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#政府公告

クルーズ等訪日旅客の受入促進事業(令和8年度第3回)の公募を開始します

原文標題

發布者:

TL;DR · 這代表什麼

クルーズ等訪日旅客の需要を確実に取り込み、我が国のクルーズの持続的な成長を目指すために、令和8年度当初予算事業「クルーズ等訪日旅客の受入促進事業」の公募(令和8年度第3回公募)を開始します。

(摘自原文導言,非改寫)

新聞正文

完整中文翻譯製作中,以下為原文。

令和8年10月23日

クルーズ等訪日旅客の需要を確実に取り込み、我が国のクルーズの持続的な成長を目指すために、令和8年度当初予算事業「クルーズ等訪日旅客の受入促進事業」の公募(令和8年度第3回公募)を開始します。

1.事業概要 ※詳細については添付資料をご覧下さい。 令和5 年3 月より本格的に国際クルーズの運航を再開し、令和7年の我が国へのクルーズ船寄港回数はコロナ前のピークを超え過去

最高となりました。しかし、それに伴う寄港地におけるオーバーツーリズムへの対応に課題があります。また、日本船社の国内クルー

ズについては、訪日旅客の利用が少なく認知度に課題があります。 このため、クルーズ旅客の円滑かつ安全な受入のための受入機能高度化や船社に選ばれる観光コンテンツの充実、国内クルーズのプ

ロモーションなど、地方誘客や寄港地の経済効果の最大化に向けた取組を推進する港湾管理者、民間事業者等に対し、以下の経費の一

部について補助(1/2以内)を行います。 ・地方への更なる寄港促進 ・地域経済効果の創出 ・二次交通不足解消やクルーズ旅客の受入機能強化 ・国内事業者のインバウンド需要新規獲得と地方誘客の促進

2.公募対象者

港湾管理者、地方公共団体、民間事業者(登録DMO 及び候補DMO を含む)、クルーズ振興のための地域の協議会等

3.応募方法・提出先

募集要領を確認いただき、申請書に必要事項を記入し、各地方整備局等または各地方運輸局等に電子メールにより提出下さい。

(紙媒体の持参又は郵送は不要です)

4.応募受付期間

令和8年10月23日(金)~令和8年11月20日(金)17:00(必着)

添付資料

報道発表資料 (PDF形式)

募集要領 (PDF形式)

【別添1】(様式1)事業の申請書 (Word形式)

【別添2】(様式2)事業計画 (Excel形式)

【別添2】(様式3)事業計画 (Word形式)

【別添3】(様式2)事業計画 記載例 (PDF形式)

【別添3】(様式3)事業計画 記載例 (PDF形式)

【別添4】提出物チェックリスト (Excel形式)

【別添5】事業実施フロー (PDF形式)

観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)交付要綱 (PDF形式)

お問い合わせ先

国土交通省港湾局産業港湾課クルーズ振興室 石倉、久保、坂井

TEL:03-5253-8111 (内線46424、46435、46422) 直通 03-5253-8673

国土交通省海事局外航課 大石、甲斐

TEL:03-5253-8111 (内線43304、43367) 直通 03-5253-8619

国土交通省海事局内航課 関根、村井

TEL:03-5253-8111 (内線43452、43454) 直通 03-5253-8625

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添付資料1 令和8年 10 月 23 日 港 湾 局 産 業 港 湾 課 海 事 局 外 航 課 海 事 局 内 航 課

クルーズ等訪日旅客の受入促進事業(令和 8年度第3回)の公募を開始します クルーズ等訪日旅客の需要を確実に取り込み、我が国のクルーズの持続的な成長を目指すために、 令和8年度当初予算事業「クルーズ等訪日旅客の受入促進事業」の公募(令和8年度第3回公募)を開始 します。

1.事業概要 ※詳細については添付資料をご覧下さい。 令和5年3月より本格的に国際クルーズの運航を再開し、令和7年の我が国へのクルーズ船寄港回数はコ ロナ前のピークを越え過去最高となりました。しかし、それに伴う寄港地におけるオーバーツーリズムへの対応 に課題があります。また、日本船社の国内クルーズについては、訪日旅客の利用が少なく認知度に課題があり ます。 このため、クルーズ旅客の円滑かつ安全な受入のための受入機能高度化や船社に選ばれる観光コンテン ツの充実、国内クルーズのプロモーションなど、地方誘客や寄港地の経済効果の最大化に向けた取組を推進 する港湾管理者、民間事業者等に対し、以下の経費の一部について補助(1/2以内)を行います。 ・地方への更なる寄港促進 ・地域経済効果の創出 ・二次交通不足解消やクルーズ旅客の受入機能強化 ・国内事業者のインバウンド需要新規獲得と地方誘客の促進

2.公募対象者 港湾管理者、地方公共団体、民間事業者(登録 DMO 及び候補 DMO を含む)、クルーズ振興のための地域 の協議会等

3.応募方法・提出先 募集要領を確認いただき、申請書に必要事項を記入し、各地方整備局等または各地方運輸局等に電子メー ルにより提出下さい(紙媒体の持参又は郵送は不要です)。 ※募集要領等掲載 URL : https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji02_hh_000293.html

4.応募受付期間 令和8年 10 月 23 日(金)~令和8年 11 月 20 日(金)17:00(必着) 募集要領等掲載 QR コード

【 問い 合 わ せ先】 港湾 局 産業 港 湾課 ク ルー ズ振 興 室 石 倉、 久 保、 坂井 代表 :0 3 - 5 2 5 3 - 8 1 1 1 ( 内線 4 6 4 2 4 、4 6 4 3 5 、4 6 4 2 2 ) ( 直通 ) 0 3 - 5 2 5 3 - 8 6 7 3 海事 局 外航 課 大 石 、甲 斐 代表 :0 3 - 5 2 5 3 - 8 1 1 1 ( 内線 4 3 3 0 4 、4 3 3 6 7 ) (直 通 ) 0 3 - 5 2 5 3 - 8 6 1 9 海事 局 内航 課 関 根 、村 井 代表 :0 3 - 5 2 5 3 - 8 1 1 1 ( 内線 4 3 4 5 2 、4 3 4 5 4 ) (直 通 ) 0 3 - 5 2 5 3 - 8 6 2 5 クルーズ等訪日旅客の受入促進事業 別紙 事業目的・背景・課題 我が国へのクルーズ船寄港増加に伴う寄港地におけるオーバーツーリズムへの対応や国内クルーズの訪日旅客への認 知度に課題がある。このため、本事業によりクルーズ旅客の円滑かつ安全な受入のための受入機能高度化や船社に選ば れる観光コンテンツの充実、国内クルーズのプロモーション等を図り、地方誘客や地域経済効果の最大化に向けた取組 を推進する。

事業内容・事業イメージ 二次交通不足解消やクルーズ 国内事業者のインバウンド需要 地方への更なる寄港促進 地域経済効果の創出 旅客の受入機能強化 新規獲得と地方誘客の促進 ・クルーズ受入れに向けた安全性確認 ・寄港地観光ツアー及び海上観光の ・港湾周遊促進のための賑わい施設の整備 ・訪日外国人が楽しめる船内コンテンツのス ・クルーズの受入に係る住民理解の促 ・二次交通確保に向けた取組 キーム構築 造成・販路拡大 ・インバウンドの地方誘客を促進する新事業 進やマナー啓発 ・地場産品の消費スキームの構築 ・クルーズ船受入れに伴う受入機能確保 モデルの開発 ・寄港プロモーションの実施 ・国内クルーズプロモーション ・外国旅行会社招聘によるFAMツアー実施 (イメージ) (イメージ) (イメージ) (イメージ)

航行安全調査 二次交通機能の強化 港で滞在できる空間整備

乗船前・船内で販売、決済 可能な仕組みづくり クルーズによる地方誘客 寄港地観光販売のスキーム強化 地方誘客の促進を目的とした、飛行機で来日、 CIQスペースの確保 待合用テント(税関・待合対応) 短期のクルーズの後、陸上でも観光・宿泊を (ターミナルあり港湾) (ターミナルなし港湾) する事業モデルの開発。 セミナーの開催

事業スキーム ・事業形態:直接補助事業(補助率1/2以内) ・補助対象:港湾管理者・地方自治体・民間事業者等

添付資料2 観光振興事業費補助金

(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)

募集要領

(令和8年度 第3回)

■受付期間

令和8年10月23日(金)~ 令和8年11月20日(金) 17:00(必着)

■提出先(別表参照)

各地方整備局港湾空港部等

各地方運輸局海事振興部等

■問い合わせ先 国土交通省港湾局産業港湾課クルーズ振興室 石倉、久保、坂井

Tel:03-5253-8111(内線 46-424、 46-435、 46-422)

03-5253-8673(直通)

国土交通省海事局外航課 大石、甲斐

Tel:03-5253-8111(内線 43-304、43-367)

03-5253-8 6 1 9 (直通)

国土交通省海事局内航課 関根、村井

Tel:03-5253-8111(内線 4 3 - 4 5 2 、43-454)

03-5253-8625(直通) ■目 次

Ⅰ.クルーズ等訪日旅客の受入促進事業の概要 1. 背景、目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 2. 事業内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

Ⅱ.応募(申請)、審査・評価について 1. 応募(申請)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 2. 事業計画について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 3. 補助事業の計画変更について・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 4. 審査・評価について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 5. 事業の採択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

Ⅲ.補助金の交付等 1. 補助金の交付申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 2. 交付決定(交付決定変更も含む)・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 3. 補助事業の変更について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 4. 実績報告及び補助金の額の確定について・・・・・・・・・・・・・14 5. 補助金の経理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 6. 事業中及び事業完了後の留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・14

【別添資料】 ・別添1 事業の申請書(様式1) ・別添2 事業計画 Excel 版(様式2)または事業計画 Word 版(様式3) ・別添3 事業計画記載例 ・別添4 提出物チェックリスト ・別添5 事業実施フロー

1 Ⅰ.クルーズ等訪日旅客の受入促進事業の概要

1.背景、目的 令和 5 年 3 月より本格的に国際クルーズの運航を再開し、観光立国推進基本計画(令 和 5 年 3 月 31 日閣議決定)に掲げる、令和 7 年に「訪日クルーズ旅客を 250 万人」 「外 国クルーズ船の寄港回数を 2,000 回超え」 「外国クルーズ船の寄港する港湾数を 100 港」 の目標の実現に向け取り組んできたところです。 多様な寄港港湾を有する我が国においては、港湾周辺等における観光、体験、交流を 通じた地方誘客・消費拡大という面で大きなポテンシャルを有しており、これら港湾等 インフラを有効に活用した更なる観光等資源開拓や魅力向上を図ることが求められて います。 クルーズ等訪日旅客の受入促進事業(以下、「本事業」という。)は、地方への更なる 寄港促進、地域経済効果の創出、二次交通不足解消やクルーズ船旅客の受入機能強化、 国内事業者の訪日旅客新規獲得と地方誘客の促進を行う事業を対象として補助金の交 付を通じた港湾周辺等の魅力向上を図りつつクルーズ需要を確実に取り込むことで、我 が国のクルーズ等による「持続可能な観光」、 「消費額拡大」及び「地方誘客促進」を目 指すことを目的としています。

2.事業内容 2.1 補助対象事業 (1)地方への更なる寄港促進 (2)地域経済効果の創出 (3)二次交通不足解消やクルーズ船旅客の受入機能強化 (4)国内事業者のインバウンド需要新規獲得と地方誘客の促進

2.2 補助対象経費等 補助対象経費の区分は次のとおりです。 (1)地方への更なる寄港促進 1)クルーズ船のさらなる大型化及び新たな寄港地開拓に対応するための船舶航行の安全 性の検証及び現地における安全性の確認に必要な経費のうち調査費、協議会運営費 例:船舶航行安全委員会の開催、安全性の現地確認、小規模港湾等における安全性確 認等 2)クルーズ船の受入に係る住民理解の促進やマナー啓発等に必要な経費のうち企画運営 費、調査費、プロモーション費、協議会運営費、設備整備費、システム整備費、コンテ ンツ制作費、物品購入費

2 例:セミナー、船内見学会、訪日クルーズ旅客へのマナー啓発(動画作成、看板設置) 等 3)寄港プロモーションに要する経費のうち企画運営費、プロモーション費、協議会運営 費、コンテンツ制作費 例:国際展示会の開催・出展、商談会の開催、デジタル媒体による情報発信等

(2)地域経済効果の創出 1)寄港地観光ツアー及び海上観光の造成・販路拡大に必要な経費のうち企画運営費、調 査費、プロモーション費、協議会運営費、設備整備費、システム整備費 例:上質な寄港地観光プログラムの造成、海上観光ツアーの実証等 2)地場産品の消費スキームの構築に必要な経費のうち企画運営費、調査費、プロモーシ ョン費、協議会運営費 例:船内レストランでの地元食材提供のスキーム構築、岸壁等における地元産品の 販売のスキーム構築等

(3)二次交通不足解消やクルーズ旅客の受入機能強化 1)港湾周遊促進のための賑わい施設の整備に必要な経費のうち企画運営費、調査費、プ ロモーション費、協議会運営費、設備整備費、システム整備費、物品購入費 例:プロムナード、モニュメント、サイクリング施設、港湾周遊促進のためのアプリ 開発等 2)二次交通確保に向けた取組に必要な経費のうち企画運営費、協議会運営費、設備整備 費、システム整備費、物品購入費等 例:カード決済システム、デジタルサイネージ、簡易バスロケ機能等 3)クルーズ船寄港に伴う受入機能確保に必要な以下の経費 (ⅰ)旅客上屋等ありの港湾 旅客上屋等の改修や旅客上屋等にアクセスする屋根付き通路やボーディングブリッ ジの整備に係る経費のうち本工事費、附帯工事費、測量設計費、物品購入費、補償費 ① 旅客上屋等の改修 (待合設備、電源設備、内装の改修・増改築、旅客動線等の効率化・CIQ スペース の確保) ② 屋根付き通路 ③ ボーディングブリッジ ※旅客上屋等とは旅客上屋又はその代替施設(貨物上屋) (ⅱ)旅客上屋等なしの港湾 クルーズ船の寄港に必要な受入施設(仮設のものに限る)の整備に係る経費のうち 物品購入費

3 ① 旅客待合所等(テント等) ② CIQ に必要な設備(テント・電源設備等)

(4)国内事業者のインバウンド需要新規獲得と地方誘客の促進 1)訪日外国人旅行者が楽しめる船内コンテンツのスキーム構築に必要な経費のうち企 画運営費、調査費、プロモーション費、システム整備費、物品購入費 2)国内クルーズプロモーション、インバウンドの地方誘客を促進する新事業モデルの 開発に必要な経費のうち企画運営費、調査費、プロモーション費、協議会運営費、シス テム整備費、物品購入費、船舶チャーター費

2.3 補助率及び収益納付 ・補助率は、1/2以内です。 ・本事業では、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に実施 額から減額した金額に補助率を乗じて交付します。

2.4 補助対象事業者 本事業の補助対象者は次のとおりです。なお、複数事業者の連携による申請も可と します。 (1)港湾管理者 (2)地方公共団体 (3)民間事業者(登録 DMO 及び候補 DMO を含む) (4)クルーズ振興のための地域の協議会等※ ※1「クルーズ振興のための地域の協議会等」とは、次の各号に掲げる者によって構成される協議会又は港湾管理者が

港湾施設の管理等を適正かつ確実に行うことができると認めた団体をいう。

一 関係する地方公共団体(港務局を含む。)

二 地方整備局及び/または地方運輸局(北海道開発局、神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。)

三 その他クルーズ振興を通じた地域活性化の取り組みに精通する者

ただし、補助対象事業者及び関係者が次の(ⅰ)から(ⅶ)までのいずれかに該 当する場合は補助対象外となります。また、採択後に判明した場合も補助対象外と なります。 (ⅰ)役員等(事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合には その役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以 下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律

4 第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以 下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 (ⅱ)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は 暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (ⅲ)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損 害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められ るとき。 (ⅳ)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して いると認められるとき。 (ⅴ)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると 認められるとき。 (ⅵ)下請契約その他の契約に当たり、その相手方が(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれ かに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (ⅶ)事業者が、 (ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契 約の相手方としていた場合((ⅵ)に該当する場合を除く。)に、国が事業者に 対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。

5 Ⅱ.応募(申請)、事業計画、審査・評価について

1.応募(申請)について 以下のとおり、事業を募集します。

1.1 提出書類 (1)申請書(様式1) (2)事業計画 Excel 版(様式2)または、事業計画 Word 版(様式3) (3)補助対象事業費の算出根拠資料 (4)クルーズ振興を通じた地域活性化のために行った具体的な取り組みが分かる資料 (5)定款 (6)登記事項証明書 (7)(決算)貸借対照表(直前三年の各事業年度) (8)(決算)損益計算書(直前三年の各事業年度) ※(4)については、申請者にクルーズ振興のための地域の協議会等や複数の港湾 管理者・地方公共団体により事業に応募する場合のみ提出して下さい。 ※(5)~(8)については、申請者に民間事業者(個人事業主を除く。)が含まれ る場合のみ提出して下さい。

1.2 書類受付期間 令和8年10月23日(金)~ 令和8年11月20日(金)17:00(必着)

1.3 書類提出方法 応募書類は、電子メールにより提出下さい(紙媒体の持参又は郵送は不要です)。 電子メール送信後、提出した旨を必ず電話にて連絡してください。

1.4 書類提出先 別表1の通り

6 <別表1> <地方整備局等> (1)地方への更なる寄港促進を実施する補助対象事業者 (2)地域経済効果の創出のうち、 ・寄港地観光ツアー及び海上観光の造成・販路拡大を実施する港湾管理者、地方公共団体、クルー ズ振興のための地域の協議会等※ ・地場産品の消費スキーム構築を実施する補助対象事業者 (3)二次交通不足解消やクルーズ旅客の受入機能強化を実施する補助対象事業者

<地方運輸局等> (2)地域経済効果の創出のうち、 ・寄港地観光ツアー及び海上観光の造成・販路拡大を実施する民間事業者 (4)国内事業者のインバウンド需要新規獲得と地方誘客の促進を実施する補助対象事業者

※「クルーズ振興のための地域の協議会等」とは、次の各号に掲げる者によって構成される協議会又は港湾管理者が港湾施設の

管理等を適正かつ確実に行うことができると認めた団体をいう。

一 関係する地方公共団体(港務局を含む。)

二 地方整備局及び/または地方運輸局(北海道開発局、神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。)

三 その他クルーズ振興を通じた地域活性化の取り組みに精通する者

7 【地方整備局等】 提出先 メールアドレス・電話番号 北海道開発局港湾空港部 E-mail: 港湾計画課 hkd-ky-kouwanhojo1-81e@gxb.mlit.go.jp 調査係 Tel:011-709-2311 東北地方整備局港湾空港部 E-mail: クルーズ振興・港湾物流企画室 pa.thr-i-kyoku@mlit.go.jp クルーズ振興係 Tel:022-716-0005 関東地方整備局港湾空港部 E-mail: クルーズ振興・港湾物流企画室 pa.ktr-cr-promotion@gxb.mlit.go.jp クルーズ担当係 Tel:045-211-7437 北陸地方整備局港湾空港部 E-mail: クルーズ振興・港湾物流企画室 pa.hrr-koudo84@gxb.mlit.go.jp クルーズ振興係 Tel:025-370-6706 中部地方整備局港湾空港部 E-mail: クルーズ振興・港湾物流企画室 pa.cbr-chubu-cruise@mlit.go.jp クルーズ振興係 Tel:052-203-6330 近畿地方整備局港湾空港部 E-mail: クルーズ振興・港湾物流企画室 pa.kkr-kinki-cruise@gxb.mlit.go.jp クルーズ振興係 Tel:078-391-3102 中国地方整備局港湾空港部 E-mail: クルーズ振興・港湾物流企画室 pa.cgr-cruise@mlit.go.jp クルーズ振興係 Tel:082-511-3928 四国地方整備局港湾空港部 E-mail: クルーズ振興・港湾物流企画室 pa.skr-cruise@gxb.mlit.go.jp クルーズ振興係 Tel:087-811-8360 九州地方整備局港湾空港部 E-mail: クルーズ振興・港湾物流企画室 pa.qsr-89-kaiyou-cruise@gxb.mlit.go.jp クルーズ振興係 Tel:092-418-3379 内閣府沖縄総合事務局開発建設部 E-mail: 港湾計画課 kaiyou-cruise.h7w@ogb.cao.go.jp クルーズ専門官 Tel:098-866-1906

8 【地方運輸局等】 提出先 メールアドレス・電話番号 北海道運輸局海事振興部 E-mail: 旅客・船舶産業課 hkt-hok-kaijishinkou@ki.mlit.go.jp Tel:011-290-1011 東北運輸局海事振興部 E-mail: 海事産業課 tht-kaijisangyo@ki.mlit.go.jp Tel:022-791-7512 関東運輸局海事振興部 E-mail: 旅客課 ktt-kai-ryo@ki.mlit.go.jp Tel:045-211-7214 北陸信越運輸局海事部 E-mail: 海事産業課 hrt-kaijisangyouka@gxb.mlit.go.jp Tel:025-285-9156 中部運輸局海事振興部 E-mail: 旅客課 cbt-chubu-s3@gxb.mlit.go.jp Tel:052-952-8013 近畿運輸局海事振興部 E-mail: 旅客課 kinki-kaishinryokaku@ki.mlit.go.jp Tel:06-6949-6416 神戸運輸監理部海事振興部 E-mail: 旅客課 kbm-kober3@gxb.mlit.go.jp Tel:078-321-3146 中国運輸局海事振興部 E-mail: 旅客課 cgt-ryokaku@gxb.mlit.go.jp Tel:082-228-3679 四国運輸局海事振興部 E-mail: 海運・港運課 skt-kaiunkoun@ki.mlit.go.jp Tel:087-802-6807 九州運輸局海事振興部 E-mail: 旅客課 qst-k-kaiji-ryokyaku@ki.mlit.go.jp Tel:092-472-3155 内閣府沖縄総合事務局運輸部 E-mail: 総務運航課 tokkyo-yusou.h5d@ogb.cao.go.jp Tel:098-866-1836

9 2.事業計画について 2.1 事業計画の様式は、「1.4 書類提出先」によって様式が異なります。下記 の記載に該当する様式を使用してください。 ・地方整備局等に提出する事業を行う場合は、事業計画 Excel 版(様式2) ・地方運輸局等に提出する事業を行う場合は、事業計画 Word 版(様式3)

2.2 地方整備局等に提出する事業計画(Excel 版)の策定に当たっては以下に 留意して下さい。 (1)事業計画にクルーズ船寄港に伴う受入機能確保のための事業(旧国際クルー ズ旅客受入機能高度化事業)を含む場合は、必ずソフト事業とセットで策定 して下さい。 (2)目標設定等 事業計画の全体目標(全体KPI)に加え、年度毎かつ個別目標(事業別K PI)について設定して下さい。 (3)事業計画期間 最大3ヶ年度まで定めることができます。複数年度にまたがる事業の取り 扱いは、次のとおりです。 1)応募時にあらかじめ各年度の計画を提出していただきます。 2)事業計画が採択された場合、次年度以降については、改めて応募いただ く必要はありませんが、毎年度補助金交付申請を行っていただく必要が あります。但し、年度ごとの概算事業費について、当初計画より変更が ある場合は改めて事業計画変更の申請をしていただきます。 3)各年度計画の補助対象部分の出来高に応じて、各年度に補助が行われま す。ただし、次年度以降については、次年度以降の予算の状況によるた め、確定することはできませんが、予算の範囲内で優先的に補助金を交 付することになります。 4)従って、事業着手をもって次年度以降の補助金交付を約束するものではな いことにご留意下さい。 5)年度計画を途中で変更する場合は、速やかに協議を行い、必要に応じて事 業計画変更の申請をしていただきます。 6)本補助金は国庫債務負担行為としての国会の議決を得ていないため、当該 年度に必要な経費に対して補助が行われます。翌年以降の支出計画に対し ては本年度予算による補助を行うことができませんのでご留意ください。

3.補助事業の計画変更について

10 補助事業者は、やむ得ない事情により、次の(1)又は(2)を行おうとする 場合には、軽微な変更を除いてあらかじめ承認を得る必要があります。 (1)個別事業間の補助対象経費の配分について変更する場合 (2)補助対象事業の内容を変更する場合 (3)補助事業を中止し、又は廃止する場合、また、やむ得ない事情により、補助 事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場 合においては、速やかに報告し、その指示に従っていただきます。以上の手 続きを行わず、計画内容を変更し、受理された事業計画と異なるものを実施 したと判断された場合、補助の対象となりませんので、ご注意願います。ま た、既に補助金を受領していた場合には、補助金の返還を求めることがあり ますのでご留意願います。

軽微な変更は、以下のいずれかに該当するものをいいます。 1)事業目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助対象事業者の自 由な創意により、より能率的な事業目的達成に資するものと考えられ る場合 2)事業目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合 3)各配分額の10%以内の流用増減

4.審査・評価について 受付期間中に応募のあった事業計画については、以下の観点から審査・評価しま す。審査・評価の過程で、内容等に不明確な部分がある場合等は、申請者に対し て、必要に応じ、追加の資料請求やヒアリング等を行う場合があります。 また、応募書類に虚偽の記載があった場合には、当該応募を無効とします。

<審査・評価の観点> ① 申請者について ・実施体制の妥当性 ・クルーズ船社や地域内関係者との連携状況

② 事業計画内容について ・本事業の目的との整合性 ・国際観光旅客税の使途に関する基本方針※との整合性 ・実現可能性 ・概算事業費及び経費内訳の妥当性

11 ・事業実施による成果目標等の妥当性 ※ 国際観光旅客税の使途に関する基本方針(shiryo20.pdf)

5.事業の採択 有識者委員会の審査・評価結果等を踏まえ、国土交通大臣が申請者に対し、提出 された事業の採択もしくは不採択の結果を書面により通知します。採択した事業に ついては、併せて、海事局長又は港湾局長が予算額(執行可能額)を申請者に通知 (内定通知)します。なお、結果の通知は令和8年12月下旬頃を予定していま す。

12 Ⅲ.補助金の交付等

補助金の交付申請手続き等については、事業採択の通知時にお知らせします。 補助金の交付申請受付窓口は、事業実施箇所を管轄する各地方整備局(港湾空港関係) 又は各地方運輸局等(以下、本章において「各地方整備局等」という。)です。補助金 の交付申請等にあたっては、観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事 業)交付要綱及び本募集要領の内容を遵守して頂きます。

1.補助金の交付申請 事業採択の通知を受けた申請者(以下、「補助対象事業者」という。)が補助金の交 付を受けようとする際には補助金交付申請書を提出し、交付決定を受ける必要があり ます。 なお、交付決定前に事業着手している事業は補助対象外となります。既採択事業で あっても、事業の全体計画に変更が生じた場合には、変更手続が完了する前に当該変 更部分に着手した工事等については補助対象外となりますので、ご留意ください。 また、消費税及び地方消費税(「消費税等」といいます。)については、消費税等相 当額から消費税仕入控除税額を減額した額を補助対象とします。また、土地の取得に 要する費用は補助対象外です。

2.交付決定(交付決定変更も含む) 提出された補助金交付申請書については、次の事項等について審査をし、適当と認 められた場合交付を決定します。 ・交付要綱及び募集要領の要件を満たしていること。 ・事業計画の内容に適合していること。 ・補助金の対象とする経費に、国からの他の補助金(補助金等に係る予算の執行の 適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号。以下、「適正化法」という。)第2 条第1項第1号から第4号に規定する補助金等)が含まれていないこと。

3.補助事業の変更について 補助対象事業者は、やむを得ない事情により、次の(1)又は(2)を行おうとす る場合には、あらかじめ国土交通大臣の承認を得る必要があります。 (1)補助金交付申請書に記載の事業の内容又は補助事業の経費の配分の変更 (2)補助事業の中止又は廃止

13 また、やむを得ない事情により、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補 助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに国土交通大臣に報告してその 指示に従う必要があります。 以上の手続きを行わず、事業の内容を変更し、交付決定した事業と異なる事業を実 施したと判断された場合、当該事業は補助の対象となりませんので、ご注意願います。 また、既に補助金を受領していた場合には、補助金の返還を求めることがありますの でご留意願います。

4.実績報告及び補助金の額の確定について 補助対象事業者は、補助事業が完了したときは、事業実施箇所を管轄する各地方整 備局等に実績報告書を提出して下さい。 事業実施箇所を管轄する各地方整備局等は、実績報告書を受理した後、交付申請に 沿って補助事業が実施されたかについて書類審査を行うとともに、必要に応じて現地 調査等を行います。その報告、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれ に付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定します。

5.補助金の経理 補助対象事業者は、補助事業に係る収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の 収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明確にしておく必要があります。 特に支出額については、支出内容を証する書類(契約書、支払領収書等)を整備し、 収支簿とともに、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければなり ません。

6.事業中及び事業完了後の留意点 6.1 事業完了後の調査、会計検査等 補助対象事業者からの実績報告書の提出を受け、事業実施箇所を管轄する各地方整 備局等が、関係資料の提出依頼及び現地調査を行う場合があります。 また、本事業は会計検査院による検査対象となります。補助金の適正な執行及び補 助事業に関する書類(経理処理関係書類を含む。)の整理・保存に十分ご留意下さい。

6.2 取得財産の処分の制限 補助対象事業者は、取得財産について、 「補助事業者等が補助事業等により取得し、 又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又

14 は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件」(平成 22 年国土交通省告示第 505 号)で定める期間(以下「財産処分制限期間」という。)を経過するまでの間、大臣 の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、 又は担保に供する(以下、「処分」という。)ことは出来ません。 大臣の承認を受ける場合は、交付した補助金のうち処分時から財産処分制限期間が 経過するまでの期間に相当する分を原則として返還するとともに、さらに、当該処分 により補助対象事業者に利益が生じたときは、交付した補助金額の範囲内でその利益 の全部又は一部を国に納付する必要があります。

6.3 交付決定の取消、補助金の返還、罰則等 万一、交付要綱に違反する行為がなされた場合、次の措置が講じられ得ることに留 意してください。 (1)適正化法第17条の規定による交付決定の取消、第18条の規定による補助金 等の返還及び第19条第1項の規定による加算金の納付。 (2)適正化法第29条から第33条までの規定による罰則。 (3)相当の期間、補助金等の全部または一部の交付を行わないこと。

6.4 本事業に関する事後評価・調査 補助期間終了の翌年に事業効果を所定の様式にて報告していただきます。様式につ いては事業採択後に通知いたします。また、補助期間中若しくは終了後、本事業に関 する調査等のために、アンケートやヒアリングに協力していただくことがあります。

6.5 情報の取り扱い等 本事業について広く一般に紹介するため、事業内容等に関する情報を、国土交通省 のホームページ、パンフレットに掲載するなど、公開する可能性があります。 ただし、補助対象事業者等の財産上の利益、競争上の地位等を不当に害するおそれ があるとして、補助対象事業者が申し出た場合は、原則公開しません。

15

添付資料3 (様式2)

事業名 霞ヶ関港ラグジュアリー船誘致促進事業

対象港湾名 霞ヶ関港・○○地区

1.事業実施者に関する事項 1)計画策定者に関する事項 ※地方自治体、民間事業者等の名称を記載 事業者名 霞が関港クルーズ振興協議会 所属/役職 氏名 霞が関市港湾商工部クルーズ振興課 課⾧ 霞が関 太郎 メールアドレス 電話番号 担当者情報 cruise@city-xx.lg.jp 012-3456-7890 住所 〒123-4567 霞が関県霞が関市港町2-1-3

2)事業実施体制に関する事項 (代表) 霞が関港クルーズ振興協議会 会⾧ 霞が関次郎 (役割分担) 各種事務手続き:霞が関市港湾商工部クルーズ振興課 海外見本市出展:霞が関市港湾商工部クルーズ振興課 2名 霞が関観光コンベンションビューロー 1名 寄港地観光コンテンツの造成:霞が関県観光産業課、霞が関港振興協議会、霞が関港湾商工部クルーズ振興課、霞が関コンベンションビュー ロー、委託事業者 ターミナルの改修:○○税関、○○入国管理局、○○検疫所、地元交通事業者等と連携 霞が関司港湾商工部港湾整備課(設計・施行管理) (資金) 霞が関市:霞が関県=1:1 ※霞が関市と霞が関県から霞が関港クルーズ振興協議会へ負担金を納入し、協議会より委託事業者等へ支払いを行う。 発注については霞が関港クルーズ振興協議会が実施する。

2.計画期間に関する事項 計画期間 令和8年度~令和10年度 3.当該地域におけるクルーズに係る計画 <背景> ※当該地域におけるクルーズ振興に関する全体の背景を簡潔に記載ください。

霞が関港は、人口約5万人の地方都市に位置し、中国や韓国からも近いためファーストポートやラストポートとなるケースが多いのが特徴であり、クルー ズ船が着岸できる水深10mの岸壁を有している。このため令和5年度より小型ラグジュアリー船の寄港が始まり、現在は年間5回程度の寄港実績があ る。寄港時には乗客1名あたり平均1万円の消費があり、地域経済への波及効果も確認されていることから、今後も小型ラグジュアリー船の寄港回数 を増加させることを霞ヶ関市観光振興計画において掲げている。

<課題> ※補助対象事業に関わらず当該地域におけるクルーズ振興に関する全体の課題を簡潔に記載ください。 旅客受入施設関係に関しては、霞が関港には既存の旅客ターミナルがあるものの、フェリー対応として整備されたことからCIQ対応スペースが不足して おり、クルーズ船寄港時のCIQ対応は仮設テントで行っており、手続きに時間を要し乗客の観光時間が制約されるなど、非効率な状況にある。ラグジュ アリークルーズ船の乗客は富裕層が中心であり、快適な環境の提供が求められるため、既存ターミナルの改修について、船社やCIQ関係省庁からも改 善要望が寄せられている。 寄港地観光に関しては、富裕層向けとなる地域の文化・歴史を深く体験できるプログラムが不足しているとともに、英語対応可能なガイドや受入事業 者が限られている状況にある。 プロモーションについては、国際的なクルーズ見本市への出展実績もなく、船社への直接的な営業活動が十分とは言い難く、ネットワークの脆弱性と相 まって船社からの認知度も低い状況との認識。

計画の 全体像 <事業概要> ※補助対象事業のみならず、それ以外の事業との連携などの計画も含めてその概要を記載してください

本事業計画は、クルーズ船の寄港拡大と地域経済の活性化を図るため、受入環境整備、観光商品造成、国際的な誘致活動を中核とした総合的 な取組を推進するものである。補助対象事業としては、まずターミナル改修により、安全性・利便性の向上や動線整備、案内機能の強化を図り、多様 なクルーズ旅客を快適に受け入れられる基盤を整備する。また、戦略的なプロモーション活動による新規船社の誘致を行い、外航船社との意見交換や 国際クルーズ見本市への出展を通じて、本地域の魅力と受入体制を効果的に発信し、寄港機会の拡大につながる商談機会を積極的に創出する。さ らに、富裕層向け高付加価値な寄港地観光ツアーの開発・造成を通じて、地域の自然・文化・食を活かしたプレミアム体験を創出し、観光消費の増 加と地域産業への経済波及効果を高める。 併せて、補助対象外の関連施策として、みなとオアシスとの連携によるおもてなし活動の充実、緑地PPPの推進による周遊性向上、地域独自のイベ ントや情報発信などを実施し、補助対象事業と調和した形で旅客満足度の向上や地域回遊の促進を図る。これらの各取組を有機的に連携させるこ とで、受入環境の高度化、観光消費の拡大、船社との関係強化を総合的に進め、中⾧期的な寄港数増加と地域経済の持続的発展を目指す。

※寄港回数や消費額など当該地域における将来的な目標を定量的に記載ください。

全体目標(全体KPI)について 目標1.ラグジュアリークラス寄港回数:15回(2030年) 目標2.クルーズ旅客数:3,000人(2030年) 目標3.消費額:1億円(令和2030年) 計画全体の目標 目標4.CIQ手続き時間の短縮:1名あたり5分→3分(令和2030年)

その他定性的な目標 ・地域観光産業の活性化 ・雇用の創出 ・住民の地域文化への誇りと理解の深化 4.補助対象事業 <事業実施内容> ※本事業において実施する年度毎に事業内容を具体的に記載ください。予算の状況に応じて採択出来ない場合もございますが、次年度以降は本事業計画書をもって交付申請の手続きを実施したします。積算根拠につきまして は当該年度に行う事業分をその年に提出いただきます。クルーズ船受入に伴う受入機能確保を実施する場合は、必ずソフト事業とセットで実施してください。

【事業内容】

霞が関港ターミナル改修事業 <概要>

ターミナル内のCIQスペース確保のため、間仕切り壁の新設・移設による動線の再構築、床・壁・天井仕上げなどを実施する。また、現在事務 室・倉庫等として利用している区画の用途変更を行い、旅客待合エリアを拡張するため、既存間仕切り壁の撤去および新規間仕切りの設置により オープンスペースを確保するとともに、床・壁・天井仕上げ材の更新、照明設備の増設・LED化の能力増強を実施する。 令和8年度 基本設計、実施設計 事 令和9年度 CIQスペース確保のための工事 令和10年度 旅客待合エリア拡張工事 業 ① <事業目的>

クルーズターミナルにおける旅客受入体制の強化を図るため、税関・出入国管理・検疫(CIQ)機能を適切に配置するための専用スペースを確 保するとともに、旅客の滞留・混雑を緩和し快適な利用環境を提供するための待合スペースを整備するものであり、これら一連の改修により、安 全性・利便性の向上と円滑な旅客動線の構築を実現することを目的とする。 <成果目標・事業別KPI> CIQスペースの拡充により、クルーズ船寄港時の旅客処理能力を向上させ、入国手続きに係る待ち時間の短縮を実現することを成果目標とす る。また、待合スペースの整備により、旅客の滞留密度を低減し、混雑の発生を抑制するとともに、適切な座席配置や案内表示等の改善を通じて 利用者の快適性と満足度を向上させることを成果目標とする。さらに、旅客動線の効率化を通じて、安全で円滑な旅客受入れ環境を確保し、総合 的な受入体制の質を高めることを成果目標とする。 【事業内容】

戦略的なプロモーション活動による新規船社の誘致事業 <概要>

本事業では、外航クルーズ船の新規誘致および寄港拡大を目的として、計画的かつ戦略的なプロモーション活動を段階的に展開する。 まず令和8年度においては、外航船社との意見交換を重点的に実施し、船会社の寄港ニーズ、寄港条件、顧客層の動向、求められる受入環境 などについて直接的な情報収集を行うとともに、本地域の魅力や寄港メリットを丁寧に説明し、信頼関係の構築を図る。これにより、今後の具体的 な営業提案や寄港調整に向けた基礎的な協議体制を整備する。 令和9年度には、北米市場におけるクルーズ企業とのネットワーク拡大を目的として、「シートレード・クルーズ・アメリカ」へ出展し、商談会やセミ ナー等を通じて船社担当者との直接交渉を行う。併せて、寄港地の魅力や受入体制の強化状況を紹介するプロモーション素材を多言語で作成 し、北米市場に向けた積極的な情報発信を行うことで、新規船社の関心喚起と寄港候補地としての認知度向上を図る。 事 さらに令和10年度には、「シートレード・クルーズ・ヨーロッパ」へ出展し、欧州船社との商談機会を確保する。北米市場とは異なる欧州船社の事業 戦略や航路特性を踏まえ、本地域に適した寄港提案を実施するとともに、個別商談やネットワーキングイベントを通じて継続的な関係構築を行う。 業 これらの取り組みにより、北米・欧州双方の市場において新規船社誘致の土台を形成し、中長期的な寄港増加につながるプロモーション活動を体 ② 系的に展開する。

<事業目的> 本事業は、本地域への外航クルーズ船の新規誘致および寄港拡大を図るため、国際的なクルーズ市場において船社との関係構築と情報発信 を強化し、地域の魅力と受入体制を効果的に訴求することを目的とする。具体的には、船社との意見交換や国際クルーズ見本市への出展を通じ て、寄港ニーズの把握、新規航路の創出、寄港可能性の向上を促し、長期的な寄港増加と地域経済の活性化につながる持続的な誘致基盤の構 築を目指す。 <成果目標>

本事業では、外航船社との意見交換および国際クルーズ見本市への出展を通じて、海外船社への本地域の認知度向上と寄港地としての評価 向上を図り、新規船社の誘致および寄港拡大につながる具体的な商談機会の創出を成果目標とする。また、船社のニーズ把握や受入体制に関 する情報提供を継続的に行うことで、中長期的な寄港意向の醸成を進め、将来的な新規航路開設や寄港回数の増加につながる誘致基盤を確立 することを目指す。 【事業内容】

富裕層向け高付加価値な寄港地観光ツアーの開発・造成事業 <概要>

・・・ 事 業 <事業目的> ③ ・・・

<成果目標>

・・・

<事業の実現性・過去の実績や事業実施に向けた調整状況> CIQ関係機関等と調整が進んでおり、ターミナル改修に向けた環境は整っている。ツアー造成等については従前より観光産業が活発なため地域事業者の受入意欲が高 く協力的な関係が構築されている。協議会により船社ヒアリングを実施しており、ニーズの把握を行っていることや、地元の観光事業者のなかに過去にガイド研修を実施 した実績があり、ノウハウが蓄積されているなど、事業全体における実施に向けた環境が整っている状況。 5.事業工程

個別目標 令和8年度 令和9年度 令和10年度 事 業 内 容 (事業別KPI) 1/四 2/四 3/四 4/四 1/四 2/四 3/四 4/四 1/四 2/四 3/四 4/四

○○港ターミナル改修事業

・基本設計、実施設計 進捗率100%

・CIQスペース確保のための改築等 進捗率100%

・旅客待合施設整備等 進捗率100%

戦略的なプロモーション活動による新規船社の誘致事業

・外航船社との意見交換 外航船社数○○社

・シートレードアメリカへの出展 商談件数○○件

・シートレードヨーロッパへの出展 商談件数○○件

富裕層向け高付加価値な寄港地観光ツアーの開発・造成事業 FAMツアー実施回数○ ・船社等FAMツアーの実施 ○回

・地域歴史体験ツアー造成 造成ツアー数○○本

6.その他の事業との連携 計画全体の目標を達成するために4.補助対象事業以外に一体的に行う連携事業等の内容について ・首⾧による海外船社へのトップセールス(R8~) ・みなとオアシスとの連携によるおもてなし活動の実施(R8~) ・クルーズ旅客の周遊促進に寄与する緑地PPPの推進(R8~) ・海釣り公園との連携(R8~) ・地元商店街や○○協議会との事業連携(R8~)

など 7.概算事業費 補助対象事業名毎に記載してください。 概算事業費 補助要望額 年度 補助事業名 補助メニュー 補助対象経費 補助対象経費 (千円) (千円) ⑧クルーズ船受入に伴う受 R8d 霞が関港ターミナル改修事業 基本設計、実施設計 測量設計費 8,000 4,000 入機能確保 戦略的なプロモーション活動 ④寄港地観光ツアー及び海 R8d 外航船社との意見交換 企画運営費 1,000 500 による新規船社の誘致事業 上観光の造成・販路拡大

戦略的なプロモーション活動 ③寄港プロモーションの実 R8d 外航船社との意見交換 プロモーション費 1,000 500 による新規船社の誘致事業 施 富裕層向け高付加価値な寄港 船社等FAMツアーの実 ④寄港地観光ツアー及び海 R8d 地観光ツアーの開発・造成事 企画運営費 2,000 1,000 施 上観光の造成・販路拡大 業 R8d 0

R8d 0

CIQスペース確保のため ⑧クルーズ船受入に伴う受 R9d 霞が関港ターミナル改修事業 本工事費 50,000 25,000 の改築等 入機能確保 戦略的なプロモーション活動 シートレードアメリカ ③寄港プロモーションの実 R9d プロモーション費 15,000 7,500 による新規船社の誘致事業 への出展 施 富裕層向け高付加価値な寄港 地域歴史体験ツアー造 ④寄港地観光ツアー及び海 R9d 企画運営費 15,000 7,500 地観光ツアーの開発・造成事 成 上観光の造成・販路拡大

R9d 0

R9d 0

R9d 0

⑧クルーズ船受入に伴う受 R10d 霞が関港ターミナル改修事業 旅客待合施設整備等 本工事費 30,000 15,000 入機能確保 戦略的なプロモーション活動 シートレードヨーロッ ③寄港プロモーションの実 R10d プロモーション費 6,000 3,000 による新規船社の誘致事業 パへの出展 施 富裕層向け高付加価値な寄港 地域歴史体験ツアー造 ③寄港プロモーションの実 R10d 企画運営費 3,000 1,500 地観光ツアーの開発・造成事 成 施

R10d 0

R10d 0

R10d 0

R8d 12,000 6,000 合 R9d 80,000 40,000 計 R10d 39,000 19,500 8.事業実施箇所 ※ターミナル改修事業の場合、実施箇所が分かる平面図等でお願いします。 ※港湾周遊促進のための賑わい施設の整備を行う場合、対象エリアが分かる平面図等をお願いします。

添付資料4 別添3

様式3※地方運輸局等に提出する事業

申請日(記入日) 年 月 日

観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)事業計画

1.事業名

2.事業実施者 2.1 事業者名

事業者名

事 務 所属・役職名 連絡先 担当者名

〒 住所

電話

E-mail

※協議会により事業計画を策定する場合、事業者名にはすべての構成員を記入して下 さい。事務連絡先は代表者1者のみの記載として下さい。また、協議会の規約及び実 施体制を添付して下さい。 ※複数事業者の連携により申請する場合、事業者名にはすべての構成員を記入して下 さい。事務連絡先は代表者1者のみの記載として下さい。 2.2 事業実施体制

(事業実施者) ○○株式会社

(事業者の事業概要)※主な取組、過去の実績等 ○○として、~~に関する●●事業を行う株式会社であり、これまでに(令和○ 年度には)~~を行い、 ・・・を行った実績がある。 (当該事業の実現可能性として 根拠となりうる実績を記載)

(役割分担)※複数事業者の連携により申請する場合に記載

(資金分担)※複数事業者の連携により申請する場合に記載

※複数事業者の連携により申請する場合、本事業における代表者や役割分担、資金分担につ いて、明確に記載して下さい。 3.事業概要 3.1 事業実施港湾・地域・地区等名 ○○港○○地区、○○~○○航路

3.2 現状と課題

<当該事業を実施する背景となる現状及び課題を具体的に記載> 3.3 事業計画 1 地域経済効果の創出のうち、 1.寄港地観光ツアーの造成・販路拡大 事業区分※1 2.海上観光の造成・販路拡大 2 国内事業者のインバウンド需要新規獲得と地方誘客の促進 【事業内容】※当該事業の内容を具体的に記載

【事業目的】※「3.2現状と課題」に対する目標を記載

【成果目標(クルーズ等訪日観光客数の見込み) 】※数値で記載すること 例:当該実証による観光客受入人数 ○○人/便 (うち、訪日観光客 ○○人/便)

事業計画※2

【成果目標の根拠】※上記目標設定数値の根拠を記載

【事業の実現性(中長期計画を含む)】※事業目的に関する来年度以降の計 画を具体的に記載

※1 該当する区分に○をつけて下さい。 ※2 複数の事業がある場合には、そのすべてを記載して下さい。 ※3 事業内容、事業箇所、事業後のイメージなどが分かる資料を添付して下さい。 ※4 業務委託等により旅客船事業の実証を行う場合、委託業者等に利益を生じさせない ことが前提です。 3.4 事業工程 令和7年度 事業 1/四 2/四 3/四 4/四 全体工程 ※当該事業を実施する背 実証に係るプロモーション 全体工程及び主な補助対象設備等の 景となる実施港湾、地域等の現 ※当該事業を実 実証運航 概略工程を記載してください。 ※ 状及び課題を具体的に記載 施する背景となる実施 事業報告書の作成 当該事業 ※ 港湾、地域等の現状及 ※ 3.3に記載された事業内容の項目毎に記載してください。 を 実当 施該 び課題を具体的に記載 す事 業 る 背を 景実と施 す 3.5 概算事業費 な るる 実背施景 と 補助対象経費の 概算事業費 港湾、地域 補助要望額 事業 な る実施 区分 等(千円) の港湾、 現 状 地域 (千円) プロモーション費 プロモーション費 ○○千円 及 び等 課の題現 状 ○○千円 実証運航経費 企画運営費 ○○千円 を 具及 体び的課 題 ○○千円 に記載を具体的 合計(千円) ○○千円 に記載 ○○千円 ※ 3.4に記載された事業毎に記載して下さい。 ※ 補助対象経費の区分は以下から選択して下さい。 ① 地域経済効果の創出 ・寄港地観光ツアー及び海上観光の造成・販路拡大 <企画運営費、調査費、プロモーション費、協議会運営費、設備整備費、システム整備 費> ② 国内事業者のインバウンド需要新規獲得と地方誘客の促進 ・訪日外国人旅行者が楽しめる船内コンテンツのスキーム構築 <企画運営費、調査費、プロモーション費、システム整備費、物品購入費> ・国内クルーズプロモーション、インバウンドの地方誘客を促進する新事業モデルの開 発 <企画運営費、調査費、プロモーション費、協議会運営費、システム整備費、物品購入 費、船舶チャーター費> ※ 補助要望額は事業費の 1/2 以内です。

4.当該事業と一体的に実施する(実施済み・実施予定含む)事業とその事業主体 事業の内容 事業主体 空港から○○海洋公園へのアクセス交通の多言語対応 ○○(株) ○○港におけるクルーズ船の受入強化事業 ○○県

※該当があれば記入してください。 5.他の事業との連携状況

<当該事業にかかわらず、他社と連携している事業等ありましたら、その関わり、 連携状況がわかるように記載してください。> 例:・○○県が主催する、○○港の活性化に向けた検討会に参加している。 ・○○社等近隣事業者と協力して、訪日旅客向けの観光商品開発・販売に向け た広報活動や~を行っている。 ・○○(予定する委託先)とは、○○の際に==を委託しており実績がある。

6.事業効果

<補助事業実施により期待される効果について、根拠を示しつつ具体的に記載して ください。定量的に評価できる効果が望ましいです。>

7.その他(アピールしたい事項などがあれば記載ください。 )

<当補助事業を行う上で留意すべき事項等があれば記載してください。>

添付資料5 観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 事業実施フロー

申請書受理・審査

注1 事業計画申請書は最寄りの地方整備局等又は地方運輸局等に提出。 注2 地方運輸局等に申請した場合に限る。(破線部分)

添付資料6 令和8年5月 14 日 国 海 外 第 39 号 国 海 内 第 23 号 国 港 総 第 36 号

観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)交付要綱

(通則) 第1条 観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)(以下「補助金」という。) の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30 年政令第 255 号)に定め るほか、この要綱の定めるところによる。

(目的) 第2条 この補助金は、クルーズ等訪日旅客の受入促進に資する事業を対象として補助金の交付を行 うことにより、クルーズ等訪日旅客の需要を確実に取り込み、我が国のクルーズ再興を目指すとと もに、海洋周辺地域の魅力向上を図ることを目的とする。

(定義) 第3条 この要綱において、クルーズ等訪日旅客の受入促進事業(以下「補助事業」という。)は、 地方への更なる寄港促進、地域経済効果の創出、二次交通不足解消やクルーズ船旅客の受入機能 強化、国内事業者の訪日旅客新規獲得と地方誘客の促進を行う事業をいう。

(事業計画の策定) 第4条 補助事業の実施に当たっては、訪日旅客を受け入れる上での現状と課題、必要な施策を実施 するための計画(以下「事業計画」という。)を策定し、当該計画を国土交通大臣(以下「大 臣」という。)に提出しなければならない。 2 前項の事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 クルーズ等訪日観光の現状(訪日旅客数等を含む。)と課題 二 クルーズ等訪日観光の見込み 三 実施しようとする事業 四 前号の事業の達成状況を測るための指標及び当該指標の目標 3 大臣は、提出された事業計画に対して、必要に応じ、次に掲げる観点から助言するものとする。 一 事業計画が政府全体の港湾・観光施策と整合していること 二 実施しようとする事業が合理的であること 4 第1項の事業計画を変更しようとするときは、大臣に提出しなければならない。この場合におい ては、前2項の規定を準用する。

(補助対象事業等) 第5条 大臣は、補助事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象として大臣が認める経費(以下 「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において補助対象事業者に対し補助金を交 付する。 2 補助対象事業者、補助対象経費の区分及び補助率は、別表に定めるものとする。

(補助金の額) 第6条 国が交付する補助金の額は、補助対象経費に別表に定める補助率を乗じて得た額以内とす る。

(補助金交付申請) 第7条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに様式第1による交付申 請書に、補助対象事業者が事前に策定した事業計画等を添付し、大臣に提出しなければならない。

(交付決定及び通知) 第8条 大臣は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と 認めたときは、速やかに補助金の交付の決定を行い、様式第2による交付決定通知書を補助対象事 業者に通知するものとする。 2 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(交付決定の変更等の申請) 第9条 補助対象事業者は、次の各号に該当するときは、次項に規定する軽微な変更を除き、あらか じめ様式第3による交付決定変更申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 一 個別事業間の補助対象経費の配分について変更する場合 二 補助対象事業の内容を変更する場合 2 前項の軽微な変更とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助対象事業者の自由な創意により、より能 率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合 二 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合 三 各配分額の10%以内の流用増減 3 前項の軽微な変更をしたときは、様式第4による交付決定軽微変更届出書を速やかに大臣に届け 出なければならない。

(交付決定の変更及び通知) 第10条 大臣は、前条の規定による交付決定変更申請書の提出があったときは、審査の上、交付決 定の変更を行い、様式第5による交付決定変更通知書を補助対象事業者に通知するものとする。 2 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

(申請の取下) 第11条 補助対象事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に係る申請の取下をするとき は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、様式第6による交付申請取下届出書 を大臣に提出しなければならない。

(補助対象事業の中止又は廃止) 第12条 補助対象事業者は、補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、様式第7による補 助対象事業中止(廃止)承認申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告) 第13条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から1か月を経過した日又は 翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、様式第8-1による補助対象事業完了実績報告書 を大臣に提出しなければならない。ただし、補助対象事業の全部が交付決定年度内に完了しない ときには、翌年度4月30日までに様式第8-2による補助対象事業年度終了実績報告書に必要 に応じて参考となる資料を添えて大臣に提出しなければならない。 (補助金の額の確定等) 第14条 大臣は、前条の規定による完了実績報告書の提出があったときは、報告書等の書類の審査 及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決 定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式 第9による額の確定通知書を補助対象事業者に通知するものとする。 2 大臣は、補助対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える 補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消及び補助金の返還命令) 第15条 大臣は、第12条に定める補助対象事業の中止又は廃止の他、次の各号に掲げる場合に は、第8条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 一 補助対象事業者が、法令、本要綱又は本要綱に基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合 二 補助対象事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合 三 補助対象事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為を行った場合 四 前各号に掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又 は一部を継続する必要がなくなった場合 2 大臣は、前項の規定による交付決定の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分 に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ず るものとする。 3 大臣は、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより、前項の返還を命ずる場 合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利10.95%の 割合で計算した加算金の納付を併せ命ずるものとする。 4 第2項の補助金の返還期限は、補助金の交付決定の取消の通知の日から20日以内とし、期限内 に納付がない場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年利 10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の支払) 第16条 補助金は第14条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものと する。ただし、大臣は、必要があると認められるときは、補助金の全部又は一部について概算払を することができる。 2 補助対象事業者は、前項の規定により国から補助金の支払を受けようとするときは、様式第10 による概算払請求書又は様式第11による支払請求書を大臣に提出しなければならない。なお、概 算払の請求は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第58条ただし書に基づく、財 務大臣との協議が調った日以降とする。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還) 第17条 補助対象事業者は、補助事業の完了(大臣の承認を受けた中止及び廃止を含む。)後に、 消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したときは、様式 第12による消費税等の額の確定に伴う報告書を速やかに大臣に提出しなければならない。 2 大臣は、前項の報告があったときは、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる ものとする。 3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、納期日までに納付がな い場合は、未納金の額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した 延滞金を徴収するものとする。 (補助金の整理) 第18条 補助対象事業者は、補助対象経費に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備 え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 2 補助対象事業者は、前項の帳簿とともにその内容を証する書類を整理し、補助対象事業の完了す る日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(取得財産等の管理) 第19条 補助対象事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産 等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理 し、補助金交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。 2 補助対象事業者は、取得財産等のうち、第21条第3項に規定するものについて、様式第13に よる取得財産管理台帳を備え、補助対象経費により取得した時期又は効用の増加した時期、所在 場所及び価格を記載し、補助対象経費により取得した財産の状況が明らかになるよう整理しなけ ればならない。

(帳簿等の保存) 第20条 補助対象事業者は、次の各号に掲げる帳簿等を、財産処分制限期間を経過する日までの 間、保存しなければならない。 一 取得財産等の得喪に関する書類 二 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類

(取得財産の処分の制限) 第21条 補助対象事業者は、取得財産等について、「補助事業者等が補助事業等により取得し、又 は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加 した財産の処分制限期間を定めた件」(平成 22 年国土交通省告示第 505 号)で定める期間(以下 「財産処分制限期間」という。)を経過するまでの間、大臣の承認を受けないで補助金の交付の 目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。 2 補助対象事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ様式第14による財産処分承 認申請書を提出して大臣の承認を受けなければならない。この場合において、当該取得財産等を 処分することにより収入がある場合には、様式第15による財産処分収入金報告書を大臣に提出 し、大臣の請求に応じてその収入の全部又は一部を国に納付しなければならない。 3 取得財産等のうち処分を制限する財産は、財産処分告示に定めた財産とする。

(事業評価の実施) 第22条 補助対象事業者は、補助対象事業の実施状況の確認、評価(以下「自己評価」という。) を行い、当該自己評価の結果を、第13条の規定による補助対象事業完了実績報告書に添付しなけ ればならない。

(その他) 第23条 この要綱に定めのないものについては、「港湾関係補助金等交付規則」(昭和 36 年 6 月 28 日運輸省令第 36 号)及び「港湾関係補助金等交付規則実施要領」(昭和 43 年 5 月 8 日港管第 814 号)を準用するものとする。

(附則) この要綱は、令和8年5月 14 日から適用する。 別表(第5条関係) 補助対象事業者 補助対象経費の区分 補助率 ・港湾管理者 ① 地方への更なる寄港促進 ・地方公共団体 ・クルーズ船のさらなる大型化及び新たな寄港地開拓に対応する ・民間事業者(登録 ための船舶航行の安全性の検証及び現地における安全性の確 DMO 及び候補 DMO 認に必要な経費のうち調査費、協議会運営費 を含む) 例:船舶航行安全委員会の開催、安全性の現地確認、小規模港 ・クルーズ振興の 湾等における安全性確認等 た め の 地 域 の 協 ・クルーズ船の受入に必要な住民理解の促進やマナー啓発等に必 議会等※ 要な経費のうち企画運営費、調査費、プロモーション費、協議 会運営費、設備整備費、システム整備費、コンテンツ制作費、 物品購入費 例:セミナー、船内見学会、訪日クルーズ旅客へのマナー啓発 (動画作成、看板設置)等 ・寄港プロモーションに必要な経費のうち企画運営費、プロモー ション費、協議会運営費、コンテンツ制作費 例:国際展示会の開催・出展、商談会の開催、デジタル媒体に よる情報発信等 ② 地域経済効果の創出 ・寄港地観光ツアー及び海上観光の造成・販路拡大に必要な経費 のうち企画運営費、調査費、プロモーション費、協議会運営費、 設備整備費、システム整備費 例:上質な寄港地観光プログラムの造成・販路の開拓、海上観 1/2 光ツアーの実証等 以内 ・地場産品の消費スキームの構築に必要な経費のうち企画運営 費、調査費、プロモーション費、協議会運営費 例:船内レストランでの地元食材提供のスキーム構築、岸壁等 における地元産品の販売のスキーム構築等 ③ 二次交通不足解消やクルーズ旅客の受入機能強化 ・港湾周遊促進のための賑わい施設の整備に必要な経費のうち 企画運営費、調査費、プロモーション費、協議会運営費、設備 整備費、システム整備費、物品購入費 例:プロムナード、モニュメント、サイクリング施設、港湾周 遊促進のためのアプリ開発等 ・二次交通確保に向けた取組に必要な経費のうち企画運営費、協 議会運営費、設備整備費、システム整備費、物品購入費 例:カード決済システム、デジタルサイネージ、簡易バスロケ 機能等 ・クルーズ船寄港に伴う受入機能確保に必要な以下の経費 (ⅰ)旅客上屋等ありの港湾 旅客上屋等の改修や旅客上屋等にアクセスする屋根付き通 路やボーディングブリッジの整備に必要な経費のうち本工事 費、附帯工事費、測量設計費、物品購入費、補償費 ・旅客上屋等の改修 (待合設備、電源設備、内装の改修・増改築、旅客動線等の 効率化・CIQ スペースの確保) ・屋根付き通路 ・ボーディングブリッジ ※旅客上屋等とは旅客上屋又はその代替施設(貨物上屋) (ⅱ)旅客上屋等なしの港湾 クルーズ船の寄港に必要な受入施設(仮設のものに限る)の 整備に係る経費のうち物品購入費 ・旅客待合所等(テント等) ・CIQ に必要な設備(テント・電源設備等) ④ 国内事業者のインバウンド需要新規獲得と地方誘客の促進 ・訪日外国人旅行者が楽しめる船内コンテンツのスキーム構築に 必要な経費のうち企画運営費、調査費、プロモーション費、シ ステム整備費、物品購入費 例:船内における日本文化に関わる期間限定イベントの実施、 船内コンテンツの充実に向けたニーズ調査・商品開発・実 証実験等 ・国内クルーズプロモーション、インバウンドの地方誘客を促進 する新事業モデルの開発に必要な経費のうち企画運営費、調査 費、プロモーション費、協議会運営費、システム整備費、物品 購入費、船舶チャーター費 例:外国語パンフレットの作成、外国旅行会社の招聘による FAM ツアーの実施、国際展示会出展、国内クルーズ博覧 会における訪日旅客誘致へ向けたブース設置、旅行会社に よる外国人向けブロックチャータークルーズの実施等

(注) 1.国による固有の補助金等の給付を既に受けている、受けることが確定している、又は交付対象と なる可能性がある場合には、原則として補助金の対象にはならない。 2.補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。 3.補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税相 当分については、確定した時点で減額するものとする。

  1. ※の「クルーズ振興のための地域の協議会等」とは、次の各号に掲げる者によって構成される協議

会又は港湾管理者が港湾施設の管理等を適正かつ確実に行うことができると認めた団体をいう。 一 関係する地方公共団体(港務局を含む。) 二 地方整備局及び/または地方運輸局(北海道開発局、神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。) 三 その他クルーズ振興を通じた地域活性化の取り組みに精通する者 様式第1

第 号 令和 年 月 日 国土交通大臣 殿

住 所 名 称 代表者名

令和 年度観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 交付申請書

令和 年度観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)交付要綱第7条の規定 に基づき、下記のとおり交付されるよう別紙関係書類を添えて申請します。

記

1.事業名

2.観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)の着手及び完了予定日 交付決定日~令和 年 月 日

3.補 助 金 申 請 額 円

(単位:円) ①クルーズ船寄港に伴う受入機能確保に必要な経費以外の経費

番号 個別事業名 補助対象経費 補助金申請額

1

2

3

4

5

合 計 ②クルーズ船寄港に伴う受入機能確保に必要な経費

全体計画 過年度施行 残事業計画 申請事業計画 完了 費目 予定 摘要 事業 補助 事業 補助 事業 補助 事業 補助 年月日 数量 数量 数量 数量 費 額等 費 額等 費 額等 費 額等 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

合 計

4.別紙関係書類 様式2 第 号 令和 年 月 日

補助対象事業者 殿

国 土 交 通 大 臣

令和 年度観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 交付決定通知書

令和 年 月 日付け第 号で申請のあった交付申請については、令和 年度観光振興 事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)交付要綱第8条第1項の規定に基づき、下記の とおり交付することを決定したので通知します。

記

1.補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助対象経費 金 円 (内訳別紙) 補助金の額 金 円

2.補助対象事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び観光振興 事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)交付要綱に定めるところに従わなければならな い。 様式第2 別紙

令和 年度観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 交付決定事業(内訳)

補助対象事業名

(単位:円)

個別事業名 補助対象経費 補助金額 様式第3

第 号 令和 年 月 日

国土交通大臣 殿

住 所 名 称 代表者名

令和 年度観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 交付決定変更申請書

令和 年 月 日付け第 号をもって交付決定通知のありました標記補助金に係る補助 対象事業の内容を下記のとおり変更したいので、観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入 促進事業)交付要綱第9条第1項の規定に基づき、申請します。

記

1.変更事項及びその内容

2.変更を必要とする理由

3.補助対象事業に要する補助対象経費及び補助金希望額(変更前と変更後を示すこと) ①クルーズ船寄港に伴う受入機能確保に必要な経費以外の項目 元計画

番号 個別事業名 補助対象経費 補助金申請額

1

2

3

4

5

合 計 改訂計画

番号 個別事業名 補助対象経費 補助金申請額

1

2

3

4

5

合 計

②クルーズ船寄港に伴う受入機能確保に必要な経費 元計画

全体計画 過年度施行 残事業計画 申請事業計画 完了 費目 予定 摘要 事業 補助 事業 補助 事業 補助 事業 補助 年月日 数量 数量 数量 数量 費 額等 費 額等 費 額等 費 額等 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

合 計

改訂計画

全体計画 過年度施行 残事業計画 申請事業計画 完了 費目 予定 摘要 事業 補助 事業 補助 事業 補助 事業 補助 年月日 数量 数量 数量 数量 費 額等 費 額等 費 額等 費 額等 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

合 計

4.その他参考となる書類 様式第4

第 号 令和 年 月 日

国土交通大臣 殿

住 所 名 称 代表者名

令和 年度観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 交付決定軽微変更届出書

令和 年 月 日付け第 号で決定通知のありました標記補助金に係る補助金対象事業の 内容を下記のとおり変更したので、観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)交 付要綱第9条第3項の規定に基づき届出します。

記

1.変更事項及びその内容

2.変更を必要とする理由

3.補助対象事業に要する補助対象経費及び補助金希望額(変更前と変更後を示すこと)

4.変更した年月日 令和 年 月 日 様式第5

第 号 令和 年 月 日

補助対象事業者 殿

国 土 交 通 大 臣

令和 年度観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 交付決定変更通知書

令和 年 月 日付け第 号をもって変更申請のあった標記補助金に係る交付決定を別 紙のとおり変更したので、観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)交付要綱第 10条第1項の規定に基づき、通知します。 様式第5 別紙

令和 年度観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 交付決定事業(変更後)

補助対象事業名

(単位:円)

個別事業名 補助対象経費 補助金額

合計

(注:下線部が変更部分) 様式第6

第 号 令和 年 月 日

国土交通大臣 殿

住 所 名 称 代表者名

令和 年度観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 交付申請取下届出書

令和 年 月 日付け第 号をもって交付決定通知のありました標記補助金に係る補助 対象事業を、下記の理由につき、取り下げたいので、観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受 入促進事業)交付要綱第11条の規定に基づき、届出します。

記

1.取下理由

2.その他参考となる事項 様式第7

第 号 令和 年 月 日

国土交通大臣 殿

住 所 名 称 代表者名

令和 年度観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 補助対象事業中止(廃止)承認申請書

令和 年 月 日付け第 号をもって交付決定(変更)通知のありました標記補助金に係 る補助対象事業について、下記の理由につき、観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進 事業)交付要綱第12条の規定に基づき、中止(廃止)したいので申請します。

記

1.中止(廃止)する事業の内容

2.補助事業の中止(廃止)理由

3.補助事業の中止(廃止)時期

4.その他参考となる事項 様式第8-1

第 号 令和 年 月 日

国土交通大臣 殿

住 所 名 称 代表者名

令和 年度観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 補助対象事業完了実績報告書

令和 年 月 日付け第 号をもって交付決定(変更)通知のありました標記補助対象事 業の完了実績について、観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)交付要綱第13 条の規定により、別紙のとおり報告します。

(別紙)補助対象事業完了実績表 様式第8-1 別紙

令和 年度観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 補助対象事業完了実績表

補助対象事業名 (単位:円) 補助金額 番 計上額 計 上 額 (B、 号 補助対象 交付決定 ① ② 実施額 収入 E,Fの 個別事業名 経費 額 (E=C ( F = (C) (D) いずれか (A) (B) ×補助 ( C - 少ない 率) D)×補 額) 助率)

合 計

(補助対象事業者の添付書類) (1)補助対象事業が完了したことを確認するに足りる書類 (2)補助対象経費の実績額を明らかにした書類 (3)補助対象経費の支払いを証明する書類(添付できない場合は、後日提出すること。) (4)その他参考となる書類 様式第8-2

第 号 令和 年 月 日

国土交通大臣 殿

住 所 名 称 代表者名

令和 年度観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 補助対象事業年度終了実績報告書

令和 年 月 日付け第 号をもって交付決定(変更)通知のありました標記補助対象事 業の年度終了実績について、観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)交付要綱第 13条のただし書きの規定により、別紙のとおり報告します。

(別紙)補助対象事業年度終了実績表 様式第8-2 別紙

令和 年度観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 補助対象事業年度終了実績表

補助対象事業名 (単位:円) 補助金額 番 計上額 計 上 額 (B、 号 補助対象 交付決定 ① ② 実施額 収入 E,Fの 個別事業名 経費 額 (E=C ( F = (C) (D) いずれか (A) (B) ×補助 ( C - 少ない 率) D)×補 額) 助率)

合 計

(補助対象事業者の添付書類) (1)参考となる書類 様式第9

第 号 令和 年 月 日

補助対象事業者 殿

国 土 交 通 大 臣

令和 年度観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 額の確定通知書

令和 年 月 日付け第 号をもって実績報告のあった事業については、観光振興事業費 補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)交付要綱第第14条第1項の規定により、別表のとおり 確定したので、通知します。 様式第9 別表

令和 年度観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 確定補助金額

補助対象事業名

(単位:円)

個別事業名 補助対象経費 補助金額

合計 様式第10

第 号 令和 年 月 日 官署支出官 国土交通省大臣官房会計課長 殿 住 所 名 称 代表者名

令和 年度観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 概算払請求書

令和 年 月 日付け第 号をもって補助金の交付決定(変更)通知のありました標記補 助金について、観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)交付要綱第16条第2項 の規定に基づき、下記のとおり補助金の支払いを請求します。 記

1.補助金額 金 円 2.概算払受領済額 金 円 3.今回請求額 金 円 4.残額 金 円 フリガナ (〒 - ) 5.受取人 住所 (口座名義) フリガナ 氏名 銀 行 6.振込先金融機関 信用金庫 支店 及び支店名 そ の 他 (その他: ) 7.預金種別 普通預金 当座預金 8.口座番号 (注) (1)上記5.以下の各欄は、通帳を確認の上、通帳の記載どおり確実に記入すること。 (2)上記6.は、金融機関名を記入の上、銀行・信用金庫・その他のいずれかに○を付けるこ と。なお、その他の場合にあっては、金融機関名(例:○○農業協同組合)を記入すること。 (3)上記7.は、普通預金・当座預金のいずれかに○を付けること。 (4)上記8.の口座番号は、右詰めで記入すること。

本件責任者(会社・部署名): ( 氏 名 ): ( 連 絡 先 ) :

担 当 者(会社・部署名): ( 氏 名 ): ( 連 絡 先 ) : 様式第11

第 号 令和 年 月 日

官署支出官 国土交通省大臣官房会計課長 殿

住 所 名 称 代表者名

令和 年度観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 支払請求書

令和 年 月 日付け第 号をもって補助金の額の確定通知のありました標記補助金に ついて、観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)交付要綱第16条第2項の規定 に基づき、下記のとおり補助金の支払いを請求します。 記

1.補助金額 金 円 2.概算払受領済額 金 円 3.今回請求額 金 円 フリガナ (〒 - ) 4.受取人 住所 (口座名義) フリガナ 氏名 銀 行 5.振込先金融機関 信用金庫 支店 及び支店名 そ の 他 (その他: ) 6.預金種別 普通預金 当座預金 7.口座番号 (注) (1)上記4.以下の各欄は、通帳を確認の上、通帳の記載どおり確実に記入すること。 (2)上記5.は、金融機関名を記入の上、銀行・信用金庫・その他のいずれかに○を付けるこ と。なお、その他の場合にあっては、金融機関名(例:○○農業協同組合)を記入すること。 (3)上記6.は、普通預金・当座預金のいずれかに○を付けること。 (4)上記7.の口座番号は、右詰めで記入すること。

本件責任者(会社・部署名): ( 氏 名 ): ( 連 絡 先 ) :

担 当 者(会社・部署名): ( 氏 名 ): ( 連 絡 先 ) : 様式第12

第 号 令和 年 月 日

国土交通大臣 殿

住 所 名 称 代表者名

令和 年度観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 消費税等の額の確定に伴う報告書

令和 年 月 日付け第 号をもって額の確定通知のあった標記補助金に係る補助対象 経費の消費税について、観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)交付要綱第17 条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1.補助金額(国土交通大臣が確定通知書により通知した額)

円

2.補助金の確定時における消費税に係る仕入控除税額

円

3.消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税に係る仕入控除税額

円

4.補助金返還相当額(3. 消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税に係る仕入控除税額-2. 補 助金の確定時における消費税に係る仕入控除税額)

円

5.事業者種別 消費税の取扱いについて該当する箇所に○をつけ、補助事業年度における対象期間を記載して下さ い。 課税事業者 対象期間:令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 簡易課税事業者 対象期間:令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 免税事業者 対象期間:令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 様式第13 観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)

取 得 財 産 管 理 台 帳(令和 年度)

取得者の氏 単 価 金 額 財 産 名 規 格 数 量 取得年月日 耐用年数 保 管 場 所 備 考 名・名称 (単位:円) (単位:円)

注1 対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)交付要綱第21条第3項 に規定する処分制限以上の財産とする。 2 取得年月日は、検収年月日を記載すること。 様式第14

第 号 令和 年 月 日

国土交通大臣 殿

住 所 名 称 代表者名

観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 財産処分承認申請書

観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)により令和 年度に取得 した財産について、下記のとおり処分(使用目的の変更、譲渡、交換、貸付、担保提供)を したいので、観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)交付要綱第21 条第2項の規定により申請します。

記

1.個別事業の名称

2.処分(使用目的の変更、譲渡、交換、貸付、担保提供)をしようとする財産等

財産等の 取得価格(単位:円) 財産等の名称 種類 数量 単価 金額 取得年月日

3.処分(使用目的の変更、譲渡、交換、貸付、担保提供)を必要とする理由及びその方法 様式第15

第 号 令和 年 月 日

国土交通大臣 殿

住 所 名 称 代表者名

観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業) 財産処分収入金報告書

令和 年 月 日付け第 号で承認のあった財産処分について、収入金があり ましたので、観光振興事業費補助金(クルーズ等訪日旅客の受入促進事業)交付要綱第21 条第2項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1.個別事業の名称

2.補助金の確定通知額及びその年月日

3.補助対象経費の合計額

4.既に収入金又は収益金として返還した金額及びその年月日

5.収入金又は収益金の合計額 (内訳)

6.納付すべき金額及びその年月日

7.納付すべき金額の算出基礎

引用級事實單元(F-Units)

クルーズ等訪日旅客の需要を確実に取り込み、我が国のクルーズの持続的な成長を目指すために、令和8年度当初予算事業「クルーズ等訪日旅客の受入促進事業」の公募(令和8年度第3回公募)を開始します。

F1 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 2 段 · mlit.go.jp 來源類別:未分類(尚未核實)

1.事業概要 ※詳細については添付資料をご覧下さい。

F2 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 3 段 · mlit.go.jp 來源類別:未分類(尚未核實)

令和5 年3 月より本格的に国際クルーズの運航を再開し、令和7年の我が国へのクルーズ船寄港回数はコロナ前のピークを超え過去

F3 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 3 段 · mlit.go.jp 來源類別:未分類(尚未核實)

部について補助(1/2以内)を行います。

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令和8年10月23日(金)~令和8年11月20日(金)17:00(必着)

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常見問題(FAQ)

このニュースの要点は?

クルーズ等訪日旅客の需要を確実に取り込み、我が国のクルーズの持続的な成長を目指すために、令和8年度当初予算事業「クルーズ等訪日旅客の受入促進事業」の公募(令和8年度第3回公募)を開始します。

原文に出てくる主な数字は?

1.事業概要 ※詳細については添付資料をご覧下さい。 令和5 年3 月より本格的に国際クルーズの運航を再開し、令和7年の我が国へのクルーズ船寄港回数はコロナ前のピークを超え過去

このニュースの出典と公開日時は?

出典:mlit.go.jp(https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji02_hh_000293.html)。原文の公開日時:2026-10-23。