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#官公庁の発表

改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定 ~建築士が行う全ての設計受託契約等の書面契約義務化や見積書作成の努力義務化などが施行されます!~

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TL;DR · これは何を意味する?

令和8年7月に公布された「建築士法の一部を改正する法律(令和8年法律第74号)」の一部の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日(10月6日)、閣議決定されました。

(原文リードからの抜粋・要約ではありません)

ニュース本文

令和8年10月6日

令和8年7月に公布された「建築士法の一部を改正する法律(令和8年法律第74号)」の一部の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日(10月6日)、閣議決定されました。

1.背景

令和8年7月、将来の建築士等を確保するとともに、契約の適正化を図ることを目的とした建築士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が公布されました。

改正法においては、建築士が行う設計又は工事監理に係る全ての設計受託契約又は工事監理受託契約における書面での契約締結の義務付け、契約締結にあたっての見積書作成の努力義務等に係る規定について、公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。

今般、この規定の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行います。

2.政令の概要

(1)建築士法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

改正法附則第1条第2号に掲げる規定(※)について、令和9年4月1日から施行することとします。

※建築士が行う設計又は工事監理に係る全ての設計受託契約又は工事監理受託契約の書面契約義務化や契約締結にあたっての見積書作成の努力義務化等に係る規定

(2)建築士法施行令の一部を改正する政令

改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行に伴い、所要の規定を整備します。

3.スケジュール

公布:令和8年10月9日(金)

施行:令和9年4月1日(木)

添付資料

報道発表資料 (PDF形式:170KB)

【施行期日令】要綱 (PDF形式:62KB)

【施行期日令】案文・理由 (PDF形式:31KB)

【施行期日令】改正法要綱 (PDF形式:169KB)

【整備政令】要綱 (PDF形式:44KB)

【整備政令】案文・理由 (PDF形式:33KB)

【整備政令】新旧対照条文 (PDF形式:38KB)

お問い合わせ先

住宅局建築指導課 政令全般に関すること 課長補佐 酒井、法規係長 柳瀬

TEL:03-5253-8111 (内線39517、39534) 直通 03-5253-8513

住宅局建築指導課 (2)に関すること 企画専門官 濵田、指導係長 小林

TEL:03-5253-8111 (内線39520、39539) 直通 03-5253-8513

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添付資料1 令和8年 10 月6日 住宅局建築指導課

改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定 ~建築士が行う全ての設計受託契約等の書面契約義務化や 見積書作成の努力義務化などが施行されます!~ 令和8年7月に公布された「建築士法の一部を改正する法律(令和8年法律第 74 号)」の 一部の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日(10 月6日)、 閣議決定されました。

1.背景 令和8年7月、将来の建築士等を確保するとともに、契約の適正化を図ることを目的とし た建築士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が公布されました。 改正法においては、建築士が行う設計又は工事監理に係る全ての設計受託契約又は工事 監理受託契約における書面での契約締結の義務付け、契約締結にあたっての見積書作成の 努力義務等に係る規定について、公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定め る日から施行することとされています。 今般、この規定の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行います。

2.政令の概要 (1)建築士法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 改正法附則第1条第2号に掲げる規定(※)について、令和9年4月1日から施行するこ ととします。 ※建築士が行う設計又は工事監理に係る全ての設計受託契約又は工事監理受託契約の書 面契約義務化や契約締結にあたっての見積書作成の努力義務化等に係る規定 (2)建築士法施行令の一部を改正する政令 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行に伴い、所要の規定を整備します。

3.スケジュール 公布:令和8年 10 月9日(金) 施行:令和9年4月1日(木)

【問い合わせ先】 住宅局建築指導課 政令全般に関すること:課長補佐 酒井(内線 39517)、法規係長 柳瀬(内線 39534) (2)に関すること :企画専門官 濵田(内線 39520)、指導係長 小林(内線 39539) 電話:(代表)03-5253-8111 (直通)03-5253-8513

添付資料2 建築士法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱

建築士法の一部を改正する法律(令和八年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる 規定の施行期日は、令和九年四月一日とする。

添付資料3 政令第 号 建築士法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 内閣は、建築士法の一部を改正する法律(令和八年法律第七十四号)附則第一条第二号の規定に基づき、 この政令を制定する。 建築士法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和九年四月一日とする。 理 由 建築士法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める必要があるからである。

添付資料4 建築士法の一部を改正する法律 要綱 (傍線部分は今回施行期日を定める分)

第1 建築士等の資格要件に関する改正 1 一級建築士の資格要件の緩和 ⑴ 二級建築士が一級建築士免許を受けるための実務経験期間の見直し 二級建築士が一級建築士の免許を受けるために必要となる二級建築士 としての実務の経験の期間について、現行の4年を2年に短縮するもの とし、それ以外の実務の経験を含めた実務の経験を8年以上有する者 又は高等学校等において建築科目を修めて卒業した者であってその 卒業後実務の経験を6年以上有するであることを一級建築士の免許の 要件とする。 (第4条第2項第4号関係)

⑵ 在学中の受験を可能にすることによる受験資格の拡大 大学等に在学する者のうち、一級建築士試験が行われる日の属する年度 の末日までに当該大学等を卒業する見込みがある者(同日までにその 在学する専門職大学の前期課程を修了する見込みがある者を含む。)で あって、当該大学等において国土交通大臣の指定する建築科目の単位を 修得しているものは、一級建築士試験を受けることができるものとする。 (第 14 条第2号関係)

2 二級建築士及び木造建築士の資格要件の緩和 ⑴ 免許を受けるために必要な実務経験期間の短縮 二級建築士又は木造建築士の免許を受けるために必要な実務の経験 の期間について、現行の7年から4年に短縮する。 (第4条第4項第4号関係)

⑵ 在学中の受験を可能にすることによる受験資格の拡大 大学等又は高等学校等に在学する者のうち、二級建築士試験又は木造 建築士試験が行われる日の属する年度の末日までに当該大学等又は 高等学校等を卒業する見込みがある者(同日までにその在学する専門職 大学の前期課程を修了する見込みがある者を含む。)であって、当該大学 等又は高等学校等において国土交通大臣の指定する建築科目の単位を 修得しているものは、二級建築士試験及び木造建築士試験を受けること ができるものとする。 (第 15 条第2号関係) ⑶ 試験を受けるために必要な実務経験期間の短縮 二級建築士試験又は木造建築士試験を受けるために必要とされる実務 の経験の期間について、現行の7年から2年に短縮する。 (第 15 条第4号関係)

3 建築設備士の定義の見直し 「建築設備士」の定義に、国土交通省令で定めるところにより、国土 交通大臣が定める機関に登録されたものであることを追加する。 (第2条第5項関係)

第2 契約の適正化を図るための改正 1 契約書の相互交付義務の対象範囲の拡大 当事者による契約書の相互交付義務の対象となる契約の範囲について、 現行の「延べ面積が 300 平方メートルを超える建築物の新築等に係る設計 受託契約又は工事監理受託契約」から、その延べ面積等を問わず、建築士 が行う設計又は工事監理に係る「設計受託契約又は工事監理受託契約」の 全てに拡大する。 (第 22 条の3の3関係)

2 見積書の作成等についての努力義務 ⑴ 見積書の内容等を考慮する努力義務の明記 設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、⑵の 見積書の内容その他の契約に係る事情を考慮して、その設計又は工事 監理の委託の内容に応じた適正な委託代金で契約を締結するよう努め なければならないものとする。 (第 22 条の3の4関係)

⑵ 設計等の業務に係る契約の見積書を作成する努力義務の新設 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に係る契約を締結しようとする ときは、報酬の算定の根拠を明らかにするための見積書を作成するよう 努めなければならないものとする。 (第 24 条の 10 関係)

第3 施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令 で定める日から施行する。ただし、第2は、公布の日から起算して1年を 超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (附則第1条関係) 2 その他所要の規定を整備する。

添付資料5 建築士法施行令の一部を改正する政令案要綱

1 建築士法施行令について所要の規定の整備を行う。(本則関係)

2 この政令は、建築士法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の 日(令和九年四月一日)から施行する。(附則関係)

添付資料6 政令第 号 建築士法施行令の一部を改正する政令 内閣は、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十二条の三の三第三項の規定に基づき、この政令 を制定する。 建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。 第八条の見出し中「第二十二条の三の三第四項」を「第二十二条の三の三第三項」に改め、同条第一項中 「第二十二条の三の三第四項」を「第二十二条の三の三第三項」に改め、「工事監理受託契約」の下に 「(建築士が行う設計又は工事監理に係るものに限る。)」を加える。 附 則 この政令は、建築士法の一部を改正する法律(令和八年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定 の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。 理 由 建築士法の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、設計受託契約又は工事監理受託契約についての書面 の相互交付義務の対象の拡大に伴う規定の整備を行う必要があるからである。

添付資料7 建築士法施行令の一部を改正する政令案 新旧対照条文 ○ 建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)(抄) ………………………………………………………………………………………………

1 ○ 建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号)(抄) (傍線の部分は改正部分) 改 正 案 現 行 (法第二十二条の三の三第三項の規定による承諾等に関する手続 (法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾等に関する手続 等) 等) 第八条 法第二十二条の三の三第三項の規定による承諾については 第八条 法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾については 、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」 、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」 とあるのは「設計受託契約又は工事監理受託契約(建築士が行う とあるのは「設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者」と、 設計又は工事監理に係るものに限る。)の当事者」と、「建築主 「建築主」とあるのは「契約の相手方」と、「報告」とあるのは 」とあるのは「契約の相手方」と、「報告」とあるのは「提供」 「提供」と読み替えるものとする。 と読み替えるものとする。 2 法第二十四条の七第三項の規定による承諾については、前条の 2 法第二十四条の七第三項の規定による承諾については、前条の 規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるの 規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるの

  • 1 -

は「管理建築士等」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替え は「管理建築士等」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替え るものとする。 るものとする。 3 法第二十四条の八第二項の規定による承諾については、前条の 3 法第二十四条の八第二項の規定による承諾については、前条の 規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるの 規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるの は「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者 は「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者 」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。 」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。

引用可能な事実単位(F-Units)

令和8年7月に公布された「建築士法の一部を改正する法律(令和8年法律第74号)」の一部の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日(10月6日)、閣議決定されました。

F1 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 2 段落 · mlit.go.jp 出典区分:未分類(未確認)

令和8年7月、将来の建築士等を確保するとともに、契約の適正化を図ることを目的とした建築士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)

F2 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 4 段落 · mlit.go.jp 出典区分:未分類(未確認)

改正法においては、建築士が行う設計又は工事監理に係る全ての設計受託契約又は工事監理受託契約における書面での契約締結の義務付け、契約締結にあたっての見積書作成の努力義務等に係る規定について、公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。

F3 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 5 段落 · mlit.go.jp 出典区分:未分類(未確認)

(1)建築士法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

F4 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 8 段落 · mlit.go.jp 出典区分:未分類(未確認)

改正法附則第1条第2号に掲げる規定(※)について、令和9年4月1日から施行することとします。

F5 本サイト収録原文の原文どおりの文(書式記号と余分な空白のみ除去)· 第 9 段落 · mlit.go.jp 出典区分:未分類(未確認)

よくある質問(FAQ)

このニュースの要点は?

令和8年7月に公布された「建築士法の一部を改正する法律(令和8年法律第74号)」の一部の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日(10月6日)、閣議決定されました。

原文に出てくる主な数字は?

令和8年7月、将来の建築士等を確保するとともに、契約の適正化を図ることを目的とした建築士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。) 改正法においては、建築士が行う設計又は工事監理に係る全ての設計受託契約又は工事監理受託契約における書面での契約締結の義務付け、契約締結にあたっての見積書作成の努力義務等に係る規定について、公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。

このニュースの出典と公開日時は?

出典:mlit.go.jp(https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001153.html)。原文の公開日時:2026-10-06。