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令和8年度 第2回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録
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労働基準局安全衛生部化学物質対策課
日時
令和8年5月25日(月) 10:00~12:00
場所
厚生労働省労働基準局第2会議室
議事内容
○鈴木中央労働衛生専門官 それでは、定刻になりましたので、令和8年度第2回「化学物質管理に係る専門家検討会」を開催いたします。
本日は、大変お忙しい中、御参加いただきまして誠にありがとうございます。
私は、本日、座長に進行をお渡しするまで司会を務めさせていただきます、化学物質対策課環境改善・ばく露対策室中央労働衛生専門官の鈴木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、個人ばく露測定等に係る労働安全衛生法等の一部改正に伴う省令等の改正に向けた内容を議題としております。
そのため、今回も前回と同様、通常御参加いただいている濃度基準値の設定並びに濃度基準値設定対象物質の測定方法についての検討とは議題が異なっておりますこと、あらかじめお伝えいたします。
今回は、開催要綱別紙の構成員名簿のうち16名の構成員の方に御出席いただく予定としており、1名の構成員が欠席となっております。
○鈴木中央労働衛生専門官
本日は会場とオンラインの併用で開催いたしておりますので、オンライン参加の皆様におかれましては、周囲の音を拾ってしまうことがございますので、御発言される場合を除きまして、マイクをミュートに設定いただきますようよろしくお願いいたします。このほかに、進行中、通信トラブル等の不具合がありましたら、チャットに書き込み、または事務局へメールでの御連絡をお願いいたします。
また、御発言の際には、挙手ボタンを押していただきまして、座長の指名を受けてから御発言いただきますようお願いいたします。
なお、議事録を作成し、全ての構成員の皆様に御確認いただいた上で、後日公表いたしますので、御了承おきください。
本日の会議は公開としており、一般傍聴者につきましてはウェブでの配信のみとさせていただいております。
それでは、城内座長に以降の議事進行をお願いいたします。
○城内座長 城内です。皆様、おはようございます。
では、まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○鈴木中央労働衛生専門官 本日の資料は、議事次第と配付資料一覧、資料1「第1回検討会でいただいた御意見への対応方針について」と、資料2「中間取りまとめ(案)」、資料3「令和6年度政府GHS分類結果に基づくがん原性告示物質一覧(案)」、参考1として本検討会の開催要綱、参考2として参照条文、参考3として令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会中間取りまとめ、参考4として第1回の資料として配付いたしました「個人ばく露測定等に係る安衛法等一部改正法の施行に向けた検討事項について」を御用意いたしております。
オンラインで御参加いただいている構成員の皆様には資料を事前にメールで送付させていただきましたが、不足がありましたら、事務局までお知らせください。
本日の資料は、厚生労働省のホームページにあらかじめ掲載いたしております。傍聴の方はそちらを御覧ください。
資料の確認は以上でございます。
○城内座長 それでは、本日の議事に入ります。議題「(1)個人ばく露測定等に係る安衛法等一部改正法の施行に向けた検討事項のとりまとめについて」ですが、前回の議論で幾つかの意見が出ていましたので、資料にあるそれらについての回答を含めて、資料2の中間取りまとめ(案)について説明をお願いいたします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 それでは、私、環境改善・ばく露対策室長の佐藤より、本日お配りさせていただいております資料1及び資料2について御説明させていただきます。
まず、資料1でございます。画面に映しておりますので、画面を御覧いただきますか、あらかじめ出力しておられる場合は出力されているものを御覧いただければと思います。
まず、資料1の、1枚めくっていただきまして、1ページ目でございます。「論点ごとにいただいた主な御意見と対応方針」ということでまとめてございます。
前回、第1回の検討会におきましては、多くの構成員の先生方に様々な御意見を頂戴したところでございます。ありがとうございました。いただきました御意見に対しまして、事務局として対応方針を整理して御回答させていただくべき御意見につきまして、大きく5つに整理させていただいたところでございます。
御覧いただいております資料につきましては、いただいた御意見が前回の検討会のどの論点において頂戴した御意見だったかという観点から論点ごとに整理してございます。論点2において頂戴した御意見が1つ、論点3-1の御検討のときにいただいた御意見が3つ、そして最後、論点4の御検討いただいたときにいただいた御意見が1つ、合計5つの御意見として整理させていただいてございます。
それでは、まず、論点2について御議論いただいていたときに頂戴いたしました御意見に対する対応方針について御説明させていただきます。いただきました御意見につきましては、この個人ばく露測定というものにどこまで作業環境測定士の測定の義務がかかるのかという御意見でございました。個人ばく露測定を行う場合の予備的な測定、例えば試しに測定してみるといったような測定についてまで個人ばく露測定という定義に該当する場合は、作業環境測定士による測定が義務づけられるのかというような御意見を多くの構成員の先生方からいただいてございます。
こちらに対する対応方針といたしましては、従来の作業環境測定については、管理区分を決定するために一定の測定精度が必要となる測定でありまして、今回、個人ばく露測定についても、この作業環境測定の定義に含まれることとなったということから、同様の考え方で、その結果に基づいて労働者に有効な呼吸用保護具を選択していただくという意味で言うと、一定の測定精度が求められる。そういった測定を個人ばく露測定において作業環境測定士による測定が義務づけられるという旨を、通達等でお示しすることとしたいという形でまとめさせていただいてございます。
続きまして、論点3-1の御議論の際にいただいた御意見の1つ目でございます。第一種作業環境測定士が登録講習を受講していたとしても、必ずしも講習において身につけた分析方法が実施できるとは限らないのではないか。観点といたしましては、捕集方法等も含めた形で管理区分の講習を受けているからといって分析ができるとは限らないのではないかという御意見を頂戴いたしておりました。
これにつきましては、資料上は、サンプリング方法につきましては作業環境測定士試験により担保され、また、分析機器の取扱方法につきましては登録講習を受講することにより、実施能力が担保されていると考えますという形で整理させていただいてございます。
ただ、捕集方法等につきましては、日測協等から出されておりますハンドブック等において解説が示されているものでございますので、こういった資料等についての周知等については検討していきたいと考えているところでございます。
いただきました2つ目の御意見でございます。IFVなどの測定方法をもっと広く学べるようにしてはどうかという御意見を頂戴してございます。
こちらにつきましては、先ほどの1つ目の御意見に類似する対応方針にはなりますが、例えばIFVにつきましては、技術上の指針において記載されている等、内容について説明されている資料等について周知していくことを検討してまいりたいと考えてございます。
いただきました3つ目の御意見、作業環境測定機関に分析を依頼する場合に、少なくともこの物質であれば、どの機関であれば分析ができるのかということが分かるようにしていただきたいという御意見でございました。
こちらにつきましては、現在のところ、濃度基準値設定物質につきましては対応が可能な作業環境測定機関の一覧というものを整理してホームページ上で公開してございます。例えば濃度基準値が設定されていない物質についても、相談を受け付けることができる機関であるかどうかということをこの一覧の中に書き加えて整理することにより、例えばある物質について個人ばく露測定を実施し、分析を実施しようと考えている事業者にとりまして、どこに相談すればよいのかということが機関の一覧を見れば分かるような形で整理してホームページ上公開することを検討してまいりたいと考えてございます。
論点4の御議論いただいたときに頂戴した御意見といたしましては、オキュペイショナルハイジニストについては必ずしも個人ばく露測定に関するデザイン・サンプリングができるとは限らないのではないかという御意見をいただいてございます。
こちらにつきましては、オキュペイショナルハイジニストにつきましては、もともと個人ばく露測定に関するデザイン・サンプリングができることが国際的な標準となっていると考えてございます。日本におけるオキュペイショナルハイジニストにつきましても、この国際的な認証を受けているという点で同様と認識してございます。このため、令和5年度に頂戴いたしました専門家検討会の中間取りまとめの御提言に基づいて、今般、このオキュペイショナルハイジニストに対しまして第二種作業環境測定士の資格を与えるといった対応をしていきたいと考えているところでございます。
以上が、前回、第1回の検討会で頂戴した御意見に対する対応方針についてでございまして、続きまして、ただいまの対応方針も踏まえまして、今般、中間取りまとめとして案を作成させていただいたところでございますので、資料2に基づきまして中間取りまとめ(案)について御説明させていただきます。
構成といたしましては、基本的に第1回の検討会の資料の構成に基づきまして、その内容を文書化しているという構成になってございます。
まず、3ページ目からは今回の検討会の検討の趣旨と経緯等ということで、こちらは通常、行政が開催する検討会の報告書としては冒頭、このように検討の趣旨とか経緯を記載することとなっておりますので、それに基づいて記載しているものでございます。
内容につきましては、これから後に説明する内容の要点を書いてございますので、説明はこの段階では割愛させていただきまして、もし何かお気づきの点がありましたら、また後ほど御指摘いただければと思います。
それでは、6ページ以降について御説明させていただきたいと思います。こちらが、前回の検討会の資料に基づきまして、その内容を文書化している内容になってございます。
まず最初は「第1 本検討の背景」というところでございます。こちらは前回の検討会の構成においても、令和5年度に頂戴しました中間取りまとめが出された議論の背景、また、中間取りまとめでいただいた提言、前回は3つの提言に整理して資料としてまとめさせていただきましたが、その3つの提言をこちらでは①から③という3つに整理して記載してございます。
そして(3)といたしまして、頂戴した提言を踏まえて、これまで行政機関、厚生労働省として取り組んできた対応の中身について3段階、①から③に整理して示させていただいてございます。
①につきましては、前回の資料にも記載してございますが、有機則等の特別規則をまず改正して、有機則等に基づき規定されている個人ばく露測定については、作業環境測定士等による測定が義務づけられるといった省令改正を行いました。
②につきましては、その個人ばく露測定を実施するに当たって、一定の講習を受講している作業環境測定士に実施させるべきという御提言を令和5年にいただいてございますので、そのための講習の中身について規程をつくってございますというものが②です。
③が、こちらは昨年5月に労働安全衛生法等が改正されておりまして、その改正された法律に基づき、現在、必要な規則について、政令、省令、告示といったものの規定の中身を検討しております。まさに本日、今回の検討会につきましては、この具体的な法改正に基づく政省令の改正において技術的な事項を御検討いただくために開催させていただいているというものになってございます。
このように、前回の令和5年度の中間取りまとめ以降、厚生労働省として取り組んでいる内容について、前回の第1回検討会資料に基づきまして記載させていただいているのがここの第1でございまして、時間の関係で第1の内容についての説明は割愛させていただきますが、基本的には前回の検討会資料に書かれている内容を文書化していると御理解いただければと思います。何かお気づきの点があれば、後ほど御指摘いただければと思います。
それでは、第2として、前回御議論いただいた内容を整理したものについて、ここは詳細に御説明させていただければと思います。「第2 個人ばく露測定の精度担保の仕組みの適切な整備に向けた基本的考え方」という表題をつけてございます。前回検討会におきましては、論点を大きく4つに整理して、論点ごとに御議論いただいてございます。したがいまして、こちらの第2におきましても、前回検討会における論点ごとに項目を立てて、その論点ごとに御議論いただいた内容を記載させていただいているものでございます。
まず、項目1でございます。「安衛法第65条の3第2項に定める改善措置の評価のための作業環境測定の実施者」という項目名でございます。こちらは前回の検討会における論点1の論点そのままの項目名にしてございます。
こちらの中身につきましては、安衛法第65条第1項の規定による作業環境測定。こちらはもともと、相当高度な知識・技術を要して、労働者に重篤な健康障害を生じるおそれのある業務を行う作業場については、その測定精度を担保するために指定作業場に指定して、作業環境測定士による測定の実施が義務づけられています。その測定結果に基づいて改善措置を講じた場合の改善措置の効果を評価するための測定。これがこの表題に書いてあります安衛法第65条の3第2項の測定でございますが、こちらの測定について、現在、作業環境測定の実施者を誰にするべきかという論点について御議論いただいたところでございますが、こちらにつきましてはもともと、最初に測定する安衛法第65条第1項の測定による作業環境測定、すなわち、作業環境測定士の実施する作業環境測定と同程度の測定精度を担保することが必要である。このため、作業環境測定士により実施することが妥当であるというような形で整理させていただいてございます。
以上が、前回、論点1に関し御議論いただいた内容でございます。
続きまして、項目2でございます。こちらは「リスクアセスメント対象物について行う個人ばく露測定の作業環境測定基準等」ということでございまして、こちらも前回の論点2そのままを項目名にさせていただいてございます。
前回は、この論点2に関しましては、さらに細かく、論点2-1から2-3までの3つに整理して御議論いただいたところでございまして、まず、前回の検討会における論点2-1。こちらはそもそも、作業環境測定基準をどうするべきかという、表題どおりの論点でございました。こちらに対する検討の内容につきましては今般、この(1)と(2)に分けて記載させていただいてございます。
まず「(1)個人ばく露測定等における作業環境測定基準等について」ということでございます。こちらにつきましては、既に今回、作業環境測定という定義にこういった個人ばく露測定が加えられる前から、有機則等の特別規則において、個人ばく露測定は作業環境測定士による測定が義務づけられているということを受けまして、既に告示等で個人ばく露測定に関する測定方法が示されているものがございます。したがいまして、今般の新たに作業環境測定基準を策定するという考え方につきましては、既に示されているこういった告示等の中から個人ばく露測定に関する規定を持ってきて定めるという考え方で整理させていただいてございます。
以上が(1)の内容で、続いて(2)でございます。こちらは、個人ばく露測定ではございませんが、先ほど御説明した改善措置の評価のための測定の作業環境測定基準の考え方でございます。こちらにつきましては、先ほども御説明したとおり、もともと、最初に行う安衛法第65条第1項の規定による作業環境測定と同程度の測定精度が必要であるという考え方から、その測定基準についても安衛法第65条第1項の規定による作業環境測定と同様の作業環境測定基準により測定するべきであるという形で整理させていただいてございます。
続きまして(3)でございます。こちらにつきましては前回の論点2-2について御議論いただいたものでございまして、こちらは作業環境測定基準とセットになる形になりますが、作業環境評価基準についてはどうするかという論点でございました。こちらにつきましては、個人ばく露測定というものは作業環境測定の結果から単位作業場ごとの管理区分を評価するためのものではないということから、作業環境評価基準の考え方とは必ずしも同じものではないということから、個人ばく露測定については改めて作業環境評価基準というものを定める必要はないとすることが妥当であるという形で整理させていただいてございます。
続きまして(4)でございます。こちらは前回の論点2-3として御議論いただいた内容で、呼吸用保護具の選択基準の考え方でございます。呼吸用保護具の選択基準につきましては、既に第三管理区分告示といった告示等において規定されている考え方がございます。今般、個人ばく露測定について、改めて新たに呼吸用保護具の選択基準を設けるのではなく、既に現在規定されている第三管理区分告示等の規定に基づきまして、適切に呼吸用保護具を選択するべきであるという形で整理させていただいてございます。
次の(5)は、前回、論点で御議論いただいているものではございませんが、頂戴した御意見を踏まえて記載させていただいている内容でございます。「個人ばく露測定の範囲について」ということでございます。その個人ばく露測定については、予備的な測定といった測定精度が特に必要とならないような測定についても作業環境測定士による測定が義務づけられるのかといった御意見を頂戴して、先ほど資料1において示した対応方針を踏まえて記載いたしてございます。「従来の作業環境測定は、管理区分を決定するため一定の測定精度が必要となる測定であるが、個人ばく露測定についても同様に、その結果に基づき労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる等適切な事後措置を講ずるため一定の測定精度が求められる測定であることを示すべきである」というような書き方で記載してございます。こちらの記載内容につきましても後ほど御意見を頂戴できればと考えてございますので、よろしくお願い申し上げます。
続きまして、項目3でございます。「リスクアセスメント対象物等について行う個人ばく露測定の分析実施者の資格」でございます。こちらは前回、論点3として御議論いただいた内容を整理したものでございます。こちらにつきましては、前回、論点は3-1と3-2の2つに分けて御議論いただいてございますが、論点3-1に関しましては(1)、それから(2)の①と②について、前回、論点3-1として御議論いただいた内容でございまして、論点3-2については③の部分で記載させていただいてございます。
内容を御説明いたします。まず、分析実施者の考え方としては、その対象となる化学物質を分類させていただきまして、大きく2つに分類してございます。1つ目が、既に技術上の指針において分析方法が定められている物質。これを(1)とさせていただいて、それ以外の分析方法が定められていない物質というものを(2)で場合分けをさせていただいてございます。
「(1)技術上の指針で分析方法が定められている化学物質」につきましては、その分析方法が第一種作業環境測定士の登録講習の内容に含まれる区分の登録を受けている第一種作業環境測定士であればその分析を実施することができるとすべきであるという形で書かせていただいてございます。
(2)のそれ以外の、技術上の指針で分析方法が定められていない化学物質についてでございます。こちらは多くの物質がこちらに含まれることになると思われますが、こちらについても、まず2つに場合分けをすることとしてございます。一つは、その物質に対する分析方法を第一種作業環境測定士がまず選定していただくという、ここはやっていただきますが、その選定した分析方法について、それが(1)と同じように、第一種作業環境測定士の登録区分の登録講習の内容に含まれているか含まれていないかで、①と②で場合分けさせていただいてございます。
①の場合、登録講習の内容に含まれている場合につきましては(1)と同じく、当該区分の第一種作業環境測定士が実施できることとすべきとしておりまして、②につきましてはそれ以外の分析方法についてでございます。こちらは基本的には、この分析方法が選定されることは少ないとは考えてございますが、国が示す考え方としてはこういった場合も想定して、誰が分析すべきかという考え方として記載させていただいてございます。その分析方法が、第一種作業環境測定士が当該分析方法に用いる分析機器をまず保有していること、かつその分析機器を用いて適切に分析できる能力を有する。そういった場合に第一種作業環境測定士が分析を実施できることとすべきであるという形で整理させていただいてございます。
最後、③でございます。こちらは前回の論点3-2としまして、1級化学分析技能士の位置づけについて御議論いただいたことを③として書いてございます。内容といたしましては、この1級化学分析技能士につきましては補助者として位置づけるべきであるという形で記載させていただいてございます。
最後、論点4に関する内容でございます。こちらは「4 国際認証オキュペイショナルハイジニストの位置付け」でございます。こちらは「国際認証」という言葉をつけてございます。こちらは前回、津田構成員からいただいた御意見で、オキュペイショナルハイジニストというものも国際的なIOHA機関から認証を受けているということがはっきりと分かるような記載をしたらどうかという御意見を頂戴いたしましたので、この中間取りまとめにおきましては全て「国際認証オキュペイショナルハイジニスト」という形で用語を統一させていただいてございます。
こちらのハイジニストの位置づけについて、こちらは(1)から(3)で整理させていただいてございます。
(1)につきましては、前回の検討会の資料に書いてあった内容ではございませんが、そもそも、第一種作業環境測定士の制度の仕組みについて御説明させていただいてございます。まず、作業環境測定士試験に合格し、かつ登録講習を修了している人が作業環境測定士名簿に登録を受けることで作業環境測定士としての業務を行うことができるという仕組みを御説明させていただきました。
その上で(2)として、その仕組みに基づいて、国際認証オキュペイショナルハイジニストについては、個人ばく露測定のデザイン・サンプリングに関してでございますが、そのデザイン・サンプリング講習を受講した第二種作業環境測定士と同等以上の能力を有すると考えられる。こちらは前回、令和5年度の中間取りまとめで御提言いただいた内容の考え方でございますが、その能力を有するという考えに基づきまして、今般、作業環境測定士試験の合格と登録講習の修了を免除した上で、作業環境測定士名簿に第二種作業環境測定士として登録を受けることができることとすることに加えて、本来であればデザイン・サンプリング講習を受講することで個人ばく露測定が実施できることとなりますが、このデザイン・サンプリング講習についても、その受講を受けることなく個人ばく露測定を実施できるようにするべきであると書かせていただいてございます。
ただ、このオキュペイショナルハイジニストであることをもって登録を受けた第二種作業環境測定士につきましては個人ばく露測定のみが実施できることとすることが妥当であると書かせていただいてございます。
(3)につきましては、こちらは行政側の仕組みに対する御提言という形になりますが、個人ばく露測定のみ実施できる作業環境測定士の新たな登録事項を定めることが妥当であるということを書かせていただいてございます。今後、この御提言に基づいた必要な省令等の改正をしていきたいと考えているところでございます。
最後は「5 その他」でございます。こちらは前回の検討会の資料に記載されている内容ではございませんが、既に有機則等の改正を行われているという内容を踏まえて、今般のこの御提言を踏まえて、今後、関係省令等の改正をしていくに当たっては十分、その内容を整理して規定するべきであるということを書かせていただいてございます。
時間が長くなってしまいましたが、以上で資料1及び資料2の説明とさせていただきます。御議論いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
○城内座長 御説明ありがとうございました。
それでは、ただいまの事務局からの説明について質問や御意見等のある方は、中間取りまとめ(案)7ページ、第2の項目ごとに挙手ボタンを押していただきまして御発言いただきますようお願いいたします。
まずは「1 安衛法第65条の3第2項に定める改善措置の評価のための作業環境測定の実施者」について、いかがでしょうか。御意見があればお願いいたします。
いかがでしょうか。
では、続いて「2 リスクアセスメント対象物について行う個人ばく露測定の作業環境測定基準等」について、いかがでしょうか。もし思い出されましたら、戻って1でも結構ですので、御意見等ございましたらお願いいたします。
山室構成員、お願いいたします。
○山室構成員
7ページの「(1)個人ばく露測定等における作業環境測定基準等について」なのですが、8時間濃度基準値のことです。8ページのほうの○で5つほど書かれているところなのですが、技術上の指針を参考に、これらの項目を含んだ基準とすべきであるとされていまして、8時間濃度基準値のことだけが書かれていて、短時間濃度基準値のことが書かれていないので、この部分について、やはり同じように書いていっていただく必要があるのではないかと思いました。
以上です。
○城内座長 ありがとうございます。
事務局からお願いいたします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 ありがとうございます。御指摘は、そのとおりかと存じます。
いかがでございましょう。
○城内座長 鷹屋構成員、お願いします。
○鷹屋構成員
今回、1つだけのことで言いますけれども、評価基準が定めないということで、測定基準だけになりますと、例えば現状の第65条の測定基準の書きぶりから言うと、つまり、評価基準とセットでA測定、B測定、あるいはC測定でやって、測定基準は固体でサンプリングするか、ろ過捕集でするかで分析機器をやるという形ですね。その流れでいくと、例えばこの個人ばく露測定イコールちゃんと労働者の呼吸域の測定であるという定義がどこに書かれるのかということがあって、このまま測定基準だけ定められると、この測定基準を持っていれば実際にばく露がこれでも分かるということで、固定サンプリングで無理くりやるとかということが、例えば法的にそれを認められるかどうかが少しややこしくなるのかなという形があって、評価基準を定めないということであれば測定基準の方にそういった細かいといいますか、そういったところでやるのが、全体として技術上の指針に従うというような包括的な文面を入れるのか。そこら辺がないと少し、ちゃんと個人ばく露測定ではなくてもやれるというような誤解を与えるのではないかという懸念を持っています。
以上です。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
山室構成員、先ほどの事務局からの回答についてはいかがでしょうか。
○山室構成員 回答どおりで結構だと思います。ありがとうございました。
○城内座長 あと、今、鷹屋構成員からの御質問、御意見に対する事務局からの回答はいかがでしょうか。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 ありがとうございます。
個人ばく露測定の定義でございます。こちらは、作業環境測定法が昨年5月に改正されまして、定義の規定が追加されてございます。その定義の中で、先生は御存じとは存じますが、「作業環境測定のうち、作業環境における労働者が有害な因子へのばく露の程度を把握するために行うもの」という定義になってございますので、例えば環境の評価をする第一から第三管理区分に評価するという考え方とは、この定義はなじまないのかなと考えているところでございます。
以上でございます。
○城内座長 そのほかは。
どうぞ。
○安井安全衛生部長 あと、8ページの作業環境測定基準に定めるべきというところに、1つ目の○と2つ目の○に、労働者の体にサンプラーをつけますと。それで「個人サンプラーの採取口は、労働者の呼吸する空気中のリスクアセスメント対象物の濃度を測定するために最も適切な部位に装着」ということを作業環境測定基準には書きますので、そういった点では明確になるかと思います。
○城内座長 鷹屋構成員、いかがでしょうか。
○鷹屋構成員 承知いたしました。多分、ここら辺の文書がまだ出る前なので、個人ばく露の法定講習のテキストとかを見て、現実にどうなるのだろうかというような質問を受けることもあるので、今回のこの文書で明確にされるということなので、それでよいと思います。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
西村構成員、お願いいたします。
○西村構成員 日化協の西村でございます。
中間取りまとめの8ページのところですけれども「(5)個人ばく露測定の範囲について」に「一定の測定精度が求められる測定であることを示すべき」と書いていただき、くわえて、資料1の論点2のところでもそういうことを通達でお示しすることとしたいと書いていただいており、簡易な個人ばく露の測定は「個人ばく露測定」ではないということを書いていただけると思っております。それを実施するかは、各作業現場で判断するということになると思いますけれども、その範囲が事業者にとって明確になるような通達であってほしいと考えております。
それが明確でない場合、法令リスクを冒すことにもなりかねず、そうすると、実際は簡易に行うことができたものを行わない事業者が発生する、そうなると本末転倒といいますか、望ましくないということになると思いますので、そこが分かるようにしていただければと思っております。
以上でございます。
○城内座長 ありがとうございます。
事務局からお願いします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 御指摘ありがとうございます。
御指摘いただきましたとおり、今のこちらの考え方といたしましては、あくまでも一定の測定精度が求められる場合について、個人ばく露測定は一定の測定精度が求められる場合であることを示すべきとしてございますが、御指摘のとおり、通達に示す場合には、全てに詳細について事例を示すことはなかなか難しいところはございますが、例えば予備的な測定等の測定精度が求められないような場合については作環士による測定が義務づけられるものではないというようなことが分かるような形で、なるべく誤解のないような表現で通達を示すということとさせていただければと思います。
○城内座長 西村構成員、いかがでしょうか。
○西村構成員 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○城内座長 そのほか、御意見等、いかがでしょうか。
宮内構成員、お願いします。
○宮内構成員 すみません。今の点に関してなのですけれども、技術指針の方では個人ばく露測定の定義、これは確認測定ということで出ていると思うのですけれども、必要なリスクの低減措置のための濃度の測定というような書きぶりなので、今、お話があった8ページの最後から9ページのところだと、呼吸用保護具が最終的に使うときになったときに、非常に精度的にしっかりやらなくてはいけない。そのための制度を担保するためというのは全くそのとおりですけれども、技術指針の方の定義ではリスク低減措置のための濃度測定と書いてあるので、そこのところも、説明するときでいいと思うのですけれども、はっきり言われたほうがいいかなと思いました。
それと、書き方で言うと、7ページの「第2 個人ばく露測定の精度担保の仕組みの適切な整備に向けた基本的考え方」というところで、1で安衛法第65条の3第2項のところの改善措置の評価の話があるのですけれども、ここは個人ばく露測定の話ではないですね。こういうこともどこかで説明いただければいいと思います。第2の1番に入っているので、これが個人ばく露測定に関する話しと思われても困ると思いました。
以上です。
○城内座長 事務局からいかがでしょうか。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 宮内先生の御指摘を踏まえて検討していきたいと思います。ありがとうございます。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
山室構成員、お願いします。
○山室構成員
「(5)個人ばく露測定の範囲について」というところなのですが、確認測定では、濃度基準値を超えた結果が得られた場合、少なくとも6か月に1回、確認測定を実施すること。あと、2分の1を上回り濃度基準値を超えない作業場についても一定の頻度で確認測定を実施することが望ましいということにされていて、これは技術上の指針の中であるのですが、そこに続いて、定期に行う確認測定についてはばく露状況に大きな変動がないことを確認する趣旨であるため、定点の連続モニタリングや場の測定で確認測定に代えることができることも認められるというふうにあります。この定期に行う測定については、作業環境測定士、個人ばく露測定の範囲に入るのか入らないのかとか、指定作業場に入るのか入らないかというところが今の段階でははっきり書かれていないと思いますので、ここがはっきりしていないと今後、何か混乱を呼ぶのではないかと思いました。
以上になります。
○城内座長 事務局、いかがでしょうか。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 これにつきましては、技術上の指針において行う確認測定につきましては、あくまでもよくデザインされた場の測定と個人ばく露測定というものと整理してございます。個人ばく露測定につきましては今回、指定作業場ということで指定させていただいてございますが、それ以外の場の測定につきましては、よくデザインされた場の測定ということで従来整理させていただいているものでございますので、ここにつきましては今般の見直しにおいて特に変更する予定にはしてはございませんが、御指摘を踏まえて、誤解なく対応いただけるように検討していきたいと思っております。
以上です。
○城内座長 お願いします。
○安井安全衛生部長 今の回答に加えまして、御指摘のとおり、今の8ページの作業環境測定基準に盛り込むべき記載の中に頻度のことが確かに全く書いていないので、例えば適切な頻度で行わなければならないとか、そういうものは書き込んで、その適切な頻度というものは技術上の指針などに記載されているような考えでやるというようなことは書くようにしたいと思います。
○城内座長 いかがでしょうか。山室構成員、今の回答でよろしいでしょうか。
○山室構成員 すみません。あまりよく聞こえなかった部分もあるのですが、定期的に行う確認測定については指定作業場には含まれないという理解でよろしいでしょうか。
○城内座長 お願いします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 現時点では指定作業場には含めない方向で考えてございます。
○山室構成員 分かりました。
そうしましたら、最初の確認測定の呼吸用保護具を選ぶところだけが個人ばく露測定で指定作業場に含まれて、それ以降、濃度の大きな変動がないことを確認するものは指定作業場に含まれない。そういった理解でよろしいですね。
○安井安全衛生部長 もう少し正確に申し上げますと、指定作業場というものは作業場単位で指定されますので、作業場自体は引き続き指定作業場になり得ると思うのですが、指定作業場において個人ばく露測定を行うときだけに作業環境測定士による測定が義務づけられますので、6か月に1回、個人ばく露測定を行うのであれば作業環境測定士の測定が必要になります。一方で、濃度が安定していて、いわゆる簡易な場の測定でモニタリングするような場合は作業環境測定士でなくてもいい。そういうことになる整理ではないかと思います。
よろしいでしょうか。
○山室構成員 ありがとうございました。分かりました。
○城内座長 そのほか、御意見等いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
この2番目のところについては、今、御意見いただきましたけれども、測定基準と、それから、評価基準のところがちゃんと今後の文書でリンクしていなければいけないかなということと、あと、個人ばく露測定の範囲というところも御意見いただきましたけれども、記述としてはまだ十分ではないかもしれませんので、その辺をまとめていただければ大分すっきりするかなと私も個人的には思っていますが、皆さん、2番目のところはこれでよろしいでしょうか。そのほか、御意見等ございませんでしょうか。
それでは、続いて「3 リスクアセスメント対象物等について行う個人ばく露測定の分析実施者の資格」について、御意見等ございましたらお願いいたします。
いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
御意見等なければ次に進みたいと思いますが、よろしいでしょうか。
それでは、最後に「4 国際認証オキュペイショナルハイジニストの位置付け」について、御意見等ございましたらお願いいたします。
鷹屋構成員、お願いします。
○鷹屋構成員 全体としては、この報告、中間取りまとめの方向でいいと思うのですけれども、質問といいましょうか、結局、別に国際認証オキュペイショナルハイジニストについて、個人ばく露のデザインに限定した第二種作業環境測定士相当の者とするという制度なのですけれども、国によっていろいろ違うと思いますけれども、日本ですと国際認証オキュペイショナルハイジニストは日測協の制度で、これは有効期限があるのですよ。つまり、更新していないとオキュペイショナルハイジニストではなくなるわけです。
ところが一方で、作業環境測定士というものは測定士試験に合格して、登録講習を受けて登録すると、特にほかの国家資格と違って、例えば一定の講習を受けないと更新しないとか、そういうことではない状態だと思うのですけれども、例えばここでハイジニストの資格を一旦取って、第二種作業環境測定士、つまり、測定士試験も受けずに、登録更新もせずにいたら、ハイジニストの資格として個人ばく露限定の第二種作業環境測定士になって、そして、逆に言うと、これを取ってしまったからハイジニストの更新はいいとなったときにおかしいことにならないのかなという懸念と、ここら辺はどういう整理をお考えなのかについての質問であります。
お願いいたします。
○城内座長 事務局からお願いします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 分かりました。御意見を踏まえて検討させていただきたいと思いますが、あくまでも登録する時点においてオキュペイショナルハイジニストとして、登録を受けている方ということは、その時点においては個人ばく露に関するデザイン・サンプリングの能力があるとは認識はしてございますが、御意見を踏まえて、その後、更新の取扱い等の整理については検討させていただければと思います。ありがとうございます。
○鷹屋構成員 ありがとうございます。
○城内座長 大前構成員、お願いします。
○大前構成員 大前です。
国際認証という言葉に何か違和感がありまして、このオキュペイショナルハイジニストは国際認証されているのではないのではないですか。例えば日化協で認証されている。それで日化協は、4ページに定義がありますけれども、国際オキュペイショナルハイジニスト協会で認定されている機関で、その機関で認定されたのがオキュペイショナルハイジニストということだとしたら、国際認証ではなくて各機関の認証になるのではないですか。
それと、国際機関はそれぞれの人を認証しているというシステムでしたか。そこのところがよく分かっていなくて、いかがでしょう。
○城内座長 事務局、お願いします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 御指摘にあったように、4ページに国際認証オキュペイショナルハイジニストに関する定義の説明はつけてございます。こちらの意図としましては、表現ぶりはもしかしたら修正、見直す必要はあるかもしれませんが、あくまでも国際機関から認証を受けているオキュペイショナルハイジニストというシステムで認証を受けている方という意図で国際認証オキュペイショナルハイジニストという書きぶりです。
○大前構成員 僕もそう思っていたので、そうすると、用語として「国際認証オキュペイショナルハイジニスト」というものはまずいのではないですか。ハイジニストが国際認証を受けているわけではなくて、機関が認証を受けているわけですね。ただ、日測協がIOHAから認定されて、そこでハイジニストの認証をしているというシステムですね。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 おっしゃるとおりです。
○大前構成員 そうすると、ハイジニスト自身は国際認証されているわけではなくて、日測協で認定されているわけですね。そうすると、用語として「国際」という言葉をつけるのはおかしいのではないかというのが僕の疑問なのです。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 あくまでも制度に対して国際機関から認証を受けているという意味ですので、例えば「国際認証制度オキュペイショナルハイジニスト」みたいな表現であれば、あくまでも認証を受けているのは制度であるということが明確化されるかとは思います。長くなってしまうような気はしますが、いかがでございましょう。
○大前構成員 僕の意見は「国際」を外して単に「認証オキュペイショナルハイジニスト」にしておいて、注釈のところで、IOHAから認定された、各国の認定機関で認証されたオキュペイショナルハイジニストもしくはインダストリアルハイジニストとすればいいと思うのですが、オキュペイショナルハイジニスト自身に「国際」という言葉をつけない方がいいような気がするのですけれども、つけると誤りではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 検討させていただければと思います。ありがとうございます。
○城内座長 よろしいでしょうか。
○大前構成員 結構です。
○城内座長 では、検討するということでお願いいたします。
次に、津田構成員、お願いします。
○津田構成員 ありがとうございます。津田でございます。
すみません。申し上げたいのはほかの件なのですけれども、今の件で、私は「IOHA認証日測協認定オキュペイショナルハイジニスト」という長い名称を正式名称として使いなさいと日測協からは言われております。
以上です。
私が申し上げたいのは、このオキュペイショナルハイジニストの件を含めてなのですけれども、測定士となって、9割ぐらいは多分、測定士の資格を持ってからハイジニストになっているかと思うのですけれども、この測定士の人が個人ばく露濃度測定を実施できる。いわゆる、個人ばく露測定ができる。ただ、作業環境測定法の第3条で、そこの指揮下に属する作業環境測定士、もしくは作業環境測定機関に属する作業環境測定士が指定作業場の場合は測定を実施するということが明記されているかと思いますので、作業環境測定士をハイジニストが取ったとしても、測定そのものは測定機関にいなければできないということになろうかと思います。
この作業環境測定士なのですけれども、恐らく測定士を取って、その後、定年間近になって、例えばハイジニストを取るですとか、労働衛生コンサルタントを取るとか、あるいは化学物質管理専門家としてお仕事を始めるということになった場合に、個人ばく露濃度測定をやる資格という作業環境測定の資格というものは持っているけれども、中小企業等々に関わったときには個人ばく露濃度測定を、呼吸用保護具の選定を行うような指定作業場となる場合の個人ばく露濃度測定に関しては実施することができないとなります。
ただ、2つのケースが考えられまして、試しで行った測定であっても、きちんとした方法でハイジニストやいわゆる専門家という人たちが関わって、きちんとした方法で行い、それを保護具の選定に使えるかもしれないというような場合、これは測定士が行っていますので、第3条には反しますけれども、第一種の測定士が音頭を取って行っている。分析も独立系は自分ではできませんので、測定士ですから、きちんとした測定機関に依頼を行っているケースが一つ考えられます。
もう一つは、依頼をした作業環境測定の測定士がサンプリングをしますが、いわゆるハイジニストや専門家という人たちがサンプリング補助者のような役割で取り外しだけを行うというようなことも、恐らく作業環境測定士の長時間労働を考えますと、可能性として起きてくるのではないかと思うのですが、ただ、この場合も第3条の違反になってしまいますので、補助者としてどう扱うか、作業環境測定機関がどのように扱うかになってくるのだと思います。
これらの2つのケースを考えますと、中小企業でいわゆる個人ばく露濃度測定を広めていきたいという場合には、作業環境測定士としての資格を持った人間ができるだけ個人ばく露濃度測定に関われるようになったほうが広まるのではないかと個人的には思っておりますので、今回は難しいかとは思うのですけれども、この個人ばく露濃度測定を実施する上での作業環境測定法第3条というものについても今後は少し考えていく必要があるのではないかと思いました。
以上です。
○城内座長 事務局からいかがでしょうか。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 ありがとうございます。
いただいた御意見は、作業環境測定法の第3条に関わる内容と理解させていただきました。御提言いただいた問題点につきましては、確かにそのとおりの部分もあるかとは存じますが、それは今後考えていかせていただければと思ってございます。以上です。
○城内座長 先ほど津田構成員からお話のあった名称の方も、先ほどの名称。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 IOHA認証で。
○城内座長 はい。それでよろしいですね。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 はい。
○城内座長 津田構成員、今の御回答はいかがでしょうか。
○津田構成員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
○城内座長 大前構成員、お願いします。
○大前構成員 すみません。今のお話で、そうすると、日本の日測協でオキュペイショナルハイジニストを持っている方は全員がIOHA認定オキュペイショナルハイジニストという解釈でよろしいのですか。そこのシステムというものをよく理解していないのです。
○城内座長 事務局、お願いします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 ありがとうございます。
日測協のオキュペイショナルハイジニストにつきましてはIOHAから制度として認証を受けていると承知してございますので、オキュペイショナルハイジニストとして。
○大前構成員 それは理解しているのですが、呼称として一人一人のオキュペイショナルハイジニストが自分の身分を呼称するときに、日測協のオキュペイショナルハイジニストではなくてIOHAのオキュペイショナルハイジニストであると呼称してもいいのかどうかという質問なのですけれども、そこのところをはっきりしないと「国際」という言葉を本当に使っていいのかどうか、少し疑問なものですから、意図は分かっていまして、当然、理解しているのですけれども、呼称がおかしいのではないかというお話です。
だから、先ほど検討されるとおっしゃったので、それで結構ですけれども、今、津田先生がIOHAオキュペイショナルハイジニストと言われたので、そういうものなのかというのは、よく向こうのルールを知っていないので、そこら辺は検討していただければと思います。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 ありがとうございます。
先ほどの津田先生からの御指摘は、日測協としては、こういう呼称でと整理されているというお話だったかと存じます。我々としましては、そういった情報も踏まえて、どういった呼称が適切であるか、御意見を踏まえて検討していきたいと思います。
○大前構成員 ありがとうございます。
○城内座長 そのほか、御意見等、いかがでしょうか。
宮本構成員、お願いいたします。
○宮本構成員 宮本でございます。
先ほど作業環境測定法のお話がありましたけれども、今回、中間取りまとめがあって、作業環境測定法第3条とか第4条を再改正するということになるのでしょうか。あちらは安衛法第65条第1項の指定作業場の話を書かれているところです。
と申しますのは、令和5年度の中間取りまとめは作業環境測定法の記載は出てくるのですけれども、今回の中間取りまとめは作業環境測定法が全然出てこないので、今回の取りまとめの7ページの(3)の③の5行目の「作業環境測定」の前に「作業環境測定法による」というようなことを一言入れておいて、もし作業環境測定法関連の改正まで事が及ぶのであれば、そちらの法律との関係もこの取りまとめの中に、入れておいたほうがいいのかなと思った次第なのですが、いかがでございましょうか。
○城内座長 事務局、お願いします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 今回の検討会の御提言を踏まえて対応することとしては、作環法等の法律ではなくて、それらを踏まえた省令等に対する対応を検討していくことになるかなと考えてございます。
ただ、御指摘いただきましたとおり、この中間取りまとめの中においては、確かに御指摘のとおり、特に作環法令に関する引用が特に書いていない部分もございますので、例えば第2の1の中で、作業環境測定の実施者の説明の中に、2行目に「その測定精度を担保するため指定作業場に指定され」とありますが、この指定作業場に指定される根拠としては作業環境測定法施行令が根拠になりますので、例えばこの記述の中に「測定精度を担保するため、作業環境測定法施行令により、指定作業場に指定され」といったような形で、特に根拠として作業環境測定法の法令等が根拠であるということを、中間取りまとめ上、分かるような形で修正していくこととさせていただければと考えてございます。
以上でございます。
○城内座長 お願いします。
○安井安全衛生部長 御指摘のとおり、前回の法改正で作環法第3条と第4条が改正されています。御指摘のとおり、7ページの(3)の③の中に作環法が改正されたことは一切書いていないので、そちらは付け加えたいと思います。
○宮本構成員 分かりました。ありがとうございます。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
今の御議論だと、オキュペイショナルハイジニストの位置づけについては、取りまとめ(案)の中ではちゃんと記載できるという理解でよろしいですか。詳しいところまで行くと少しいろいろ問題もあるけれども、作環法の改正までは踏み込まないで報告書ができるという理解でよろしいですか。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 はい。
○安井安全衛生部長 よろしいですか。
○城内座長 どうぞ。
○安井安全衛生部長 津田構成員の御指摘は将来的にはそういうことも考えていただきたいということだろうとは思うのですけれども、この報告書の中にそれを書き込むのは、要は行政の報告書は、ある程度、予見可能性があるといいますか、実現可能性があるようなことを書くところはございますので、現時点において作環法の改正というものが具体的な行政日程の中には入っていないということなので、御指摘いただいたようなことをダイレクトに報告書に書くのは難しいというのは御理解いただければと思います。
○津田構成員 それは大丈夫です。ありがとうございます。
○城内座長 ありがとうございます。
あと、先ほど鷹屋構成員からも御意見いただいたオキュペイショナルハイジニストの有効期限と日測協の測定士との関係というものも今回の報告書の中では問題なく記載できるという理解でよろしいですか。
○安井安全衛生部長 座長、よろしいですか。
○城内座長 お願いします。
○安井安全衛生部長 原則として、作業環境測定法に基づいて作業環境測定士の制度がございまして、もともと、作業環境測定法の中にそういう期限という概念がないので、法令上、そういうものを位置づけるというのは難しいと思うのですけれども、ただ、現実に日測協のほうに期限があるということもございますので、それを踏まえて、そういうことが望ましいとか、そういったことを行政上の運用としてお示しすることは可能かとは思いますが、それをここの報告書に書けるかどうかについては検討させていただいて、後ほど、また案をお示ししたいと思います。
○城内座長 そのほか、御意見等ございますでしょうか。
中間取りまとめ(案)については、かなりキーになるポイントも御指摘があって、事務局側の対応も示されたと思います。さらに、先ほどお話がありましたけれども、実現可能性についての記載等も必要だろうというお話もありました。
中間取りまとめ(案)について御意見がなければ、次に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。
では、この後、今、いただいた御意見も踏まえて、さらに中間取りまとめ(案)を修正して、それをまた事務局から各構成員に御確認いただくという作業があると思いますが、それでよろしいでしょうか。構成員の皆様、御意見等ございますでしょうか。
構成員の皆さんに一度、修正案を事務局から配付していただいて、それでまた御意見等をいただくと思いますが、最終的に、時間が限られていることもありまして、中間取りまとめの最終的な案の了承を私のほうに一任していただけるとありがたいのですが、いかがでしょうか。けしからぬという意見はないでしょうか。
構成員の先生方、いかがでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○城内座長 申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
それでは「(2)その他」について、事務局から何かございますでしょうか。お願いします。
○鈴木中央労働衛生専門官 個人ばく露測定等に係る労働安全衛生法等の一部改正法の施行に向けた検討事項の取りまとめについての議論は終わりとなりますが、ここで評価室からこの場にお示ししたい資料があるということですので、お願いいたします。
○松下有害性調査機関査察官 議事の「(2)その他」のところですけれども、事務局、評価室の松下より1点御説明させていただきます。資料3を御覧ください。
こちらは、昨年度の検討会においてお示しさせていただきました令和6年度政府GHS分類結果に基づくがん原性対象の追加・削除物質一覧でございます。一番右の列に「新規追加」とあるのが、告示において令和6年度政府GHS分類が適用されると追加になる物質で「削除」とあるのが除外される物質となります。
この中で1点、昨年度お示しさせていただいたものから変更がありまして、変更箇所は13番になっております。こちらは1,2-ジブロモ-3-クロロプロパンですけれども、令和6年度政府GHS分類において発がん性区分が従来の2から1Bに引上げとなっております。本来であれば、ほかの39物質同様に、新規追加になるというところでこちらの資料に掲載しておくべきだったのですけれども、昨年度資料において漏れておりましたので、こちらを追記させていただきたいと思っております。
なお、昨年の検討会報告書においては、本件は特に言及がないため、そちらの修正は不要と考えておりまして、また、関連した改正告示については令和8年3月31日付けで既に公布、令和10年4月1日適用となっております。告示内では対象物質について、物質名のリスティングという方式ではなくて、令和7年3月31日におけるリスクアセスメント対象物質のうち、政府GHS分類において発がん性区分1に分類されるものと指定させていただいておりまして、既にこちらの1,2-ジブロモ-3-クロロプロパンは含まれた状態で告示の改正・公布は済んでいるという整理になっております。
対象物質リストについてはホームページで掲載しているところですけれども、そちらについても今後速やかに更新をしていきたいと考えております。
説明は以上となります。
○城内座長 今の事務局からの説明について、何か御質問、御意見等ありましたらお願いいたします。
よろしいでしょうか。
では、そのほか、何か御意見等、言い忘れたこと等がなければ、事務局にお返ししたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
それでは、事務局にお返ししたいと思います。よろしくお願いします。
○鈴木中央労働衛生専門官 それでは、閉会に当たり、安全衛生部長の安井から一言御挨拶申し上げます。
○安井安全衛生部長 安全衛生部長の安井でございます。先生方には大変お忙しい中、先月、4月23日の第1回から2回にわたりまして精力的な御議論いただきましてありがとうございました。難しい課題ではございましたが、非常に短期間で、皆様方の御協力により、一定の取りまとめができたと考えてございます。
一部、修正もしくは後ほど御説明が必要なものもあろうかと思いますが、最終的には座長一任ということでまとめていただきましてありがとうございました。厚生労働省といたしましては、本日取りまとめられた内容を踏まえまして、制度改正などにつきまして、必要な対応を行ってまいりたいと考えてございます。
また今後も、この中間取りまとめの後、濃度基準値でございますとか、その測定方法などの検討につきましては、引き続き、この検討会の場で御議論いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○鈴木中央労働衛生専門官 本日の議事録は、後日、構成員の皆様に御確認いただいた上で公開いたします。
次回の日程でございますが、令和8年7月16日木曜日の午後2時から5時を予定しております。会場等は追ってお知らせいたします。
現時点では、「濃度基準の検討について」を議題として予定しております。正式な開催案内は後日お送りさせていただきます。
以上で、本日の「化学物質管理に係る専門家検討会」を閉会とさせていただきます。本日はお疲れさまでございました。
○城内座長 どうもありがとうございました。
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