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【社労士解説】パートから「正社員との待遇差を説明して」と求められたら?「パートだから」が通用しなくなった10月改正後の説明義務と、事前に用意すべき“待遇差説明書”

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TL;DR · これは何を意味する?

一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、パート・有期雇用労働者から正社員との待遇差について説明を求められた場合の会社の対応について、特定社会保険労務士が現場の質問に答える解説動画を、YouTubeで公開いたしました。

(原文リードからの抜粋・要約ではありません)

ニュース本文

一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、パート・有期雇用労働者から正社員との待遇差について説明を求められた場合の会社の対応について、特定社会保険労務士が現場の質問に答える解説動画を、YouTubeで公開いたしました。

令和8年10月1日に施行された同一労働同一賃金の見直しにより、パート・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件通知書には、正社員との待遇の相違の内容・理由等について「説明を求めることができる」旨と、その窓口の明示が必要になりました。今後、「正社員には家族手当があるのに、なぜ私は対象外なのか」「同じ仕事をしているのに、なぜ賞与がないのか」といった問い合わせが職場に寄せられることが想定されます。

■「準備ができたら説明する」は通用しない

パート・有期雇用労働者から求めがあった場合、会社は待遇の相違の内容と理由を説明しなければなりません(パートタイム・有期雇用労働法第14条)。「パートだから」「昔からこのルールだから」という回答は、理由の説明にはなりません。さらに改正後の雇用管理指針では、資料を活用して口頭で説明するか、説明すべき事項を記載した分かりやすい資料を交付する方法が示されています。

■ 聞かれる前に「待遇差説明書」を

動画では、問い合わせを受けてから慌てて準備するのではなく、あらかじめ待遇差説明書を作成しておき、パート・有期の方が納得できる状態にしておくことの重要性を解説しています。

■解説動画(約2分40秒)を公開

現場から実際に寄せられる質問に、特定社会保険労務士が「結論→理由→対応策」の順で短くお答えする解説動画です。社内研修や朝礼での共有にもご活用いただけます。

■ 報道関係者・企業向け:個別質問会概要

本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。

日時:2026年11月4日(水)12:00〜18:00(※個別対応のため時間要調整)

形式:電話、オンライン(いずれでも可)

対象:メディア・報道関係者・企業担当者様

費用:無料

申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。

■こんな疑問・質問に答えます ・待遇差説明書には、どのような項目を記載すべきか?

・説明窓口は誰が担当すべきか?外部に委託できるか?

・説明を求めたパート社員を不利益に扱った場合、どうなるか?

・説明を求められていない社員にも資料を配るべきか?

■講師紹介 小野純(おの・じゅん) 特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

公式サイト:https://koyo-clean.com/

引用可能な事実単位(F-Units)

一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、パート・有期雇用労働者から正社員との待遇差について説明を求められた場合の会社の対応について、特定社会保険労務士が現場の質問に答える解説動画を、YouTubeで公開いたしました。

F1 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 1 段落 · PR TIMES 出典区分:未分類(未確認)

令和8年10月1日に施行された同一労働同一賃金の見直しにより、パート・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件通知書には、正社員との待遇の相違の内容・理由等について「説明を求めることができる」旨と、その窓口の明示が必要になりました。

F2 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 2 段落 · PR TIMES 出典区分:未分類(未確認)

パート・有期雇用労働者から求めがあった場合、会社は待遇の相違の内容と理由を説明しなければなりません(パートタイム・有期雇用労働法第14条)。

F3 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 4 段落 · PR TIMES 出典区分:未分類(未確認)

日時:2026年11月4日(水)12:00〜18:00(※個別対応のため時間要調整)

F4 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 11 段落 · PR TIMES 出典区分:未分類(未確認)

企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。

F5 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 20 段落 · PR TIMES 出典区分:未分類(未確認)

よくある質問(FAQ)

このニュースの要点は?

一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、パート・有期雇用労働者から正社員との待遇差について説明を求められた場合の会社の対応について、特定社会保険労務士が現場の質問に答える解説動画を、YouTubeで公開いたしました。

原文に出てくる主な数字は?

令和8年10月1日に施行された同一労働同一賃金の見直しにより、パート・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件通知書には、正社員との待遇の相違の内容・理由等について「説明を求めることができる」旨と、その窓口の明示が必要になりました。 パート・有期雇用労働者から求めがあった場合、会社は待遇の相違の内容と理由を説明しなければなりません(パートタイム・有期雇用労働法第14条)。

このニュースの出典と公開日時は?

出典:PR TIMES(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000612.000118219.html)。原文の公開日時:2026-10-28。