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#紅麹安全爭議

厚生労働省へ行政不服審査請求3件(通算16・17・18本目)を一括提出 「プベルル酸を公表した事実はない」とする4月22日の不開示決定を対象に

💡これは何を意味する?

企業質疑厚勞省否認將普貝爾酸列為原因物質,要求翻轉不開示決定。

ニュース本文

2026年4月22日、厚生労働省は「プベルル酸を原因物質として位置付け、公表した事実はない」として関係文書を不開示(不存在)と決定。 当社は、この決定の妥当性を問うため、行政不服審査請求3件(通算16・17・18本目)をまとめて提出しました。 【概要】株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町、代表取締役・薬剤師 森雅昭)は、厚生労働大臣に対し、行政不服審査請求3件(通算16・17・18本目)を一括して提出しました。

いずれも、同省が2026年4月22日付で行った行政文書不開示決定(厚生労働省発健生0422第2号)を対象とし、「プベルル酸」を原因物質として位置付けた意思決定過程の文書は「不存在」とする同省の判断の妥当性について、改めて審査を求めるものです。 【対象となった不開示決定の内容】当社は、令和6年の紅麹関連事案において「プベルル酸」を原因物質として位置付け、公表するに至った意思決定過程に関する行政文書(用語使用を決定した経緯、科学的根拠の検討過程、大阪市保健所・国立医薬品食品衛生研究所等との協議記録、有識者会議等の資料・記録を含む)の開示を請求しました。

これに対し厚生労働省は、2026年4月22日付の決定書(厚生労働省発健生0422第2号)で、「『プベルル酸』を原因物質として位置付け、公表した事実はない」ことから対象文書は作成・取得しておらず保有していないとして、不開示(不存在)と決定しました。 【当社が主張する点】2024年当時、報道等では「プベルル酸」が健康被害の原因物質の候補として広く伝えられました。 一方、今回の決定書は、原因物質として「位置付け・公表した事実はない」として、その意思決定過程の文書自体が存在しないとしています。

当社は、現に「プベルル酸」という用語が行政の情報発信の中で用いられてきた経緯に照らし、その用語を使用・検討した過程を示す文書が一切存在しないとする判断の合理性について、審査を求めています。 【関連して確認された事実(省庁間の食い違い)】・消費者庁の不開示決定通知書(令和8年4月20日付け消食基第187号・消食表第319号、同月21日付け消安全第184号)は、同庁の情報発信で「プベルル酸」の用語を用いた部分は、いずれも「厚生労働省から提出のあった資料を配布したもの又は厚生労働省の配布資料等から引用したもの」であると明記しています。

・他方、厚生労働省の今回の決定書は、「プベルル酸」を原因物質として位置付け・公表した事実自体を否定しています。 両者の説明は整合せず、当社はこの食い違いの解明も併せて求めています。 【行政不服審査請求の趣旨】当社は、上記の不開示決定について、対象文書の探索・特定が十分に尽くされたか、また「不存在」とする理由が公文書間の食い違いに照らして合理的といえるかを、行政不服審査請求を通じて改めて問うものです。 本件は、紅麹を伝統的な食品として扱ってきた事業者の立場から、原因物質の判断根拠に関する行政の説明責任を求めるものです。 【本シリーズについて】本リリースは、2026年3月10日より継続して発信しているプレスリリースシリーズの一環です。

過去の全号は https://kunsei.com/archives/category/benikoji にて公開しています。 【会社概要】会社名:株式会社薫製倶楽部代表者:代表取締役・薬剤師 森雅昭所在地:〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1事業内容:ハム・ソーセージの製造販売お問い合わせ:[email protected]紅麹関連サイト https://kunsei.com/archives/category/benikoji

数字と意味

18

該企業累計提出的行政不服審查請求次數

本日の小テスト

厚生勞動省聲稱從未正式定位並公佈的毒素名稱是什麼?