アイムセーフ合同会社では、厚生労働省通達による【職長教育(安全衛生責任者あり)】を社内や自宅から受講できる便利なオンライン講習会で実施しています。 2026年 8月のスケジュールが公開されました。 労働安全衛生法第60条の規定により、事業者は、その事業場の業種が労働安全衛生法施行令第19条で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者直接指導又は監督する者に対し、安全衛生教育を行わなければならないこととされています。 労働安全衛生法施行令の改正により、令和5年4月1日より、職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種に、これまで対象外であった「食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業は、すでに対象)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに加わり、職長が義務化されます。 ※従来からの職長教育の対象業種は、建設業、製造業(一部除く)、電気、ガス、機械修理業、自動車整備業です。 これらの業種も組織変更にともない職長資格が必用です。 アイムセーフの職長教育は「労働安全衛生法第60条」で義務付けられた法定教育となります。 「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」 統括安全衛生責任者が選任された場合には、統括安全衛生責任者を選任した事業者以外の請負人で当該仕事を自ら行う事業者は、安全衛生責任者を選任しなければならない【安衛法第16条】。 また、中規模建設工事現場(おおむね労働者数10~49人規模の工事現場)において統括安全衛生責任者に準ずる者が選任された場合には、関係請負人は安全衛生責任者に準ずる者を選任するよう求められている【平成5年基発第209号の2】。 ■プロ講師とコミュニケーションが取れるオンライン講習シリーズの詳細はこちら 【視聴するだけでは、リーダーとしての、責任感は生まれない。】 ✔ プロ講師に講習終了後、講習に関する「Q&A」を行い、当日解決。 ✔ プロ講師が受講者様の発表や御意見に、専門家の視点でアドバイス。 ✔ プロ講師からの「問いかけ」に、気づき、生まれる責任感。 https://www.safejp.net/ ■はじめての申込で合計金額から1名分の料金を割引キャンペーン(※条件あり) アイムセーフと取引が一度もない、新規企業様が対象のキャンペーンになり、対象の方法でお申し込み頂いた、新規取引企業様に対して、対象の一般講習を「1度に同じ講習を5名以上お申し込み」を頂いた場合は、「合計金額から1名様分の料金を割引」とさせて頂きます。 https://www.safejp.net/debut-campaign ■ 講座概要 【職長教育(安全衛生責任者あり)】 建設業、製造業(一部除く)、電気、ガス、機械修理業、自動車整備業、食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業は、すでに対象)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」など教育が必要な業種の選任される予定の方対象と、安全衛生責任者の選任される予定の方対象に、必要な知識と実務能力を習得していただくため、学科14時間のカリキュラムによる講習です。 ※厚生労働省の教育実施要領に基づいた学科14時間の修了証を3営業日を目安に発行します。 ■職長教育とは?(動画解説あり) 対象になる業種について説明しています。 https://www.safejp.net/detail-syokutyou ■Youtube:職長教育とは?? 教育の法的根拠・目的・対象となる業種・選任の教育の時期・未実施の場合の罰則に関してについて解説しています https://youtu.be/3abf5u_loOE?si=DHOkiXxQ-ZII9fSD ■安全衛生責任者とは?(動画解説あり) 対象になる業種について説明しています。 https://www.safejp.net/detail-syokutyou ■Youtube:安全衛生責任者とは? 教育の法的根拠・主な役割・安全衛生責任者に対する教育・未選任の場合の罰則に関してについて解説しています https://youtu.be/DnYqWZoPTaA?si=raTS5RaZ6V6oZfnt ■受講料 ⇒ 13,000円(税・教材費込) ■開催地 ⇒ オンラインですので全国から参加可能。 ■開催日程 (御受講の方は1日目と2日目両方をご予約下さい。) 【1日目】 2026年8月25日(火) 場所:ZOOM会議 【2日目】 2026年8月26日