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道路関係設備(機械設備)点検・整備・更新マニュアル(案)の(一部)改定について ~令和8年8月千葉豪雨を踏まえた改定を行います~

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TL;DR · これは何を意味する?

令和8年8月千葉豪雨における国道16号村田町アンダーパスの冠水事案を踏まえ、設備全体の確実な機能確認を図るため、「道路関係設備(機械設備)点検・整備・更新マニュアル(案)」を改定しました。

(原文リードからの抜粋・要約ではありません)

ニュース本文

令和8年10月6日

令和8年8月千葉豪雨における国道16号村田町アンダーパスの冠水事案を踏まえ、設備全体の確実な機能確認を図るため、「道路関係設備(機械設備)点検・整備・更新マニュアル(案)」を改定しました。

改定後のマニュアルは、令和8年10月6日から運用を開始します。

1.改定概要

道路排水設備の点検について、設備のシステム構成にかかわらず、実際の運転状態において設

備全体が確実に機能することを確認するため、年点検時における管理運転は原則として実負荷に

より実施することを明記しました。

※詳細は別紙をご覧ください。

2.改定したマニュアルについて

改定したマニュアルは、国土交通省のHP(以下URL)で公表しています。

https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000022.html

3.添付資料

・【別紙1】道路関係設備(機械設備)点検・整備・更新マニュアル(案)対比表

添付資料

報道発表資料 (PDF形式)

【別紙1】道路関係設備(機械設備)点検・整備・更新マニュアル(案)対比表 (PDF形式)

お問い合わせ先

国土交通省 大臣官房 参事官(イノベーション)グループ 施工企画室 前羽、塩入

TEL:03-5253-8111(代表)、03-5253-8285(直通)

国土交通省 道路局 国道・技術課 道路メンテナンス企画室 荒井、溝山

TEL:03-5253-8111(代表)、03-5253-8494(直通)

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添付資料1 令 和 8 年 1 0 月 6 日 大臣官房参事官(イノベーション)グループ施工企画室 道路局国道・技術課道路メンテナンス企画室

道路関係設備(機械設備)点検・整備・更新マニュアル(案)の (一部)改定について ~令和8年8月千葉豪雨を踏まえた改定を行います~ 令和8年8月千葉豪雨における国道 16 号村田町アンダーパスの冠水事案を踏まえ、設 備全体の確実な機能確認を図るため、 「道路関係設備(機械設備)点検・整備・更新マニュ アル(案)」を改定しました。 改定後のマニュアルは、令和8年 10 月6日から運用を開始します。

1.改定概要 道路排水設備の点検について、設備のシステム構成にかかわらず、実際の運転状態において設 備全体が確実に機能することを確認するため、年点検時における管理運転は原則として実負荷に より実施することを明記しました。 ※詳細は別紙をご覧ください。

2.改定したマニュアルについて 改定したマニュアルは、国土交通省の HP(以下 URL)で公表しています。 https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000022.html

3.添付資料 ・【別紙1】道路関係設備(機械設備)点検・整備・更新マニュアル(案)対比表

【問合せ先】 大臣官房 参事官(イノベーション)グループ 施工企画室 前羽、塩入 TEL:03-5253-8111(代表)、03-5253-8285(直通)

道路局 国道・技術課 道路メンテナンス企画室 荒井、溝山 TEL:03-5253-8111(代表)、03-5253-8494(直通)

添付資料2 別紙1 道路関係設備(機械設備)点検・整備・更新マニュアル(案) 【 対 比 表 】 頁

現 行 改 定 備 考

道路関係設備(機械設備)点検・整備・更新マニュアル(案) 道路関係設備(機械設備)点検・整備・更新マニュアル(案)

平成28年3月 平成28年3月 (令和8年10月一部改定)

国 土 交 通 省 国 土 交 通 省 総合政策局 公共事業企画調整課 施工安全企画室 大臣官房 技術調査課 施工企画室 道路局 国道・防災課 道路保全企画室 道路局 国道・技術課 道路メンテナンス企画室 道路関係設備(機械設備)点検・整備・更新マニュアル(案) 【 対 比 表 】 頁 25

現 行 改 定 備 考

(3)点検の実施内容 (3)点検の実施内容 1)月点検 1)月点検 月点検は、設備を常に運転可能な状態に維持することを目的とし、設備の信頼性確保、 月点検は、設備を常に運転可能な状態に維持することを目的とし、設備の信頼性確保、 機能維持の観点から機器の整備状況や落下防止の観点から機器等の取付け状況、作動確 機能維持の観点から機器の整備状況や落下防止の観点から機器等の取付け状況、作動確 認、発錆の有無、給油状況、並びに偶発的な損傷等の発見に主眼を置き実施する。 認、発錆の有無、給油状況、並びに偶発的な損傷等の発見に主眼を置き実施する。 月点検は、主として分解を伴わず、目視、聴覚、嗅覚、指触、打診等の方法で実施する。 月点検は、主として分解を伴わず、目視、聴覚、嗅覚、指触、打診等の方法で実施する。 月点検の結果、設備に不具合が認められた場合には、速やかに保全整備を実施する必要 月点検の結果、設備に不具合が認められた場合には、速やかに保全整備を実施する必要 がある。 がある。

2)年点検 2)年点検 年点検は、設備の機能維持、信頼性確保、落下防止を目的として、運転時間の累積によ 年点検は、設備の機能維持、信頼性確保、落下防止を目的として、運転時間の累積によ る劣化、損傷の発見や取付け状況の確認並びに設備全体の機能確認に主眼を置き専門技術 る劣化、損傷の発見や取付け状況の確認並びに設備全体の機能確認に主眼を置き専門技術 者により実施する。 者により実施する。 年点検では、目視、聴覚、嗅覚、指触、打診、計測、動作確認等によるほか、総合的な 年点検では、目視、聴覚、嗅覚、指触、打診、計測、動作確認等によるほか、総合的な 設備全体の機能確認を行う。 設備全体の機能確認を行う。 年点検の時期は、設備の特性(梅雨や台風等の季節など)及び不具合を発見したときの 年点検の時期は、設備の特性(梅雨や台風等の季節など)及び不具合を発見したときの 保全整備のための所要期間を考慮し、効果的な時期に行う。 保全整備のための所要期間を考慮し、効果的な時期に行う。 年点検の結果、設備に不具合が認められた場合は、速やかに保全整備を実施する必要が 年点検の結果、設備に不具合が認められた場合は、速やかに保全整備を実施する必要が ある。 ある。

3)臨時点検 3)臨時点検 臨時点検は、主として地震、落雷、火災、暴風雨等の外的要因による偶発的な損傷の有 臨時点検は、主として地震、落雷、火災、暴風雨等の外的要因による偶発的な損傷の有 無等に主眼を置いて行うものとし、その項目や内容は臨時点検を必要とした事由に応じて 無等に主眼を置いて行うものとし、その項目や内容は臨時点検を必要とした事由に応じて 決定する。 決定する。

4)管理運転の実施 4)管理運転の実施 管理運転は、運転状態において装置、機器等の状態を確認する点検手法であり、不具合 管理運転は、運転状態において装置、機器等の状態を確認する点検手法であり、不具合 箇所の発見に有効な手段であることから、特段の理由が無い限り定期点検時に実施するこ 箇所の発見に有効な手段であることから、特段の理由が無い限り定期点検時に実施するこ とを基本とする。 とを基本とする。

●取付け状況の確認にあたっては、特に、吊金具等における異種金属間の膨張率の違いによ ●取付け状況の確認にあたっては、特に、吊金具等における異種金属間の膨張率の違いによ るボルト・ナットの緩みや異種金属接触腐食、遅れ破壊によるボルト切断などに注意する。 るボルト・ナットの緩みや異種金属接触腐食、遅れ破壊によるボルト切断などに注意する。 ●道路排水設備(アンダーパス)用の非常用発電設備については、非常時における起動条件、 (4)点検・整備と法規制 一連の制御機能及び電源系統を確認する。確認にあたっては、停電時に各機器への電力供 道路機械設備等を構成する機器には、法令等の規定によって点検の実施が義務付けられて 給が確実になされることに留意する。なお、年点検時における管理運転は、原則として停 いるものもあるので、維持管理計画の策定並びに点検作業にあたっては、これら法令等の規 電発生から非常用発電設備の起動及び排水設備の稼働までの一連の動作について、実負荷 定を遵守しなければならない。なお、法規制がない設備・機器については、類似の設備・機 によって確認する。 器を準用するものとする。保守管理において関連する主要な法規と対象内容は以下のとおり である。 (4)点検・整備と法規制 また、本節において安全衛生に関する法規制は、1)の労働安全衛生法に基づくものとして 道路機械設備等を構成する機器には、法令等の規定によって点検の実施が義務付けられて いるが、国の機関が設置・管理する設備・機器を国家公務員が取扱う場合は、労働安全衛生 いるものもあるので、維持管理計画の策定並びに点検作業にあたっては、これら法令等の規 定を遵守しなければならない。なお、法規制がない設備・機器については、類似の設備・機 器を準用するものとする。保守管理において関連する主要な法規と対象内容は以下のとおり である。 また、本節において安全衛生に関する法規制は、1)の労働安全衛生法に基づくものとして いるが、国の機関が設置・管理する設備・機器を国家公務員が取扱う場合は、労働安全衛生

引用可能な事実単位(F-Units)

令和8年8月千葉豪雨における国道16号村田町アンダーパスの冠水事案を踏まえ、設備全体の確実な機能確認を図るため、「道路関係設備(機械設備)点検・整備・更新マニュアル(案)」を改定しました。

F1 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 2 段落 · mlit.go.jp 出典区分:未分類(未確認)

改定後のマニュアルは、令和8年10月6日から運用を開始します。

F2 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 3 段落 · mlit.go.jp 出典区分:未分類(未確認)

2.改定したマニュアルについて

F3 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 9 段落 · mlit.go.jp 出典区分:未分類(未確認)

・【別紙1】道路関係設備(機械設備)点検・整備・更新マニュアル(案)対比表

F4 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 13 段落 · mlit.go.jp 出典区分:未分類(未確認)

令 和 8 年 1 0 月 6 日

F5 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 25 段落 · mlit.go.jp 出典区分:未分類(未確認)

よくある質問(FAQ)

このニュースの要点は?

令和8年8月千葉豪雨における国道16号村田町アンダーパスの冠水事案を踏まえ、設備全体の確実な機能確認を図るため、「道路関係設備(機械設備)点検・整備・更新マニュアル(案)」を改定しました。

原文に出てくる主な数字は?

改定後のマニュアルは、令和8年10月6日から運用を開始します。 2.改定したマニュアルについて

このニュースの出典と公開日時は?

出典:mlit.go.jp(https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_001365.html)。原文の公開日時:2026-10-06。