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「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を閣議決定

原文標題

發布者:

TL;DR · 這代表什麼

令和8年5月に公布された「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第21号)の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。

(摘自原文導言,非改寫)

新聞正文

完整中文翻譯製作中,以下為原文。

令和8年10月16日

令和8年5月に公布された「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第21号)の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景

トラックドライバーの負担軽減を図りつつ、物流を維持するため、一つの長距離輸送を複数のドライバーで分担する「中継輸送」を推進することを目的とした物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第21号。以下「改正法」という。)が、本年5月20日に公布されました。

今般、改正法の施行期日を定める政令を制定します。

2.概要

改正法の施行期日を令和8年11月1日とします。

3.スケジュール

公布:令和8年10月21日(水)

施行:令和8年11月1日(日)

添付資料

報道発表資料 (PDF形式)

【要綱】物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 (PDF形式)

【案文・理由】物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 (PDF形式)

【法律要綱】物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律 (PDF形式)

お問い合わせ先

国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課貨物流通経営戦略室 石津、松田、吉元

TEL:03-5253-8111 (内線41-342、41-345) 直通 03-5253-8297

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添付資料1 令 和 8 年 10 月 16 日 物流・自動車局

「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を 定める政令」を閣議決定

令和8年5月に公布された「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律」(令 和8年法律第 21 号)の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景 トラックドライバーの負担軽減を図りつつ、物流を維持するため、一つの長距離輸送 を複数のドライバーで分担する「中継輸送」を推進することを目的とした物資の流通の 効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第 21 号。以下「改正法」と いう。)が、本年5月 20 日に公布されました。 今般、改正法の施行期日を定める政令を制定します。

2.概要 改正法の施行期日を令和8年 11 月1日とします。

3.スケジュール 公布:令和8年 10 月21日(水) 施行:令和8年 11 月1日(日)

【問い合わせ先】 物流・自動車局 貨物流通事業課 貨物流通経営戦略室 石津、松田、吉元 TEL:03-5253-8111(内線:41-342、41-345)、03-5253-8297(直通)

添付資料2 物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案 要綱

物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第二十一号)の 施行期日は、令和八年十一月一日とする。

添付資料3 の 政 物 規 内 令 資 定 閣 第 の に は 物 流 基 、 資 通 づ 物 の の き 資 流 号 効 、 の 通 率 こ 流 の 化 の 通 効 に 政 の 率 関 令 効 化 す を 率 に る 制 化 関 法 定 に す 律 す 関 る の る す 法 一 。 る 律 部 法 の を 律 一 改 の 部 正 一 を す 部 改 る を 正 法 改 す 律 正 る の す 法 施 る 律 行 法 の 期 律 施 日 ( 行 は 令 期 、 和 日 令 八 を 和 年 定 八 法 め 年 律 る 十 第 政 一 二 令 月 十 一 一 日 号 と ) す 附 る 則 。 第 一 条 物 資 の 流 通 理 の 効 由 率 化 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 期 日 を 定 め る 必 要 が あ る か ら で あ る 。

添付資料4 物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律要綱

1 目的 この法律の目的として、貨物自動車中継輸送事業について、その計画の認定、その実 施に必要な関係法律の規定による許可等の特例等を定めることを追加するものとする。 (第一条関係)

2 定義 (1) 「特定貨物自動車中継輸送施設」とは、二以上の貨物自動車が駐車し、又は停留し、 及びそれらの貨物を当該貨物自動車相互間で積み替えるまでの間一時的に保管する ための施設であって、高速自動車国道その他の物資の流通を結節する機能を有する 道路の近傍に立地し、入浴設備を備えた待機所その他の貨物自動車の運転者の疲労 を回復するための施設が併設され、並びに荷役に係る停留場所への貨物自動車の出 入りの円滑な管理に資する装置、貨物の搬入及び搬出並びに仕分の円滑化を図るた めの情報処理システムその他の荷役及び荷さばきの効率化に資する設備を有するも のとする。 (2) 「貨物自動車中継輸送事業」とは、二以上の一般貨物自動車運送事業者又は特定貨 物自動車運送事業者がその一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業に ついて運転者一人当たりの一回の運送における貨物自動車の走行距離を短縮するこ とにより当該運転者の過労運転の防止を図りつつ、必要な物資が必要なときに確実 に運送されるようにするために行う事業であって、特定貨物自動車中継輸送施設に おいて当該二以上の一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の二 以上の貨物自動車相互間で運転者の交代又は貨物の受渡しを行うもの(当該特定貨 物自動車中継輸送施設を管理する者が当該二以上の一般貨物自動車運送事業者又は 特定貨物自動車運送事業者に当該特定貨物自動車中継輸送施設を使用させる場合に あっては、当該使用させる事業を含む。)とする。(第二十九条の二関係)

3 国及び地方公共団体の責務 (1)国は、貨物自動車相互間の中継輸送に関する情報の提供、貨物自動車相互間の中 継輸送を行い、又は行おうとする者への助言その他の必要な措置を講ずるよう努め るものとする。 (2)地方公共団体は、貨物自動車相互間の中継輸送を行う者に対し、その実施に関し 必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。(第二十九条の三関係)

4 事業者の責務 (1)一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者は、相互に連携し、貨 物自動車相互間の中継輸送を実施するように努めなければならないものとする。 (2)荷主及び倉庫業者等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、貨物自動 車相互間の中継輸送の円滑な実施に協力するよう努めなければならないものとする。 (第二十九条の四関係) 5 基本方針 国土交通大臣は、貨物自動車相互間の中継輸送の実施に関し、基本的な方針を定める ものとする。(第二十九条の五関係)

6 貨物自動車中継輸送実施計画の認定等 (1)貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者は、貨物自動車中継輸送実施計画 を作成し、その貨物自動車中継輸送実施計画が適当である旨の国土交通大臣の認定 を受けることができるものとする。 (2)国土交通大臣は貨物自動車中継輸送事業が基本方針に照らして適切なものである こと、貨物自動車中継輸送事業の用に供する特定貨物自動車中継輸送施設が国土交 通省令で定める基準に適合するものであること等の要件に適合するものであると認 められるときは、その認定をするものとする。 (3) (1)の認定を受けた者は、認定貨物自動車中継輸送実施計画を変更しようとする ときは、国土交通大臣の認定を受けなければならないものとする。 (4)国土交通大臣は、認定貨物自動車中継輸送実施計画が(2)の要件のいずれかに 適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができるものとする。 (第二十九条の六、第二十九条の七関係)

7 貨物自動車中継輸送事業の促進 (1)貨物自動車運送事業法等の特例 貨物自動車中継輸送事業を実施しようとする者が貨物自動車中継輸送実施計画の認 定を受けたときは、貨物自動車運送事業法、自動車ターミナル法又は倉庫業法の許可 等を受けなければならないものについては、当該許可等を受けたものとみなすものと する。(第二十九条の八~第二十九の十関係) (2)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による貨物自動車中継輸送事業の 推進 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、貨物自動車中継輸送事業を推進 するため、認定貨物自動車中継輸送実施計画に記載された事業の実施に必要な資金の 出資及び貸付け等の業務を行うものとする。(第二十九条の十一関係) (3)都市計画法等による処分についての配慮 国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定貨物自動車中継輸送実施計画に記載さ れた特定貨物自動車中継輸送施設の整備の実施のため都市計画法その他の法律の規定 による許可その他の処分を求められたときは、当該特定貨物自動車中継輸送施設の整 備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。(第二十九条の十二関係)

8 雑則 報告の徴収について所要の規定を設けるものとする。(第二十九条の十三関係)

9 罰則 罰則について所要の規定を設けるものとする。(第七十七条、第七十九条関係) 10 その他 その他所要の改正を行うものとする。

11 附則 (1)この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において 政令で定める日から施行するものとする。(附則第一条関係) (2)政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検 討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも のとする。(附則第三条関係) (3)この法律の施行に関し、関係法律の規定の整備を行う。 (附則第四条~第六条関係)

引用級事實單元(F-Units)

令和8年5月に公布された「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第21号)の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。

F1 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 2 段 · mlit.go.jp 來源類別:未分類(尚未核實)

トラックドライバーの負担軽減を図りつつ、物流を維持するため、一つの長距離輸送を複数のドライバーで分担する「中継輸送」を推進することを目的とした物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第21号。

F2 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 4 段 · mlit.go.jp 來源類別:未分類(尚未核實)

が、本年5月20日に公布されました。

F3 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 4 段 · mlit.go.jp 來源類別:未分類(尚未核實)

改正法の施行期日を令和8年11月1日とします。

F4 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 7 段 · mlit.go.jp 來源類別:未分類(尚未核實)

公布:令和8年10月21日(水)

F5 本站收錄原文的原句(僅去排版記號與多餘空白)· 第 9 段 · mlit.go.jp 來源類別:未分類(尚未核實)

常見問題(FAQ)

このニュースの要点は?

令和8年5月に公布された「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第21号)の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。

原文に出てくる主な数字は?

トラックドライバーの負担軽減を図りつつ、物流を維持するため、一つの長距離輸送を複数のドライバーで分担する「中継輸送」を推進することを目的とした物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第21号。 が、本年5月20日に公布されました。

このニュースの出典と公開日時は?

出典:mlit.go.jp(https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu03_hh_000023.html)。原文の公開日時:2026-10-16。