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令和8年10月9日
国土交通省では、河川・道路等の建設分野(土木)を対象に、フィジカルAIの導入・社会実装に向けた基本的な考え方、開発・実装へのアプローチ、重点的に取り組む対象分野などを、「建設分野におけるフィジカルAI戦略(中間とりまとめ)」として公表したところです(令和8年9月)。
これを踏まえ、河川・道路等の建設分野(土木)におけるフィジカルAIの社会実装を加速し、業界横断的な課題の解決や建設生産プロセス全体の環境整備を図るため、産学官連携による「建設分野のフィジカルAIコンソーシアム」を設立することとし、このたび、本コンソーシアムの会員公募を開始します。
なお、本コンソーシアムでは、一般会員とプロジェクト会員を募集します。
本コンソーシアム設立の目的
河川・道路等の建設分野(土木)におけるフィジカルAIの社会実装を加速するため、産学官が連携し、データ、開発基盤、安全、評価、制度等の協調領域の整備を進めるとともに、実証や実装を通じて得られた知見を共有しながら、業界横断的な課題の解決を図ることを目的とします。
募集対象・会員区分・申込方法・公募期間
・募集対象
企業、団体、有識者、関係府省庁、地方公共団体、研究機関その他関係機関等(以下「企業等」という。)
・会員区分
一般会員:コンソーシアム活動を通じて得られた技術や知見のうち、共有可能な情報の提供及びフィジカルAIに関するニーズ・シーズ調査等に協力できる企業等
プロジェクト会員:会員間で議論・検討が必要と判断したテーマについて、具体的な検討などを行うプロジェクトチームに参加する企業等
なお、詳細は別紙「公募要領」をご確認ください。
・申込方法
別紙「公募要領」をご確認の上、申し込みください。
なお、プロジェクト会員への申込の際には、今後のフィジカルAIにつながるこれまで の開発技術や保有技術のほか、参加を希望する対象作業、プロジェクトチームにおける 役割や協力内容を記入いただきます。
・公募期間
令和8年10月9日(金)~11月6日(金)17時00分(初回公募)
なお、初回公募期間終了後も第1回コンソーシアム(全体会議)開催後に、一般会員及びプロジェクト会員について随時募集を行います。
ただし、プロジェクト会員については、企画運営委員会における審議を経て参加の可否を決定するため、初回公募期間終了後の応募については、参加決定まで時間を要する場合があります。
第1回コンソーシアム(全体会議)を令和8年11月下旬に開催予定。
公募に関する説明会の開催
本コンソーシアムへの参加を検討する企業等向けの説明会を実施します。説明会への参加を希望される方は、期日までに下記申込先へ、参加者の氏名、所属企業部署名(又は所属団体名)、電話番号を明記の上、電子メールにてご連絡ください。
(取得した個人情報は適切に管理し、必要な用途以外に利用しません。)
申込受付期間 : 令和8年10月9日(金)~10月16 日(金)12時00分
説明会開催日時: 令和8年10月21日(水)11時00分~12時00分
開催形式 : web会議システム(Microsoft Teams)によるオンライン配信
件名 : 【説明会参加希望】建設分野のフィジカルAIコンソーシアム
申込先 : (一財)先端建設技術センター(コンソーシアム事務局の受託先)
メールアドレス:physical-ai★actec.or.jp(「★」を「@」に置き換えて送付ください)
(参考)
建設分野におけるフィジカルAI戦略(中間とりまとめ)
https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000036_00001.html
活動内容
〇コンソーシアム(全体会議)
・活動方針及び成果の共有
〇企画運営委員会
・コンソーシアム全体の活動方針、その他コンシーシアムの運営等に関する事項を審議、決定
〇プロジェクトチーム
・分野ごとの実務的な検討。実証設計および実施、仕様書や要領等の成果物原案の作成
公募要領、規約案、知的財産取扱ガイドライン案について
公募要領、規約案、知的財産取扱ガイドライン案は下記ページをご確認ください。
建設分野におけるフィジカルAIの導入
添付資料
報道発表資料 (PDF形式)
お問い合わせ先
国土交通省 大臣官房 参事官(イノベーション)グループ 施工企画室 技術企画係
TEL:03-5253-8111 (内線22403、22432、22433) 直通 03-5253-8285
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添付資料1 令 和 8 年 10 月 9 日 大臣官房参事官(イノベーション)
建設現場の未来を創る「建設分野のフィジカル AI コンソーシアム」の 会員を募集します! 〜産学官連携により、AI×ロボティクスによる建設生産プロセスの変革と社会実装を推進〜
国土交通省では、河川・道路等の建設分野(土木)を対象に、フィジカル AI の導入・ 社会実装に向けた基本的な考え方、開発・実装へのアプローチ、重点的に取り組む対象 分野などを、 「建設分野におけるフィジカル AI 戦略(中間とりまとめ)」として公表した ところです(令和8年9月)。 これを踏まえ、河川・道路等の建設分野(土木)におけるフィジカル AI の社会実装を 加速し、業界横断的な課題の解決や建設生産プロセス全体の環境整備を図るため、産学 官連携による「建設分野のフィジカル AI コンソーシアム」を設立することとし、このた び、本コンソーシアムの会員公募を開始します。 なお、本コンソーシアムでは、一般会員とプロジェクト会員を募集します。
■本コンソーシアム設立の目的 河川・道路等の建設分野(土木)におけるフィジカル AI の社会実装を加速するた め、産学官が連携し、データ、開発基盤、安全、評価、制度等の協調領域の整備を進 めるとともに、実証や実装を通じて得られた知見を共有しながら、業界横断的な課題 の解決を図ることを目的とします。
■募集対象・会員区分 ・募集対象 企業、団体、有識者、関係府省庁、地方公共団体、研究機関、その他関係機関等(以下 「企業等」という。) ・会員区分 一般会員:コンソーシアム活動を通じて得られた技術や知見のうち、共有可能な情報 の提供及びフィジカル AI に関するニーズ・シーズ調査等に協力できる企業 等 プロジェクト会員:会員間で議論・検討が必要と判断したテーマについて、具体的な 検討などを行うプロジェクトチームに参加する企業等 なお、詳細は別紙「公募要領」をご確認ください。 ■申込方法 別紙「公募要領」をご確認の上、申し込みください。 なお、プロジェクト会員への申込の際には、今後のフィジカル AI につながるこれまで の開発技術や保有技術のほか、参加を希望する対象作業、プロジェクトチームにおける 役割や協力内容を記入いただきます。
■公募期間 令和 8 年10月9日(金)~11月6日(金)17時00分(初回公募) なお、初回公募期間終了後も第 1 回コンソーシアム(全体会議)開催後に、一般会 員及びプロジェクト会員について随時募集を行います。 ただし、プロジェクト会員については、企画運営委員会における審議を経て参加の 可否を決定するため、初回公募期間終了後の応募については、参加決定まで時間を要 する場合があります。 第 1 回コンソーシアム(全体会議)を令和 8 年11月下旬に開催予定。
■公募に関する説明会の開催 本コンソーシアムへの参加を検討する企業等向けの説明会を実施します。説明会への 参加を希望される方は、期日までに下記申込先へ、参加者の氏名、所属企業部署名(又 は所属団体名)、電話番号を明記の上、電子メールにてご連絡ください。 (取得した個人情報は適切に管理し、必要な用途以外に利用しません。) 申込受付期間:令和8年10月9日(金)~10月16 日(金)12時00分 説明会開催日時:令和8年10月21日(水)11時00分~12時00分 開催形式:web 会議システム(Microsoft Teams)によるオンライン配信 件名:【説明会参加希望】建設分野のフィジカル AI コンソーシアム 申込先: (一財)先端建設技術センター(コンソーシアム事務局の受託先) メールアドレス:physical-ai★actec.or.jp(「★」を「@」に置き換えて送付ください) (参考) 建設分野におけるフィジカル AI 戦略(中間とりまとめ) https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000036_00001.html
■活動内容 ○コンソーシアム(全体会議) ・活動方針及び成果の共有 〇企画運営委員会 ・コンソーシアム全体の活動方針、その他コンシーシアムの運営等に関 する事項を審議、決定 〇プロジェクトチーム ・分野ごとの実務的な検討。実証設計および実施、仕様書や要領等の成果物原案 の作成
<問合せ先> 大臣官房 参事官(イノベーション)グループ 施工企画室 菊田、能登、佐藤 代表:03(5253)8111(内線 22403、22432、22433)、直通:03(5253)8285 別紙
建設分野のフィジカル AI コンソーシアム
公募要領
令和8年10月9日
国土交通省大臣官房 技術調査課施工企画室
1.建設分野におけるフィジカル AI の社会実装に向けたコンソーシアムについて 近年の生成 AI をはじめとする人工知能技術の飛躍的な進展を背景に、物理空間に おいて自律的に認識・判断・行動するフィジカル AI の研究開発が急速に進展してい ます。 この技術が、建設現場における、作業の非定型性・不確実性、技能労働者に内在 した暗黙知への依存といった構造的な課題を突破する手段となり、新たな建設現場 の生産性向上の取組である「i-Construction 2.0」(2024 年)を一層推進していくことが できるという期待が高まっています。 国土交通省では、河川・道路等の建設分野(土木)を対象に、フィジカル AI の導 入・社会実装に向けた基本的な考え方、開発・実装へのアプローチ、重点的に取り組 む対象分野などを、「建設分野におけるフィジカル AI 戦略(中間とりまとめ)」として公 表したところです(令和8年9月)。 (URL:https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000036_00001.html) そこで、フィジカル AI の社会実装に向けた検討を促進するため、フィジカル AI に関 連する研究、開発、利活用等に関心がある者、要素技術の保有者等の民間事業者と 公的機関との情報共有・意見交換を行い、技術的な実証、技術開発促進方策、共通 基盤や協調領域・競争領域のあり方等について検討を行うことを目的として、「建設 分野のフィジカル AI コンソーシアム」(以下「コンソーシアム」という。)を設置します。 本コンソーシアムには、全体会議、企画運営委員会及びプロジェクトチーム(以下 「PT」という。)を置きます。会員の種別は一般会員とプロジェクト会員とします。一般 会員は、コンソーシアム活動を通じて得られた技術や知見のうち、共有可能な情報の 提供及びフィジカル AI に関するニーズ・シーズ調査等に協力できる企業、団体、有識 者、関係府省庁、地方公共団体、研究機関その他関係機関等(以下「企業等」とい う。)です。プロジェクト会員は、会員間での議論・検討が必要なテーマについて、具体 的な協調領域の検討等を行う PT に参加する企業等です。 また、コンソーシアムの活動方針その他の運営に関する事項を審議し、決定する 機関として、「企画運営委員会」を設置します。
2.全体会議、PT 及び企画運営委員会の位置付け・活動内容 (1)全体会議 1 全体会議は、すべての会員で構成し、コンソーシアム全体の活動方針及び成果の 共有等を図るため、年1回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催します。
(2)企画運営委員会 企画運営委員会は、コンソーシアム全体の活動方針その他コンソーシアムの運営 等に関する事項を審議し、決定します。 主な役割は次のとおりです。 ・会長及び副会長の選任 ・PT の設置及び廃止 ・プロジェクト会員の選定 ・PT への助言、PT 間の調整、PT に共通する課題の整理 ・「知的財産権取扱ガイドライン」の制定及び改廃 ・コンソーシアム規約の改廃 企画運営委員会は企画運営委員で構成し、企画運営アドバイザーを置きます。企 画運営委員及び企画運営アドバイザー(学識経験者、関係省庁等を想定)は公募と は別に事務局にて選定します。
(3)建設機械 PT ・建設機械の施工におけるフィジカル AI 対象作業の選定やユースケースに関する 整理等 ・対象作業ごとの短期(2030 年頃)における到達レベルについての設定等 ・共通の開発基盤(データ仕様・シミュレータ・実証環境等)の要件についての検討 等 ・実証実験における検証項目及び実証方法についての検討等 ・検討結果を踏まえた仕様、要領、ガイドライン等の案の作成 なお、実証を行う場合は実施内容・条件等を PT 内で調整して実施します。
(4)人力作業支援 PT ・人力作業、現場内小運搬、構造物点検、巡視・点検、災害調査におけるフィジカ ル AI 対象作業の選定やユースケースに関する整理等 ・対象作業ごとの短期(2030 年頃)における到達レベルについての検討等 ・共通の開発基盤(データ仕様・シミュレータ・実証環境等)の要件についての検討 等 ・実証実験における検証項目及び実証方法等についての検討等 ・検討結果を踏まえた仕様、要領、ガイドライン等の案の作成 なお、実証を行う場合は実施内容・条件等を PT 内で調整して実施します。
(5)PT の運営 ・各 PT には、企画運営委員会が指名する代表幹事を置き、代表幹事が PT を招 2 集・運営します。 ・PT の活動に当たり、秘密保持、成果の取扱い、知的財産権、費用負担、実証に おける安全確保及び責任分担等について、関係者の間で協定書等を締結する 場合があります。
3.参加事業者の公募について (1)一般会員の募集 5.の応募条件を満たす企業等を対象に、一般会員を募集します。応募にあたって は、本取組の趣旨及び建設分野のフィジカル AI コンソーシアム規約(以下「規約」と いう。)(別添参照)にご賛同いただくことを条件とします。 一般会員の入会は、事務局にて申込みを受理、承認し、申請者へ通知します。
(2)プロジェクト会員の募集 設置予定の各 PT への参加を希望する企業等を募集します。応募にあたっては、 参加を希望する PT を選択(複数選択可)のうえ、応募してください。 なお、各 PT の円滑な運営及び実効的な検討を確保する観点から、募集数につい ては、応募状況、各 PT の検討テーマ、参加希望者の専門性・取組内容、会議運営 上の適正規模等を踏まえ、必要に応じて調整する場合があります。特に、特定の PT に応募が集中した場合は、検討テーマとの関連性や具体的な貢献可能性等を総合 的に勘案し、参加いただく PT の変更、参加時期の調整又は参加者数の上限設定を 行うことがあります。また、PT の検討状況や新たなテーマの追加等に応じて、募集数 を見直す場合があります。 プロジェクト会員は、企画運営委員会において審議のうえ選定し、その結果を申請 者へ通知します。
4.公募期間 (1)初回公募 令和8年10月9日(金)~令和8年11月6日(金)17時00分
(2)随時募集 初回公募締切後は、一度受付を停止します。コンソーシアムの初回の全体会議の 開催後(令和8年11月頃を予定)に、一般会員及びプロジェクト会員の随時募集を開 始します。随時募集の開始時期及び方法は、国土交通省ウェブサイト等でお知らせし ます。 なお、プロジェクト会員の応募については、企画運営委員会における審議を経て選 定するため、選定まで時間を要する場合があります。
5.応募条件 「建設分野におけるフィジカル AI 戦略(中間とりまとめ)」(令和8年9月 国土交通 3 省)で示している方向性を前提とした議論・検討に同意するとともに、以下の条件を満 たす企業等とします。
(1)一般会員 ・本取組の趣旨及びコンソーシアム規約に賛同すること。 ・秘密保持、知的財産、データ利用等のルール(※1)を遵守すること。
(2)プロジェクト会員 一般会員の条件に加え、以下の条件を満たすこと。 ・次のいずれかに該当すること。(※2) ①日本の法律に基づき設立された法人であって、日本国内に事業所又は研究開 発拠点を有すること。 ②国の行政機関(その施設等機関を含む。)又は地方公共団体の機関であるこ と。 ③日本国内に住所を有する有識者であること。 ・所属する PT の会合に継続的に参加すること。 ・会合で設定された宿題や検討事項について、自社で可能な範囲で対応すること。 ・実証結果、技術的知見、課題、ユースケース等の共有に自社で可能な範囲で協 力すること(詳細の提供条件は協定書等で定める。)。 ・自社で可能な範囲で、データ、実証フィールド、機械・ロボット、技術者等の提供 に協力すること(詳細の提供条件は協定書等で定める。)。 ・仕様書、要領、ガイドライン等の成果物作成に協力すること。 (※1)企画運営委員会が定める「知的財産権取扱ガイドライン」 (※2)国外の企業等であって、特別な研究開発能力、技術・知見又は研究施設等の活用、国際標 準化への対応等の観点から PT への参加を希望する場合は、事前に9.の問合せ先までご相談 ください。企画運営委員会において個別に判断します。
6.入会申込 一般会員の入会申込は、以下の URL の入力フォームからシステム上にて申込者 情報等の必要事項を入力し、ご応募ください。 なお、PT への参加を希望する企業等は、以下の事項の内容についても入力し、ご 応募ください。 ・参加を希望する PT(複数選択可) ・希望する対象作業 ・保有技術及び導入効果 ・PT における役割や協力内容等 なお、PT への参加については、企画運営委員会において審議のうえ選定し、その 結果を申請者へ通知します。 URL:https://forms.cloud.microsoft/r/DesU9Q5Lte 4 7.公募に関する説明会の開催 本コンソーシアムへの参加を検討する企業等向けの説明会を実施します。説明会 への参加を希望される方は、期日までに、9.の説明会申込先・質問送付先へ、参加 者の氏名、所属企業部署名(又は所属団体名)、電話番号を明記の上、電子メール(※ 3) にてご連絡ください。 (取得した個人情報は適切に管理し、必要な用途以外に利用しません。) 申込受付期間:令和8年10月9日(金)~10月16日(金)12時00分 説明会開催日時:令和8年10月21日(水)11時00分~12時00分(予定) 開催形式:web 会議システム(Microsoft Teams)によるオンライン配信 件名:【説明会参加希望】建設分野のフィジカル AI コンソーシアム (※3)説明会のアドレスや変更等が発生する場合の連絡などについて、電子メールにより行いま す。
8.公募内容についての質問 本公募に関する質問は、以下の URL の入力フォームから質問様式をダウンロード の上、必要事項を記載し9.の説明会申込先・質問送付先へ送付してください。 質問及びその回答については、取りまとめた上で以下の国土交通省ホームページ に10月30日(金)に掲載します。なお、質問者名は公表しません。 URL:https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000036_00001.html 質問の受付期間: 令和8年10月9日(金)~令和8年10月26日(月)17時00分
9.説明会申込先・質問送付先 (一財)先端建設技術センター(コンソーシアム事務局業務受託者) メールアドレス:physical-ai@actec.or.jp なお、入会申込フォームに関する問い合わせについても、上記まで連絡をお願いし ます。
10.審査 PT への参加を希望される企業等については、応募書類の内容をもとに審査を行 い、企画運営委員会において審議のうえ選定します。必要に応じて、事務局が申請 内容について確認又はヒアリングを実施する場合があります。 なお、審議は利害関係のある企画運営委員及び企画運営アドバイザーを除いた上 で行います。 審査は以下の観点から総合的に行われます。 (1)取組方針 ・フィジカル AI の社会実装に向けて取組を希望する対象作業等、又は保有する要 素技術の適用が想定される作業等が、具体的に記載されていること。 5 (2)保有技術 ・保有する技術と、その技術で実現可能な機能・能力(※4)等について、研究・開発・ 実証の実績(※5)、又は現場での課題認識が具体的に示されていること。 (※4)将来的にフィジカル AI の社会実装につながることが期待される自動化・自律化等技術のほ か、これを支えるセンシング、認識、位置推定、通信、制御、データ基盤、シミュレーション等の要 素技術も対象とする。 (※5)実績を証する表彰状や動画などあれば参考資料として添付すること。
(3)PT における役割等 ・希望される PT における検討内容に対し、申込者が果たすことができる役割や協 力できる内容について示されていること。 審査結果については、事務局より応募者に通知します。なお、プロジェクト会員と して選定されなかった場合も、一般会員としてご参加いただけます。
11.留意事項 ・申請内容について、事務局よりお問い合わせさせていただく場合があります。 ・申請いただいたことをもって、規約に同意したものとみなします。 ・応募後、原則、国土交通省ウェブサイト等で会員リスト(企業等の名称)を公開い たします。公開を希望しない場合は「会員リストの公開について」の「公開を希望 しない」にチェックを入れてください。 ・公募資料に補足事項や修正があった場合は、国土交通省ホームページにてお示 しします。 ・プロジェクト会員は、事務局に届け出ることにより PT から離脱できます。全ての PT から離脱した場合は、一般会員となります。 ・規約第7条第5項に該当する場合は、企画運営委員会の議決により除名となる 場合があります。 ・会員の皆様におかれましては、全体会議及び各プロジェクトチームの開催等の 情報提供などをさせていただくとともに、必要に応じてアンケートやヒアリング等 へのご協力を依頼することがあります。
6 建設分野のフィジカル AI コンソーシアム
規約(案) 令和8年●月●日制定
第1章 総則 (名称) 第1条 本コンソーシアムの名称は、「建設分野のフィジカル AI コンソーシアム」(以下 「コンソーシアム」という。)とする。
(目的) 第2条 コンソーシアムは、河川・道路等の建設分野(土木)におけるフィジカル AI の 社会実装を加速するため、産学官が連携し、データ、開発基盤、安全、評価、制度 等の協調領域の整備を進めるとともに、実証や実装を通じて得られた知見を共有 しながら、業界横断的な課題の解決を図ることを目的とする。 あわせて、施工の自動化のみならず、施工計画、施工管理、点検、維持管理等を 含む建設生産プロセス全体を対象として、フィジカル AI の活用に向けた方向性を 関係者が共有し、社会実装に必要な環境整備を推進する。
(活動内容) 第3条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行 う。 一 建設分野のフィジカル AI の社会実装に必要なデータ、開発基盤、安全、評価、制 度等の協調領域の整備に関する議論 二 建設分野のフィジカル AI の実証や実装を通じて得られた知見や課題に関する議 論 三 建設生産プロセス全体を対象としたフィジカル AI の活用に関する議論 四 第一号から第三号に掲げる事項の議論の会員間での共有 五 会員間の課題・研究・技術・開発等の情報共有、連携強化に関する活動 六 建設分野のフィジカル AI の社会実装に向けた国内及び海外への情報発信に関 する活動 七 その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な活動
1 第2章 会員 (会員) 第4条 コンソーシアムの目的及び活動内容に賛同する企業、団体、有識者、関係府 省庁、地方公共団体、研究機関その他関係機関等(以下「企業等」という。)を会 員とする。 2 会員の種別は、次のとおりとする。 一 一般会員 コンソーシアム活動を通じて得られた技術や知見のうち、共有可能な 情報の提供及びフィジカル AI に関するニーズ・シーズ調査等に協力できる企業 等 二 プロジェクト会員 プロジェクトチームに所属し、検討・実証・データ提供等を実施す る企業等 3 プロジェクト会員は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。 一 日本の法律に基づき設立された法人であって、日本国内に事業所又は研究開発 拠点を有するもの 二 国の行政機関(その施設等機関を含む。)及び地方公共団体の機関 三 日本国内に住所を有する有識者 4 前項の規定にかかわらず、企画運営委員会が、国外の企業等の特別な研究開発 能力、技術若しくは知見又は研究施設等の活用、国際標準化への対応その他コ ンソーシアムの目的の達成の観点から特に必要と認める場合は、前項の要件を 満たさない企業等をプロジェクト会員として選定することができる。
(入会) 第5条 コンソーシアムへの加入を希望する者は入会申込書を事務局に提出し、以下 の手続きを経た者が入会することができる。 一 一般会員 事務局にて承認した者 二 プロジェクト会員 企画運営委員会での審議を踏まえて選定された者
(会費) 第6条 コンソーシアムの会費は当分の間、徴収しない。 2 会員がコンソーシアムの活動に参加するために要する費用は、原則として当該会 員の負担とする。ただし、個別の事業または実証等において別に定める場合は、 この限りではない。 3 会費を徴収する際は別に定める。
2 (退会) 第7条 会員は、任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、あらかじめ 事務局に届け出なければならない。 2 プロジェクト会員は、退会にあたり、所属するプロジェクトチームの活動に関して自 己が作成・取得・管理する資料、データ、設計書、ソースコード、成果物その他一 切(未完成のものを含む。以下「退会時成果物」という。)の取扱いについて、第 14 条第 10 項に定める協定書等の定めに従うものとする。協定書等に定めがな い場合は、企画運営委員会及び当該秘密情報を開示した者(以下「開示者」とい う。)と協議するものとする。 3 プロジェクト会員は、退会日までに生じた費用について、第 14 条第 10 項に定め る協定書等に定めがある場合に限り、当該定めに従い精算する。 4 前二項の規定は、プロジェクト会員が第 14 条第 12 項の規定によりプロジェクトチ ームから離脱した場合及び第 13 条第9項の規定によりプロジェクトチームが廃止 された場合について準用する。 5 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、企画運営委員会の議決により、そ の会員を除名することができる。 一 本規約に違反又はコンソーシアムの信用を著しく害したとき 二 解散又は営業を停止したとき 三 暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき 四 その他コンソーシアムの運営に当たって重大な支障が生じると認められたとき
第3章 役員 (役員) 第8条 コンソーシアムに次の役員を置く。 一 会長 1名 二 副会長 2名以内
(会長及び副会長) 第9条 会長は、コンソーシアムを代表し、会務を総括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長不在時において、その会務を代行する。
(任期) 第 10 条 役員の任期は原則として 2 年とする。ただし、再任することができる。
3 (報酬) 第 11 条 役員はいずれも無報酬とする。
第4章 組織 (全体会議) 第 12 条 コンソーシアムに全体会議を置く。 2 全体会議は、会員をもって構成し、年一回開催するほか、会長が必要と認めたとき に開催することとし、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることがで きる。 3 全体会議は、コンソーシアムの活動方針及び成果(プロジェクトチームによる活動 成果)等について会員と共有する。 4 全体会議は、会長が招集し、議長を務める。ただし、初回の全体会議は事務局が 招集する。
(企画運営委員会) 第 13 条 コンソーシアムに企画運営委員会を置く。 2 企画運営委員会は、コンソーシアム全体の活動方針、その他コンソーシアムの運 営等に関する事項を審議し、決定する。 3 企画運営委員会は、企画運営委員により構成する。 4 企画運営委員は、事務局が選定する。 5 企画運営委員会に、学識経験者その他専門的知見を有する者のうちから事務局 が選定する企画運営アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことができ る。 6 アドバイザーは、企画運営委員会に出席し、専門的見地から助言を行う。アドバイ ザーは企画運営委員会の構成員とはせず、議決権を有しない。 7 企画運営委員及びアドバイザーの任期は原則として2年とする。ただし、再任する ことができる。 8 企画運営委員会は、会長を企画運営委員のうちから、副会長を企画運営委員又 はアドバイザーのうちから選任する。 9 企画運営委員会は第 3 条に規定する活動を行うため、必要に応じてプロジェクト チームを設置し、又は廃止することができる。廃止された当該プロジェクトチームに のみ所属していたプロジェクト会員は原則として一般会員へ区分変更されるものと する。 10 企画運営委員会は、プロジェクトチームの活動状況を把握し、その円滑かつ効果 的な運営を図るため、各プロジェクトチームに対して必要な助言を行う。あわせて、
4 プロジェクトチーム間の調整、複数のプロジェクトチームに共通する課題の整理、 及びコンソーシアム全体として取り組むべき事項の検討を行う。 11 企画運営委員会における審議は、審議事項に利害関係を有する企画運営委員 及びアドバイザーを除いた上で行う。 12 企画運営委員会は、毎年度1回以上開催するほか、次の各号のいずれかに該当 する場合に開催する。 一 会長が必要と認めたとき 二 企画運営委員から、会議の目的である事項を示して招集の請求があったとき 13 会長は、前項第二号の規定による請求があったときは、その日から 14 日以内に 企画運営委員会を招集しなければならない。 14 企画運営委員会は、企画運営委員の過半数の出席(代理人による出席及び委 任状による出席を含む。)をもって成立する。この場合において、アドバイザー、及 び第 11 項の規定により審議から除かれた企画運営委員は、出席者の数に算入し ない。 15 企画運営委員会の議事は、出席企画運営委員の過半数をもって決するものとし、 可否同数のときは、委員長の決するところによる。 16 企画運営委員会の委員長は、会長又は会長が指名する企画運営委員が務め る。 17 委員長は、必要があると認めるときは、企画運営委員及びアドバイザー以外の者 (以下「臨時出席者」という。)に企画運営委員会への出席を求め、説明又は意見 を聴くことができる。 18 事務局は、企画運営委員会の議事について、開催の日時及び方法、出席者、審 議事項並びに議事の経過の概要及びその結果を記載した議事録を作成し、委員 長の確認を受けるものとする。
(プロジェクトチーム) 第 14 条 コンソーシアムには、第 13 条第9項の規定により企画運営委員会が設置 するプロジェクトチームを置く。 2 プロジェクトチームは、プロジェクト会員をもって構成する。 3 プロジェクトチームには、代表幹事を置き、代表幹事は企画運営委員会が指名す る。 4 代表幹事は、プロジェクトチームを招集し、その運営を総括する。 5 代表幹事は、就任に当たり、第 17 条の規定を遵守する旨をあらかじめ書面で誓 約するものとする。 6 代表幹事又は代表幹事が指名する者は、プロジェクトチームの活動状況及び活動 により生じたアイデア、知見その他の成果について、企画運営委員会に報告する。
5 7 代表幹事は、必要があると認めるときは、事務局の了承を得て、会員以外の者 (以下「臨時参加者」という。)にプロジェクトチームへの出席を求めることができる。 この場合において、臨時参加者は、第 17 条の規定を遵守する旨をあらかじめ書面 で誓約するものとする。 8 プロジェクト会員は、当該プロジェクトチームの検討内容に応じて、自らの役職員 のうちから適任者を参加させることができる。参加者は、あらかじめ事務局に届け 出るものとし、変更するときも同様とする。 9 プロジェクト会員の参加期間は、当該プロジェクトチームが廃止されるまでを基本 とする。 10 プロジェクトチームの設置又は活動にあたり、プロジェクト会員、事務局、代表幹 事及び臨時参加者のうち関係する者との間で、秘密保持、成果(アイデア、知見そ の他の成果を含む。)の取扱い、知的財産権の帰属及び利用、費用負担その他必 要事項を定める協定書等を締結することができる。 11 前項の協定書等を締結した場合、当該プロジェクトチームの活動に関しては、当 該協定書等の当事者間において、当該協定書等の定めが本規約に優先して適用 されるものとする。 12 プロジェクト会員は、あらかじめ事務局に届け出ることにより、プロジェクトチーム から離脱することができる。全てのプロジェクトチームから離脱したプロジェクト会員 は、一般会員に区分変更されるものとする。
(事務局) 第 15 条 コンソーシアムの庶務は、国土交通省 大臣官房 技術調査課 施工企画 室及び国土技術政策総合研究所 社会資本マネジメント研究センター 社会資本施 工高度化研究室が行う。
第5章 その他 (検討成果等の取扱い) 第 16 条 全体会議、企画運営委員会及びプロジェクトチームの活動報告、検討成果 その他これらの活動を通じて得られた知見及び情報(以下「検討成果等」という。) は、原則として、全体会議又は事務局を通じて、会員に共有する。 2 前項の規定にかかわらず、検討成果等に、技術的な開発成果その他の会員に共 有することが適当でない知見又は情報が含まれる場合、事務局は、情報提供者若 しくは権利者の申出により、又は自らの判断により、検討成果等の共有の範囲、方 法その他の取扱いに制限を設けることができる。この場合において、事務局が自 らの判断により制限を設けるときは、あらかじめ情報提供者及び権利者の意見を
6 聴くものとする。 3 会員は、検討成果等について知的財産権(特許権、意匠権、実用新案権、商標権 及び著作権その他の知的財産権をいう。以下同じ。)に関する出願、登録その他 の権利取得の手続き(以下、「出願等」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ 事務局にその旨を報告し、取扱いについて協議するものとする。ただし、本項の規 定は、会員による権利取得の判断又は出願の時期を不当に制約することを目的と するものではなく、会員の出願機会及び営業秘密の保護に不当な不利益を与えな いよう運用するものとする。 4 活動の過程において生ずる知的財産権の取扱いについては、「知的財産権取扱 ガイドライン」に準拠して、第 14 条第 10 項に定める協定書等において、あらかじ め定めるものとする。 5 「知的財産権取扱ガイドライン」の制定及び改廃は、企画運営委員会が行う。
(秘密保持) 第 17 条 会員、企画運営委員、アドバイザー、代表幹事、臨時出席者及び臨時参加 者(以下「会員等」という。)は、コンソーシアムの活動において知り得た他の会員 等の技術的な情報及び相互の接触交流により知り得た他の会員等の秘密を第三 者に開示し、若しくは漏えいし、又はコンソーシアムの活動以外の目的に使用して はならない。ただし、事前に開示者の書面による同意を得た場合はこの限りでな い。 2 プロジェクトチームは、建設機械メーカー、ゼネコンその他競合関係に立ち得る事 業者が参加し、技術情報及び実証データの共有・検討を行う場であるが、その活 動は独占禁止法やその他の競争上機微な情報の交換制限を遵守して行われなけ ればならない。 3 本条の義務は、会員等が退会、又はその地位を失った後も存続する。
(議事の公開) 第 18 条 全体会議、企画運営委員会及びプロジェクトチームは原則非公開とする が、各回の議事概要及び配布資料は速やかに公開するものとする。ただし、秘密 情報が含まれる場合、その他事務局が必要であると認めるときは、情報提供者の 意向確認を経た上で議事概要又は配布資料の全部又は一部を非公開とすること ができる。
(免責事項) 第 19 条 事務局は、会員等が共有した情報等により会員等又は第三者が損害を被 った場合であっても、故意又は重大な過失がある場合を除き、その責任を負わな
7 い。 2 事務局は、会員等が共有した情報の内容、品質、安全性、適法性又は有用性等 について保証しない。会員等は、コンソーシアムの活動において共有された情報 を、自らの判断と責任において利用するものとする。 3 実証等における安全確保及び責任分担は、第 14 条第 10 項に定める協定書等に おいて個別に定める。
(個人情報) 第 20 条 本会活動において個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護法その他関 係法令を遵守するものとし、具体的な取扱方法は必要に応じて別途定める。
(その他) 第 21 条 本コンソーシアムは法人格を有さず、対外的な契約締結は事務局又は各 会員が個別に行う。
(規約の制定改廃) 第 22 条 本規約の制定改廃は、企画運営委員会の議決により行う。 2 事務局は、本規約を改廃したときは、速やかに会員に通知する。
(雑則) 第 23 条 この規約に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に関して必要な事項 は、企画運営委員会が定める。
附 則 (施行期日) 第1条 この規約は、令和 8 年●月●日から施行する。
8 知的財産権取扱ガイドライン(案)
(目的) 第1条 知的財産権取扱ガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、建設分野の フィジカル AI コンソーシアム規約(以下「本規約」という。)第16条の規定に基づき、第 3条に掲げる活動(以下「本会活動」という。)に使用する知的財産権、及び当該活動を通 じて発生する知的財産権の取り扱いの指針、留意事項等を定めることにより、知的財産権 の帰属、維持及び利用について明確にすることを目的とする。なお、本ガイドラインに別 段の定めのない限り、本ガイドラインに用いる用語は本規約に定める定義によるものとす る。協定書等に本ガイドラインと異なる定めがある場合は、当該協定書等の当事者間にお いては、協定書等の定めを優先して適用する。
(定義) 第2条 本ガイドラインにおける用語の定義は以下のとおりである。 (1)「産業財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいい、これらの登録を 受ける権利を含むものとする。 (2)「知的財産権」とは、産業財産権、著作権、並びにノウハウ及び営業秘密等の一切の技 術的成果に関する権利をいう。 (3)「会員等」とは、規約第 17 条第1項に規定する会員等(会員、企画運営委員、アドバ イザー、代表幹事、臨時出席者及び臨時参加者)をいう。 (4)「協定書等」とは、規約第 14 条第 10 項に定める協定書等をいう。
(知的財産権の帰属) 第3条 全体会議、企画運営委員会及びプロジェクトチームの活動の過程において新たに 生じた知的財産権の帰属については、関係する会員等の間で締結する協定書等において権 利帰属を明らかにするものとする。 2 前項の規定は、コンソーシアムへの参加前に会員等によって保持されていた知的財産権 又は本会活動とは関係なく会員等により創出され、保持される知的財産権(以下「既存の知 的財産権」という。)について、他の会員等に移転するものではなく、既存の知的財産権に ついては、当該権利者に留保されるものとする。 3 第1項の規定にかかわらず、会員等が、コンソーシアムの活動における議論を踏まえ、 自らの費用及び人員により独自に行った研究開発の成果に係る知的財産権は、当該会員等 に帰属する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 他の会員等の秘密情報を使用して創出したものである場合 二 協定書等に別段の定めがある場合 4 協定書等に定めがない知的財産権の取扱いは、当該知的財産権の創出に関与した会員等
1 の間で協議して定める。
(会員等が保有する知的財産権の実施許諾) 第4条 本会活動の範囲で他の会員等から自己の保有する建設技術等の利用許諾の申し入 れがあった場合は、実施許諾の可否及び条件について相互の協議により定めるものとす る。
(秘密保持) 第5条 秘密情報とは、秘密である旨が明記された書面その他の媒体によって本会活動の ために開示されたノウハウ、発明、図面、仕様等、技術上及び業務上の一切の情報及び研 究開発成果をいう。なお、秘密情報を開示する会員等を開示者、開示者の秘密情報を受領 する会員等を受領者という。 2 秘密情報の開示に際しては、受領者に事前の承諾を得た上で、真に必要な場合にのみ行 うこととする。 3 秘密情報が、口頭又は視覚情報等の無体物により開示される場合、開示者は開示の際に 秘密である旨を表明し、かつ開示後 10 日以内にその内容を書面にし、受領者に通知しな ければならない。 4 本条第1項に関わらず、次の各号の一に該当する場合、秘密情報には含まれないものと する。 一 開示者から開示を受けた時点で既に公知であった情報 二 開示者から開示を受けた時点で受領者が既に所有していた情報 三 開示者から開示を受けた後、受領者の責に帰さない事由により公知となった情報 四 開示者から開示を受けた秘密情報によらず、受領者が自らの開発により知得した情報 五 受領者が第三者から秘密保持義務を伴わず適法に知得した情報 5 本条第1項の秘密情報に関わる知的財産権及びその他権利は、その開示者に属するもの であり、開示により受領者に対して何ら権利を移転するものではない。 6 受領者は、秘密情報を秘密に保持するものとし、開示者の事前の書面による承諾なしに 第三者に開示、漏洩してはならない。 7 受領者は、前項の規定にかかわらず、コンソーシアムの活動のために秘密情報を知る必 要のある自らの役職員に対し、必要な範囲で秘密情報を開示することができる。ただし、 開示者が開示の際に開示の範囲を規約第 14 条第8項により届け出た参加者に限る旨を指 定した秘密情報については、当該参加者以外の者に開示してはならない。 8 前項の場合において、受領者は、秘密情報の開示を受けた役職員に本ガイドラインに定 める義務を遵守させるものとし、当該役職員の行為について責任を負う。 9 受領者は、第6項の規定に関わらず、法令、行政機関の処分・指導、裁判所の提出命令 等による場合、秘密情報を開示することができるものとする。ただし、この場合、受領者
2 は可能な限り事前に開示者に対し通知することに努めるとともに、秘密情報が最大限保持 されるよう合理的に取り得る手段を講じなければならない。 9 受領者は、秘密情報を、当該秘密情報の開示を受けた全体会議、企画運営委員会及びプ ロジェクトチームの各会議体(以下、総称して「本会会議体」という。)での目的以外の目 的に使用してはならない。ただし、開示者及び利用者その他の関係当事者との間で、当該 秘密情報の利用及びこれにより生じる知的財産権の取扱いについて別段の定めをした場合 は、当該定めによる。 10 受領者は、本会会議体の活動が終了した場合、又は受領者が退会し、若しくはプロジ ェクトチームから離脱した場合は、速やかに開示者の指示に従い、秘密情報に関するすべ ての書面及び媒体を開示者に返還ないし解読不能な状態にして破棄するものとする。ただ し、法律、政令、規則若しくは条例等の法令上の保管義務又は業務記録等として自己の責 任において必要最低限の情報を保管する場合は,この限りではない。 11 本会会議体において開示された秘密情報の秘密保持期間は、開示をしてから2年間と する。ただし、開示者からの又は開示者に対する申出により当該秘密保持期間を変更する ことを妨げない。
(産業財産権の維持管理) 第6条 産業財産権の維持管理手続きは、手続きを担当する企業等が、事前に他の共有者 の意向を確認し、これを行うものとする。 2 前項の産業財産権の審査請求及び登録等の維持管理に要する費用は、原則として共有者 の持分比率に応じた負担とする。
(データの取扱い)
第7条 提供された現場データ、3D・画像データ、稼働データ等データ(以下「本デー タ」という。)の権利は当該データを提供した会員等(以下「データ提供者」という。
)に帰属する。会員等は、データ提供者が設定したアクセス権限および適用範囲に従い、 コンソーシアムの活動目的(AI 学習への利用の可否を含む。 )の範囲内に限り本データを 利用できる。
2 会員等は、本データの漏洩・不正アクセスを防ぐ適切なセキュリティ管理体制を維持 しなければならない。また、データ提供者の事前の書面同意がない限り、目的外利用およ び第三者(業務委託先を含む。 )への提供をしてはならない。ただし、事務局がその業務の 委託を受けた者に本データの管理を行わせる場合は、この限りでない。
3 データ提供者は本データの正確性や完全性を保証しない。会員等は、データの加工・
3 改変・生成履歴(トレーサビリティ)を適切に管理し、退会し、プロジェクトチームから 離脱し、もしくはその地位を失ったとき、又は当該プロジェクトチームが廃止されたとき は、データ提供者の指示に従い本データを速やかに返還又は消去するものとする。
4 本データを利用して生じた成果物の帰属及び取り扱いについては、必要に応じて、関 係者間で協定書を締結して定める。 5 前項の成果物のうち、本データ又は秘密情報を用いて学習を行ったモデルその他の派 生成果(以下「学習成果等」という。)から、当該データ又は情報を技術的に分離し、又 は消去することが困難な場合は、第3項の規定は当該学習成果等の消去を求めるものでは ない。 6 学習成果等の利用の範囲、期間及び活動終了後の取扱いは、協定書等で定める。協定 書等に定めがない場合、学習成果等はコンソーシアムの活動の目的の範囲内に限り利用す ることができる。活動終了後に引き続き利用し、又は第三者に提供しようとするときは、 あらかじめデータ提供者又は開示者の書面による同意を得なければならない。
(その他) 第8条 本ガイドラインの改廃は、企画運営委員会にて行う。 2 本ガイドラインに関する疑義及び本ガイドラインに定めのない事項については、企画運 営委員会で協議の上決定する。
附 則 (施行期日) 第1条 このガイドラインは、令和 8 年●月●日から施行する。
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