新闻笔记 · IDAEO AI News

#政府公告

東海汽船株式会社に対する船舶の使用停止命令について ~海上運送法第17条に基づく行政処分~

原文标题

发布者:

TL;DR · 这代表什么

国土交通省関東運輸局が、令和8年1月以降、東海汽船株式会社及び同社所有船舶に対し、海上運送法第25条第1項に基づく検査を実施したところ、同社が海上運送法に基づき定めた安全管理規程を遵守していない等、海上運送法に違反する事実を確認しました。

(摘自原文导言,非改写)

新闻正文

完整中文翻译制作中,以下为原文。

令和8年10月2日

国土交通省関東運輸局が、令和8年1月以降、東海汽船株式会社及び同社所有船舶に対し、海上運送法第25条第1項に基づく検査を実施したところ、同社が海上運送法に基づき定めた安全管理規程を遵守していない等、海上運送法に違反する事実を確認しました。

このため、関東運輸局長が同社に対し、以下のとおり海上運送法第17条の規定に基づく船舶の使用停止命令を発出するとともに、命令書を交付します。

1.処分対象事業者

事業者の名称 : 東海汽船株式会社

本社の位置 : 東京都港区海岸一丁目16番1号

代表者名 : 代表取締役社長 山﨑 潤一

2.発出日時及び場所

日時:令和8年10月2日(金) 14時(予定)

場所:国土交通省関東運輸局 16階会議室(神奈川県横浜市中区北仲通5-57)

3.詳細は別添参照

添付資料

報道発表資料 (PDF形式)

命令書交付にかかる詳細案内 (PDF形式)

お問い合わせ先

国土交通省海事局内航課 勝山、渡邉

TEL:03-5253-8111 (内線43-402、43-422) 直通 03-5253-8627

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。

Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合は こちら をご覧ください。

添付資料1 令和8年 10 月2日 海事局内航課

東海汽船株式会社に対する船舶の使用停止命令について ~海上運送法第 17 条に基づく行政処分~

国土交通省関東運輸局が、令和8年1月以降、東海汽船株式会社及び同社所有船舶 に対し、海上運送法第 25 条第1項に基づく検査を実施したところ、同社が海上運送法 に基づき定めた安全管理規程を遵守していない等、海上運送法に違反する事実を確認し ました。 このため、関東運輸局長が同社に対し、以下のとおり海上運送法第 17 条の規定に基づ く船舶の使用停止命令を発出するとともに、命令書を交付します。

1.処分対象事業者 事業者の名 称 : 東海汽船株式会社 本 社 の 位 置 : 東京都港区海岸一丁目 16 番1号 代 表 者 名 : 代表取締役社長 山﨑 潤一

2.発出日時及び場所 日時:令和8年 10 月2日(金) 14 時(予定) 場所:国土交通省関東運輸局 16 階会議室(神奈川県横浜市中区北仲通 5-57)

3.詳細は別添参照

<問合せ先> 海事局 内航課 勝山、渡邉 TEL:03-5253-8111(内線 43-402、43-422)、03-5253-8627(直通)

添付資料2 令 和 8 年 10 月 2 日

国土交通省関東運輸局

一般旅客定期航路事業の用に供する船舶の使用停止命令書 交付にかかるお知らせ

東海汽船株式会社(代表取締役社長:山﨑 潤一)に対し、下記のとおり、船舶の使用停

止命令書を交付いたしますので、お知らせいたします。

記

【船舶使用停止命令書の交付】

○ 日 時 : 令和8年 10 月2日(金) 14 時 00 分 ○ 場 所 : 横浜第二合同庁舎(関東運輸局 16 階会議室) 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目 57 番地 ○ 手交者 : 関東運輸局長 澤井 俊 受 領 者 : 東海汽船株式会社 代表取締役社長 山﨑 潤一

※船舶使用停止命令書の交付後、関東運輸局長及び東海汽船株式会社代表取締役社

長の取材対応を予定しております。

・取材を希望される場合は、13 時より受付を行いますので、自社腕章と身分証明書を必ず

携帯し、16 階会議室にお越しください。

・庁舎内は 16 階会議室以外では撮影禁止といたします。

・取材の位置等については職員の指示に従ってください。

・会場の広さの都合上、大型のカメラ等の機材は持ち込めない可能性があります。

<タイムスケジュール> 関東運輸局へのアクセス 13:00 取材関係者 受付開始 ※13:50 受付終了

14:00 船舶使用停止命令書 交付

14:05 関東運輸局長 取材対応

14:15 東海汽船株式会社代表取締役社長 取材対応

14:30 終了

【お問い合わせ先】

関東運輸局海事振興部旅客課 電話:045-211-7214 担当:井原

引用级事实单元(F-Units)

国土交通省関東運輸局が、令和8年1月以降、東海汽船株式会社及び同社所有船舶に対し、海上運送法第25条第1項に基づく検査を実施したところ、同社が海上運送法に基づき定めた安全管理規程を遵守していない等、海上運送法に違反する事実を確認しました。

F1 本站收录原文的原句(仅去排版记号与多余空白)· 第 2 段 · mlit.go.jp 来源类别:未分类(尚未核实)

このため、関東運輸局長が同社に対し、以下のとおり海上運送法第17条の規定に基づく船舶の使用停止命令を発出するとともに、命令書を交付します。

F2 本站收录原文的原句(仅去排版记号与多余空白)· 第 3 段 · mlit.go.jp 来源类别:未分类(尚未核实)

本社の位置 : 東京都港区海岸一丁目16番1号

F3 本站收录原文的原句(仅去排版记号与多余空白)· 第 6 段 · mlit.go.jp 来源类别:未分类(尚未核实)

日時:令和8年10月2日(金) 14時(予定)

F4 本站收录原文的原句(仅去排版记号与多余空白)· 第 9 段 · mlit.go.jp 来源类别:未分类(尚未核实)

場所:国土交通省関東運輸局 16階会議室(神奈川県横浜市中区北仲通5-57)

F5 本站收录原文的原句(仅去排版记号与多余空白)· 第 10 段 · mlit.go.jp 来源类别:未分类(尚未核实)

常见问题(FAQ)

このニュースの要点は?

国土交通省関東運輸局が、令和8年1月以降、東海汽船株式会社及び同社所有船舶に対し、海上運送法第25条第1項に基づく検査を実施したところ、同社が海上運送法に基づき定めた安全管理規程を遵守していない等、海上運送法に違反する事実を確認しました。

原文に出てくる主な数字は?

このため、関東運輸局長が同社に対し、以下のとおり海上運送法第17条の規定に基づく船舶の使用停止命令を発出するとともに、命令書を交付します。 本社の位置 : 東京都港区海岸一丁目16番1号

このニュースの出典と公開日時は?

出典:mlit.go.jp(https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji03_hh_000230.html)。原文の公開日時:2026-10-02。