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1.本日、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令及び環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が閣議決定されましたので、お知らせします。令和7年6月に成立した環境影響評価法の改正法において、建替事業に係る配慮書手続等を規定したことを受けて、新たに創設した制度の対象となる建替事業の要件等を制定するものです。
2.また、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令等について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果を併せて公表します。
【添付資料】
・ 別添1 【要綱】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添2 【案文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添3 【新旧対照条文】環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
・ 別添4 【要綱】環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
・ 別添5 【案文】環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
・ 別添6 「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について
第217回国会において成立した環境影響評価法の一部を改正する法律(令和7年法律第73号。以下「改正法」という。)において、既存工作物を除却又は廃止し、同種の工作物を同一又は近接した区域に新設する事業に係る配慮書手続等を規定しました。
これを受けて、令和7年10月から「改正環境影響評価法の施行に関する技術検討会」において、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)に新たに創設した制度の対象となる建替事業の要件等について議論を行い、その議論の内容等を踏まえて、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」及び「環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を制定することとします。
改正法により、法第3条の3第2項において、既存工作物を除却又は廃止した上で、当該既存工作物が設置されている区域又はその近接区域(当該既存工作物が設置されている区域の境界から政令で定める距離までの区域をいう。)において、当該既存工作物と同種の工作物(当該工作物の規模に係る数値の既存工作物の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値の範囲内であるものに限る。)を新設する事業(以下「建替事業」という。)を実施しようとする者が作成する計画段階環境配慮書の記載事項が規定されました。
これを受け、政令で定めることとされている建替事業の要件について、
・火力発電所の設置又は変更の工事の事業に係る政令で定める距離は300メートル、政令で定める数値は新設する発電所又は発電設備の出力について既存の発
電所又は発電設備の出力に対する比は2.0
・地熱発電所の設置又は変更の工事の事業に係る政令で定める距離は300メートル、政令で定める数値は新設する発電所又は発電設備の出力について既存の発
電所又は発電設備の出力に対する比は1.3
・風力発電所の設置又は変更の工事の事業に係る政令で定める距離は300メートル、政令で定める数値は新設する発電所又は発電設備の出力について既存の発
電所又は発電設備の出力に対する比は1.1
とする規定を新設することとします。
また、ダムの改築の事業に係る第一種事業及び第二種事業の要件等を定めることとします。
改正法の施行期日は、令和9年4月1日とします。
環境影響評価法施行令の一部を改正する政令等については、令和8年8月25日(火)から同年9月23日(水)までの間、意見募集を実施しました。実施結果については別添6を御参照ください。
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課