるということで、今回も难病としての条件は満たしていないということでよろしいかと思います。よろしいでしょうか。
では、今回、この循环器系の5疾患につきましては、いずれも指定难病には该当しないということで判断したいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございました。
引き続き、说明をお愿いいたします。
○西垣补佐 最后となりますけれども、内分泌疾患2疾患、视覚疾患1疾患について御说明します。视床下部性肥満、先天性高インスリン血症、そして特発性周辺部角膜溃疡についてです。
まず、视床下部性肥満について、97ページを御覧ください。
患者数は约4,700人から1万2,400人とのことで、过去に议论されたことはございません。
1.概要の2段落目を见ていただきますと、视床下部の器质的な病変ないしは物理的损伤により生じる后天性视床下部性肥満と、遗伝学的な原因により生じる先天性视床下部性肥満があるとございます。
2の原因につきましては、视床下部性肥満は、2次性肥満の一つであって、原発性肥満とは区别されるとのことです。
3.症状ですが、抑えることのできない食欲の亢进や、安静时エネルギー消费量の低下による治疗抵抗性の肥満を来すとともに、下垂体机能低下症や中枢性尿崩症等の异常を并発することもあるとございます。
4.治疗法ですが、视床下部性肥満に対しては特别な治疗法は确立しておらず、原発性肥満症に准じた治疗が行われるようです。
5.予后でございますが、予后や治疗介入の意义に関するエビデンスは不十分とございます。
102ページに参りまして、重症度分类は重症を対象とするとされておりますが、こちら、后天性と先天性の视床下部性肥満で分けて记载されておりまして、こちらの记载はすなわち诊断基准を満たした者全てを意味します。したがって、重症度分类を満たす者の割合も100%となるとのことです。
诊断基准、重症度分类は、日本内分泌学会にて承认を得ております。
続いて、先天性高インスリン血症について、104ページを御覧ください。
患者数は约500人で、平成27年度は「长期の疗养」、平成28、29年度は「客観的诊断基准」の要件を満たさないと判断されました。
1.概要では、本疾患は、先天性、持続性のインスリン过分泌によって症候性の低血糖を来す疾患とございます。
2の原因ですが、およそ半数は膵β细胞上でインスリン分泌の调节を行うカリウムチャネルの遗伝子変异を认めるとされております。
3.症状としまして、主に新生児、乳児期に低血糖症状を认め、発汗や意识障害、けいれんなどが见られるようですが、低血糖は加齢とともに軽快倾向になることが多いと记载がございます。
4.治疗法ですが、高浓度ブドウ糖の持続静注による血糖维持のほか、内科的治疗としてジアゾキシドの内服、ソマトスタチン受容体アナログやグルカゴンの静注・皮下注等の注射剤が用いられるとございます。内科的治疗の不良例においては、膵切除等が行われるとございまして、术后も糖尿病に対するインスリン投与等についても记载がございます。
5.予后ですが、重症例、管理不良例では神経后遗症の频度が极めて高いとございますが、こちらの割合については不明です。
107ページに参りまして、重症度分类は研究班作成の基准で中等症以上を対象とするとされております。すなわち、血糖値70mg/dLを维持するために、ジアゾキシド内服、持続ブドウ糖静注、経管栄养、またはソマトスタチン受容体アナログやグルカゴンの投与を要するもの、先天性高インスリン血症に起因すると考えられるてんかんまたは中等度以上の発达遅滞を认めるもの、そして、糖尿病を来して、その后もインスリン投与を必要とするものということで、全体に薬剤や発达遅滞を基准に含めているところでございます。こちらの重症度を用いた场合、対象となる患者の割合は约70%とのことです。
诊断基准、重症度分类は、日本小児内分泌学会にて承认を得ております。
最后に、特発性周辺部角膜溃疡について、109ページを御覧ください。
患者数は500から1000人で、平成27、28年度に「长期の疗养」の要件を満たさないと判断されました。
1.概要は、特に全身症状を伴わず突然に角膜周辺部の溃疡を来す疾患で、一般には「Mooren溃疡」と称されるとございます。若年から中高年の片眼又は両眼に発症して、著名な眼表面の炎症を呈するとともに、急速に进行して角膜穿孔を来して、视机能の予后は着しく不良と记载されています。
3.症状ですが、充血、眼痛、流涙、视力低下などを认めるとございまして、4.治疗法ですが、ステロイド剤の点眼や内服、免疫抑制剤の内服がある程度有効とされるものの、このような保存治疗を行っても急速に进行して、しばしば角膜穿孔に至るとございます。手术治疗として上皮移植やボーマン膜の移植が记载されておりますが、その奏効率は不明とございます。
5.予后ですが、高度の角膜溃疡、角膜穿孔を来し、また再発性が高く、视机能の予后は不良ということが记载されております。
111ページの重症度分类では、研究班の定められた基准を用いてIII度以上を対象とするとされ、すなわち罹患眼が両眼で、良好なほうの眼の矫正视力が0.3未満のものとされております。こちらの重症度を用いた场合に対象となる患者の割合は、初诊时には半数以下ですが、経过中は约56%とのことです。
诊断基准、重症度分类は、日本眼科学会にて承认を得ております。
こちらの3疾患についての御说明は以上となります。
○持田委员长 ありがとうございました。
それでは、これら3疾患について议论いただきたいと思います。
まず、视床下部性肥満の诊断基准ですが、外伤による物理的损伤も指定难病として认められてしまう可能性があります。
これは小児内分泌代谢が御専门の石毛先生から御意见いただけますでしょうか。
○石毛委员 私も同意见です。通常は、物理的损伤というのは原因が明了ということになりますので、これまでの难病にはないパターンと认识しております。また、予后についての検讨がまだ不十分と记载されておられますので、もう少し疾患についてまとめていただく必要があるのではないかと思います。
さらに、重症度分类が、结论としては全员助成対象となる重症度分类ですので、そういうのがあまり见分けられないということと、あと、そうしなければいけない疾患であるということであれば、根拠を御说明いただく必要があるのではないかと考えます。
○持田委员长 ありがとうございます。
物理的损伤が加わるという点で、「発病の机构」の要件が问题です。また、予后が不明ということで、「长期疗养」に関するところも判断ができません。また、重症度分类の点も问题で、「客観的诊断基准の确立」の要件にも抵触するということで、さらなる検讨が必要かと考えられますが、よろしいでしょうか。
では、2つ目の先天性高インスリン血症ですが、これは成人では改善する症例が多いということで、「长期の疗养を要する」という点を満たすかどうかが気になりますけれども、これはどうでしょう。
また石毛先生からお愿いします。
○石毛委员 成人では改善するというのが、病気がよくなると见るか、成人では御自身で低血糖への対処が可能になるという、そちらの要素が大きいかというところについては、判断がなかなか难しいかと思います。低血糖が続きますと、疾患としては非常に生活が大変だと思いますけれども、重症度のほうを见てみますと、中等症が薬が要るものという定义となっておりますので、食事など日常生活の大変さなどを含めて、重症度を薬の使用によらないような形で分类できないかというようなことを検讨いただくのがいいのではないかと思います。あとは、治疗継続の必要性なども含めて御検讨いただく必要があると思います。
○持田委员长 ありがとうございます。
「长期疗养を要する」という要件について、もう少し検讨して说明を追加していただく必要がありそうだということですね。また、重症度分类についても、今、御说明がございましたように、「客観的诊断基准の确立」の要件を満たしていないと判断できるかと思います。よろしいでしょうか。
では、最后の特発性周辺部角膜溃疡ですが、これはあまり问题になる点がなさそうですが、よろしいでしょうか。御意见がございましたら。
石毛先生、どうぞ。
○石毛委员 石毛です。
鉴别诊断のところに、111ページのように胶原病が鉴别に上がっておりまして、角膜の所见が専门ではないものですから、胶原病が鉴别に上がる场合、角膜の异常はいろいろな疾患で起きてしまうのではないかと思うのですが、诊断基准の検查所见につきましては、これは本疾患に特异的な所见で、他の疾患を十分に除外できる所见であるということでよろしいのでしょうか。
○持田委员长 これは眼科の山下先生、よろしくお愿いいたします。
○山下委员 结论から申しますと、鉴别诊断ができます。実は、111ページで见ますと、Definiteの症状、Aで、まず毛様充血、结膜充血というのがある。结膜炎、せいぜい上强膜炎の症状で强膜炎がないということですね。あと、Bのところで透明帯を伴わない。この2つで鉴别诊断ができます。
まず、透明帯というのは、病変と角膜の隣部の间に透明なところが残っているのを言うのですけれども、これがあるのがカタル性、鉴别诊断のC。胶原病というのは実はないのです。ですから、透明帯がないという意味では、胶原病とMooren、今回の溃疡は鉴别しづらいのですが、Aの结膜炎はあるけれども、强膜炎がないということで、実は胶原病は强膜炎があります。Moorenは强膜炎がありませんということで鉴别できます。この症状AとBを组み合わせると、Cの疾患と今回の特発性周辺部角膜溃疡(Mooren溃疡)というのは鉴别诊断ができますということが、かなり简洁ではありますけれども、きちんと书いてあります。
ただ、御指摘のように、胶原病とMoorenの非常に初期は、眼科の専门の中でもちょっと议论になるところであります。ただ、この场合でも、全身疾患を调べて、胶原病というのは関节リウマチとか、昔、ウェゲナーと言っていた、ああいう疾患ですけれども、そういう疾患があれば、これは関系があるかもしれないというような全身疾患から类推できます。序文のところで全身疾患を伴わないというのが1つありますから、眼科所见だけではないですけれども、一応、鉴别はできます。所见だけで言いますと、そういう感じで、この所见を丁宁に読みますと、Moorenはあるけれども、胶原病とかカタル性ではありませんということが鉴别できますというのが结论であります。
以上になります。
○持田委员长 ありがとうございました。
眼科所见と全身所见で鉴别が可能ということで、石毛先生、よろしいですか。
そうしますと、本疾患に関しましては、おおむね问题になる点はないということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。
最初の视床下部性肥満と2つ目の先天性高インスリン血症に関しては、いずれも指定难病としては该当しないということになるかと思います。
ほかに御意见がございましたら、いかがでしょうか。
ございませんでしたら、事务局より全体の取りまとめをお愿いいたします。
○西垣补佐 1つ目のADSS1ミオパチーについては、先天性ミオパチーや远位型ミオパチーから本疾患を切り出すことになるが、そのような整理をしてよいかどうかは全体で议论すべきではないかとのご意见をいただきまして、「客観的诊断基准」の要件について判断困难として、承认は见送りになったと认识しております。
2つ目の遗伝子异常による発达性てんかん性脳症は、诊断基准の遗伝学的検查で病的バリアントが疑われるものを対象として含めているため対象が広くなり得ること、鉴别诊断が几つかの指定难病との间で线引きが暧昧であること、そして、遗伝子异常の中でてんかん性脳症のみ切り分けることになり得るとの観点から、「客観的诊断基准の确立」の要件を満たさないと判断されることが妥当とされ、承认は见送りになったと认识しております。
3つ目の视床下部过误肿症候群では、前回までの検讨时に指摘されました「治疗法未确立」と「长期の疗养」の要件について特段の追记がなかったこと、非笑い発作の合并割合を含めて明确な说明が必要であること、精神疾患以外の他の施策体系でカバーできない症状を明确化すべきであることから、「治疗法未确立」、「长期の疗养」、「発病の机构」の要件について判断困难と判断することが妥当とされ、承认は见送りになったと认识しております。
4つ目のGRIN関连神経発达异常症は、予后に関して具体的な状况が不明であること、遗伝子异常による発达性てんかん性脳症と重なる部分があって整理が必要ではないかとの议论から、「长期の疗养」と「客観的诊断基准」の要件を満たさないと判断することが妥当とされ、承认は见送りになったと认识しております。
5つ目のROHHAD症候群に関しましては、长期予后が不明であり、重症度分类に関しても再考が必要として、「长期の疗养」、「客観的诊断基准」の要件に関して判断することが困难であり、承认は见送りになったと认识しております。また、神経节肿疡の合并についての御指摘もいただきました。
6つ目のVEXAS症候群については、承认されたと认识しております。
7つ目のTAFRO症候群については、重症者の割合が少なく重症度の再考が必要であることから、「长期の疗养」、诊断基准に関しても再考が必要として「客観的诊断基准」の要件を満たさないと判断することが妥当とされ、承认は见送りになったと认识しております。
8つ目のホルト・オーラム症候群は、长期の疗养に関して、前回と比べて特段の追记がないこと、重症者の割合も少ないことから、「长期の疗养」の要件を満たさないと判断することが妥当とされ、承认は见送りになったと认识しております。
9つ目のQT延长症候群に関しましては、重症者の割合が少なく予后も不明とされていること、诊断基准の明了化が必要であることから、「长期の疗养」、「客観的诊断基准」の要件を満たさないと判断することが妥当とされ、承认は见送りになったと认识しております。
10番目のカテコラミン诱発多形性心室频拍に関しては、诊断基准について、本人の症状等についての追记を含めた整备が必要と考えられた点、长期の予后の评価が难しい点から、「客観的诊断基准の确立」、「长期の疗养」の要件を満たすことが难しいと判断され、承认は见送りになったと认识しております。
11番目の中性脂肪蓄积心筋血管症は、一般的な心筋症との鉴别の観点、症状の记载がない検查项目のみでの诊断基准となっている点、重症度分类で原発性TGCVが重症と判断される根拠に乏しい点等から、「客観的诊断基准の确立」の要件を満たさないと判断することが妥当とされ、承认は见送りになったものと认识しております。
12番目の不整脉原性右室心筋症に関しましては、患者数の把握や诊断基准の确立についてさらに検讨が必要であると判断され、また、重症度分类での根拠が不明なため、「客観的诊断基准の确立」の要件を満たさないと判断することが妥当とされ、承认は见送りになったと认识しております。
13番目の视床下部性肥満に関しましては、物理的损伤が原因の疾患は指定难病とすべきではないのではないかとの点、重症度分类については、诊断された者全てが助成対象とするのであれば、その根拠も示されるべきという点、予后についての検讨が不十分である点から、「発病の机构」、「客観的诊断基准の确立」、「长期の疗养」の要件を満たすことが难しいと判断され、承认は见送りになったと认识しております。
14番目の先天性高インスリン血症は、薬剤で分类している重症度分类をもう少し工夫できないかとの点から、「客観的诊断基准」の要件を満たすことが难しいと判断され、承认は见送りになったと认识しております。また、低血糖が加齢とともに軽快倾向となるという部分に関するコメントもいただきました。
最后の15番目の特発性周辺部角膜溃疡は、承认されたと认识しております。
事务局からは以上です。
○持田委员长 ありがとうございました。
今、まとめていただきましたような结果で御承认いただいたということにさせていただきたいと思います。
では、委员の皆様方、どうもありがとうございました。议题1について、全体を通して何かございましたら。よろしいでしょうか。
それでは、议题1は终了して、2つ目の议题に移りたいと思います。令和10年度适用分の指定难病に系るパブリックコメントの结果について事务局のほうから说明をお愿いいたします。
○古藤补佐 それでは、议题2について御说明させていただきます。
まず、パブリックコメントに寄せられた意见につきまして、行政手続法第43条第1项の规定により、その结果を公示することとしており、来年3月末をめどに御意见に対する考え方をホームページでお示しすることとなっております。
数据2-1は、ホームページ上でお示しするパブリックコメントの结果案を事务局で作成したものになります。本日委员会で御了承いただけましたら、それに基づき公示の手続を进めていきたいと考えております。
それでは、数据2-1を御覧ください。「指定难病に系る诊断基准及び重症度分类等について」の一部改正(案)について、令和8年6月16日から令和8年7月15日までパブリックコメントを実施したところ、全部で17件の御意见をいただきました。改正の内容に直接関系する御意见は16件でございましたが、うち2件はほかの意见と内容が重复しており、それぞれ同じ御意见として扱わせていただき、実际の御意见としては14件を数据に掲载しております。改正の内容には直接関系しない御意见は1件ございました。
改正の内容に直接関系する御意见は、个票をより分かりするための御意见が多く、こちらに関しては、研究班に确认の上で数据2-3の个票に反映させております。
また、数据2-5に掲载しております告示番号230肺胞低换気症候群につきましては、ただいま御说明しました、このパブリックコメントの期间终了后に、研究班及び事务局の确认において修正を要する记载が认められました。この记载に系る修正につきましては、委员会で承认をいただけましたら、今月中に追加でパブリックコメントを実施したいと考えております。
以上となります。
○持田委员长 ありがとうございました。
何か御质问がございましたら。よろしいでしょうか。特にございませんか。それでは、ありがとうございます。御了承いただいたものとしたいと思います。
あと、议题3ですね。お愿いします。
○古藤补佐 ありがとうございます。
それでは、议题3について御说明させていただきます。
数据3-1を御覧ください。研究班より告示病名の変更について情报提供のあった疾患が4疾患ございました。
详细については数据3-2を御覧ください。
まず、1つ目は告示番号53のシェーグレン症候群です。こちらは2023年に国际的に病名が「シェーグレン症候群」から「シェーグレン病」に変更されたことを受けまして、指定难病の告示病名も「シェーグレン病」に変更を希望されております。
次に、告示番号278巨大リンパ管奇形(頚部颜面病変)、告示番号279巨大静脉奇形(頚部口腔咽头びまん性病変)、告示番号280巨大动静脉奇形(頚部颜面又は四肢病変)の3疾患です。代表して9ページの巨大リンパ管奇形でお示ししますが、こちらは3疾患ともクビを表す汉字の「頚」を、难しいほうの「颈」に変更を希望されております。これは日本医学会において、难しいほうの「颈」の使用を推奨されていることが理由となっております。
以上でございます。
○持田委员长 ありがとうございました。
国际的な変更や日本医学会の分科会の用语委员会の推奨に合わせての病名変更ということで、特に问题はないかと思いますが、いかがでしょう。御质问がございましたらよろしくお愿いいたします。ございませんか。ありがとうございました。それでは、この件も御了承いただいたものとさせていただきます。ありがとうございました。
では、事务局のほうにお戻しします。
○古藤补佐 ありがとうございます。
4つ目の议事「その他」へ移りたいと思います。その他としての议题は特にございませんが、本日、令和8年8月より新しく赴任いたしました森光健康・生活卫生局长より一言御挨拶がございます。お愿いいたします。
○森光局长 本年8月4日に健康・生活卫生局长を拝命いたしました森光でございます。
委员の皆様方におかれましては、日顷より、难病対策及び小児慢性特定疾患対策につきまして、御协力、御支持をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。本日は、指定难病の新规追加について活発に御议论いただき、诚にありがとうございました。
指定难病につきましては、难病の患者に対する医疗等に関する法律の下、公平かつ安定的な医疗费助成の制度确立とともに、难病の医疗に関する调查及び研究を推进することとなっております。このような法の趣旨を踏まえて、最新の医学的知见の下、新规疾患の追加や诊断基准のアップデートについて、本検讨委员会の先生方に御议论、御検讨いただくことは大変重要なことだと认识しております。
これまで、累次の新规疾患追加に系る検讨に加え、既存の指定难病に系る要件该当性の确认についても御议论いただき、それを踏まえた运用が开始されたところでございます。また、本年度は诊断基准等のアップデートについても御议论いただいております。これまでの御尽力に厚く御礼を申し上げます。
引き続き、先生方におかれましては、指定难病の制度を持続的かつ公平に运営していくため、これまで同様、様々な御意见、御指导をいただけますと幸いでございます。どうぞよろしくお愿いいたします。
○古藤补佐 ありがとうございました。
本日で、新规疾病追加について、今年度の议论は终了いたしましたので、パブリックコメントを経て、次回の指定难病検讨委员会を11月中に开催することを予定しております。
事务局からは以上でございます。
○持田委员长 ありがとうございました。
以上で第68回「指定难病検讨委员会」は终了させていただきます。今回も皆様に活発な御议论をいただき、本当にありがとうございました。では、これで终了とさせていただきます。
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