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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する公示

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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する公示

(原文リードからの抜粋・要約ではありません)

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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する公示

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令和8年10月19日(月)

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する公示(健康保持増進のための指針公示第13号)

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進のための指針を次のとおり公表する。

令和8年10月19日

厚生労働大臣 上野 賢一郎

1.名称

事業場における労働者の健康保持増進のための指針

2.趣旨

労働者の健康の保持増進に当たっては、生活習慣改善等による疾病の発症予防(以下「一次予防」という。)に加え、健康診断等による疾病の早期発見や早期治療(以下「二次予防」という。)を行うことで、疾病の発症や重症化、疾病による死亡を予防することができる。また、疾病を抱える労働者が治療を受けながら就業を継続できる環境整備も重要である。

本改正は、従来の生活習慣病予防等を中心とした一次予防に加え、がん、女性特有の健康課題(月経不順、月経困難症、過多月経、月経前症候群、更年期障害等)、歯科疾患、骨粗しょう症及び眼科疾患といった健康課題に対する検診及び精密検査等の受診勧奨といった二次予防を健康保持増進措置として指針上に明確に位置づけるとともに、医療保険者等との連携、治療と就業の両立支援等の取組を明記することにより、労働者の健康保持増進対策の一層の推進を図るものである。

3.適用日

令和8年10月19日

4.指針

[事業場における労働者の健康保持増進のための指針][261KB]

5.新旧対照表

[事業場における労働者の健康保持増進のための指針(新旧対照表)][421KB]

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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する公示

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令和8年10月19日(月)

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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する公示(健康保持増進のための指針公示第13号)

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労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進のための指針を次のとおり公表する。

F4 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 10 段落 · mhlw.go.jp 出典区分:未分類(未確認)

[事業場における労働者の健康保持増進のための指針][261KB]

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よくある質問(FAQ)

このニュースの要点は?

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する公示

原文に出てくる主な数字は?

令和8年10月19日(月) 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する公示(健康保持増進のための指針公示第13号)

このニュースの出典と公開日時は?

出典:mhlw.go.jp(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76807.html)。原文の公開日時:2026-10-19。