新聞筆記 · IDAEO AI News

#政府公告

労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました

原文標題

發布者:

TL;DR · 這代表什麼

労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました

(摘自原文導言,非改寫)

新聞正文

完整中文翻譯製作中,以下為原文。

ホーム >

報道・広報 >

報道発表資料 >

2026年10月 >

労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました

令和8年10月28日(水)

照会先

職業安定局需給調整事業課

課長 髙島 洋平

主任中央需給調整事業指導官

近藤 麻生子

副主任中央需給調整事業指導官

河村 智

(代表電話) 03 (5253) 1111

(内線5744,5335)

(直通電話) 03 (3502) 5227

~労働者派遣法及び職業安定法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

厚生労働省は、令和8年10月28日付けで、株式会社INCに対し、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可の取消しを行った事業主

名称 株式会社INC

代表者職氏名 代表取締役 笹原 輝弘

所在地 三重県四日市市高角町2257番地5

許可に関する事項

(1)労働者派遣事業 許可年月日 令和6年3月1日

許可番号 派24-300833

(2)有料の職業紹介事業 許可年月日 令和6年3月1日

許可番号 24-ユ-300429

2 処分内容

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号及び職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の9第1項第1号の規定に基づき、令和8年10月28日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。

3 処分理由

株式会社INCは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第73条の2第1項第1号の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、令和8年2月4日にその刑が確定したことから、労働者派遣法第6条第1号及び職業安定法第32条第1号に規定する欠格事由に該当し、許可の取消しが相当であると判断されたため。

※労働者派遣法、職業安定法及び入管法の関係条文は、別添をご参照ください。

別添 報道発表資料全体版[PDF形式:228KB]

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。

報道・広報

大臣記者会見

報道発表資料

広報・出版

行事・会議の予定

国民参加の場

引用級事實單元(F-Units)

労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました

F1 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 5 段 · mhlw.go.jp 來源類別:未分類(尚未核實)

令和8年10月28日(水)

F2 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 6 段 · mhlw.go.jp 來源類別:未分類(尚未核實)

(代表電話) 03 (5253) 1111

F3 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 14 段 · mhlw.go.jp 來源類別:未分類(尚未核實)

(内線5744,5335)

F4 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 15 段 · mhlw.go.jp 來源類別:未分類(尚未核實)

(直通電話) 03 (3502) 5227

F5 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 16 段 · mhlw.go.jp 來源類別:未分類(尚未核實)

常見問題(FAQ)

このニュースの要点は?

労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました

原文に出てくる主な数字は?

令和8年10月28日(水) (代表電話) 03 (5253) 1111

このニュースの出典と公開日時は?

出典:mhlw.go.jp(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76850.html)。原文の公開日時:2026-10-28。