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#官公庁の発表

地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」の認定 (令和8年度第2回)について

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TL;DR · これは何を意味する?

1. 環境省では、「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として認定する仕組みを令和5年度から開始し、更に令和7年4月には、自然共生サイトを法制化した「地域生物多様性増進法」が施行されました。

(原文リードからの抜粋・要約ではありません)

ニュース本文

1. 環境省では、「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として認定する仕組みを令和5年度から開始し、更に令和7年4月には、自然共生サイトを法制化した「地域生物多様性増進法」が施行されました。

2.この度、本法に基づく令和8年度第2回認定として、122か所を自然共生サイトに認定し、これにより自然共生サイトは合計700か所となりました。

【添付資料】

・別添1 増進活動実施計画 認定結果(令和8年度第2回)

・別添2 連携増進活動実施計画 認定結果(令和8年度第2回)

・別添3 地域生物多様性増進法に基づく自然共生サイトの認定について(令和8年度第2回)

2022年12月に開催された生物多様性条約第15回締約国会議(CBD-COP15)において、2030年までの新たな世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。この世界目標を踏まえ、我が国では、世界に先駆けて2023年3月に「生物多様性国家戦略」を改定し、2030年ミッションとして、生物多様性の損失を止め、反転させる「ネイチャーポジティブ」の実現を掲げています。この実現に向けて、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標(30by30目標)を位置付けています。

ネイチャーポジティブの実現に向けた取組の一つとして、環境省では、企業の森や里地里山、都市の緑地など「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として認定する取組を令和5年度から開始しました。

さらに、ネイチャーポジティブに向けた民間等の活動を更に促進するため、令和7年4月から、自然共生サイトを法制化した「地域生物多様性増進法」が施行されました。本法に基づいて、企業やNPO等が作成・実施する「増進活動実施計画」や、市町村が取りまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う「連携増進活動実施計画」が、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)により認定されます。認定した増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の実施区域が、本法に基づく「自然共生サイト」となります。

また、ネイチャーポジティブの実現に向けては、自然共生サイトのような生物多様性が豊かな場所を維持していくことに加えて、生物多様性が損失している場所において生物多様性の回復や創出を図ることも重要です。そのため、本法においては、①既に生物多様性が豊かな場所を維持する活動(維持タイプ)、②管理放棄地などにおける生物多様性を回復する活動(回復タイプ)、③開発跡地などにおける生物多様性を創出する活動(創出タイプ)を対象としました。

なお、法施行に伴い自然共生サイトの認定等に関する事務は独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)が行っています。

有識者審査を経て、この度、116か所の「増進活動実施計画」(維持タイプ106か所、回復タイプ7か所、創出タイプ3か所)及び6か所の「連携増進活動実施計画」(維持タイプ6か所)が主務大臣により認定されました。これにより、自然共生サイトは合計700か所となりました。

なお、維持タイプとして認定を受けた場合には、今後、自然共生サイトのうち保護地域との重複を除いた区域を、OECM(Other Effective area-based Conservation Measures:保護地域以外で生物多様性保全に資する区域)として、国際データベースに登録することを予定しています。回復・創出タイプとして認定を受けた場合は、認定後における回復・創出活動の継続の結果、生物多様性の状態が豊かになった時点(生物多様性の価値基準に合致する時点)でOECMとして登録することを予定しています。直近の国際データベースへの登録状況については、以下のURLから御覧ください。

https://www.env.go.jp/press/press_05386.html

連絡先

環境省自然環境局自然環境計画課 地域ネイチャーポジティブ推進室

引用可能な事実単位(F-Units)

1. 環境省では、「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として認定する仕組みを令和5年度から開始し、更に令和7年4月には、自然共生サイトを法制化した「地域生物多様性増進法」が施行されました。

F1 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 1 段落 · 環境省 出典区分:未分類(未確認)

2.この度、本法に基づく令和8年度第2回認定として、122か所を自然共生サイトに認定し、これにより自然共生サイトは合計700か所となりました。

F2 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 2 段落 · 環境省 出典区分:未分類(未確認)

・別添1 増進活動実施計画 認定結果(令和8年度第2回)

F3 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 4 段落 · 環境省 出典区分:未分類(未確認)

・別添2 連携増進活動実施計画 認定結果(令和8年度第2回)

F4 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 5 段落 · 環境省 出典区分:未分類(未確認)

・別添3 地域生物多様性増進法に基づく自然共生サイトの認定について(令和8年度第2回)

F5 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 6 段落 · 環境省 出典区分:未分類(未確認)

よくある質問(FAQ)

このニュースの要点は?

1. 環境省では、「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として認定する仕組みを令和5年度から開始し、更に令和7年4月には、自然共生サイトを法制化した「地域生物多様性増進法」が施行されました。

原文に出てくる主な数字は?

2.この度、本法に基づく令和8年度第2回認定として、122か所を自然共生サイトに認定し、これにより自然共生サイトは合計700か所となりました。 ・別添1 増進活動実施計画 認定結果(令和8年度第2回)

このニュースの出典と公開日時は?

出典:環境省(https://www.env.go.jp/press/press_05720.html)。原文の公開日時:2026-10-30。