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金沢商工会議所(石川県金沢市)では、日本商工会議所、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会との共催で、2026年11月25日(水)に、「容器包装リサイクル制度説明会・個別相談会」を開催いたします。
ガラスびんやPETボトル、プラスチック製・紙製の「容器」や「包装」を利用した商品の製造事業者、容器そのものの製造事業者、容器包装を利用した商品を販売する卸・小売事業者、商品の輸入業者の皆様には、「容器包装リサイクル法」(平成12年4月全面施行)により、容器包装を再商品化(リサイクル)する義務が課せられています。義務を怠ると、国(環境省、経済産業省、財務省(国税庁)、厚生労働省、農林水産省)からの指導や法的措置を受ける場合もあります。
本説明会では、同制度の基礎知識と、リサイクル義務を果たすための事務手続きについて、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の担当者が分かりやすく解説いたします。また、説明会後には個別相談会も開催いたしますので、ぜひご参加ください。
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▼容器包装リサイクル法とは
「容器包装リサイクル法」は、家庭から出るごみの約6割を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することで、一般廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じ、資源の有効活用を図ることを目的とした法律です。
このリサイクルシステムは、消費者・市町村・事業者がそれぞれ一般廃棄物に対する責任を分担する仕組みです。「特定事業者」には、利用・製造・輸入した容器包装の排出抑制を行うとともに、その量に応じたリサイクルの義務が課せられています。
【特定事業者に該当する事業者】
●「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者 例:食品、清涼飲料、酒類、石鹸、塗料、医薬品、化粧品などの製造業者/商品の販売時に容器(レジ袋など)や包装を利用する小売・卸売業者
●「容器」を製造する事業者 例:びん、PETボトル、紙箱、袋などの容器製造業者
●「容器」の輸入、「容器」「包装」を用いた商品の輸入、輸入商品に新たに「容器」「包装」を用いて販売する事業者
※ただし、同法に規定される小規模事業者は義務が免除されます。
製造業:売上高2億4,000万円以下かつ従業員数20名以下
商業・サービス業:売上高7000万円以下かつ従業員数5名以下
特定事業者に該当するにもかかわらず再商品化委託申込の手続きをしていない場合は、日本容器包装リサイクル協会コールセンター(TEL:03-5251-4870)へ該当・非該当をご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。なお、義務を履行していない特定事業者は、平成12年度まで遡って再商品化委託申込を行う必要がありますのでご注意ください。
▼講座内容
容器包装リサイクル制度について
リサイクル(再容器化)の委託申込手続き等について
個別相談会
▼概要
日 時:2026年11月25日(水) 14:00~16:30
場 所:金沢商工会議所会館 2階 研修室1(〒920-8639 石川県金沢市尾山町9-13)
参加費:無料
定 員:50名(先着順)
申込締切:2026年11月18日(水)
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▼お申込みはこちら
下記URLよりお申込みください。
https://forms.gle/Hy2YiTh21sb2cXYUA
※申込締切は11月18日(水)です。
※申込の際にいただいた情報は、容器包装リサイクル制度に係る各種連絡・情報提供のために限り使用することがあります。
▼お問い合わせはこちら
金沢商工会議所 経営相談グループ
TEL:076-263-1161/https://www.kanazawa-cci.or.jp/