新聞正文
令和8年10月2日
国土交通省関東運輸局が、令和8年1月以降、東海汽船株式会社及び同社所有船舶に対し、海上運送法第25条第1項に基づく検査を実施したところ、同社が海上運送法に基づき定めた安全管理規程を遵守していない等、海上運送法に違反する事実を確認しました。
このため、関東運輸局長が同社に対し、以下のとおり海上運送法第17条の規定に基づく船舶の使用停止命令を発出しました。
1.処分対象事業者
事業者の名称 : 東海汽船株式会社
本社の位置 : 東京都港区海岸一丁目16番1号
代表者名 : 代表取締役社長 山﨑 潤一
2.詳細は、関東運輸局プレスリリース(別添)参照
添付資料
報道発表資料 (PDF形式)
関東運輸局プレスリリース (PDF形式)
お問い合わせ先
国土交通省海事局内航課 勝山、渡邉
TEL:03-5253-8111 (内線43-402、43-422) 直通 03-5253-8627
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添付資料1 同時発表:関東運輸局 令和8年 10 月 2日 海 事 局 内 航課
船舶運航事業者に対する船舶の使用停止命令について ~海上運送法第 17 条に基づく行政処分~
国土交通省関東運輸局が、令和8年1月以降、東海汽船株式会社及び同社所有船舶 に対し、海上運送法第 25 条第1項に基づく検査を実施したところ、同社が海上運送法 に基づき定めた安全管理規程を遵守していない等、海上運送法に違反する事実を確認し ました。 このため、関東運輸局長が同社に対し、以下のとおり海上運送法第 17 条の規定に基づ く船舶の使用停止命令を発出しました。
1.処分対象事業者 事 業 者 の名 称 : 東海汽船株式会社 本 社 の 位 置 : 東京都港区海岸一丁目 16 番1号 代 表 者 名 : 代表取締役社長 山﨑 潤一
2.詳細は、関東運輸局プレスリリース(別添)参照
<問合せ先> 海事局 内航課 勝山、渡邉 TEL:03-5253-8111(内線 43-402、43-422)、03-5253-8627(直通)
添付資料2 令和8年 10 月2日 関 東 運 輸 局
船舶運航事業者に対する船舶の使用停止命令について ~海上運送法第 17 条に基づく行政処分~
関東運輸局において、令和8年1月以降、東海汽船株式会社及び同社所有船舶に対し、海上 運送法第 25 条第1項に基づく検査を実施したところ、同社が海上運送法に基づき定めた安全 管理規程を遵守していない等、海上運送法に違反する事実を確認しました。 今後、同様の事案の再発防止を図るとともに、輸送の安全を確保するため、海上運送法第 17 条の規定に基づき、船舶の使用停止命令を発出しましたので、お知らせ致します。
1.発出年月日 令和8年 10 月2日(金)
2.対象事業者 事 業 者 の名 称 : 東海汽船株式会社 本 社 の 位 置 : 東京都港区海岸一丁目 16 番1号 代 表 者 名 : 代表取締役社長 山﨑 潤一
3.命令の内容 【一般旅客定期航路事業の用に供する船舶の使用停止】 ○東京~八丈島航路(関東第 110 号) ・船名:橘丸 船舶番号:142125 令和8年 10 月9日から令和8年 10 月 28 日までの 20 日間
○東京~大島~神津島航路(関東第 125 号) ・船名:橘丸 船舶番号:142125 ・船名:セブンアイランド結 船舶番号:143663 ・船名:セブンアイランド友 船舶番号:131269 令和8年 10 月9日から令和8年 10 月 28 日までの 20 日間
○熱海~大島航路(関東第 142 号) ・船名:セブンアイランド結 船舶番号:143663 ・船名:セブンアイランド友 船舶番号:131269 令和8年 10 月9日から令和8年 10 月 28 日までの 20 日間
4.違反内容及び違反条項 別紙違反事実のとおり
5.当該事業者に対する違反点数付与状況 違反点数及び当該事業者の累積違反点数は、以下のとおり。 事業種別等 違反点数 累積点数 違反点数の累計:一般旅客定期航路事業 92 点 92 点 東京~八丈島航路(関東第 110 号) (うち輸送の安全に関する違反点数合計) (92 点) (92 点) 違反点数の累計:一般旅客定期航路事業 96 点 96 点 東京~大島~神津島航路(関東第 125 号) (うち輸送の安全に関する違反点数合計) (96 点) (96 点) 違反点数の累計:一般旅客定期航路事業 38 点 38 点 熱海~大島航路(関東第 142 号) (うち輸送の安全に関する違反点数合計) (38 点) (38 点)
6.処分の変更 「旅客運送船舶運航事業者に対する行政処分等の基準について(令和6年3月 29 日付け国 海安第 183 号、国海内第 199 号、国海外第 700 号国土交通省海事局長通達)」により、違反点 数の累計が 16 点以上となった場合において、違反の態様に応じて、事業の停止命令をする必 要があると認められる場合、事業の停止命令を行うものとされています。 また、同基準において、当該処分を行うことにより、地域住民等の生活交通の確保等に著し い障害が生じるおそれがある場合であって、事業者が策定した改善計画に基づく改善措置に より、輸送の安全及び利用者の利便が確保されると認められる場合には、当該処分に代えて 船舶の使用停止命令等を行うことができるものとされています。 本事案については、事業者から適切な改善計画の提出があり、その実効性が認められたこ とから、事業の停止命令に代えて、一部船舶の使用停止命令を発出することとしたものです。 【参考】 「旅客運送船舶運航事業者に対する行政処分等の基準について(令和6年3月 29 日付け国海安 第 183 号、国海内第 199 号、国海外第 700 号国土交通省海事局長通達)」<抜粋>
6.事業の停止命令 (1)事業の停止命令は、次の①から⑤のいずれかに該当(7.(1)に該当する場合を除く。)する こととなった場合に行うものとする。 ① 違反点数の付与により、違反点数の累計が 16 点以上となった場合において、違反の態様に 応じて、事業の停止命令をする必要があると認められる場合
(3)(1)の規定にかかわらず、事業の停止命令を行うことにより、地域住民等の生活交通の確 保、高齢者、身体障害者等移動制約者の移動手段の確保その他公共の利益に著しい障害が 生じるおそれがある場合であって、事業者が改善計画(違反又は事故の再発防止及び安全の 確保並びに生活交通の確保に関する具体的方策に関する計画をいう。以下同じ。)を文書で 提出し、これに従って改善措置を講じることにより、輸送の安全及び利用者の利便が確保され ると認められる場合には、3.に規定する警告、4.に規定する輸送の安全の確保に関する命 令又は5.に規定する船舶等の使用停止命令を行うことができるものとする。
【問い合わせ先】 船舶の使用停止命令について 関東運輸局海事振興部旅客課 秋田、猪八重 TEL:045-211-7214 FAX:045-201-8788
違反事実について 関東運輸局海上安全環境部運航労務監理官 矢野、清野、金子、我妻 TEL:045-211-7230 FAX:045-201-8794
【配布先】 横浜海事記者クラブ、神奈川県政記者クラブ、都庁記者クラブ、物流専門紙 別紙 違反事実 違反点数 東京~ 東京~ 熱海~ 違反事項 違反内容 八丈島 大島~ 大島 (事項該当条項) (関 東 110) 神津島 (関東 142)
(関東 125)
安全管理規程第4条に基づく経 2点 2点 2点 営トップの主体的関与につい ◆ ◆ ◆ て、社長自ら大型船内における 元日飲酒の慣行を認知していな がら、適切な措置をとっていな 海上運送法第 50 条第 6 号 ① かった等、関係法令及び社内規 安全管理規程第 4 条 程の遵守及び安全最優先の原則 の徹底等について主体的に関与 しておらず、会社全体の安全マ ネジメント態勢を適切に運営し ていなかった。 安全管理規程第 17 条に基づく 4点 4点 4点 安全統括管理者の職務及び権限 ◆ ◆ ◆ について、安全統括管理者は、 関係法令の遵守と安全最優先の 原則を社内に徹底して、安全管 理規程の遵守を確実にすべきと ころ、全社的にアルコール検査 海上運送法第 50 条第 6 号 ② 体制が形骸化しており、アルコ 安全管理規程第 17 条 ール検知器の使用方法ほか安全 管理規程を実効的に機能させる ための教育も実施していなかっ た等、安全統括管理者としての 職務及び権限を果たせていなか った。 安全管理規程第 18 条に基づく 4点 4点 4点 運航管理者の職務及び権限につ ◆ ◆ ◆ いて、運航管理者は、船舶の運 航の管理その他の輸送の安全の 海上運送法第 50 条第 6 号 ③ 確保に関する業務全般を統括 安全管理規程第 18 条 し、関係法令及び安全管理規程 の遵守を確実にして、その実施 を図るべきところ、舷門未閉鎖 状態での発航及び船内巡視時の 舷門未確認が常態化しており、 作業基準の内容ほか安全管理規 程を実効的に機能させるための 教育も実施していなかった等、 運航管理者としての職務及び権 限を果たせていなかった。 安全管理規程第 31 条に基づく - 2点 - 船長による運航管理者に対する 必要な情報の伝達について、 「さるびあ丸」船長は、令和7 年 12 月 24 日の式根島出港時に 海上運送法第 50 条第 6 号 ④ 舷門が閉鎖できない事態が生じ 安全管理規程第 31 条 ていたにも関わらず、次の目的 地である神津島に到着するま で、当該事実を運航管理者に報 告しなかった。 安全管理規程第 35 条並びに作 2点 2点 - 業基準第8条及び第9条に基づ ◆ ◆ く旅客の乗船から船舶の離岸に 至るまでの作業手順について、 海上運送法第 50 条第 6 号 2度目のインシデント発生(令 安全管理規程第 35 条 ⑤ 和7年 12 月 24 日に式根島~神 作業基準第 8 条第 2 項、 津島間を舷門閉鎖せずに運航) 第 9 条第 2 項 で問題が顕在化するまで、大型 貨客船においては、舷門未閉鎖 の状態で発航することが常態化 していた。 安全管理規程第 36 条及び作業 2点 2点 - 基準第 10 条に基づく船内巡視 ◆ ◆ について、作業基準第 10 条に 基づく船内巡視手順が形骸化し 海上運送法第 50 条第 6 号 ており、1度目のインシデント 安全管理規程第 36 条第 1 ⑥ 発生(令和7年 11 月7日に東 項 京~大島間を舷門閉鎖せずに運 作業基準第 10 条第 1 項 航)で問題が顕在化するまで、 大型貨客船の船内巡視に際して は、舷門の閉鎖確認を怠ること が常態化していた。 安全管理規程第 38 条に基づく 海上運送法第 50 条第 6 号 4点 4点 4点 ⑦ アルコール検査の実施につい 安全管理規程第 38 条 ◆ ◆ ◇ て、ジェットフォイルにおい て、令和8年4月 25 日にアル コール検査の替え玉受検が発生 したほか、大型貨客船において は、出入港配置でアルコール検 査を行わないことが常態化して おり、加えて、令和8年1月1 日には、航海当直中に抜け出し て飲酒した後、アルコール検査 を行わないまま再び航海当直に 就く船員がいた等、アルコール 検査体制そのものが形骸化して いた。 安全管理規程第 38 条に基づく 20 点 20 点 - 酒気帯び業務の禁止について、 ◆ ◆ 令和8年1月1日、 「さるびあ 丸」「橘丸」両船の船長を含む 乗組員は、旅客運送中に船舶ぐ るみで飲酒を行い、飲酒後時間 をおかず、かつアルコールチェ ックも行わないまま、航海当直 に就いていた。なお、飲酒量と 海上運送法第 50 条第 6 号 ⑧ 飲酒時刻等から呼気中のアルコ 安全管理規程第 38 条 ール濃度を算出するウィドマー ク法により、航海当直を開始し た時点での呼気 1 リットル中の アルコール濃度を計算したとこ ろ、0.15mgを大幅に超える状 態で航海当直に就いていた乗組 員が、船長を含め、複数人確認 されている。 安全管理規程第 38 条及び第 55 20 点 20 点 20 点 条に基づくアルコール検査結果 ◆ ◆ ◇ の記録について、飲酒習慣がな いと自主申告をした乗組員を中 海上運送法第 50 条第 6 号 ⑨ 心に、アルコール検査を実施し 安全管理規程第 38 条、第 ていないにも関わらず、検査結 55 条第 2 項 果をゼロと記載することが常態 化していた。また、令和8年4 月 25 日、セブンアイランド結 においてアルコール検査の替え 玉受検が行われた際にも、事実 と異なる記載がなされていた。 安全管理規程第 40 条に基づく 10 点 10 点 - 発航前検査の実施について、大 ◆ ◆ 型貨客船においては、2度目の インシデント発生(令和7年 12 月 24 日に式根島~神津島間を 海上運送法第 50 条第 6 号 ⑩ 舷門閉鎖せず運航)で問題が顕 安全管理規程第 40 条 在化するまで、乗降用設備(タ ラップ)が架かったままの状態 で発航前検査を終え、舷門を閉 鎖しないまま出航することが常 態化していた。 安全管理規程第 40 条及び第 55 20 点 20 点 - 条に基づく発航前検査結果の記 ◆ ◆ 録について、大型貨客船におい ては、発航前検査時に乗降用設 海上運送法第 50 条第 6 号 備が架かったままであり、舷門 ⑪ 安全管理規程第 40 条、第 が閉鎖されていない状態である 55 条第 2 項 ことを認識していながら、発航 前検査記録簿の「乗降用設備」 欄に「○」を記載することが常 態化していた。 安全管理規程第 48 条及び事故 - 2点 - 処理基準第4条に基づく事故等 の連絡体制について、「さるび あ丸」が令和7年 11 月7日 海上運送法第 50 条第 6 号 (東京~大島間)及び同年 12 安全管理規程第 48 条 ⑫ 月 24 日(式根島~神津島間) 事故処理基準第 4 条第 3 の計2回、舷門を開放したまま 項 で航路を運航したインシデント を運輸局に報告していなかっ た。 安全管理規程第 50 条に基づく 4点 4点 4点 安全教育について、アルコール ◆ ◆ ◆ 検知器の使用方法のほか、アル 海上運送法第 50 条第 6 号 ⑬ コール検査体制を実効的に機能 安全管理規程第 50 条 させるための教育を実施してい なかった。また、大型貨客船に おいては、舷門の手動閉鎖に必 要な非常用ポンプの作動方法ほ か、作業基準の内容についての 教育も行っていなかった。
【備 考】 ① 「違反点数」については、「旅客運送船舶運航事業者に対する行政処分等の基準につい て」(令和6年3月 29 日付け国海安第 183 号、国海内第 199 号、国海外第 700 号 国 土交通省海事局長通達、以下「処分基準」という。)による。 ② 違反点数欄のうち、 「◆」印がついている点数は、大型船における舷門未閉鎖のままの発航及 び元日運航中の集団飲酒、並びに船種を問わない全社的なアルコール検査体制の形骸化に関 係するものであり、処分基準1(5)②「違反事実又は違反に伴い引き起こした事故等が社 会的影響のあるものである場合」に該当するものとして、基準の2倍に加重した点数を付し た。 ③ 「違反点数」欄のうち、 「◇」印がついている点数は、 「セブンアイランド結」におけるアルコ ール検査替え玉受検に関係するものであり、処分基準1(5)①「違反事実若しくはこれを 証するものを隠滅し、隠滅すると疑うに足りる相当な理由が認められる場合」に該当するも のとして、基準の2倍に加重した点数を付した。 ④ 「違反点数の累計」欄の点数は、処分基準2(3)に基づき、航路単位で違反点数を累計し た。