アイムセーフ合同会社では、厚生労働省通達による 【安全衛生推進者講習】を社内受講できる便利なオンライン講習会で実施しています 2026年 8月のスケジュールが公開されました。 アイムセーフは「安全衛生推進者」「衛生推進者」を養成する 厚生労働省令に定める労働局登録教育機関です。 アイムセーフの安全衛生推進者養成講習、及び衛生推進者養成講習は、『都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習』に該当しますので、アイムセーフ の講習を受講されますと、受講者に「講習修了証」が発行され、該当事業所にて「安全衛生推進者」、または「衛生推進者」として選任することができます。 全国から参加可能できますので、ぜひご利用ください。 全国に事業所がある大企業から中小の企業のご利用が多く、 小売業、飲食業、FC店舗、介護施設、警備業、建設業、製造業、 広告業、医療業など実績多数。 ■プロ講師とコミュニケーションが取れるオンライン講習シリーズの詳細はこちら 【視聴するだけでは、リーダーとしての、責任感は生まれない。】 最新の法令・指針を反映した講習を提供しています ※2026年4月1日施行「高年齢者の労働災害防止指針」に対応済み ✔ プロ講師に講習終了後、講習に関する「Q&A」を行い、当日即解決。 ✔ プロ講師が受講者様の発表や御意見に、専門家の視点でアドバイス。 ✔ プロ講師からの「問いかけ」に、気づき、生まれる責任感。 ✔ イメージしやすい。図や表が多数の、デザインされた資料。 ✔ 他にない、はじめての専門用語も、解説付きで、差が出る理解。 ✔ 職場で具体的になにをすればいいか分かる、専門家監修のかんたんポイント集。 ✔ LIVE型の「アイムセーフ」だからできる、最新の法改正などの情報を、どこよりも早く対応、業務 に重要な最新情報をプロ講師が受講者様にお届け。 ✔ LIVE型だからできる、最新の法改正など、プロ講師への質問。 ✔ LIVE型だからできる、最新の法改正に対応した教材の更新 (※教材更新:2026年4月9日更新) https://www.safejp.net/ ■はじめての申込で合計金額から1名分の料金を割引キャンペーン(※条件あり) アイムセーフと取引が一度もない、新規企業様が対象のキャンペーンになり、対象の方法でお申し込み頂いた、新規取引企業様に対して、対象の一般講習を「1度に同じ講習を5名以上お申し込み」を頂いた場合は、「合計金額から1名様分の料金を割引」とさせて頂きます。 https://www.safejp.net/debut-campaign ■ 講座概要 【安全衛生推進者講習】 常時使用する従業員が10名~49名の事業場で選任する安全衛生推進者に必要な研修になります。 (労働安全衛生法第12条の2)(同規則第12条) ※厚生労働省の教育実施要領に基づいた学科10時間の修了証を3営業日を目安に発行します。 ■安全衛生推進者(衛生推進者)とは?(動画解説あり) 選任義務、選任しなければいけない事業場、安全衛生推進者を選任しなければならない業種、職務、資格要件、選任時期と報告等について説明しています。 https://www.safejp.net/safety-and-health-promoter ■Youtube:安全衛生推進者(衛生推進者)とは? 資格内容・対象業種・職務・資格要件・選任について解説しています。 https://youtu.be/0NTNoCv-iDY?si=JiUnIYM-5j1c0zq1 ■安全衛生推進者・衛生推進者に関する関係法令一覧 安全衛生推進者・衛生推進者の根拠法(安全衛生法第12条の2) https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-3-0.htm 安全衛生推進者・衛生推進者を選任しなければいけない事業場の業種分類 (労働安全衛生施行令第2条) https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 安全推進者の配置等に係るガイドライン https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/var/rev0/0109/3290/2014-0422-2.pdf 安全衛生推進者・衛生推進者として選任できる者の条件 (労働安全衛生規則第12条の3:登録教育機関の講習を受講するか、能力のある者から選任する) 能力のある者の定義は下記の『安全衛生推進者等の選任に関する基準』にある。 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032#Mp-Pa_1-Ch_2-Se_3_2 労働安全衛生規則第12条の3第一項の『都道府県労働局長