新聞正文
令和8年10月13日
令和8年10月13日、国土交通省は、金融庁と連名で一般社団法人日本損害保険協会に対して、保険代理店の規模・業務特性を踏まえた丁寧な対話を通じた業務品質向上の取組を要請しました。
各損害保険会社においては、一連の不適切事案を踏まえた損害保険業界全体の信頼回復
に向けた取組の一環として、一般社団法人日本損害保険協会が運営する代理店業務品質評
価制度が活用されています。当該制度は損害保険会社と保険代理店との「継続的な対話」
を通じて、保険代理店の規模・業務特性を踏まえ、保険代理店自らが主体的かつ自立的な
品質向上を図ることを目的としております。
一方、損害保険会社の一部において保険代理店との対話や制度の運用について改善が必
要と考えられる事例が認められました。
また、二輪車販売店や整備工場等の自賠責保険代理店は、無保険車対策や利用者の負担
軽減に資する重要な役割を担っており、このような代理店の減少は、顧客が適切な保険サ
ービスを受ける機会の喪失につながりかねません。
こうした状況を踏まえ、10月13日、国土交通省は、金融庁と連名で一般社団法人日本損
害保険協会に対して、当該制度の趣旨のとおり、保険代理店の規模・業務特性を踏まえた
丁寧な対話を通じた業務品質向上の取組を要請しました。
具体的な要請内容につきましては、添付ファイルをご参照ください。
<金融庁ウェブサイト>
https://www.fsa.go.jp/news/r8/hoken/20261013/20261013.html
添付資料
報道発表資料 (PDF形式)
別添 (PDF形式)
お問い合わせ先
国土交通省物流・自動車局保障制度参事官室 髙橋、大山、井上
TEL:03-5253-8111 (内線41512、41533) 直通 03-5253-8585
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添付資料1 【同時発表】金融庁 令 和 8 年 10 月 13 日 物流・自動車局保障制度参事官室
損害保険業界の信頼回復に向けた取組の適切な運用について
令和8年 10 月 13 日、国土交通省は、金融庁と連名で一般社団法人日本損害保険協 会に対して、保険代理店の規模・業務特性を踏まえた丁寧な対話を通じた業務品質向 上の取組を要請しました。
各損害保険会社においては、一連の不適切事案を踏まえた損害保険業界全体の信頼回復 に向けた取組の一環として、一般社団法人日本損害保険協会が運営する代理店業務品質評 価制度が活用されています。当該制度は損害保険会社と保険代理店との「継続的な対話」 を通じて、保険代理店の規模・業務特性を踏まえ、保険代理店自らが主体的かつ自立的な 品質向上を図ることを目的としております。 一方、損害保険会社の一部において保険代理店との対話や制度の運用について改善が必 要と考えられる事例が認められました。 また、二輪車販売店や整備工場等の自賠責保険代理店は、無保険車対策や利用者の負担 軽減に資する重要な役割を担っており、このような代理店の減少は、顧客が適切な保険サ ービスを受ける機会の喪失につながりかねません。 こうした状況を踏まえ、10 月 13 日、国土交通省は、金融庁と連名で一般社団法人日本損 害保険協会に対して、当該制度の趣旨のとおり、保険代理店の規模・業務特性を踏まえた 丁寧な対話を通じた業務品質向上の取組を要請しました。 具体的な要請内容につきましては、添付ファイルをご参照ください。
<金融庁ウェブサイト> https://www.fsa.go.jp/news/r8/hoken/20261013/20261013.html
<問合せ先> 物流・自動車局 保障制度参事官室 髙橋、大山、井上 TEL:03-5253-8111(内線 41512、41533) 、03-5253-8585(直通)
添付資料2 別添
令 和 8 年 10 月 13 日
一般社団法人 日本損害保険協会 御中
金融庁資産運用・保険監督局保険課 国土交通省物流・自動車局保障制度参事官室
損 害 保 険 業 界 の信 頼 回 復 に向 けた取 組 の適 切 な運 用 について( 要 請 )
各 損 害 保 険 会 社 におかれては、一 連 の不 適 切 事 案 を踏 まえ、信 頼 回 復 に向 けた取 組 を進 めているところ であり 、その一 環 として、日 本 損 害 保 険 協 会 が運 営 する代 理 店 業 務 品 質 評 価 制 度 を活 用 し、所 属 代 理 店 の業 務 品 質 向 上 に取 り組 んでおられるものと承 知 しております。 当 該 制 度 は、損 害 保 険 会 社 と保 険 代 理 店 との「 継 続 的 な対 話 」 を通 じて、それぞれの代 理 店 の規 模 や業 務 特 性 を 踏 まえ、保 険 代 理 店 自 らが主 体 的 かつ 自 立 的 な業 務 品 質 向 上 を 図 ることを目 的 としております。 本 取 組 を 通 じ、地 域 の顧 客 と直 接 接 する保 険 代 理 店 の業 務 品 質 が向 上 することは、顧 客 本 位 の業 務 運 営 及 び顧 客 保 護 に資 するものであり、損 害 保 険 業 界 全 体 の健 全 な発 展 に寄 与 するものと認 識 しております。 一 方 で、一 部 の保 険 代 理 店 からは、「 過 度 な態 勢 整 備 を求 められている」 「 十 分 な対 話 を経 ることなく委 託 契 約 の解 除 が一 方 的 に示 唆 された」 といった意 見 が寄 せられております。 仮 に、委 託 契 約 の解 除 を前 提 としていると受 け取 られかねない対 応 や、代 理 店 の規 模 や業 務 特 性 を 十 分 に 踏 まえない一 律 的 な運 用 が 行 われていると すれば 、それは制 度 本 来 の趣 旨 に反 するものであり、業 務 品 質 の向 上 に寄 与 しないだけでなく、地 域 における顧 客 接 点 の縮 小 を招 きかねません。特 に、二 輪 車 販 売 店 や整 備 工 場 等 の保 険 代 理 店 は、無 保 険 車 対 策 や利 用 者 の負 担 軽 減 に寄 与 しており、重 要 な役 割 を果 たしております。このような代 理 店 の減 少 は、 自 賠 責 保 険 を始 め、顧 客 が適 切 な保 険 サービスを受 ける機 会 の喪 失 にもつながりかねません。 こうした背 景 を踏 まえ、金 融 庁 において、同 制 度 の運 用 に関 連 する損 害 保 険 会 社 の対 応 状 況 について実 態 調 査 を実 施 したところ、損 害 保 険 会 社 ごとに濃 淡 があ るものの全 体 としては、 保 険 代 理 店 と一 定 程 度 、適 切 な対 話 が行 われていたと見 られる一 方 、現 場 において制 度 の運 用 に関 する認 識 の相 違 や運 用 上 の課 題 が一 部 で認 められたほか、保 険 代 理 店 との対 話 や対 応 のあり方 について、改 善 が必 要 と考 えられる事 例 も確 認 されました。 また、国 土 交 通 省 の実 施 した二 輪 車 販 売 店 や整 備 工 場 等 を対 象 としたアンケートにおいて も、損 害 保 険 会 社 との十 分 な対 話 がなされていないことが疑 われる状 況 が一 部 に 認 められる 等 、当 該 取 組 を適 切 に進 める上 で、損 害 保 険 会 社 が認 識 すべき 現 状 や意 見 等 も確 認 されま した。 つきましては、同 制 度 がその趣 旨 に沿 って適 切 に運 用 され、保 険 代 理 店 との十 分 かつ丁 寧 な対 話 を 通 じた 業 務 品 質 向 上 の取 組 が 着 実 に 進 められる よう 、別 紙 のとおり 要 請 いたし ます ので、改 めて会 員 各 社 に対 する周 知 ・ 徹 底 をお願 いいたします。 また、貴 協 会 におかれても、同 制 度 の実 効 性 の向 上 の観 点 から、「 自 己 点 検 チェックシート」 の設 問 や水 準 が規 模 ・ 業 務 特 性 を踏 まえたものになっているか改 めて確 認 ・ 検 証 いただきます ようよろしくお願 いいたします。 (別 紙)
① 経 営 陣 の主 導 の下 、営 業 部 門 ・ 営 業 拠 点 に対 し、「 継 続 的 な対 話 」 を基 礎 とする代 理 店 業 務 品 質 向 上 の取 組 の趣 旨 及 び目 的 について、改 めて周 知 ・ 徹 底 を図 ること。
② 本 社 及 び営 業 部 門 は、代 理 店 に対 し、業 務 品 質 向 上 の取 組 の趣 旨 ・ 目 的 の理 解 及 び品 質 向 上 に向 けた取 組 を促 すため、適 切 な説 明 体 制 及 びプロセスを構 築 すること。
③ 本 社 及 び営 業 部 門 は、代 理 店 の規 模 ・ 業 務 特 性 を踏 まえ、代 理 店 自 らが主 体 的 かつ自 立 的 に業 務 品 質 向 上 に取 り 組 むことができ るよう、制 度 の趣 旨 を踏 まえた適 切 な助 言 ・ 支 援 を行 うこと。
※ 保 険 会 社 に は、代 理 店 の管 理 ・ 指 導 ・ 監 督 義 務 があ り 、このよう な義 務 を 履 行 する上 で必 要 な支 援 を求 める趣 旨 。
④ 本 社 及 び営 業 部 門 は、代 理 店 に対 して交 付 又 は説 明 する文 書 について、制 度 の趣 旨 に照 らし、不 適 切 な又 は誤 解 を招 く表 現 が含 まれていないかを、十 分 に確 認 すること。
⑤ 本 社 は、営 業 部 門 ・ 営 業 拠 点 における代 理 店 業 務 品 質 向 上 の取 組 状 況 を適 切 に 把 握 す るとともに、その運 営 状 況 を継 続 的 に管 理 ・ 検 証 すること。また、その結 果 を定 期 的 に経 営 陣 へ報 告 し、必 要 に応 じて改 善 措 置 を講 じること。
⑥ 本 社 及 び営 業 部 門 は、代 理 店 ごとの規 模 ・ 業 務 特 性 ( ※) を十 分 に踏 まえ、合 理 的 な理 由 のない一 律 の改 善 期 限 の設 定 や一 律 的 な対 応 を 求 めることのな いよう、運 用 状 況 を 改 め て確 認 し、その徹 底 を図 ること。
※ 日 本 損 害 保 険 協 会 が運 営 する代 理 店 業 務 品 質 評 価 制 度 に おいて、任 意 保 険 を 扱 う 一 般 代 理 店 と自 賠 責 保 険 のみを 扱 う代 理 店 では充 足 すべき 業 務 品 質 の項 目 に 差 が あ る点 に 留 意 が必 要 。 また、ト ライア ル運 用 期 間 を 含 め同 制 度 が適 用 された後 に 、品 質 向 上 に関 して十 分 な対 話 がなされずに契 約 解 消 となったものと保 険 会 社 側 が認 識 し た事 案 等 については、保 険 会 社 はその事 案 等 の内 容 を確 認 のうえ、適 切 な対 応 を行 う こと。また、代 理 店 側 からの再 交 渉 の要 請 があった場 合 には改 めて丁 寧 な対 話 を実 施 すること。 代 理 店 の減 少 は、顧 客 に よる 自 賠 責 保 険 の加 入 機 会 の 喪 失 に つ ながり かねない こと に も 配 慮 す る こ と。 なお、 保 険 会 社 と 代 理 店 間 で 取 引 件 数 等 の目 標 を 定 め る とい った 場 合 には、丁 寧 な対 話 の上 で双 方 合 意 を前 提 とすること。
⑦ 経 営 陣 及 び本 社 は、代 理 店 の業 務 品 質 向 上 に向 けた取 組 を促 進 するため、例 えば、代 理 店 の業 務 品 質 向 上 が認 められた場 合 には、営 業 支 社 及 び役 職 員 の業 績 評 価 に適 切 に反 映 させる等 、営 業 現 場 における適 切 なインセンティブの醸 成 を図 ること。