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【社会保険労務士・士業の方へ】50人未満の事業場のストレスチェック義務化に向けた、顧問先支援の連携相談を受付開始

原文標題

發布者:

TL;DR · 這代表什麼

フラクタルワークアウト株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:高瀬雅弘)は、労働者50人未満の事業場でのストレスチェックの義務化に向けて、顧問先から相談を受ける社会保険労務士などの士業の方を対象に、「顧問先支援の連携相談」の受付を開始しました。

(摘自原文導言,非改寫)

新聞正文

完整中文翻譯製作中,以下為原文。

フラクタルワークアウト株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:高瀬雅弘)は、労働者50人未満の事業場でのストレスチェックの義務化に向けて、顧問先から相談を受ける社会保険労務士などの士業の方を対象に、「顧問先支援の連携相談」の受付を開始しました。制度の手続きや社内の決まりづくりは士業の方が、ストレスチェックを実施したあとの職場の運動・健康教育・健康動態の確認はBODY PALETTEが受け持つ形で、役割を分けて顧問先を支えます。

連携相談を始めた背景

ストレスチェックは、これまで常時50人以上の労働者を使用する事業場で義務とされ、50人未満の事業場では努力義務とされてきました。2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、50人未満の事業場でも実施が義務になります。施行日は、2026年6月に公布された政令で2028年4月1日と決められました。厚生労働省は、50人未満の事業場に向けた「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」も公表しています(※1)。

50人未満の事業場では、人事や健康管理の専任の担当者がいないことも多く、顧問の士業の方に相談が集まりやすくなります。一方で、ストレスチェックを実施したあと、集団分析の結果をもとに職場で何をするかまでは、手が回りにくいことがあります。本相談は、その「実施したあと」の部分をBODY PALETTEが受け持つためのものです。

※1 厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第195号、2026年6月10日公布)

士業の方とBODY PALETTEの役割の分け方

連携では、受け持つことを次のように分けます。

士業の方:制度の説明、社内の決まりづくり、手続きの相談など、これまでどおり顧問先とのやりとりを受け持ちます

実施者(医師・保健師など):ストレスチェックの実施、個人の結果の通知、面接指導など、制度で決められた役割を受け持ちます

BODY PALETTE:集団分析のあとの職場の運動、健康教育、月1回の健康動態の確認を受け持ちます

個人の結果は、本人の同意がなければ事業者には渡されません(※2)。当社が受け持つのは職場全体の取り組みで、個人の結果を受け取ることを前提にはしません。

また、当社は手続きの代行や社内の決まりの作成など、士業の方の業務は行いません。顧問先との関係はこれまでどおり士業の方に持っていただき、当社は運動と健康づくりの部分で加わります。

※2 厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」

ストレスチェックのあとにBODY PALETTEが受け持つこと

集団分析の結果から職場の課題が見えたときに、次のような取り組みを組み合わせてご提案します。

オンライン運動:デイリー座位運動など、仕事の合間に自分の席から参加できる短い運動

健康教育:月次セミナーやeラーニングで、睡眠や体の動かし方などを学ぶ機会

健康動態モニタリング:月1回、16項目の質問への答えから、職場の状態の動きを確かめます

人数の少ない事業場でも参加しやすいよう、オンラインで参加できるものから選びます。どの取り組みを何か月続けるかは、顧問先の状況をうかがい、ご相談のうえ決めます。

人数の少ない事業場で気をつけること

人数の少ない事業場では、部署ごとに結果をまとめると、誰の答えか分かってしまうおそれがあります。健康動態モニタリングの結果は、個人が分からない形でまとめます。まとめる単位は、事業場の人数に合わせてご相談のうえ決めます。

また、ストレスチェックの集団分析の扱いは、実施者や士業の方と確かめながら進め、当社だけで決めることはしません。

連携の進め方

士業の方からのご相談:顧問先の人数、業種、ストレスチェックの準備の状況をうかがいます

役割の確認:士業の方、実施者、当社の受け持ちを確かめます

顧問先へのご案内:士業の方から顧問先に当社をご紹介いただくか、同席して説明するかを決めます

取り組みの開始:ストレスチェックを実施したあとの時期に合わせて、運動や健康教育を始めます

連携の具体的な進め方は、士業の方の業務の形に合わせて、ご相談のうえ決めます。

ご相談の際にお知らせいただきたいこと

顧問先の事業場の人数と業種

顧問先がストレスチェックをどこに頼む予定か(実施者・委託先)

ストレスチェックのあとの取り組みについて、顧問先から出ている声

2028年4月の義務化に向けて顧問先からご相談を受けている社会保険労務士などの士業の方、健康経営を支えるコンサルタントの方は、顧問先の状況をお知らせのうえ、ご相談ください。

士業の方の連携を相談する

BODY PALETTEについて

BODY PALETTEは、健康経営を「認定取得」だけで終わらせず、企業の進捗に合わせて必要な施策を選べる法人向け健康経営支援サービスです。月1回の健康動態モニタリング、オンライン運動、健康セミナー、eラーニング、カスタムセッション、健康経営優良法人認定に向けた申請準備支援などを組み合わせ、企業ごとの状況に応じたプランをご提案します。

会社概要

フラクタルワークアウト株式会社

所在地:東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表者:代表取締役 高瀬雅弘

設立:2020年4月1日

資本金:5,000万円

事業内容:

法人向け健康支援・健康経営支援

「BODY PALETTE」(ボディパレット)の提供

メディカルフィットネスの運営

パーソナルトレーニングジムの運営

パーソナルピラティスの運営

公式サイト:https://fractal-workout.com/

BODY PALETTE:https://body-palette.com/

加盟・参画・認定等:

PHRサービス事業協会

健康経営アライアンス

がん対策推進企業アクション

スマート・ライフ・プロジェクト

Sport in Life

東京都スポーツ推進企業

健康優良企業「銀の認定」

問い合わせ先

フラクタルワークアウト株式会社

担当:広報/事業開発 水島由香

Email:contact-bp@fractal-workout.jp

引用級事實單元(F-Units)

フラクタルワークアウト株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:高瀬雅弘)は、労働者50人未満の事業場でのストレスチェックの義務化に向けて、顧問先から相談を受ける社会保険労務士などの士業の方を対象に、「顧問先支援の連携相談」の受付を開始しました。

F1 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 1 段 · PR TIMES 來源類別:未分類(尚未核實)

ストレスチェックは、これまで常時50人以上の労働者を使用する事業場で義務とされ、50人未満の事業場では努力義務とされてきました。

F2 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 3 段 · PR TIMES 來源類別:未分類(尚未核實)

2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、50人未満の事業場でも実施が義務になります。

F3 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 3 段 · PR TIMES 來源類別:未分類(尚未核實)

施行日は、2026年6月に公布された政令で2028年4月1日と決められました。

F4 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 3 段 · PR TIMES 來源類別:未分類(尚未核實)

厚生労働省は、50人未満の事業場に向けた「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」も公表しています(※1)。

F5 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 3 段 · PR TIMES 來源類別:未分類(尚未核實)

常見問題(FAQ)

このニュースの要点は?

フラクタルワークアウト株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:高瀬雅弘)は、労働者50人未満の事業場でのストレスチェックの義務化に向けて、顧問先から相談を受ける社会保険労務士などの士業の方を対象に、「顧問先支援の連携相談」の受付を開始しました。

原文に出てくる主な数字は?

ストレスチェックは、これまで常時50人以上の労働者を使用する事業場で義務とされ、50人未満の事業場では努力義務とされてきました。 2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、50人未満の事業場でも実施が義務になります。

このニュースの出典と公開日時は?

出典:PR TIMES(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000328.000118106.html)。原文の公開日時:2026-10-29。